在職老齢年金
 
1)60歳から65歳未満の在職老齢年金
  老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であるときは、総報酬月額相当額基本月額との合計額が支給停止調整開始額(28万円)超えるときは、老齢厚生年金の全部又は一部を支給停止します。
  
 基本月額(平成17年4月より改正)
  老齢厚生年金の額(加給年金が加算されている場合は、加給年金を除いた額)を12で割った額。

 総報酬月額相当額
  標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計額を12で除した額。

総報酬月額相当額
+基本月額
基本月額 総報酬月額相当額 支給停止額の計算式(年額)
28万円以下      ー       ー 全額支給(支給停止なし)
28万円超え 28万円以下 48万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)x1/2x12
28万円超え 28万円以下 48万円超え {(48万円+基本月額−28万円)x1/2+総報酬月額相当額−48万円}x12
28万円超え 28万円超え 48万円以下 総報酬月額相当額x1/2x12
28万円超え 28万円超え 48万円超え (48万円x1/2+総報酬月額相当額−48万円)x12
注)老齢厚生年金が全額支給停止のときは、加給年金額も支給停止になります。


2)65歳から70歳未満の在職老齢年金

 老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であるときは、総報酬月額相当額基本月額との
合計額が、支給停止調整額(48万円)を超えるときは、支給停止基準額(超えた額の1/2)を支給停止にします。