安全管理者選任時研修



  厚生労働大臣が定める研修


一般社団法人明石西安全衛生協会





メールで

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp




お気軽に問い合わせください。

土日祝も営業

吉村由紀夫

元労働基準監督署長

(直ちに、或いは出張から戻り次第ご返事いたします。)


資格関係

 ●労働安全コンサルタント
 ●労働衛生コンサルタント                   (労働衛生工学)
 
 
事務所

〒674-0094兵庫県明石市  二見町西二見157-118


事務所ご案内
直近の予定等

安全管理者選任時研修 一般社団法人明石西安全衛生協会


       



 
受講資格

 ●特にありません。誰でも受講できます。
なお、選任の要件は、上記の通達のとおりです。

受講申込書様式


開催のご案内
日程
会場
受付け状況
2021  年
6月28日(月)
(9:30 〜16:00)
6月29日(火)
(9:30 〜15:30)
兵庫県中央労働センター

202号室
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号

受講申込書様式.docx
受付終了
(研修は2 日間です)
021  年
4月7日(水)
(9:30 〜16:00)
4月8日(木)
(9:30 〜15:30)
兵庫県中央労働センター

202号室
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号

受講申込書様式.docx
募集終了

2021  年
5月24日(月)
(9:30 〜16:00)
5月25日(火)
(9:30 〜15:30)
兵庫県中央労働センター

302号室
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集終了

2021  年
7月26日(月)
(9:30 〜16:00)
7月27日(火)
(9:30 〜15:30)
兵庫県中央労働センター

202号室
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集終了
費用:税込み 15.000 円(テキスト代込み)


 
受講申込書様式

 テキストは)、中災防発行の「安全管理者選任時研修テキスト」(税込み1540円)です

2020  年
11月16日(月)
11月17日(火)
兵庫県中央労働センター
202号室
終了
(研修は1日間です)
2019 年
7月22日(月)
加古川市立勤労会館

201号室

加古川市野口町良野1739番地
受付終了

(研修は1日間です)
2019 年
6月17日(月)
加古川市立勤労会館

202号室

加古川市野口町良野1739番地
終了
(研修は1日間です)
2019 年
5月20日(月)

加古川市立勤労会館

202号室

加古川市野口町良野1739番地
終了





事業場内での出張研修をご希望の場合は、別途ご相談願います。

 



研修時間割(2日コース)

開始

終了

第1日目  科目

時間

9:30

11:40

安全管理

2時間

11:40

12:40

昼休憩

60分

12:40

14:20

安全教育

1.5時間

14:30 16:00 関係法令

1.5時間



         第2日目  科目


9:30 10:30 安全管理
1時間
10:40

14:50


安全管理事業場における安全衛生の水準の向
上を図ることを目的として事業者が一
連の過程を定めて行う自主的活動(危
険性又は有害性等の調査及びその結
果に基づき講ずる措置を含む。)

3時間

11:40
12:40
昼休憩
60分
14:50 15:20 修了試験


修了証交付・閉講



受講申込書様式.docx


講師に関する表示
講師氏名
科目
講師の資格等

吉村由紀夫

安全管理

労働安全コンサルタント

吉村由紀夫

事業場における安全衛生の水準の向
上を図ることを目的として事業者が一
連の過程を定めて行う自主的活動

(危険性又は有害性等の調査及びその
結果に基づき講ずる措置を含む。)

平成12年9月14日付け基発第577号に基づくリスクアセスメント担当者研修を修了

平成11年6月11日付け基発第372号に基づくマネジメントシステムリーダー研修を修了
吉村由紀夫

安全教育

労働安全コンサルタント
吉村由紀夫

関係法令

労働安全コンサルタント

元労働基準監督署長






研修時間割(1日コース) 

開始

終了

科目

時間





9:10

12:30

安全管理

3時間

12:30

13:20

昼休憩

50分

13:20

16:40

事業場における安全衛生の水準の向
上を図ることを目的として事業者が一
連の過程を定めて行う自主的活動(危
険性又は有害性等の調査及びその結
果に基づき講ずる措置を含む。)

3時間

16:50

18:35

安全教育

1.5時間

18:45

20:30

関係法令

1.5時間

20:30

20:45

修了試験

15分

20:45


修了証交付・閉講


★安全管理者選任時研修を修了した方に、修了証を発行いたします。


 装置は溶融したアルミニュームを成形するための金型が水平方向に動く。可動範囲に手など身体の一部を入れることがあってはならないはずですが、災害の第一発見者は派遣労働者で、「さっきも同じ姿勢だったな。どうかしたのか。」と近づいたときに途中でハッと気付きました。挟まれている、頭の部分が、と。機械は異物を挟み、そのまま停止することなく押し続けたままでした。

