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相続問題でお悩みの方相続の仕組みを必見!
        遺産分割協議の進め方及び分割協議書の作成をお手伝いします。

相続の流れは、一般的には遺言書があるかないかで違ってきます。遺言書があれば、あまりトラブルは起こらないのですが、遺言書がない場合の遺産分割協議書づくりでは、えてしてトラブルが起こりがちです。最近では、遺産分割をめぐるトラブルが増え、肉親関係が悪化し疎遠になり抜き差しならなくなって、どうしたらよいものかと悩んでいる人がたくさんおられます。また、自分の残した財産が基で、仲の良かった兄弟が憎しみあうことにはならないか不安でならないと考えられている高齢者の方も多くおられます。このようにお考えの方は、「遺言書作成のすすめ」をご参照いただければ幸いです。
ここでは、「相続の仕組み」と「遺産分割協議書の作成」の方法を記述します。

T.相続の仕組み!

相続の流れと必要な手続き

@被相続人の死亡、失踪宣言(相続開始)
 ・ 関係者への連絡、葬儀の準備
A通夜
 ・ 死亡届の提出・・・死亡届は7日以内に死亡診断書を添付して市区町村に提出
B葬儀
 ・ 葬式費用の領収書等の整理・保管
C初七日法要・・・<かたみ分けなどが行われる>
 ・ 遺言書の有無の確認・・・遺言書があれば、家庭裁判所で開封、検認を受ける
D香典返し・・・<三十五日忌法要の頃に行われる>
 ・ 香典返しは葬式費用に含まれない
E四十九日忌法要・・・<この頃までに納骨などが行われる>
 ・ 遺産や債務の概要の把握・・・相続の放棄をするかどうか決定
F相続の放棄または限定承認(被相続人死亡から3ヵ月以内)・・・<家庭裁判所
 に申述>
 ・ 相続人の確認・・・被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる
G所得税の申告納付(準確定申告:被相続人の死亡の翌日から4ヶ月以内
                   ・・・<被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告> 
 ・ 遺産や債務の調査
 ・ 遺産の評価・鑑定(相続税評価額、時価)
H遺産分割協議書の作成・・・<相続人全員の実印と印鑑証明書が必要>
 ・ 遺産の名義変更の手続き・・・不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義書換
 ・ 相続税の申告書の作成・・・納税資金の準備、延納または物納にするか検討
I相続税の申告納付(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
              ・・・<被相続人の死亡時の住所地の税務署に申告
 、納税(延納、物納の申請も同時)>
J税務調査
 ・ 申告状況によっては臨宅調査などがある。

U.遺産分割の進め方と遺産分割協議書の効果!

遺産分割の進め方

民法の規定(第906条)には「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とあります。これは、どの財産を誰が相続したらよいのかを、財産の種類や相続人の個人的な事情を考慮して分けよ、ということです。また、次の考え方も重要です。一つは、お墓の承継をどうするか。二つは、残された親の面倒を誰が見るか。そして三つは、財産をどうするか、です。
このように相続・遺産分割協議には、色々な場面が絡んできたりして、なかなか協議が進まないことがよくあります。特に遺言書が無い、兄弟仲が悪い等の場合には難しく、専門的な知識と時間が必要です。当社では、このような煩雑な協議書類の作成、遺産分割協議をうまく進めるなど皆様のご要望を考慮し、相続をすすめます。是非一度気軽にお問合わせ下さい。 

遺産分割協議書の必要性の有無 

遺産分割協議書作成の効果

 財産分けの話し合いの結果を書面にしたものが、遺産分割協議書です。特に書式は法定されていません。配分を受けない者がいても相続人全員が署名捺印して作成します。後日の紛争を防ぐためおよび不動産の相続登記や金融機関への相続手続きのため実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書作成の注意事項

遺産分割協議書の書式は、法定されていませんが、一般的な留意点は次のとおりです。
@被相続人および相続人を特定する。
A相続財産を明確にし、誰がどういう遺産を相続して取得するか明確にする。
 特に不動産の表示は、登記簿のとおりに表示する。

B協議書作成時には判明していないが、将来新たな財産が判明したときの対処法
 も記載する。

C協議書の作成日として、協議の調った日を記入する。
D各共同相続人は氏名を署名し、実印にて捺印する。協議書の紙数が複数となる
 場合は割印を行う。
E各共同相続人の印鑑証明書を添付する。
F共同相続人の人数分、遺産分割協議書を作成する。

遺産の名義変更等

1)相続登記
遺産分割協議書が原因証書となります。そのほかに被相続人の相続人であることが判明する戸籍謄本等、相続人全員の印鑑証明、住民票、その不動産の固定資産税評価証明書を揃えて、法務局で相続による所有権変更の登記をすることになります。
2)金融機関の名義変更
金融機関が被相続人の死亡を知ったときは、預金等の払い出しができなくなります。そのため、遺産分割協議が調ったら、名義変更をするか解約して現金化をする必要があります。その際の必要書類は相続登記と同様ですが、ほとんどの場合、金融機関独自の遺産分割協議書に記入することが必要となります。

遺産分割協議書の例

 

                遺産分割協議書

 

平成○年○月○日神戸太郎の死亡により、共同相続人 神戸一郎・神戸次郎および兵庫花子は、その相続財産について分割協議を行った結果、各相続人がそれぞれ次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。

1.相続人神戸一郎が取得する財産

(1)   土地

所在 神戸市灘区○○町○丁目

地番 ○番

地目 宅地 

地籍 ○○・○○平方メートル

(2)   建物

所在 神戸市灘区○○町○丁目○番地

家屋番号 ○番

種類 居宅

構造 木造瓦葺平屋建

床面積 ○○・○○平方メートル

(3)   上記建物内に存する家財一式

(4)   現金壱百万円

2.相続人神戸次郎が取得する財産

(1)   A銀行○○支店の被相続人神戸太郎名義の定期預金

一口 五百万円

(2)   株式会社Bの株式

壱千二百五拾株

3.相続人兵庫花子が取得する財産

A銀行○○支店の被相続人神戸太郎名義の定期預金

一口 壱千万円

4.相続人神戸一郎は、被相続人神戸太郎の次の債務を承継する。

A銀行○○支店からの借入金   弐百万円

 5.この遺産分割協議の後で、被相続人の財産が、発見された場合その財産は、兵庫花子が取得することとする。

上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証とするため本書を作成し、各自署名押印する。

  平成○年○月○日

   神戸市灘区○○町○丁目○番○号

    相続人 神戸一郎 (実印)

   神戸市灘区○○町○丁目○番○号

    相続人 神戸次郎 (実印)

   神戸市中央区○○町○丁目○番○

    相続人 兵庫花子 (実印)

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  財産がある

相続人が一人

  相続人が複数

相続放棄・限定承認した

  遺言書なし

遺言書あり

  相続放棄・限定承認なし

 

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