平成17年3月 戻る

松室猛のTMニ水会定例講演資料


「人権」問題を読み解くために

最近、「人権」という言葉が、「そこのけそこのけ人権が通る」といわれるほど、すべてに優先する扱いを受けている感がある。基本的人権を軽んじるつもりはないが、弱者の人権などはまだしも犯罪者の人権について、被害者の人権との対比においてかなり理解に苦しむ点が多いことを社会的風潮では済まされないと感じている。

人間の基本的な権利としての「人権」が過度に主張されるとき、共同体のなかで調和が著しく損なわれる事態が懸念されるのではないだろうか。
言うまでもなく、すべての権利は公序良俗に反しない限り主張できるものであることは憲法の規定を持ち出すまでもない大前提であるが、「人権」が何ものにも制約されない絶対的な権利のごとく解釈されつつある最近の傾向は危険ではないだろうか。

男女共同参画法や児童の権利条約に織り込まれた理念を実践する場において、「個」の尊厳にもとづく「人権」を過度に意識するあまり区別と差別との混同が気にかかる部分がある。前者では「性別」と「性差」、後者では「保護の客体」と「権利の主体」の仕分けがかなりあいまいになっている傾向がある。何よりも危惧するのは本来の論理を更に拡大解釈し教育の場において実践しようとするラジカルな動きがあることである。

また、夫婦別姓議論のなかで、生まれくる子どもの姓名の選択に関する権利にまで議論が及ぶと、どうにも難解で、こんなことまで権利ととらえることが正しいのかと思わずにおれない。

これらの問題をすべて検証するにはかなりの時間が必要であるが、まず手始めに「権利」とは何かを考えてみるためにイェーリングの「権利のための闘争」を読み返してみた。
この著作は1872年が初版の古典に属する文献であるが、日本人には若干理解できない、あるいは当てはまらない点もあると思うが、最近の人権論者の主張は「権利のための闘争」を彷彿と感じさせるものがある。

イェーリングは「権利のための闘争」の冒頭で「権利=法の目標は平和であり、そのための手段は闘争である。 権利=法が不法による侵害を予想してこれに対抗しなければならない限り世界が滅びるまでその必要はなくならない。(中略) 権利=法は、単なる思想ではなく、生き生きとした力なのである。だからこそ片手に権利=法を量るための秤をもつ正義の女神は、もう一方の手に法を貫くために剣を握っているのだ。」ときわめて明快に説いている。

まず権利のなかの人権とは何かについてであるが、高崎経済大学八木秀次助教授は著書「反人権宣言」の中で人権と称するものが今日に至る経緯を説いておられるが、その中に次のような文章がある。
『人権とは英語ではヒューマン・ライツもしくはライト・オブ・マンであるが、西洋でもかつては人権と言う表現は一般的ではなかった。人権という概念が確立する前には「古来の自由と権利」と称していた。その国に古くから伝えられた自由と権利であり固有の文化や歴史の中に生まれ、それを背負っていく人々の自由と権利という意味でありキリスト教的発想に基づいた天賦人権論、つまり権利は神が人間に与えたもうたものと理解されていた。
それが今日のように、人権すなわち「人間の権利」と称されるようになったのは近代啓蒙主義の発想によって、そのような歴史や文化を否定し自由と権利の根拠としての神をも否定して、まったく抽象的かつ無機質な「人間」を想定したことによる。
つまり「人権」という言葉が示しているものは、いかなる共同体にも属さず、歴史も文化も持たない、また宗教も持たない、まったくの個人としての人間観、人間像なのである。あえて人間の権利と表記するのはそのためである。』

