障害年金の配偶者や子の加算の改定(平成23年4月実施)  

 現在は、障害年金の受給権発生時に生計を維持している子や配偶者(注)が、障害等級1級または2級場合は、加算されています。
 平成23年4月より、障害年金の受給権発生後に生計を維持する配偶者や子にも加算されます。


 1、平成23年3月まで
  受給権発生時に既に生計を維持する配偶者や子を有している場合には、受給権発生時から加算  の対象になります。

 2、平成23年4月から加算の範囲の拡大
  平成23年4月1日より前において、受給権発生時に生計を維持する配偶者や子を有している場合には、法施行時から加算の対象となります。

  平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者や子を有することとなった場合は、その事実が発生した時点から加算の対象とまります。


(注)子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。 配偶者とは、65歳未満の配偶者