京都府野球連盟規約


第1章  総 則

(名 称)

第1条 この連盟は、京都府野球連盟という。

(事務所)

第2条 この連盟は、事務所を京都市西京区桂畑ケ田町11番地の3

    清水忠雄社会保険労務士事務所内に置く。


第2章 目的および事 業

(目 的)

第3条 この連盟、京都府における野球の普及新興を図り、もって府民の心身の健全な発展に

    寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)野球競技に関する各種大会等の開催

  (2)財団法人日本野球連盟(以下「日本野球連盟」という)及び日本野球連盟近畿地区

連盟(以下「近畿地区連盟」という)への加盟、その事業への参加及び協力

  (3)財団法人京都府体育協会への加盟及びその事業への協力

  (4)野球競技者の競技力向上の推進

  (5)野球の普及及び調査研究

  (6)野球に関する講習会の開催及び指導者・審判員・記録員等の養成

  (7)京都府内におけるティボールの普及発展に関すること

  (8)その他目的を達成するために必要な事業


第3章  役員・および事務局員

(役 員)

第5条 この連盟には、次の役員を置く。

    @ 会  長  1名

    A 副 会 長  若干名

    B 専務理事  1名

    C 理  事  15名以上20名以内

    D 監  事  2名

  
(役員の選任)

第6条  役員は、総会において次のとおり選任する。

   2.会長および副会長は、総会において選任する。

   3.専務理事は、理事の中から会長が選任する。

   4.理事および監事の選任は第7条・第8条による。

(理事の選出基準)   

第7条  理事の選出基準は、次のとおりとする。

    (1) 加盟チームから選出された者   加盟チームから原則として1名

    (2) 会長指名による者        5名以上10名以内

   2 前項第1号に基づく理事は、加盟チームに在籍の者とする。


(監事の選出基準)

第8条  監事の選出基準は、次のとおりとする

(1)加盟チームから選出された者  1名

(2)会長指名による者       1名

   2 前項第1号に基づく監事は、加盟チームに在籍の者とする。


(役員の職務)

第9条  会長は、この連盟の業務を総理し、この連盟代表する。

   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長が予め定めた順序

     によりその職務を代行する。

   3.専務理事は、会長の命を受けて本連盟の日常業務の処理にあたる。

   4.理事は、総会の決議に従い専務理事と共にこの連盟の業務運営にあたる。

   5.監事は、本連盟の業務および財産に関し、次の業務を行う。

    (1)連盟の財産の状況を監査し、総会においてその結果を報告すること。

    (2)役員の職務執行の状況を監査すること。


(役員の任期)

第10条 この連盟の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

   2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。

 

(役員の解任)

第11条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の3分の2以上の議決により、会長が

     これを解任する事が出来る。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為が有ると認められるとき。


(役員の報酬)

第12条 役員はすべて名誉職とする。

 
(事務局員)

第13条 この連盟の事務を処理するため、総会の議決により、事務局設置し、必要な事務局員

     を置くことができる。

   2.事務局員は、有給とすることができる。




第5章  会 議

 (会議の種類)

第15条 この連盟に総会、理事会を置く。


 (構 成)

第16条 総会は理事、監事および加盟チーム役員代表1名、加盟団体役員代表1名をもって

    構成する。

    2.理事会は、理事をもって構成する。



 (総 会)                

第17条 総会は、定時総会および臨時総会とする。

    2.定時総会は、年1回、事業年度終了後3ケ月以内に開催する。

    3.臨時総会は、会長が必要と認めたときは、開催する。


 (総会の招集および議長)

第18条 総会は、会長が招集する。

    2.総会の招集は、少なくとも14日前にその会議の目的事項を構成員に

      通知して行う。

    3.総会の議長は、会長がこれにあたる。

 
(総会の定足数)

第19条 総会は、構成員総数の過半数の出席によって成立する。 


 (総会の決議事項)

第20条 総会は、招集に際して予め通知した事項に限り決議することができる。

     ただし、緊急の必要がある場合は、出席した構成員の4分の3の同意を得て、

     それ以外の事項について決議することが出来る。



 (総会の議決)

第21条 総会の議事は、出席した構成員の過半数によって決する。

     ただし、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。


 (総会における議決権行使の委任)

第22条 構成員は、他の構成員に総会における議決権の行使を書面により委任することが

     できる。この場合、第19条、第20条、第21条の規定の適用については出席

     したものとみなす。


 (総会の機能)

