緊急検査研究会会則
(平成14年3月9日より施行)
(平成30年4月1日改変:事務局移転)
第1章 総 則
第1条 本会は“緊急検査研究会”と称する。
第2条 本会は事務局を大阪府和泉市和気町四丁目5番1号 和泉市立総合医療センター におく。
第3条 本会は緊急検査ならびにこれに関する分野を研究し、臨床検査の進歩発展を図ることを
目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) インターネットを利用した情報提供
(3) インターネットを利用した会員相互の意見交換
(4) 会報の刊行
(5) 内外の関係学術団体との連絡および調整
(6) その他、本会の目的を達成するために必要とされる事業。
第2章 会 員
第5条 本会の会員はつぎのとおりとする。
(1) 正 会 員:緊急検査に関心を有し、本会の目的に賛同した個人。
(2) 賛助会員:本会の目的に賛同した団体および個人。
(3) 名誉会員:本会に特に功労があった者または学識経験者で、理事会の推薦に基づき
総会の承認を得た者。
第6条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を当会事務局に
提出しな ければならない。
第7条 正会員または賛助会員は、参加した学術集会において決められた参加費を納めなければ
ならない。
第8条 1.会員は、退会しようとするときは、退会届を幹事長に提出しなければならない。
2.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき (2)
解散したとき
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において総正会員数の
4分の3以上の議決により、除名することができる。この場合において、当該総会で、
その会員対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会の名誉を毀損したとき
(2) この会の設立の趣旨に反する行為をしたとき
第10条 正会員、賛助会員、名誉会員は本会の主催する集会に出席し、かつ研究成果を
発表することができる。
第11条 会員が既に納入した参加費、賛助金、その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
第12条 1.本会に次の役員をおく。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 2名
(3)幹 事 6名以上10名以内(幹事長・副幹事長を含む)
(4)会計監査 2名
2.役員は、総会において選任する。
第13条 1.本会に次の委員をおく。
(1)会計担当委員 2名
(2)総務担当委員 2名以上
(3)広報担当委員 2名以上
2.各担当委員は幹事長が任命する。
第14条 1.幹事長は、この会を代表し、会務を統括する。
2.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、または幹事長が欠けたときは、
幹事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
第15条 1.役員および委員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された場合の
任期は前任者または現任者の残任期間とする。
2.役員および委員の再任は妨げない。
3.役員および委員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任する
までの期間は、その職務を行わなければならない。
第16条 役員および委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により解任する
ことがきる。 その場合において、当該総会でその役員および委員に対し議決の前に弁明の
機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき
(2) 職務上の義務違反その他役員および委員としてふさわしくない行為があると認められたとき
第4章 総 会
第17条 総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
第18条 総会は、正会員・名誉会員をもって構成する。
第19条 総会はこの定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業報告および収支決算
(2) 事業計画および収支予算
(3) その他この会の運営に関する重要な事項
第20条 1.通常総会は毎年1回、幹事長が召集し開催する
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 幹事会が必要と認めたとき
(2) 総正会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
第21条 1.幹事長は前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から
30日以内に、臨時総会を召集しなければならない。
2.総会を召集するときは、正会員および幹事に対し、少なくとも開催の5日前までに
議案内容、日時、場所を通知しなければならない。
第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。
第23条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第24条 1.総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって
決し、可否同数のときは、議長も決するところによる。
2.前項の場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
第25条 1.やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することが
できる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、当該正会員は出席したものと見なす。
第26条 1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければ
ならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席正会数および氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要およびその結果
(6) 議事録署名人の選出に関する事項
2.議事録には、議長および出席した正会員数のうちからその会議において選出された議事
録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第5章 幹事会
第27条 幹事会は幹事をもって構成する。
第28条 幹事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第29条 幹事会は、幹事長が必要と認めたとき、または幹事の総数の3分の1以上から
会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第30条 1.幹事会は幹事長が召集する。
2.幹事長は、幹事の総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったと
ときには、14日以内に幹事会を召集しなければならない。
第31条 幹事会の議長には、幹事長がこれに当たる。
第32条 幹事会には、第22条から第25条までの規定を準用する。この場合において、
これらの条文中「総会」とあるのは「幹事会」と、「正会員」とあるのは「幹事」と、
「出席正会員数および氏名」とあるのは「出席幹事の氏名」と読み替えるものとする。
第6章 経 理
第33条 本会の収入は次のとおりである。
(1) 事業に伴なう参加費収入
(2) 事業に伴なう賛助金収入
(3) 寄付などその他の収入
第34条 本会の事業を遂行するために必要とされる経費は、前条の収入をもって支弁する。
第35条 本会の事業計画およびこれに伴なう毎事業年度の収支予算は、幹事長が編成し、
幹事会の議決を経て、総会に報告し了承を受けるものとする。
第36条 本会の収支決算は、毎事業年度終了後に幹事長が作成し、会計監事の監査の後、
幹事会の議決を経て、総会に報告し了承を受けるものとする。
第37条 本会の受納した金品は、どのような理由があっても返還しない。
第38条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 補則
第39条 本会の会則を変更するには総会において出席者の過半数の議決を得なければならない。