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遺言書作成のおすすめ!
遺言とは、被相続人の最終意思決定を死亡後に実行させるための制度です。
遺言があれば、そのとおりに相続が行われますが、遺言がなければ、被相続人の財産は、法定相続人の間で、民法の規定を基に相続されることになります。その際には、遺産分割協議を開きますが、それがトラブルの原因になりやすい性質を持っています。したがって遺言は、遺産相続をめぐるトラブルをある程度避けるためにも、必要かつ有効な手段といえます。
しかし、遺言書の作成には厳格なルールがあります。このルールを守らないとせっかくの遺言書も無効になってしまいますので、注意が必要です。
→このような方は、ぜひ早目にご相談下さい!
(1)相続人同士で遺産分割をめぐるトラブルが起きることが予想されるとき
(2)相続人が国内外の各地に居住していて、遺産分割協議がたいへんなとき
(3)農地をバラバラに細分化させたくないとき
(4)妻や子供に事業を承継させたくないとき
(5)法定相続人以外に遺産を与えたいとき
(6)法定相続分と異なる割合で、相続させたいとき
(7)推定相続人の中に行方不明者がいるとき
(8)推定相続人の中に認知症や未成年者の方がいるとき
(9)先妻や先夫との間にも子供がいるとき
(10)将来の生活資金に不安感の増している人がいるとき
(11)一次相続の遺産分割の際のしこりが残っている相続人がいるとき
(12)他に親族がいないとき
遺言書作成のメリット
遺言書で法的効力のある行為は!
遺言書作成のポイントとアドバイス
自筆証書遺言の例
遺 言 書
遺言者は、下記のとおり遺言をする。
1.妻神戸花子は、次の財産を取得する。
(1) 土地
所在 神戸市灘区○○町○丁目
地番 ○番
地目 宅地
地積 125.45平方メートル
(2) 建物
所在 神戸市灘区○○町○丁目○番地
家屋番号 ○番
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 62.43平方メートル
(3) 上記建物内に存する家具家財の一切
2.長女兵庫和子は、次の財産を取得する。
A銀行 ○○支店の定期預金bP23456
3.長男神戸太郎は、次の財産を取得する。
○ ○株式会社の株式のすべて
株式会社○ ○の株式のすべて
4.上記以外の財産は、妻神戸花子が取得する。
5.神戸市中央区○○町○丁目○番○号 弁護士○○を
遺言執行者に指定する。
この遺言のため遺言者自らこの遺言書全文を筆記し日付および氏名を
自署して捺印する。
平成○年○月○日
神戸市灘区○○町○丁目○番○号
遺言者 神戸一郎 (印)
1)遺言の他に生前行為で行うことができる行為
(1)自分の子であるとする認知
(2)後見監督人の指定
(3)財団法人を設立するという寄付行為
(4)信託法上の信託の設定
2)遺言でのみ行うことができる行為
(1)未成年の子がいる場合の後見人の指定
(2)推定相続人の廃除と廃除の取り消しの請求
(3)相続分の指定と指定の委託
(4)特別受益者の持ち戻し免除
(5)遺産分割方法の指定、または指定の委託
(6)5年以内を限度とする遺産分割の禁止
(7)相続人相互の担保責任の指定
(8)遺言執行者の指定と指定の委託
(9)遺留分減殺方法の指定
(10)遺言で財産を○○に贈与するという遺贈
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