著作権の登録制度

 著作権の発生は無方式主義のため、著作権を得るために登録するなどの制度はありません。
しかし、法律上一定の効果を得ることができるように、登録制度が設けられています。
方式主義→著作権は登録や著作権表示などをしていないと保護されないとする原則
無方式主義→著作権は著作物を作った時点で自動的に発生し保護されるとする原則
          (日本をはじめほとんどの国が採用している。)
マークは発行年と名前を「適当な場所」と「適当な方式」で記述しておくと、方式主義の国でも
自動的に保護が受けるれる。(万国著作権条約より)

著作権法による登録

実名登録
  (第75条)  
無名または変名で公表された著作物の著作者が、実名著作物と同様の保護
を受けるために登録をする。実名登録されると登録者が著作者と推定される。
・無名または変名で公表された著作物の保護期間は公表後50年。
・実名登録された場合は、保護期間の原則に戻り、著作者の死後50年。
第一発行年月日
等の登録

  (第76条)
この登録によって登録された年月日に最初の発行または公表があったものと
推定される。これによって、著作物の保護期間の起算何月日が公示されるこ
ととなる。
創作年月日の
登録

  (第76条2)
プログラム著作物は公表することなく利用されるので、創作後6ヶ月以内に創
作年月日の登録を受けることができる。プログラムは、他の著作物と異なり必
ず発表されることが意図されていないので、登録により創作日を確定する。
著作権の登録
 (第77、88条)
著作権関係または出版権および著作隣接権に関する権利変動を公示するた
めの登録制度。不動産の登記制度と同じように権利変動の対抗要件として機
能する。

第一発行年月日の登録

1.登録しようとする著作物は発行または公表されていること
2.申請をしようとする者は著作権者または発行物の発行者であること。
3.著作物を公表した日を客観的に証明ができること。
4.公表の方法は次の2つのうちのいずれかであること。
 a.印刷物等(複製物)を作って配布等を行った。
 b.上演、演奏、上映、公衆送信等の方法により他人に見せまたは聞かせた。


                     *登録に必要なもの*
(ア)第一発行年月日登録申請書 [3,000円の収入印紙を貼付]
(イ)著作物の明細書 [著作物の題号、著作物の種類、著作物の内容等を記入]
(ウ)第一発行[公表]年月日を証明する資料
  →通常は、50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや、50人以上の人が著作物を
   見たり聞いたりしたことを証明できる書類を第三者に提出してもらう必要がある。


  [例] 受領書による証明(50通程度必要)   [例] 展示による証明(1通でも可)
(申請者) 様

         受 領 書

  題号○○○という小説が掲載されて  
 いる印刷物を 平成○年○月○日に
 受領しました。

           平成○年○月○日
             住所 ○○○○○
             氏名 ○○○○ 印
文化庁長官 様

        展 示 証 明 書

  題号○○○という絵画を平成○年○月○日、
 ○○展において展示し、当日○○人の人が
 この絵を見たことを証明します。

             平成○年○月○日
               住所 ○○○○○
               氏名 ○○○○ 印


登録に関する問い合わせ先

著作物全般(プログラム著作物を除く)について                           
  文化庁 長官官房著作権課    〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3−2−2
                                 TEL:03(5253)4111 [内線2849] 
   「登録の手引き(申請書や明細書の様式)はダウンロードできる。    


プログラムの著作物について
  (財)ソフトウェア情報センター  〒105-0001 東京都港区虎ノ門5−1−4 東都ビル4F
                                 TEL:03(3437)3071


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