しかし前述のイェーリングの権利意識には日本人との民族性に違いがあることが強く感じられる。すなわち、日本人は狩猟民族であるゲルマン民族とは違い農耕民族として日本人の意識のなかには他との協調を重視し争いごとや自己主張を嫌う感覚が本来的に宿っている。したがって権利の主張を声高に叫ぶことで自己利益の実現を主張する姿勢に違和感があるのが今までの日本人的感覚であった。
その意味では近代啓蒙思想の産物である、歴史や文化はもとより神をも否定する「人権」意識とも異なるし、「生きとし生けるものに対する深い慈愛」という日本的な人権思想はイェーリングのいう権利ともかなり違うものだと理解すべきだろう。

ところが、最近のわが国における権利の主張が極めて闘争的となってきており北海道のある小学校の教室に「自分の不利益は黙っていない」という標語が掲げられ「権利」と言う概念に包含される闘争の論理が率直に表現されるようになってきている。

最近のわが国における権利の主張としての「人権」論議にはゲルマン人気質に裏打ちされた権利のための闘争的雰囲気が感じられてならない。だから、いろんな点で日本人に違和感を抱かせているようだ。

視点が少し変わるが、犯罪加害者の人権についても否定はしないが、被害者の人権との対比の中で、どうにもやりきれないものを感じる人は多いはずだ。
また、少年犯罪の多発傾向の中で、少年なるが故に刑罰が課されないことや、「矯正」を終えさせ社会復帰させるためにかかる多額の経費に対し、被害者の人権が極端に阻害されたことに対する償いや公的対応が皆無であるのは社会的公正さを欠くものではないか。
最近声高に叫ばれる人権論議のアンバランスさ、不公平さを示す一つのケースではないだろうか。

「男女共同参画法」と「ジェンダーフリー」

1985年に「女性差別撤廃条約」に基づいてわが国は1999年6月に「男女共同参画社会基本法」を制定した。これを受けて大阪府では2002年4月に「男女共同参画推進条例」を制定した。
男女共同参画基本法やこれを受けて作られた条例などを文言通りに読む限りにおいて、さほどの違和感はないが『性別に基づく固定的な役割分担にとらわれず、各人の個性と能力を発揮できる社会の構築』の部分を抽出して「性別に関わりなく」と読み替え、だんだんと拡大解釈されフェミニズム運動の新しいジャンルとしてジェンダーフリーなる言葉が頻繁に使われるようになってきた。
ジェンダー【GENDER】とは、もともとは文法上の性を意味する男性詞・女性詞をさす言葉であるが、最近は社会的、文化的に形成された「性」を指す言葉として使われており、医学的、生物学的な意味での性【SEX】と仕分けされている。
「ジェンダー」という言葉は1995年の第4回世界女性会議でも北京宣言および行動綱領においても、またわが国の基本法にも使われていない文言であるが、地方自治体などが条例や推進計画の中でかなり使われており、「ジェンダーフリー」が性差を超越すべしととらえる動きが一部にみられるため国会でも議論がされた結果、自治体の条例などについてはどのような用語を使用するかについては各自治体の判断であるとしながらも、「最近のジェンダーフリーという用語をめぐる誤解や混乱の状況を踏まえると、新たに条例などを作る際には敢えてこの用語は使用しないほうが良いのではないかと考えている」と国会(平成16年10月26日衆議院内閣委員会)で答弁するに至っている。

すなわち、ジェンダーフリーとは社会的、文化的に作られた性差を指しこの差別をなくすことをいうものであるが、性別を性差ととらえることや、性別を生物学の領域まで踏み込んで、かなり無理のある論法で「差別」だと断じる傾向が散見されることや極端な平等主義には黙過できない問題点がある。
具体的には、男女共同参画基本法は成人男女のみを対象としたものと捉えるのではなく、先に批准された児童の権利条約と絡ませ、幼少の頃から性差をなくす対応が真の男女平等を実現することだとするジェンダーフリー推進論者が多いことも気がかりである。
児童の権利条約の12条・13条ではその年齢、成熟度に従って相応に考慮されるものとし、権利行使に一定の制限を課すべきこと規定しているが、ジェンダーフリー思想の推進者たちは、徐々にではあるが理念的にはかなりラジカルに性差をなくすことと権利の主体としてとらえようとしている傾向がある。
難儀なことに法律の専門家集団である日弁連までがその見解をまとめた「子どもの権利マニュアル−子どもの人権救済の手引き」において、この稿の後に記す「生徒人権手帳」(平野祐二氏他編著)に見られるような生徒たちの服装や髪形、諸規則などを生徒たちの自主性の名のもとに「自己決定権」にお墨付きを与える動きがあり、その結果未成熟な権利意識が幼児教育や小中高の現場にまで蔓延し教育現場の混乱と権利のみを主張する由々しき若者を生む結果となっている。

