老齢厚生年金と雇用保険(基本手当)の併給調整

65歳未満の人に支給される老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当が支給される間、@の月からAの月まで(調整対象期間)支給停止されます。

@老齢厚生年金の受給している人が、基本手当の求職の申込みをしたときは、求職の申し込みがあった月の翌月から又は、求職の申込みをした人が老齢厚生年金の受給権を取得したときは、受給権を取得した月の翌月から

A基本手当の受給期間が経過したときは、たとえ所定給付日数が残っていても受給期間が経過した日に属する月まで又は受給期間内であっても所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わったときは、受け終わった日の属する月まで

ただし、調整対象期間のうち、基本手当を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない月については、支給停止が解除され年金が支給されます。

B事後精算(年金の支給停止解除)

年金の支給停止が終了した段階で、実際に基本手当を受けた日数と年金支給停止月との差異が発生する可能性があり、事後に調整をして年金の支給停止の解除を行います。

年金停止解除月数=(年金停止月数)−基本手当の支給を受けたとみなされる日の数)÷30
  注) 1未満の端数は、1に切り上げる
  注)待期期間又は給付制限の期間は、基本手当の支給を受けなかった期間とまなされる。

求職の申し込みの時期をどうするか

基本手当と年金との調整では、求職の申込みをした月の翌月から年金の支給を停止するものです。
求職の申込みをした月は調整されませんから、初回の失業の認定日が月を越して翌月の2日以降にならないように、求職の申込みは月初めがよい。
(自己都合退職など離職理由による給付制限のかたは除く)