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中自治会館「利用規則」
    

 (目的)

第1条 中自治会(以下「自治会」といいます)は、自治会会則第1条に定める目的の達成
   をはかるため、自治会館(以下「会館」といいます)を管理し、この規定の定めると
   ころにより、使用に供するものとする。

 (会館の管理)

第2条 会館の管理運営は、自治会の会長(副会長)が行なう。
   2 会館の維持管理に必要な経費は、自治会予算による。
   3 また、使用料、その他の収入については、自治会の収入とする。

 (使用資格)

第3条 会館の使用者は、原則として本自治会の会員(以下「会員」という)で構成する団
     体、及び会員とする。 但し、会館本来の使用の妨げにならない範囲で、本規定の
     定めるところにより、自治会会長(以下「会長」という)あるいは自治会役員会(以下
     「役員会」という)がその使用をみとめた場合は、この限りではない。

 (使用範囲)

第4条 会館の使用範囲は次の通りとする。

   (1)自治会の総会・役員会・班会議、その他自治会が主催するすべての集会、会合。

   (2)自治会が支援する団体の主催する集会、会合。

   (3)その他、会員の福祉、厚生、親睦、文化的向上を目的とする集会、会合。

   (4)会員の冠婚葬祭にかかわる会合。特に葬儀にかかわる場合は、優先的に使用
      できるものとする。

   (5)使用者が会員でない場合、及び会員であっても、個人的利益を目的とする場合
      は、原則として会館の使用はできない。

       但し、会員の文化的向上を目的とするものについては、会長、あるいは役員
     会の決定を得たのち、会館本来の使用に支障のない限り、利用できるものとする。

 (使用の申込と許可)

第5条 会館使用の申込手続及び使用方法は、次の通りとする。
   (1)会館の使用申込は原則として、各団体の責任者が、また会員の場合は各班の班
      長が窓口となり、使用予定日の1週間前までに、所定の申込用紙(「会館」
      <別表(1)>)に必要事項を記入し、使用料金を添えて、自治会長に申込を行い、
      その調整・許可を受けなければならない。

       但し、定期的な使用については、前もって役員会の承認を得る必要がある。

   (2)使用の許可をうけたものが、使用の取消又は使用時間の変更を希望するときは、
       速やかにその旨を自治会長のもとへ届出なければならない。

    (3)使用許可を受けたものが、断りなく他の目的のために流用してなならない。

   (4)使用の優先順位は、葬儀を除いては、自治会行事を優先とする。また使用者が
      重複した場合は、公平を期するため、原則として先着順とする。

   (5)緊急的事由の発生により、自治会において会館本来の目的のために使用する必
      要が生じた時は、すでに使用許可をした場合でも、取消あるいは変更を求める
      ことがある。

 (使用責任者)

第6条 使用者は使用責任者を決め、(使用責任者は会員であること)責任者はこの規定に
     定める各条を順守を行なうものとする。

   (1)使用当日、会館管理者(自治会長または代理人)より鍵を受取り、使用後は速や
      かに鍵を返却すること。

   (2)使用後は、会館備付けの「会館使用報告簿」に、所定事項を記入すること。

   (3)防火に留意し、使用後は責任をもって、使用した備品、用具の後片けを行ない、
      チェックシートによって点検し、戸締りの確認を行なうこと。

   (4)使用時間を厳守すること。ま紬時間の延長は、他に支障のないことを管理者に
      確認の上、使用することができる。

 (使用者の心得)  

第7条 会館使用者は、次の事項を順守しなければならない。

   (1)備品、用具その他各施設を毀損しないよう、十分注意すること。

   (2)会館内でみだりに火気を使用しないこと。また指定場所以外のところで喫煙し
      ないこと。

   (3)館内の使用に当たり、騒音等により近隣に迷惑をかけないよう充分注意すること。

   (4)館内の清潔に注意し、保健、衛生、安全に心掛けること。

   (5)許可なく物品を搬入したり、陳列したり、広告、宣伝物など掲示しないこと。

   (6)使用後は、備品類の後片付けを完全にし、館内の清掃は使用者が必ず行うこと。

   (7)ゴミは、使用者が持参したのビニール袋などに入れ、持ち帰ること。特にトイレの
     清掃は入念に行なうこと。

 (損害賠償)

第8条 使用者が故意、または重大な過失により、建物及び備品・用具を破損・紛失した
     り、甚しく汚損したりしたときは、時価により弁償しなければならない。

 (使用時間)

第9条 会館の使用時間は、原則として、午前9時より午後1 0時までとする。

   (1)使用時間は、鍵の受渡しにより計測する。

   (2)短時間使用する場合でも、使用時間表に定めた当該時間の使用とする。

 (使用料金)

第10条 自治会、まだは自治会の支援する団体が主催する集会・会合は原則として無料
      とする。
    2 会員の個人的使用、サークル活動、その他会長の許可を受けた者は、下記の使
       用料金を支払う。

       @臨時の会館使用料: 1時間当たり、¥700円
       A年間予約(週1回): 1ヶ月当たり。¥5,000円

    3 水道、ガス、電灯、冷暖房、及び自治会専用の座ぶとん、やかん、湯呑など備
       品の使用は、前項の使用料金に含むものとする。

    4 時間延長は、別表料金表の時間帯にて申し受けるものとする。

 (規定の改廃)

第11条 本規定の改廃は、役員会の決議によるものとする。


【付 記】 この規定は、2003年4月1 日から実施する。

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