「夫婦別姓論」の論拠

男女共同参画から派生したもう一つの動きに夫婦別姓論があるが、この議論をする前に現在わが国の「家」について法的、慣習的な位置づけを検証しておかねばならないだろう。
明治憲法や当時の民法でいう「家」制度は戦後の憲法と民法によって制度上は廃止され、現行の民法と戸籍法によって新たな家族像が創り出された。従来の家制度は父権を中心とする戸主とその下における家族といった家族像(三世代の大家族を想定していた)であったが現行法では同等の地位にある夫婦とその間に生まれた未成熟の子どもから構成される近代的小家族(核家族)となった。
「氏」の問題については夫婦を基本単位として夫婦が営む家族共同体の名称として「氏」を名乗ることになっている。戸籍については家を単位とするのではなく夫婦を単位とし夫婦とその間に生まれた未婚のこどもを記載する制度になっている。

ところがこれらの近代的小家族制にも従来の「家」の残滓があり「家」の廃止が不徹底であるとする主張がある。この論理は小家族制によって父権中心の家族から夫婦中心になり「嫁」から開放され夫と同等の「妻」の立場を得たが、それでもなお中途半端であり妻の立場が依然として拘束的かつ抑圧的であるというのである。先述したとおり今日の権利意識は近代的小家族制をも「中間団体」への所属ととらえ完全な「個」の確立のための障害ととらえるのである。また、婚姻による氏の変更は「氏」そのものが個人のものであり自己の意思に反して改姓を強いられるべきではないとする論理がある。これが夫婦別姓制論の出発点の論拠である。
しかし、一般的に別姓論を是認するのは独身女性に多く、継続して仕事をしてきた女性が結婚による改姓が姓名とともに育んできた実績が損なわれるとの思いと、夫への従属感が払拭されないとの思いが強いようだ。しかし、こんなのは他愛のない理屈でしかなく、別姓論の本旨はこれではなく「家」そのものを抑制ととらえ、既存のしきたりからの解放や主権の確立に代表されるフェミニズム運動としてのジェンダーフリーの理念があるとみるべきだろう。

ジェンダーフリーをめぐる見解

男女共同参画推進論者である大阪大学伊藤公雄教授はその著書の中で、生物学の視点からも人間を単純にオス、メスで二分類できないことを押さえておく必要があると説きながらも、生物学的な性差を踏まえた男女の対等な関係の構築だと説いているが、それでも学校における名簿に関して常に男子が前におかれている男女別名簿などは、「なにげない」仕組みの中に男性優先意識が植え付けられていると指摘している。また教育関係者が区別はしているが差別はしていない例としてコンピューターに入力する場合、男が1で女が2と区別していると説明をしたときに「単なる区別だというのなら、これからは女を1にしてください」と言ったことを自著「男女共同参画が問いかけるもの」中で書いているが、比較的穏健な研究者がここまでのこだわり方をするのをどう理解したらよいのだろうか。
このような流れが保育所や幼稚園、小学校などで男女の名前の色分けに関して、男が黒で、女が赤はジェンダーを助長するものだと保護者が抗議をするに至っている。このような便宜上の、「なにげない」仕分けにまでジェンダーフリーに反するとの抗議に対し現場の教職員は神経質にならざるを得ないだろうし、少なからぬ混乱を呼んでいるようだ。

