中小企業緊急雇用安定助成金             

 世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

中小事業主とは

 
以下の資本金又は従業員のどちらかを満たしていれば、中小事業主となります。また、中小事業主以外の助成金は、雇用調整助成金になります。

資本金 従業員
小売業(飲食業含む) 5,000万円以下  50人以下  
      卸売業         1億円以下  100人以下
     サービス業 5,000万円以下  100人以下
   その他の業種   1億円以下  300人以下

受給要件

 (1)最近3ケ月売上高又は生産量等その直前3ケ月又は前年同月比減少していること。

 (2)前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)

休業の要件

 従業員の全一日休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
 (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事務所における対象被保険者等毎に1時間以上 行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)

教育訓練の要件
 事業主の対象期間内に全1日で行われること。

出向の要件
 3ケ月以上1年以内の出向であること。

支給額 
教育訓練 助成率 支給限度額
(1人1日当たり)
支給限度額
休業等   なし 休業手当相当額の4/5 雇用保険基本手当日額の最高額 3年間で300日(最初の1年間で200日まで)
休業等  あり 休業手当相当額の4/5に1人当たり6,000円加算 雇用保険基本手当日額の最高額+6,000円 3年間で300日(最初の1年間で200日まで)
 出向  ー 出向元事業主の負担額の4/5 雇用保険基本手当日額の最高額 3年間で300日(最初の1年間で200日まで)