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もし転倒事故がおきた場合での起訴事例
管理者責任
従来、転倒事故のほとんどが、転倒者本人の不注意として片付けられてきました。
しかし、近年では、転倒事故に対する国民の意識も変わりつつあり、訴訟にまで発展した事案では、施設管理者に不利な判決が出ているという現実があります。
最近の判例を分析してみると、以下の順位で責任追及されているようです。
@ 所有者(施設オーナー)
A 施設管理者(ビルメン等)
B 設計者(ゼネコン等)
C 製造者(メーカー等)
D 転倒した利用者(本人)
このように、@〜Cまでの全てに責任が無かった場合に初めて、転倒者本人の不注意となるのです。
ビルや施設の安全管理上、避けては通れない滑り事故。
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転倒事故での起訴事例 |
これらの判例はほんの一例です。現在も係争中の事案が数多くあります。
転倒事故は一旦発生すれば、施設側・利用者の双方に不利益をもたらし、
関係者すべてを不幸な被害者にしてしまいます。
以前、滑る歩道に関してお伺いしたところ、担当者は「苦情もあり、
滑るのも分かっているけど、たいした事も起きていないからね」と
おっしゃっていました。
住民の方やお客様は、ほんのちょっと滑っただけでも不快感や、不安を
覚えるのです。
もし、転倒事故が起きれば、損害賠償責任が発生するのはもちろん、
裁判になったりして、施設のイメージをおとし、致命的なダメージを残しかねません。
もちろん、安全管理は転倒事故だけではありません。
何か起きるまで気付かないことが多いものです。しかし、何か起きてからでは
遅いのです。この機会に、総合的な安全管理対策をご検討下さい。
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事例 その1 (大阪高裁:2001/7/31)
ビル内での転倒事故に損害賠償2,200万円の支払い命令 |
JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能が失われる後遺症が残った。この主婦は、駅ビル会社『池袋ターミナルビル』を訴え、これに対し東京地裁が『転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因』として、2,200万円の支払いを命じる判決を出した。
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事例 その2 (東京地裁:2001/11/27)
コンビニ内での転倒事故に115万円の支払い命令 |
大阪市内のコンビニエンスストアで買い物中に転んでケガをしたのは、店側が床を濡れたままにしていたのが原因として、東大阪在中の女性がファミリーマート(本社:東京)に慰謝料など約1千万円の支払いを求めた裁判、大阪高裁は115万円余りの支払いを命じた。
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事例 その3 (大阪地裁:2004/12/22)
プールの廊下で転倒 原告勝訴 |
事故当時、被告は施設各所に足を拭くマットを置き、踊り場には体を拭くように促す注意書きを提示していたが、プール・シャワー利用後、水着が水分を相当含んだ状態で利用者が通行することがあり、本件廊下の床面上に水滴が飛散し、滑りやすくなったこと、殊に前記コンクリート壁の端付近の箇所は、利用者の体から落ちた水滴が集まって小さな水溜りが出来やすく、利用者は素足で本件廊下を通行するので転倒し受傷する危険性があったこと、被告の係員は1時間おきに清掃を行っていたが、清掃前には危険を防止する措置が執られていなかったこと、以上の通りであったから、本件施設には、設置または保存の瑕疵があった。
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事例 その4 (東京地裁2006/9/27)
ウィンズ渋谷内での転倒事故に、264万円支払い命令 |
転倒した場所は御影石が光を反射するほど磨かれ、傾斜している上、当時雨でぬれていた。歩行者が転倒する可能性は無視し難いものがあり、設置と管理には欠陥があったと判断しJRAに260万円の支払いを命じた。
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