労働基準法改正(平成22年4月1日施行)

1 時間外割増賃金

 @使用者が、1カ月について60時間を越えて時間外労働をさせた場合において は、その超えた時間の労働につては、通常の労働時間の賃金の計算額の5割
以上
の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  
 A使用者が、労使協定により、@の割増賃金を支払うべき労働者に対して、@ の割増賃金に代えて
、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(年次有給休暇を除く)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当 該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の@の時間を超えた時間外 労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間 の労働については、@の割増賃金を支払うことを要しない。
  
 
B中小事業主の事業については、当分の間、@は、適用しない。

2 時間単位年次有給休暇

 @使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、次の労 働者の範囲に属する労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次有給休暇の日数のうち次の日数については、労使協定で定めるところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。

 
ア)時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

 イ)時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数(5以内に限る)

 ウ)その他厚生労働省令で定める事項