 翌日 第一発見者は顔が引きつっていました。夜勤明けの疲れと異常な事態を目撃したためです。何もしゃべっていないときにもざわざわとした心の気配が伝わってきました。恐怖は伝染する。金型には被災者のヘルメットがこびりついていました。なんとも言えない思いはPTDSとなっていて今でもフラッシュバックしてくることがあります。

労働安全衛生法の制定
 遡ると労働基準法第5章、工場法第13条が指摘されますが、労働安全衛生法は1972年(昭和47年)に制定されました。この法律は労働基準監督官制度を通じて実効あるものとなるよう規定がありますが、事業場に入社したその新人研修で上司から「嫌な奴が来るんだよ」と説明を受けたのが、この労働安全衛生法および労働基準監督官の存在です。「吉村君、キミ臨検があったら、前に出てくるなよ。いらぬことをしゃべりそうで心配だな。」と笑いがあったことを覚えています。まさか、この私が転職をして労働基準監督官になり、事業場を臨検監督することになるとは夢にも思わなかったでしょう。

法令が順守される仕組みの一端
「嫌に詳しいですね。なぜそんなことまで知っているのですか。」動揺した担当者の問いに対して、この事業場に勤務したことがあるからです、などとはとても言えませんから「申告(労働安全衛生法第97条)という制度があります。労働者は申し立てができますよ。」と説明をしました。
 事業場の担当者は、この労働安全衛生法のすごみに驚きます。情報が筒抜けだ、と。しかも、従業員が臨検してきたこの労働基準監督官とつながっている。こんな状況では到底隠し立てなどできない、なんでも協力します、説明しますという以外にありません。

労災防止は事業場の願い
 そもそも、大きな災害を出したくない、というその思いは共通です。
 別の事業場ですが、是正勧告書を出して下さい、という。受取りを渋ることが多いのにどうしたことでしょう。いぶかる私に、「これがあると改善がはかどります。社内で提案してもなかなか通らないですが、これがあれば。」上司もすぐに決裁してくれるという事で、そんなにお役にたてるのなら、と思ったことがあります。

ケガは自分持ちやで、吉村君
 事業場と所轄労働基準監督署との連携について労働者災害補償保険法の存在もあります。「事業場でケガをしたら、吉村君、費用は自分持ちだよ。」そんなことを言われたら、誰も働く人はいなくなるでしょう。ケガをすれば、治療費が必要です。働けませんから生活費が出せません。高利で借金でもすれば、人生が終わってしまいます。
 すなわち、この労災保険制度が労使関係を根底で支えていて、もって円満な労使関係が形成され、事業場の生産活動が円滑に進みます。日本は資源に恵まれているわけだはなく、働く以外に生き延びることはできません。

事業場を支援している労働者災害補償保険法
 一方、事業場も療養補償、休業補償を支払い、場合によっては障害補償もとなれば経営そのものに大きなダメージです。
 ある日、中小建設業の番頭さんが労働基準監督署に来ました。いきなり「私を逮捕してください。私はどうなってもいいのです。」という。驚きました。きけば、労災隠しをしているという。「医者の診断では1月ぐらい、という事でした。」という。「ところが、2月経過しても治らない、3月経過しても治らない、半年が過ぎました。毎月、療養の費用、休業補償で100万円お金が出ていくのです。」という。「なるほど、なるほど。」と先を促すと、「社長に言いました。社長、うちの年間粗利はいくらかご存知でしょう。約2000万円ですよ。それを、こんな。このままではうちはつぶれますよ。元請けに話をしてください。労災の手続きをしてください。」「それで、今日来られたのですか。」「いいえ、社長はね、軽く考えて、元請けの現場所長に、うちに任せてください。ご迷惑はかけません、などと言いました。その後、何とか、ということで話を持ち出したのですが、その所長は全く知らぬ顔で対応してくれません。」
 労災保険を使うかどうかは労働者の権利で、もちろん事業者が現金で補償をすれば二重にもらうことはできません。「現金の支払いにこだわったわけですから、もう少し頑張れば」と言った途端に逆切れされました。労働者死傷病報告(労働安全衛生法第100条 規則第97条)がなければ、署長のご決裁により司法警察員の職務(労働安全衛生法第92条)を行うことがあります。「それでもかまいません。当然のことです。」とその場を離れません。
 事業場と所轄労働基準監督署とは連携して災害防止、また、労災発生時には被害回復に迅速適正に取り組まねばなりません。