現場でのジェンダーフリー推進が男女同権ではなく性差をなくし均一化することが目的達成の早道だとする勘違いした動き、あるいはイデオロギーに裏打ちされた意図的な動きが目立つために強烈な反対論(バックラッシュ)が巻き起こっている。
このような「個」の尊厳と「自主決定権」や性差を超越しようとする動きに対し識者の間でイデオロギー論争とも言うべき過激な論戦が展開されている。以下にその主だったものを示したい。

◎ 筑波大中川八洋教授の主張する「フェミニズム運動の分析論」は第一期から三期までに分類し次のように説いている。

第一期 リベラルフェミニズムは20世紀前半、J・Sミルの女性解放運動などを論拠とする婦人参政権運動などである。
第二期 ラディカル・フェミニズムはアメリカにおけるウーマンリブ運動から始まり、男性に対する憎悪を基調とする。男性からの女性開放「レスビアンこそ理想の性」といった過激な主張を展開。やがてセクシャルハラスメントとなり男性攻撃が始まる。
マルクス主義フェミニズム 19世紀的なマルクス主義の階級闘争史観を男女に当てはめ、男をブルジョワジー、女をプロレタリアートに置き換えイデオロギー的に男女間や家を見る。
しかし現実には大半の夫婦は搾取の対称だとか主従としてではなく生活を満喫しているのでマルクス主義的運動としての成功はあり得なかった。
第三期 マルクス主義とフェミニズムの化合物ではだめだとして性差を作られたものとし、同一性こそが開放であるとする見解としてジェンダーフリーが浸透してきた。
参 考 フリードリッヒ・エンゲルは次のように述べている。「近代的個別家族は・・妻の公然または隠然の家内奴隷制の上に築かれている」女性解放は全女性が公的産業に復帰することを第一条件とし・・社会の経済単位としての個別家族の属性を除去することを必要とする」

◎ 和光大舟橋邦子教授は「ジェンダーと人権」のなかで
男らしさ女らしさを否定して中性になることではない。偏りをなくすということは女性が男性並みになることではない。そもそも性別特性を認めたうえで女性が対等に力を得ていこうというのは不可能である。 単身世帯、一人暮らしが増えていることを考えると家族が社会の基礎単位というところを個人単位に変えるべき。 近代家族は近代国家・国民の基礎単位として位置づけられ「家族制度」を解体させたが家庭は企業戦士である男性のシェルターとして愛と慰安の場所として作り出された。とやはり「家」をかつての残滓ととらえ解体を説いている。

◎ 東大上野千鶴子教授(フェミニズム運動の旗頭)は数々の著作があるなかで平安女学院短大時代に「女遊び」を出版しているが、その内容は卑猥かつ過激すぎて到底ここで紹介できるものではない。彼女は国の審議会委員などを歴任しており男女共同参画に関して各地で講演もしているが、平成12年2月に松山市男女共同参画推進センターの開館式の記念講演で
「男女共同参画法が可決された。しかも全会一致で! 私はこのように思った。この法律がどんなものか知っていて通したのかよ!、と」「これから後で保守系のオヤジどもを地団太踏んで悔しがらせてやる」「亀井静香(当時の政調会長)のような信念を持ったオヤジは死んでもらうだけだ」。 彼女の本音だろうが東大教授とは思えぬ品のない講演を各地でしているようだ。しかも地方自治体の主催の会合でこのような挑戦的な発言をしているのはいかがなものか。

