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ようこそ遺産分割へ
相続問題でお悩みの方相続の仕組みを必見!
遺産分割協議の進め方及び分割協議書の作成をお手伝いします。
相続の流れは、一般的には遺言書があるかないかで違ってきます。遺言書があれば、あまりトラブルは起こらないのですが、遺言書がない場合の遺産分割協議書づくりでは、えてしてトラブルが起こりがちです。最近では、遺産分割をめぐるトラブルが増え、肉親関係が悪化し疎遠になり抜き差しならなくなって、どうしたらよいものかと悩んでいる人がたくさんおられます。また、自分の残した財産が基で、仲の良かった兄弟が憎しみあうことにはならないか不安でならないと考えられている高齢者の方も多くおられます。このようにお考えの方は、「遺言書作成のすすめ」をご参照いただければ幸いです。
ここでは、「相続の仕組み」と「遺産分割協議書の作成」の方法を記述します。
T.相続の仕組み!
相続の流れと必要な手続き
@被相続人の死亡、失踪宣言(相続開始)
・ 関係者への連絡、葬儀の準備
A通夜
・ 死亡届の提出・・・死亡届は7日以内に死亡診断書を添付して市区町村に提出
B葬儀
・ 葬式費用の領収書等の整理・保管
C初七日法要・・・<かたみ分けなどが行われる>
・ 遺言書の有無の確認・・・遺言書があれば、家庭裁判所で開封、検認を受ける
D香典返し・・・<三十五日忌法要の頃に行われる>
・ 香典返しは葬式費用に含まれない
E四十九日忌法要・・・<この頃までに納骨などが行われる>
・ 遺産や債務の概要の把握・・・相続の放棄をするかどうか決定
F相続の放棄または限定承認(被相続人死亡から3ヵ月以内)・・・<家庭裁判所
に申述>
・ 相続人の確認・・・被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる
G所得税の申告と納付(準確定申告:被相続人の死亡の翌日から4ヶ月以内)
・・・<被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告>
・ 遺産や債務の調査
・ 遺産の評価・鑑定(相続税評価額、時価)
H遺産分割協議書の作成・・・<相続人全員の実印と印鑑証明書が必要>
・ 遺産の名義変更の手続き・・・不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義書換
・ 相続税の申告書の作成・・・納税資金の準備、延納または物納にするか検討
I相続税の申告と納付(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)
・・・<被相続人の死亡時の住所地の税務署に申告
、納税(延納、物納の申請も同時)>
J税務調査
・ 申告状況によっては臨宅調査などがある。
U.遺産分割の進め方と遺産分割協議書の効果!
遺産分割の進め方
遺産分割協議書の必要性の有無
遺産分割協議書作成の効果
遺産分割協議書作成の注意事項
遺産の名義変更等
遺産分割協議書の例
遺産分割協議書
平成○年○月○日神戸太郎の死亡により、共同相続人 神戸一郎・神戸次郎および兵庫花子は、その相続財産について分割協議を行った結果、各相続人がそれぞれ次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。
1.相続人神戸一郎が取得する財産
(1) 土地
所在 神戸市灘区○○町○丁目
地番 ○番
地目 宅地
地籍 ○○・○○平方メートル
(2) 建物
所在 神戸市灘区○○町○丁目○番地
家屋番号 ○番
種類 居宅
構造 木造瓦葺平屋建
床面積 ○○・○○平方メートル
(3) 上記建物内に存する家財一式
(4) 現金壱百万円
2.相続人神戸次郎が取得する財産
(1) A銀行○○支店の被相続人神戸太郎名義の定期預金
一口 五百万円
(2) 株式会社Bの株式
壱千二百五拾株
3.相続人兵庫花子が取得する財産
A銀行○○支店の被相続人神戸太郎名義の定期預金
一口 壱千万円
4.相続人神戸一郎は、被相続人神戸太郎の次の債務を承継する。
A銀行○○支店からの借入金 弐百万円
5.この遺産分割協議の後で、被相続人の財産が、発見された場合その財産は、兵庫花子が取得することとする。
上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証とするため本書を作成し、各自署名押印する。
平成○年○月○日
神戸市灘区○○町○丁目○番○号
相続人 神戸一郎 (実印)
神戸市灘区○○町○丁目○番○号
相続人 神戸次郎 (実印)
神戸市中央区○○町○丁目○番○号
相続人 兵庫花子 (実印)
有 |
無 |
財産がある |
相続人が一人 |
相続人が複数 |
相続放棄・限定承認した |
遺言書なし |
遺言書あり |
相続放棄・限定承認なし |
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