管理職と労働基準法の管理監督者との違い

企業の管理職が、労働基準法41条の管理監督者に該当する取り扱いを行い、割増賃金を支給しなかった歴史があります。そして、大手ハンバーガーチェーンの店長が、労働基準法の管理監督者に該当しないとして未払の割増賃金請求を認める判決が出ました。この判決以後、企業は、店長や管理職に時間外割増賃金を支払う等店長や管理職の労働条件を見直す動きが出てきています。

1労働基準法上の管理監督者

 @労働時間、休憩、休日、に関する規定が適用除外
 A通達によると、一般的に、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体  的な立場な者と例示し、範囲は、資格及び名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態  様、賃金等の待遇面も考慮し、総合的に判断する。

2管理職の見直し
 
@部下が一人もいない管理職は、管理監督者からの見直しも考えなくてはいけません。  
 A上記の管理監督者に該当しない管理職は、割増賃金を支給する方法に切り替えるか、現在支給さ  れている手当を割増賃金の固定払いとし、超えた時間のみ割増賃金を支払う。