| ●自立した生活を支える住まい | |
| 住宅の欠陥を改善し、自分で出来る領域を広げ、自分らしい暮らしを維持するためにはそれを支える家族などや、必要な介護とともに、まずは自分の身体状況にあった住宅の整備が必要です。 | |
| ●普通の暮らしを支える普通の住まい | |
| 介護やサービス本位でなく、本人が望む生活を考えて自分で出来る領域を広げ、人間らしい普通の暮らしをするためには、どのような住まいの整備が必要なのかを考える。 | |
| ●その人らしい暮らしを支える住まい | |
| 人は一人ひとり暮らし方も生き方も異なり、その住まいの形もそれぞれ異なります。 一人ひとりのニーズにあった配慮や対応を考えることが必要です。 |
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住まいを、住宅改修すると
| 1. 事故の予防ができます | |
| 階段や框、敷居などの段差はつまずきや転落を招きます。特に高齢者の場合は骨折の原因となり、寝たきりになることも。段差を解消する、手すりの取り付けや滑りにくい床材を使用するなどして、姿勢が安定するように配慮することが事故防止につながります | |
| 2. 自立度がアップします | |
| 自力で起きるのがつらい、介助を頼むのがおっくう、という悪循環で活動度が低下すると寝たきりになってしまう可能性も。住宅に少し手を加えることによって自分でできることが増えれば、行動範囲が広がり、元気に生活できます。 | |
| 3. 介助者に心のゆとりができます | |
| 自分一人で移動できないとなると、介助をする人が必要となります。しかし動きにくい住宅や人力だけに頼った介助は、肉体的にも精神的にも介助者に負担がかかりがち。介助のしやすさを考えた住まいの改善や補助具の活用で、介助者の心身の負担を軽くできます。 | |
| @ | 本人の身体機能に適合して、日常生活動作を支える。 |
| 本人の動作能力に応じて手すりを取り付けたり、便器や浴槽を替えたり、建具を整備することによって 本人の日常の問題を解決する。 |
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| A | 介護方法や介護者の能力に適合して介護の負担を軽減する。 |
| 介護者の負担を軽減するためにトイレや浴室を広くとり介護をしやすくする。 介護に必要な車椅子や介助用リフトなどを活用出来る住宅整備をする。 |
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| B | 本人や介護者の利用する福祉用具に適合して、その機能・性能を支える |
| 福祉用具を有効に活用するために用具にあった部屋や通路の広さ、床の段差解消、浴槽や便器などの整備をする。 | |
| C | 本人の身体や生活変化など、将来のニーズの変化に対応できる構造を作る。 |
| そのときのニーズを受け止めてADLを確保するだけでなく、将来の変化に対応できるための配慮や工夫を組み込んで行う。 | |
| D | 住宅自体の持っている基本的障害を取り除く。 |
| 段差の大きい玄関、狭くて段差のあるトイレや浴室急な勾配の階段など 基本的な欠陥を取り除き、間取りや広さの問題、出入り口の構造、設備機器の形状など住まいの基本性能を高めるための整備をする。 |
| @ | 訪問サービスとの連携について |
| 介護保険の在宅サービスとしては、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導の5つのメニューがあります。 介護を不慣れな家族が行うのか、専門のヘルパーが行うのかによって、改修の内容も変わってきます。 また、看護、リハビリなどの医療的ケアによる身体機能の向上や維持が考えられることもあり、改修内容の検討に強く影響する場合もあります。 訪問サービスを受け入れやすい住宅整備の配慮を含めて、在宅サービスと、住宅整備の内容を一体的に検討することが重要です。 |
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| A | 通所サービスとの連携について |
| 通所サービスには、通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)の2つのサービスがあります。 本人の昼間の在宅時間や、外出の頻度、通所サービスの内容も住宅整備の検討に大きく関連があります。 外出の頻度が多ければ、玄関の整備が重要になりますし、デイサービスで食事や入浴が行われるかによって浴室などの住宅整備の必要性の評価も変わってきます。 |
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| B | 施設利用サービスとの連携について |
| 在宅で対応できない場合に、ある期間施設に入所・入院するショートステイサービスと、「自宅でない在宅」ともいえる施設に入居して受けるサービスの2つがあります。 ショートステイはある期間生活の場を別に移して、治療や身体状況の回復した後に自宅に戻るため、または在宅介護者の冠婚葬祭や休養のために、短期入所するサービスであり、グループホームや有料老人ホームなどは、自宅に変わる新しい在宅生活の場であるともいえます。 今までの住まいと、新しい形の住まいを相互に有効的に結びつけて考えることも住宅整備の1つのかたちといえるでしょう。 |
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| C | 施設入所サービスとの連携について |
| 要介護と認定された人のために、自宅ではない生活の場を提供するためのサービスであり、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、そして療養型病床群や老人痴呆疾患療養病棟・介護力強化型病院などを利用する介護療養型医療施設の3つに分かれます。 これらの施設は常時何らかの介護を必要とする人のための新しい「住まい」とも考えることが出来ます。 |
住宅改修の必要性、やポイントについて書いてあります
読んでみてください。