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Q 内容をよく見ずに交わした売買契約書の効力は? |
| Q | 内容をよく見ずに交わした売買契約書の効力は? |
| A | 通常、売買契約は、「買いたい」という意思と「売りたい」という意思が合致することで成立することとなります。 しかし、これだけでは後日トラブルが生じた時に、契約内容について立証が困難になるため、契約内容を明らかにするために「契約書」が作成されるのです。 ですから、この契約書に署名、捺印したということは、当然契約書の内容を十分理解した上で同意して契約したものと判断されますので、契約の成立が問題になった場合は、その契約書の内容が成立したものと認められてしまうのです。 消費者と業者の間の契約については、業者側が契約書を用意しており業者に有利な内容となっていることが多くあるのですが、それでも一旦、契約書にサインしてしまえば、上記のとおりその内容を承知で契約したこととなってしまい、いくら内容を読んでいないと主張しても残念ながら認めてはくれません。 しかし、場合によっては、錯誤による無効とか、詐欺による取消が主張できることがあります。 |
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| Q | 不動産を購入するに当たり、仮契約書にサインをしたが、もっとよい物件が見つかったので、本契約をしないと断ったところ、契約は成立していると言われた。仮契約って何? |
| A | 契約というものは、基本的には口約束でも成立してしまいます。 当事者双方の意思が合致して、売る、買う、借りる、貸すという約束が成立しますので、たとえ口約束であっても、それがお互いに守られれば立派な契約となり、約束を破った際には履行を請求したり、損害賠償を請求することも可能となります。 口約束でも契約が成立するのに、何故契約書を作るのかというと、互いに信頼関係がない状態で取引する機会が多く、事後のトラブルを回避するために契約の内容や条件を明確にさせたり、違反したときの責任の所在を明らかにするために作成するのです。 つまり、書面の標題が仮契約になっていようが、念書や覚書になっていようが関係なく、その中に契約に関する当事者双方の意思の合致が記載されている以上は、実質的な契約書として効力が認められることとなってしまいます。 ですから、いくら仮契約だからと言っても早合点せずに、その内容をよく吟味した上でサインすることが大切となるのです。 |
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| Q | 保護者の同意のない未成年者の契約は、取り消せるのか |
| A | 民法においては、満20歳に満たない者の法律行為については、法定代理人の同意が必要とされています(民法§4)。 未成年者が親権者(保護者)の同意を得ずにした売買契約や示談等の法律行為は、親権者が契約の取り消しを請求するすることができるのです。 ただし、未成年者が年齢を成人と偽って契約していると、取り消しができない場合がありますし、未成年者であっても婚姻届を出して結婚している場合には20歳になったものとして扱われますので注意して下さい。 |
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| Q | 保証人になると、どんな責任を負うのか |
| A | 保証には、就職の時などに必要な「身元保証」と、金銭貸借の保証をするような「一般保証」があります。「身元保証」は、保証した相手が就職先で不始末を起こした場合、保証人が責任を負うことになります。保証期間は、特に定めがなければ3年、期間の定めがある場合でも5年を超えることはありません。 これに対し、「一般保証」は、「単純保証」と「連帯保証」と二種類あり、単なる「保証人」の場合は、借金の返済要求を受けても「債務者の方から先に要求してください」と請求の鉾先をかわすことができます(民法§452 催告の抗弁権、民法§453 検索の抗弁権)。 しかし、「連帯保証人」となると、保証人も債務者と全く同じレベルとなり、債権者が「保証人の方が取りやすい」と考えれば、最初から連帯保証人のところへ先に請求してもかまわないのです。 |
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