福島瑞穂参議院議員は、家族は個人のネットワークととらえ縦型の構成を全面否定。自身も結婚しているが夫妻それぞれの両親とは会ったことがなく、子どもとは18歳になれば家族解散式をすると主張。
『生徒手帳はもういらない』平野祐二・笘米地真里・藤井誠二編著・三一書房
「自分の服装や髪形は自分で決める権利」
「オートバイに乗る権利」 
「飲酒、喫煙を理由に処分を受けない権利」
「いかなるものでも教師に没収されない権利」
「学校行事を自分たちで行う権利」
「校則改正を行う権利」
「職員会議を傍聴する権利」
「行事への参加を拒否する権利」
「学校外の生活を干渉されない権利」
「日の丸・君が代・元号を拒否する権利」
   これらは生徒に権利として容認されると説いている。


教材として問題になったもの  
「ラブ&ボディBOOK」(財)衛生研究所が作成、厚生労働省が全国の中学生を対象に130万部配布した。(その後国会で問題になり回収した)
記載内容はコンドームの使い方、ピルの効用ほかセックスや妊娠についてかなり詳細に説明している。
小学校5年生用理科の教材に「動物と人の誕生」があるがここでもかなり具体的な挿絵とともに過激な記述がある。

千葉市の男女共同参画課発行の「ハーモニーちば」第31号の表紙にはインク瓶に上っているカタツムリのイラストが書かれており、「同じ一匹でオスの気持ちもメスの気持ちもよくわかるなんて・・・ちょっぴりうらやましい・・・」と解説がある。(ジェンダーのシンボルはカタツムリなのか。)

平成15年7月に現・参議院議員の山谷えり子氏が東京都日野市で使われていた教材である等身大の性器のついた人形の「スージーとフレッド」を用いて国会で質問をするに際し、NHKの中継もあるので事前に「こういうものを使おうと思うが」と打診したところ「こんな卑猥なものをNHKでは映せない」と断ってきた事実がある。これに類する教材は数多くあり、ここまで親の知らないところで性が取り上げられジェンダー思想をもとに教育されていることが果たして正しいのだろうか。
これらの教材のカラー写真は西尾幹二・八木秀次共著「新・日本の油断」の冒頭に掲載されている。

平成15年9月、東京都立七生養護学校(日野市)で性器のついた人形を使って過激な性教育を行ったとして教材の人形の没収と校長資格剥奪、教職員116名の処分を東京都が行った。対象者は東京弁護士会に人権救済を申し立て、弁護士会は都教委に対し処分撤回警告書を提出した。

一般的によく指摘されている問題事例
【性差の否定】 すなわち「男らしさ」「女らしさ」の否定。 
        ひな祭り、端午の節句は望ましくない 色分け、混合名簿

【子どもはパートナー】
【個の尊重と自己決定】
子どもは「保護の客体」ではなく「権利の主体、」
自己責任・自己決定。(他者加害原理論)
【家族の多様化】 個の尊重と性差をなくすことから、結婚は男女の結びつきに限定しない。
男同士・女同士もよい。別姓はもちろん事実婚も未婚の母も許される。 
(混合家族・マイチルドレン・ユアーチルドレン・アワーチルドレン・多様な家族形態)

公共団体が使用するポスター・パンフレットの図柄に関して男女の色分けの撤廃、家族構成についての配慮。男はズボン、女はスカート。男は黒、女は赤のランドセルは不適だとする現場での指導の妥当性は
言葉の例 

婦人・看護婦・保母・父兄・夫唱婦随・子女・女史・(娘)・嫁・姑・奥様・老婆・主人・女房・ファイアーマン ポリスマン チェアーマン ビジネスマン メイルマン カメラマン オンブズマン  

用語の解説 フェミニズム  女性の社会的地位の向上を目指す運動
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ  性と生殖に関わる権利―自己決定権をいう

  ※ 女性専用車両をどう見るか ※ 男女別便所の存在は ※ 男性の育児休暇の実態は

参考文献 「権利のための闘争」 イェーリング
「反人権宣言」 八木秀次
「新・国民の油断」 西尾幹二・八木秀次
「男女共同参画が呼びかけるもの」 伊藤公雄
「これがジェンダーフリーの正体だ」 中川八洋
「ジェンダーと人権」 舟橋邦子

         



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