第23条 定時総会は、次の事項を議決する。

(1) 毎事業年度の事業報告・収支決算ならびに事業計画・収支予算

(2) 財産処分

(3) 規約変更又は改正

(4) 加盟団体負担金

(5) 前号のほか、本連盟の運営に関する重要な事項


 (理事会の招集)

第24条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。

    2.理事会の議長は、会長とする。

    
 (理事会の定足数)

第25条 理事会は、理事現在数の過半数が出席しなければ、その議事を開き議決することが

     出来ない。ただし、当該議事につき、書面をもって予め意思を表示した者は出席者

     とみなす。

    2.理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半

      数をもって決し、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。


 (理事会の機能)

第26条 理事会は、次の事項を議決する。

@ 総会の決議により委任された事項

A 業務の執行に関する事項

B 前各号の外、本会の運営に関し必要と認めた事項


(監事の出席)

第27条 監事は、理事会に出席し、その職務に関し意見を述べることができる。


第6章 委員会・審判部および記録資料部

 (委員会の設置)

第28条 この連盟は、総会の議決を経て、各種委員会を置くことができる。

    2.委員会は、第4条の事業に関して調査研究等を行う。


  (委員会の組織)

第29条 各委員会の名称、委員、その他必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。


 (審判部および記録資料部の設置)

第30条 この連盟には、第4条の事業に関してその円滑な推進を図る為、審判部および

     記録資料部を置く。


 (審判部および記録資料部の組織)

第31条 審判部および記録資料部の部員、その他必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。


第7章  加 盟 団 体

 (加盟団体)

第32条 この連盟は、次に掲げるものを加盟団体とする。

(1) 京都府内に所在する野球チーム(以下「加盟チーム」という)

(2) 京都府内に組織された野球団体(以下「加盟組織団体」という)

   2、加盟チームは、日本野球連盟登録規程(以下「登録規程」という)に基づく

     資格を有するものとする。

    3、加盟団体組織は、日本野球連盟寄附行為第32条2号の規定に基づく加盟全

      国団体の関係団体およびその他の野球組織団体とする。


 (加  盟)

第33条 この連盟に加盟しようとするチームおよび団体は、登録規程第36条に定める

     加盟申請書(登録)等を提出し、総会での承認を受け、かつ、日本野球連盟会長の

     承認を得なければならない。


 (加盟団体負担金)

第34条 この連盟の加盟団体は、総会の議決によって定める負担金並びに日本野球連盟

     および近畿地区連盟の定める負担金を毎年3月に納入しなければならない。

    2.既納の負担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
 


 (登 録)

第40条 この連盟の役員およびその構成員(以下「役員等」という)と加盟チームに所属する

     競技者(役員および選手をいう)並びに加盟団体に所属する役員は、毎年この連盟に

     登録しなければならない。

    2.この連盟の役員および加盟団体は、前項の登録に際し、当連盟および日本野球連

      盟の定める登録料を各々毎年納めなければならない。

    3.前2項の登録に関する手続き等は、登録規程によるものとする。


第8章  資 産 お よ び 会 計

 (資産の構成)

第41条 この連盟の資産は、次のとおりとする。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 資産から生ずる収入

(3) 加盟団体負担金

(4) 事業に伴う収入

(5) 寄附金品

(6) その他の収入



(余剰金の処分)

第44条 毎事業年度の決算により剰余金が生じたときは、総会の議決を経て翌年度に

     繰越すものとする。


 (会計年度)

第45条 この連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る。


第9章  規 約 の 変 更 お よ び 解 散

(規約の変更)

第46条 この規約の変更は、総会で3分の2以上の議決を経なければならない。



第10章  補  則

  (他の機関への代表者の選出)

第49条 他の機関にこの連盟の代表者を送るときは、総会の議決を経るものとする。


 (遠征および合宿)

第50条 加盟チームが7日以上にわたる遠征試合又は所在地を離れて合宿練習を行おうと

     する場合には、財団法人日本野球連盟寄附行為施行細則(以下「寄付行為施行細則」

     という)に基づく合宿遠征許可願を会長に提出しなければならない。


 (プロ野球経験者のコーチ)

第51条 加盟チームがプロ野球経験者のコーチを受けようとする場合には、寄附行為施行

     細則に基づくコーチ(職業野球経験者)許可願を会長に提出しなければならない。


 (国際親善試合)

第52条 加盟チームが国際親善試合を行おうとする場合には、外国遠征又は国内招待ともに、

     寄附行為施行細則に基づく国際親善試合許可願いを会長に提出しなければならない。