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Q 違法な高利で借りたが、利息も全部払う必要があるのか? |
| Q | 違法な高利で借りたが、利息も全部払う必要があるのか? |
| A | 金銭貸借の利息については、利息制限法で上限が決められています。 元本が 10万円未満は、年2割 10万円以上100万円未満は、年1割8分 100万円以上は、年1割5分 (遅延損害金は、1.46倍まで) と決められています。 ただ、利息制限法には、違反した場合の罰則はなく、債務者が任意に支払ったときは、支払いは有効とされています。 罰則があるのは、貸金業者が年29.2%(業者以外は年109.5%)を超える利息を受け取る契約をしたり受け取った場合です。 利息制限法の利率を超えて支払った超過利息分は、元本に充当され、その後に支払った金額については、返還を請求できるとする判例があります。 これらのことを業者と交渉することです。言いなりになる必要はありません。話し合いが決裂したときには、業者から調停や民事裁判を起こしてもらうと、利息制限法に規定する利率で計算されます。 |
| 相談窓口 |
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| Q | 消費者金融業者から苛烈な取立てを受けて困っている |
| A | 返済が滞ったからといって、業者がどんな取立てをしてもよいわけではありません。貸金業規制法では、貸金業者又は取立ての委託を受けた者は、人を威迫し、又は私生活や業務の平穏を害するような言動で困惑させるような取立てをすることを禁止しています。 具体的には、 @ 暴力的な態度をとること A 大声を上げたり、乱暴な言葉を使うことや多人数で押し掛けること B 正当な理由なく、おおむね午後9時から午前8時までの間、電話・電報、又は訪問すること C 反復又は継続して、電話・電報、又は訪問すること D 貼り紙・落書きなどで、借金の事実、プライバシーを明らかにすること E 勤務先を訪問して困惑させること F 他の業者からの借入れ、クレジットカードによる弁済を要求すること G 支払義務のない者に請求したり、取立て協力を必要以上に要求すること は、取立て行為の規制違反となります。 緊急の場合は、110番通報するとよいでしょう。 |
| 相談窓口 各都道府県の貸金業登録事務の担当課 |
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| Q | 子供の借金に親は責任を負うのか? |
| A | いくら親子だからと言っても、借金は別です。親が保証人になっていない限り、子供の借金の返済義務はありません。業者は、これを承知していながらも、道義的責任があるなどと言って、返済を迫ってきますが、毅然とした態度で断りましょう。 |
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| Q | 口約束だけで金を貸してしまった |
| A | お金の貸し借りの契約は、口約束でも成立します。しかし、トラブルを避けるために借用証を作成するのです。借用証がなくても契約は成立していますから返還請求は出来ます。ただ、相手が返済しないときは、調停や訴訟の提起をしなければなりません。そのときに、証拠書類として借用証が必要です。 ない場合には、相手に内容証明郵便で「○日までに返済せよ」と出して、相手が「○日に返済する」「もう少し待って欲しい」などの返事が来れば、それが証拠となります。 |
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| Q | 債権の時効は何年か |
| A | 債権の消滅時効は、 民事債権 10年 (民法§167・T) 商事債権 5年 (商法§522) つまり、個人間の貸借は、10年、証人が関与する貸借は、5年で消滅時効が成立します。 消費者金融での貸借は、5年で消滅時効です。 その他の時効は、 売掛金 (民法§173) 2年 未収金 ・ 民法§174 1年 1ヶ月以内の期限を定めた雇い人の給料、モデル・芸人の謝礼金、タクシーの代金、宿泊費、飲食代、席料、入場料、動産の損料 ・ 民法§173 2年 学校・塾の月謝、職人の手間賃、労働者の給料等 ・ 民法§170 3年 医師・助産師・薬剤師などの手数料、建設工事費、交通事故などの不法行為による損害賠償請求権 |
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