遅延利息軽減法

概要

 
厚生年金保険・健康保険・労働保険の保険料を滞納の場合には、現在年14.6%の遅延利息を徴収されますが、2010年1月1日から、納付期限から3ヶ月間(労働保険等は2ヶ月間)については、年7.3%
となります。


対象となる保険料 
 @厚生年金保険料の保険料、厚生年金基金の掛け金
 A厚生年金保険の特例納付、未納掛金に相当する額、特例掛金
 
 B児童手当法の規定による拠出金
 C国民年金の保険料、国民年金基金の掛金
 D日本郵政共済組合の掛金負担金
 E地方団体関係団体が納付掛金、負担金
 F私立学校教職員共済法の規定による掛金
 G石炭鉱業年金基金の掛金

 H旧農業漁業団体等に係る特例業務負担金
 I農業年金の保険料
 J健康保険の保険料
 K船員保険の保険料
 L労働保険料
 M失業保険法、労災保険法を一部改正する法律、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による  特別保険料
 N石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金

 @〜Kは、納付期限、納期限の翌日から3ヶ月
 L〜Nは、納付期限、納期限の翌日から2ヶ月

延滞金の特例
 当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時において日本銀行が定める商業  手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合は、当該特例基準  割合となる。
 実際には、日銀が定める基準割引率に4%を加算した利息が、7.3%を下回っているため国税の遅延利息 (今年は、4.5%)となる。

施行日

2010年1月1日
          年金遅延加算金法

概要
 
社会保険庁の年金記録漏れにより、長期(5年以上)に年金が未払いになっていた場合に、物価上昇分を  上乗せして支給されます。
 国民の不利益となる物価下落分については反映されない。

施行日
 公布から1年以内に社会保険庁のシステムが整い次第、施行します。