雇用保険法の高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との調整
65歳未満の厚生年金保険の被保険者(老齢厚生年金の受給権者)が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給している間は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加え、老齢厚生年金の一部が支給停止になります。
1)高年齢雇用継続給付との調整
在職老齢年金の仕組みによる調整を行ったうえ、次の調整が行われます。
@標準報酬月額が、60歳到達時の賃金日額×30の61%未満の場合
標準報酬月額の6%相当額が支給停止になります。
A標準報酬月額が、60歳到達時の賃金日額×30の61%以上75%未満の場合
高年齢雇用継続給付の給付率が15%から減少する程度に応じて、標準報酬月額の6%相当額から一定の割合で逓減させられた額が支給停止になります。
B標準報酬月額と@又はA支給停止される額の6分の15に相当する額との合計額が支給限度額(平成17年8月〜339,484円)を超えるとき
雇用保険法による支給限度額から標準報酬月額を差し引いた額の15分の6に相当する額が支給停止になります。
2)標準報酬月額が、60歳到達時賃金日額×30の75以上又は、支給限度額以上である場合
この調整の仕組みは適用されず、在職老齢年金による調整のみ行われます。
3)総報酬制導入後も、高年齢雇用継続給付との調整には標準報酬月額をもとに行われます。