マサゴ楽器レンタル約款
                             平成20年1月1日


第1条(総則)

1.お客様(以下「甲」)とマサゴ楽器(以下「乙」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下の条文の規定が適用されます。
2.乙は乙の判断により、この約款(前項の細則等を含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、甲は予めこれを承諾するものとします。約款の変更後に成立したレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものとします。

第2条(物件)

乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するレンタル物件(以下「物件」)を賃貸し、甲はこれを賃借します。

第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間とします。
2.この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、また乙の承諾なしにレンタル期間満了の日まで解除し又は終了させることができません。

第4条(料金)
1. レンタル料金表のレンタル料金は1日(24時間)を基本単位とします。
2. 甲は、乙が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金などに、消費税を付した金額(以下「レンタル料等」)を乙に対して支払います。

第5条(物件の引渡し)
1.乙は甲に対し、レンタル料金と引換にレンタル開始日時に引渡し、甲は物件をレンタル終了日時に返還いたします。
2.甲は乙から物件の引渡しを受けた後、速やかに状態を検査するものとし、物件に瑕疵があった場合は、速やかに乙に通知するものとします。 かかる通知がなされなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとします。

第6条(担保責任)
甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能(ヴィンテージ品においては経年変化分を含む)を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については保証いたしません。

第7条(担保責任の範囲)
1.レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。
2.物件の瑕疵については、乙は請求原因に如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。
3.レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料の額を上限とします。

第8条(物件の使用、保管)
1.甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
2.甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
3.甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をいたしません。 また甲は物件を分解、修理、調整、改造したり、汚染しません。
4. 本物件に表示した乙の所有権を明示する標識(ステッカーなど)を承諾なく取り外してはならない。

第9条(物件の使用管理義務違反)
1.物件が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して紛失した物件の購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済いたします。
2. レンタル期間中に甲が物件自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。

第10条(レンタル期間の延長)
甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙は当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、この申し出を承諾し延長する場合があります。

第11条(物件の返還遅延の損害金)
甲が乙に物件の返還をなすべき場合において、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。 この場合、遅延期間1日当りの損害金は、1日あたりの基本レンタル料金とします。

第12条(物件の配送)
甲は乙または乙の指定する配送業者が物件を配送することを承諾します。 乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものとします。

第13条(乙の権利の譲渡)
乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若くは担保に差入れることができます。

第14条(情報)
レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をいたしません。

第15条
甲が万一この約款に違反した場合、乙は特別の通知、催告なしで、この約款を解除できるものとします。この場合、甲は直ちにレンタル商品を返却するものとする。なお、乙の手元に戻るまでの期間のレンタル料金及び追加料金を請求させていただきます。

第16条(合意管轄)
本約款から発生する一切の紛争については、乙の所在地にある裁判所を全管轄裁判所とします。

以上