事業場が自助努力し積極に参画する仕組み
 この労働安全衛生法の凄さは、事業場内の自助努力が規定されているところです。安全衛生管理体制、各種危険有害業務に対する教育・資格の制度、作業手順の作成とその遵守、工業的業種におけるリスクアセスメント(危険性有害性の調査及びその調査結果に基づく措置)、全業種における化学物質に係るリスクアセスメントの実施、法定の装置についての定期自主検査の制度、作業環境の維持のための管理濃度の規定及び作業環境測定の制度、健康診断の制度、ストレスチェックの制度などです。
 これらはいずれも生産活動に直結し、優秀な人材が集まる、生効率が高まるといった面からも事業場で積極に実施されているものです。

これらのうち作業手順についてみてみます。

 作業手順の有用性、必要性については申し上げるまでもありませんが、法令では次のように規定されています。

(雇入れ時等の教育)

労働安全衛生規則第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。

三 作業手順に関すること。

根拠規定は労働安全衛第59条第1項で、罰条は第120条(50万円以下の罰金)


(修理等)

労働安全衛生規則第百五十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
 根拠規定は労働安全衛生法第20条第1項で罰条は第119条(6月以下の懲役叉は50万円以下の罰金)となっています。
 自らが決めた作業手順について、それを遵守するよう指揮しなさいというものですから、自縄自縛とでもいうべきなのでしょうか。仕事がやりやすく、かつ安全な手順を工夫しなさい、作成したらそれを遵守しなさい、遵守していないと罰則を適用しますよ、という。


作業手順を遵守しなかった事例
 平成11年9月29日 国の定めた基準に従わない方法で作業を進めていた事業所で臨界事故が起きました。新聞記事では裏マニュアルが作成され、作業者の勝手な判断・行動というより事業場としての作業方法が制定され、これに従って作業を行わせていたという。国が指示した方法を逸脱していて、それは、作業効率を追求した結果友指摘されています。
 品質、効率を優先して、安全については軽視していたという。
 事業場のトップの方針は、国の基準の無視につながり、死亡労働災害の発生、そして、事業場は社会的な信頼を失いました。


安全管理者に罰条はない

 この時の安全管理者は製造部長でしたが、裏マニュアルで作業が行われていることを承知していたにも関わらず、放置しました。

(安全管理者の巡視及び権限の付与)

労働安全衛生規則第六条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない

根拠規定なし 罰条の適用なし
 よって、安全管理者は、労働安全衛生法違反を問われることはありませんでした。ひとり事業所長だけが労働安全衛生法違反の実行行為者として、また、法人は両罰規定でそれぞれ百万円の罰金とされました。

(安全管理者)

労働安全衛生法第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

罰則労働安全衛生法第120条 両罰規定労働安全衛生法第122条

両罰規定とは

 「私が被疑者ですって。どうして、ですか。」課長のお気持ちは分かります。真面目に勤務し、最近昇進したばかり。職場では高く評価され、家では大黒柱。しかも美人の奥さん。それが、事業場で大きな事故があったときに、針のむしろのような。就業規則違反だ、懲戒だとまで。「あのとき、吉村君が高い場所で作業をしていました。3mくらいの高さで、開口部の端、墜落を防止する手すりや柵がないので、危ないな、墜落のおそれがあるなと思いました。」「どうして声を掛けなかったのかと言われましても。それは。」と調書は続くのですが、そもそも、労働安全衛生法をながめるとその義務主体は「事業者は」となっています。課長は事業者でもないのにどうして被疑者になるのでしょうか。ぜひ聞きたい、ですね。

詳しくは安全管理者選任時研修の会場で

 他の会場では絶対にきけないことが、わかり易く説明されているという評判です。受講申し込みをお待ちしています。



一般社団法人明石西安全衛生協会

☆☆★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆



Email でお気軽にご連絡ください。


mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp

090-5882-3271
 吉村由紀夫まで





以下ご参考(1)


安全管理者を選任すべき事業場

法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業



安全管理者の巡視及び権限の付与)第六条
 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2  事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。



 以下ご参考(2)
受講後は、日常の安全管理にも便利です。ご活用願います。
第1章 安全管理

労働契約法第五条 
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

59頁 63頁
 

64頁
職場における腰痛予防対策指針
平成25年6月18日基発0618第1号職場における腰痛予防対策の推進について
こちら

職場における腰痛予防の取り組み こちら
35頁 製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針
平成18年8月1日付け基発第0801010号
こちら
63頁 交通労働災害防止ためのガイドライン 解説書 陸災防 こちら

交通労働災害防止のためのガイドライン こちら

トラックの荷役作業安全ガイドラインの解説 こちら
64頁 労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等
に係るガイドラインの策定について
 平成26年3月28日付け基発0328第6号
こちら

