ようこそ年金相談へ
すべての年金相談に応じます!
今、ご自分の年金が、どうなっているのか? 将来、年金はいつから、いくらもらえるのか?
年金制度は、どのようになっているのか
現在の年金制度は新旧の制度が並立しており、また、頻繁に改正がおこなわれなかなか理解しにくくなっております。 現行の公的年金制度は、国民年金と被用者年金に大別されその制度の概要は次のようになっています。
(第1号)全国民を対象として共通の基礎年金を支給する国民年金。
(第2号)サラリーマン、OL、公務員など、被用者を対象として基礎年金に上乗せして報酬比例年金を支給する。
(第3号)サラリーマン、OL、公務員などの被扶養配偶者。
公的年金制度の概要
最近の年金制度改正の内容
です一度確認を要す!
・障害基礎年金と老齢厚生年金または 遺族厚生年金の併給を可能とする制度に改定(平成18年4月) ・多段階保険料免除制度の導入について(平成18年7月実施) ・70歳以上の被用者に60歳代後半の在職年金制度適用(平成19年4月) ・65歳以降の厚生年金繰り下げ支給制度を導入(平成19年4月) ・夫婦間の合意あるいは法的手続きによる離婚時の夫婦間年金分割制度実施(平成19年4月) ・遺族厚生年金関係 @自分の老齢厚生年金を受給しながら現行の遺族厚生年金との差額を遺族厚生年金として支給 A子のいない30歳未満の遺族厚生年金受給者への給付期間を5年に有給化(現在は終身支給) B中高齢寡婦加算の支給対象を夫死亡時の妻の年齢を40歳(現行35歳)に引き上げ(平成19年4月) |
年金についての次のような質問をお持ちのかたお問合わせください。
・保険料の免除制度とは? ・保険料の追納とは? ・年金裁定請求先、必要書類は? ・国民年金は何歳から受給できるか? ・厚生年金は何歳から受給できるか? ・合算対象期間とは? ・老齢基礎年金の繰上げ、繰下げについて ・老齢基礎年金の繰上げの損得分岐点は? ・老齢基礎年金を全部または一部繰上げると老齢厚生年金は? ・在職老齢年金の計算は? ・雇用年金との調整は? ・遺族年金と老齢年金との併給パターンは? |
この他にも、個々それぞれ事情が違います。遠慮なくご相談をお待ちしています。 |
(第一号) 被保険者 |
(第2号) 被保険者 |
(第3号) 被保険者 |
国民年金(基礎年金) |
厚生年金 | 共済年金 |
被使用者年金 |
(1)公的年金制度
制度 | 被保険者 | 保険者 | 保険料 | 保険料負担 | 国庫負担 |
国民年金 (第1号) 被保険者 |
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者学生等 | 政府 | 平成19年度は月額14,140円1年ごとに月額280円を加算し平成29年度以降は 16、900円で固定される |
__ | 基礎年金に係わる費用の1/3遅くともとも平成21年には1/2となる予定 |
国民年金 (第2号) 被保険者 |
厚生年金保険、共済組合等の被保険者 | 政府 | 直接徴収はない | __ | 同上 |
国民年金 (第3号) 被保険者 |
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満 | 政府 | 直接徴収はない | __ | 同上 |
厚生年金保険 | 民間サラリーマン、OLなど | 政府 | 標準報酬月額にそれぞれの保険料率を掛けて算出する | 被保険者と事業主が折半で負担 | 同上 |
国家公務員 共済組合等 |
国家公務員等 | 国家公務員 共済組合等 |
標準報酬月額にそれぞれの保険料率を掛けて算出する | 被保険者と事業主が折半で負担 | 同上 |
(2)年金給付の種類
年金制度 | 国民年金 | 国民年金 | 厚生年金 | 国民年金 | 共済年金 |
老齢給付 | 老齢基礎年金 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | 老齢基礎年金 | 退職共済年金 |
障害給付 | 障害基礎年金 (1級・2級) |
障害基礎年金 (1級・2級) |
障害厚生年金 (1・2・3級) 障害手当金 |
障害基礎年金 (1級・2級) |
障害共済年金 (1・2・3級) 障害一時金 |
遺族給付 | 遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金 |
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 遺族基礎年金 | 遺族共済年金 |
自営業・自由業等 | サラリーマン・OL等 | 公務員等 | |
(第1号被保険者) | (第2号被保険者) | (第2号被保険者) |
ご自分の年金が制度上どの年金であって、いま保険料いくら支払って将来に貰える年金給付はどれかをよく理解することで疑問点も明らかになります。
疑問点が明らかになりなおも分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
Tel : 078-220-3851
(3)国民年金のメリット
イ)インフレ対応型の終身保険 ==> 物価スライド方式により見直しされる。 ロ)割安な保険料 ==> 保険料の1/3を国が負担(将来的には1/2) ハ)保障機能もある ==> 死亡の場合は遺族年金、障害の場合は障害年金として受け取ることができる。 ニ)節税もできる ==> 保険料は全額、社会保険料控除の対象となる。 国民年金は払う価値がないという声も耳にしますが民間の保険より有利になっています。 |
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