司法書士上月法務事務所

あなたの暮らしの法律パートナー
「司法書士」


当事務所では、葬儀業を対象とした


集客コンサルティングを提供しています。


集客コンサルティング 不動産登記 会社法人登記
このプログラムは、関東のある県内でトップを競っている非互助会の葬儀会社が、3ヶ月間で600人もの集客を行っております。

このプログラムは、単なる知識の伝授ではなく、営業社員の意識改革を通じてパラダイムシフトを起こすことにより劇的な集客を可能にするものです。

大変ご好評を頂いております。

詳しくは、直接お問い合わせ下さい。
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

不動産名義の変更や抵当権等の担保設定や抹消を行います。
(オンラインによる移転申請等で、最高3,000円の減税を受けることが出来ます。)
会社登記は、名称や商号、事務所や本店の所在地、代表者、役員、会社の目的などが記載されています。
会社法施行以前から存する株式会社、有限会社等は用語の整理を行う等、定款規定の整備を行う必要があります。

定款は、金融機関、官公庁又は取引先等から提出を求められることもありますので、早めに整備しておく必要があります。(会社設立では電子定款対応で印紙代40,000円が不要となり、プラス3,000円の減税を受けることが出来ます。)
財産管理 民事信託 事業承継
あなたの財産状態を調査し、年金・預金の年金証書や預金通帳などをお預かりし、必要な支払を代行したり、アパートの賃料収入などがあれば賃料取立や不払いの賃料があれば契約を解消して明渡請求をするなどの管理も致します。

遺言を残さずにお亡くなりになられた場合、相続人の方々の遺産分割協議、それにともなう不動産や有価証券、預貯金等の名義変更など、多岐にわたる手続きを代行します。
資産家でなくても、誰でも気軽に利用できる信託制度です。

・贈与したいが贈与者が引き続き財産を管理したい。
・未成年の孫に贈与した財産を会社で管理したい。
・親の財産を代わりに管理したい。
・遺言書が書き換えできないように確定させたい。
・会社の経営権は譲らずに事業承継させたい。
・財産の承継先を子供や孫の世代まで指定しておきたい。
事業承継とは、会社の経営と所有を現経営者から次世代の新しい後継者(後継者候補)へ引き継ぐ行為です。

種類株式を、いろいろと組み合わせることにより、バリエーション豊富な活用ができます。

特に、中小企業の事業承継対策として、民事信託を利用したおもしろい活用方法をご提案します。
相続・相続放棄 遺言・遺言執行 成年後見
相続とは、ある人が死亡したときに、一定の親族関係にある者が、死者の有していた財産上の法律関係を当然に承継することです。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。

特に、相続対策として民事信託を利用したおもしろい活用方法をご提案します

遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにあります。

これに対し、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができる。遺贈の方法により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能です。
遺言執行による手間や相続人間の公平性を確保するため遺言執行者の選任をお勧めします。

認知症等の精神上の障害により判断能力が十分でない方について、ご本人の権利や利益を守る制度です。

旧法制度のように、戸籍に記載されることはありません。浪費者は除外されました。

財産管理や法律行為と介護や生活面の手配を行います。

見守契約・任意後見契約・死後事務委任契約の3点セットで、老後の複雑な問題をトータル的に解決できます。