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和 歌 山 市 中 自 治 会 「 会  則 」


 (総 則)
第1条  本会は、和歌山市中自治会と称し、事務所を会長宅に置く。

 (目 的)
第2条  本会は、会員相互の交流を通じて人間関係を緊密にして、
     併せて良好な地域社会の維持及び発展に寄与することを
     目的とする。

 (事 業)
第3条  本会は、次の事業を行う。
      1.地域の警備、災害の防止、救護に関すること。
      2.会員相互の良好な地域社会の発展に関すること。
      3.地区の自治を振興し、明るい町づくりの諸行事を行う。
      4.会員相互の親睦増進に関すること。
      5.その他、本会の目的達成上必要なこと。

 (役 員)
第4条  本会は、次の役員を置く。
     ○会 長 1名、 ○副会長 2名、
     ○書 記 1名、 ○監 事 2名、
     ○会 計 1名、 ○班長 各班1名(10名)

第5条  会長、副会長、書記、監事は、会員中より選出。
     会計は年次担当班の班長、班長は各班会員中より選出する。

第6条  会長は、会則11条、機関の総会に於いて選出され、
      会員の賛同を受ける。

第7条  副会長、書記、監事は、会長の推薦又は会員内より立候補し、
      総会において会員の賛同を受ける。
       但し、三役の改選が3箇月前に内定しない場合は、
       次項(1)・(2)・(3)の規定による
       班長兼任総役員制に移行する。

   (1)各班長の任期を2年とし、・会長(1)・副会長(3)
・書記(1)・一般会計(1)・別途会計(1)
      ・監査(2)
      については、各班長の互選とする。
     (但し、10班(会員4名)を除く。)
   (2)各班において、班長は原則的に輪番制とする。
      但し、年令や健康状態などを充分に考慮し、
      機械的強制的な輪番制としない。
   (3)上記(3)・(4)項に、特殊事情が生じた場合には、
      役員会で協議し対応する。

 (役 割)
第8条  ○会長は、本会を代表し各会議議長及び会務を総括する。
       ○副会長は、会長を助け会長事故あるときはその職務を代行する。
       ○書記は、会務の記録に当たる。
      ○監事は、自治会々計を監査、又他の役員の業務施行状況も監査し、
        不確実を確認したとき、これを総会に報告する。
      ○会計は、本会の会計を担当する。
      ○班長は、班を代表し会長を助け、会務を掌握し班内会員に
       連絡業務を行う。

 (任 期)
第9条  役員の任期を次の通りとする。
     1.会長、副会長、書記、監事の任期は、2年とし
       留任を妨げないものとする。
        但し会長、副会長の留任は1回限りとする。
     2.会計の任期は1年とする。
     3.班長の任期は各班の規則に準ずる。
     4.自治会長が中央及び貴志連合会の要職に選任された場合、
       その任を全うするまで、任期を留任することが出来る。
       但し総会に於いて地区会員の承認を得て決定する。
     5.副会長の内1名は、会則施行初年度は任期1年とする。
        (再任された場合は次年度にこの条文を移行する。)

第10条  役員に欠員が生じた時はこれを補充し、就任した役員の任期は
       前任者の残留任期とする。

 (機 関)
第11条  総会は本会の最高決議機関で、地区内各世帯1名で構成し、
      毎年1回、4月に会長が招集する。
      総会は構成員の過半数(自治会発行の委任状を認める)の出席に
      より成立し、決議は出席者の過 半数をもって決し
      賛否同数の場合は議長の決するところによる。

第12条  臨時総会は、次の場合 会長が招集する。
     1.会則の変更。
     2.特別行事計画。
     3.構成員の過半数が要望した場合。
     4.その重要な場合(役員の不祥事等が生じた場合)。

第13条 役員会は、第4条に定める役員で、必要あるときは、会長が招集して
    次の事項を審議決定する。
     1.会務の実施に関すること。
      2.必要に応じて専門委員会を設置する事項。
      3.その他必要と認める事項。

 (会 員)
第14条  本会の会員は、本会に入会した和歌山市中地区に居住する
      世帯主及びその家族を云う。

第15条  会員は次の権利をもつ。
     1.自治会の書類、会計簿を閲覧する。
     2.この会の機関に出席して意見を述べる。
      3.役員の被選挙権、各家庭1票の選挙権。

第16条  会員は、次の義務がある。
     1.会則及び自治会機関の決定した事項を履行すること。
     2.会費の納入をすること。

 (会 計)
第17条  本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入
      をもって充てる。

第18条  本会の会費については、次の通りとする。
    1.会費の徴収額は総会に於いて決定する。
       但し、役員会の決議により臨時に徴収することが出来る。
    2.通常の会費は、1年分一括し、4月に納入するものとする。

第19条  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日迄とする。

 (会計監査)
第20条  監事は、会計を監査し、その結果を総会において報告
     しなければならない。

 (その他)
第21条  この会則で定めるほか、必要な事項は役員会の会議を得て
      会長が定める。

 (雑 則) 第22条  中自治会会館の使用については、
自治会会館使用規則に準じて使用すること。

(付 則)
   ※ 2002年04月07日の総会にて承認された。
   ※ 第9条5項の条例を施行の場合は次年度よりこの条は削除する。
   ※ この会則は2006年04月01日から施行する。



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