年金確保支援法の概要

国民年金法の改正

 1)国民年金保険料の納付期限の延長が可能に(施行日は、平成24年10月1日までの間に政令の定める日)

   現在の「2年」から特例的に「10年」に延長
  
   注意点は、@老齢基礎年金の受給権者は、対象外
          A遡り納付が認められる期間が、3年間の時限措置
 
 2)国民年金基金の加入対象者の拡大(施行日は、平成23年8月10日から2年以内で政令で定める日)

  国民年金の任意加入被保険者(日本国内に居住する60歳以上65歳未満)が加入できるようになる。       

確定拠出年金法の改正

 1)企業年金加入者の資格喪失年齢の引き上げ(施行日は、平成23年8月10日から2年6月以内で政令で定める日)

  従来は、資格喪失年齢「60歳」
  今後は、企業年金規約に定め、65歳以下の年齢とするもの

 2)企業年金加入者による掛金の拠出(施行日は、平成24年1月1日)

  従来認められていなかった従業員の掛金の拠出が可能になった。

 3)情報収集等業務の委託(施行日は、平成23年8月10日)

  事業主は、企業型年金加入者、企業型年金運用指図者に関する情報の収集、整理、分析の業務の全部または一部を企業年金連合会に委託ができる。(つまり、受給権を有しながら請求を行わない人の対策)

確定給付企業年金法の改正

 1)支給要件の見直し(施行日は、平成23年8月10日)

  従来は、「50歳以上60歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に事業所に使用されなくなったときに支給するもの」
  今後は、「50歳以上65歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に事業所に使用されなくなったときに支給するもの」
 
 つまり、「60歳以上65歳未満で退職した人」も退職時の年金が可能に

厚生年金基金法の改正

 1)厚生年金基金が解散する場合の特例処置(平成23年8月10日から5年間)

  年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回っていると見込まれる基金が解散する場合は、厚生労働大臣に対して、責任準備金相当額の減額を申し出ることができる。