労働安全衛生法第7章
健康の保持増進のための措置
こちら

健康の保持増進に配慮した職場づくり 事例集 こちら

建設工事従事者の安全及び健康の確保に係る基本的な計画(平成29年 国
土交通省)

こちら(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律)
こちら



第2章 危険性又は有害性等の調査及びその結
果に基づき講じる措置等


労働安全衛生法第28条の2 こちら

危険性 有害性等の調査等に関する指針
平成18年3月10日 公示第1号
こちら

機械の包括的な安全基準に関する指針の改定について
平成19年7月31日 基発第0731001
こちら

ISOとは(日本品質保証機構ホームページ) こちら

化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS) こちら

労働安全衛生法第57条の3(化学物質のリスクアセスメント根拠規定)
労働安全衛生法第56条(化学物質に関する表示等)
  施行令第18条(こちら)  厚生労働省令で定める物 別表第9 別表第3
労働安全衛生法第57条の2(化学物質 通知対象物質 SDS)
 施行令第18条の2
こちら

化学物質による危険性有害性の調査等に関する指針
平成27年9月18日付け指針公示第3号
こちら

化学物質による危険性 有害性の調査等に関する指針について
平成27年9月18日基発0918第3号
こちら

安全衛生マネジメントシステム(職場の安全サイト)  厚生労働省 こちら

安全衛生マネジメントシステムに関する指針
平成18年3月10日厚生労働省告示113号
こちら



第3章 安全衛生教育

労働安全衛生法第6章(労働者の就業に当たっての措置) こちら

安全衛生教育等推進要綱
平成28年10月12日付け基発1012第1号別紙
こちら

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(厚生労働省) こちら

日本工業規格(生産管理用語)JISZ8141 こちら

JIS検索(日本工業標準調査会) こちら

小売業及び社会福祉施設の安全衛生担当者への安全衛生教育について
平成24年3月22日基安安発第0322第2号
こちら



第4章 関係法令

厚生労働省 所管の法令等 こちら

第13次労働災害防止計画(2018年4月から)
一人の被災者も出さないという基本理念の下、働く一人一人の方々がより良い将来
の展望を持ちうるような社会
こちら

技術上の指針に関する公示 こちら

安全衛生規則第2条〜第24条の2 こちら

安全衛生関係届け出 様式 栃木労働局ホームページ こちら

労働者派遣法

派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について
平成21年3月31日付け基発第331010号 改正平成27年9月30日付け基発
0930第5号
こちら

特定機械
 ボイラー(こちら



以下ご参考(3)

労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき

厚生労働大臣が定める研修

(平成18年2月16日 厚生労働省告示第24号)

 元労働基準監督署長が講師です。安全衛生関連業務の行政経験(重大事故現場での災害調査、原因究明、対策の樹立、労災補償実務、司法事件に係る実況見分、検察官との対応等)及び退職後の企業の安全顧問として、また、中災防等の安全管理士としての合計45年以上に及ぶ経験から専門家中の専門家として、単なるテキストの朗読ではなく、幅広く実務に即した講義を行います。

昭和47年9月18日付け基発第601号の1(こちら)「労働安全衛生規則の施行について」の記のTの第二の4に、

4 第五条関係

(1) 第一号の「理科系統の正規の課程」とは、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)および国立学校設置法(昭和二四年法律第一五〇号)に基づいて設置された理学または工学に関する課程、たとえば機械工学科、土木工学科、農業土木科、化学科等を指す趣旨であること。

(2) 第二号の「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された理学または工学に関する学科たとえば機械科、金属工学科、造船科等をいう趣旨であること。

(3) 第一号および第二号の「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること。

(4) 第三号の「前二号に掲げる者のほか、労働大臣が定める者」については、大学もしくは高等専門学校において理科系統以外の課程を修めて卒業した者にあつては産業安全の実務に従事した経験が五年以上、高等学校において理科系統以外の学科を修めて卒業した者にあつては産業安全の実務に従事した経験が八年以上、その他の者にあつては産業安全の実務に従事した経験が一〇年以上であるもの等を告示で定めることとしていること。

とあります。

5 第六条関係

(1) 第一項の「その危険を防止するために必要な措置」とは、その権限内においてただちに所要の是正措置を講ずるほか、事業者等に報告してその指示を受けることをいうものであること。

(2) 第二項の「安全に関する措置」とは、法第一一条第一項の規定により安全管理者が行なうべき措置をいい、具体的には、次のごとき事項を指すものであること。

イ 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置(設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。)

ロ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備

ハ 作業の安全についての教育および訓練

ニ 発生した災害原因の調査および対策の検討

ホ 消防および避難の訓練

ヘ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

ト 安全に関する資料の作成、しゆう集および重要事項の記録

チ その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置







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