| ハンセン病の略 年 表 |
| 西暦(元号)年 | 出 来 事 |
|---|---|
| 1847(弘化4)年 | ダニエルセン(ハンセンの義父)がハンセン病は遺伝病であると提唱した |
| 1873(明治6)年 | ノルウェーの医師アルマウェル・ハンセンが「らい菌」を発見。伝染病と主張する |
| 1875年〜1917年 | キリスト教宣教師などによって多くの病院が設立された 起廃院(1875年・後藤昌文)、神山復生病院(1889年・テストウィード)、 慰廃園(1894年・ケート・M・ヤングマン)、回春病院(1895年・ハンナ・リデル)、 待労院(1898年・ジョン・メリー・コール)、身延深敬園(1906年綱脇龍妙)、 聖バルナバ医院(1917年・コンウォール・リー) |
| 1897(明治30)年 | 第一回国際らい会議でハンセン病は伝染病であると正式に承認された |
| 1907(明治40)年 | 「癩予防ニ関スル件」が制定され放浪らい患者が隔離される |
| 1909(明治42)年 | 全国五カ所に公立療養所が開設される |
| 1915(大正4)年 | ハンセン病患者への優生手術(断種・人工妊娠中絶)始まる |
| 1929(昭和4)年 | 「らい」患者をなくそうという「無らい県運動」が全国に広がる |
| 1930(昭和5)年 | 国は「癩の根絶策」を策定し、全患者を絶滅しようとした |
| 1931(昭和6)年 | 「癩予防法」(旧法)が制定され、法的にも隔離対象が全患者へ拡大された |
| 1938(昭和13)年 | 群馬県栗生楽泉園に「特別病室」の名の牢獄が設置される(重監房と呼ばれる) |
| 1941(昭和16)年 | 第15回日本癩学会で癩は軽い体質病とする小笠原登が徹底的に攻撃され孤立する |
| 1943(昭和18)年 | アメリカでファジェットによってプロミンの有効性が発見される(注意) |
| 1946(昭和21)年 | 新憲法が公布され基本的人権が保障されるが、強制隔離等の人権無視は継続する |
| 1949(昭和24)年 | プロミンが予算化される(「不治の病から治る病気へ」の移行である) |
| 1951(昭和26)年 | 「全国国立癩療養所患者協議会」(現全療協)が結成され「予防法闘争」が始まる |
| 1952(昭和27)年 | WHO第一回らい専門委員会で「隔離政策」の見直しが提言される |
| 1953(昭和28)年 | 「らい予防法」(新法)が制定される。強制隔離政策の継続が決まる |
| 1956(昭和31)年 | ローマ会議が開かれ差別法の撤廃・社会復帰の援助などが勧告された |
| 1959(昭和34)年 | WHO第二回らい専門委員会が一般外来治療への転換と特別法の廃止を勧告 |
| 1963(昭和38)年 | 第8回国際らい会議で無差別の強制隔離と特別法の廃止が提唱された |
| 1996(平成8)年 | 「らい予防法の廃止に関する法律」施行 |
| 1998(平成10)年 | 元患者13人が『「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟』を熊本地裁に提訴した |
| 2001(平成13)年 | 「らい予防法」国賠訴訟判決、元患者側が全面勝訴。政府は控訴を断念 「ハンセン病補償法」(「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」)成立 |
| 2002(平成14)年 | 政府は非入所者・遺族の補償問題で原告団と和解、全面解決 |
| 2003(平成15)年 | 宿泊拒否事件が起きる。韓国小鹿島元患者が補償請求を申請 |
| 2004(平成16)年 | 韓国小鹿島・台湾楽生院が行政訴訟を提訴 |
| 2005(平成17)年 | 検証会議が厚労省に最終報告書を提出。小鹿島・楽生院訴訟に判決 |
| 2006(平成18)年 | 小鹿島・楽生院訴訟に「改正補償法」成立 |
| 2008(平成20)年 | ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(ハンセン病問題基本法)が成立した |
| ※年号から「年表 日本のハンセン病史」へリンクしています。詳しい事が分かります ※その他にもいろいろな年表があります |
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