●大阪地裁 被告 : 積水ハウス、隣家、大阪ガス、東芝燃料電池 原告 : 当サイト管理人、同管理人補佐 他1名
●大阪高裁 被控訴人 : 積水ハウス、隣家、大阪ガス、東芝エネルギーシステムズ 控訴人 : 当サイト管理人、同管理人補佐 他1名
◎「報告事件」
既に記したように、一審最終回(第18回)で、年度途中にも拘わらず裁判官が全員交替して驚きましたが、異動状況を調べると裁判長の健康に係る交替ではないようでした。二審でも、肝心の大ガスが「追って主張する」というたった一枚の書面を提出し、そして当方が会心の書面を提出したにも拘らず、裁判長は大ガス代理人に「待っても、(反論は)出ないよな」とか言いながら強引に審理を打ち切り、当方代理人は絶句していました。審理の最中、相手方代理人も戸惑っているように見えました。常識で考えても"奇妙な"裁判でしたが、本件が「報告事件」として扱われたと考えると合点がいきます。「報告事件」という言葉は一般に馴染がありませんが、裁判所内で使われる言葉のようです。下記参照。
http://www.kokusyo.jp/justice/9709/
http://www.kokusyo.jp/justice/15481/
当方らは時間と心血を注いで闘いましたが、裁判所に弄ばれたのかもしれません。
(続く)
(2020/09/10記 管理人補佐)
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◎「低周波音」と「心霊現象」
ウ~ン、胡散臭いな、と思われる方は考えを改めて下さい。「低周波音」という言葉については、医師の中には問診でその言葉を聞いた途端にカルテへの記入を止めてしまう人や、隣の機器の低周波音で眠れない、と訴えても「そんな事はあり得ない!」と言下に否定する人がいるそうですが、そんな医師でも、事故調(消費者安全調査委員会)の報告書を見せると「知りませんでした、失礼しました」とあっさり引き下がるようです。(そう書くと、事故調の報告書も役に立っているように見えますが、残念ながら、この被害の解決や未然防止には全く寄与していません。)
超低周波音由来の心霊現象について論じたものに Vic Tandy(故人) の"Something in the Cellar"(Journal of the Society for Psychical Research, Vol. 64.3, No 860)という論文があります。有名な論文のようで、ネット上で直ぐに見つかります。ZDFのテレビ番組"INFRASOUND noise we can't hear"の冒頭の部分はこの論文が元ネタです。当方はこの論文を全訳・解説したものを控訴審で証拠として提出しました。
この論文の中では、極めて静寂な環境下(英国コベントリー大聖堂地下倉庫)で、19.8Hz/38㏈という微弱な超低周波音によって人が幻覚を覚えることが示されていますが、20㎐での参照値は76㏈ですから、参照値より遙かに低い音圧レベルの超低周波音です。大聖堂の古い大きな地下室という環境では大変不気味な感覚として捉えられ、「死ぬほど驚いて」("frightened to death")急いで立ち去る人もいたようです。
低周波音に対するこのような感覚は稀なものではないようです。北海道立畜産試験場の機関紙「ばいてくNews 33号」の中で、ある研究職の方が新庁舎内で発生した低周波音について「配属されてしばらくすると、・・・イヤな空気が全身にまとわりつくような感覚等を覚えた」と記しています。因みにこの低周波音は25Hz/43.5dBで、やはり参照値(25Hzでは70dB)より遙かに低い音圧レベルです。又、小山工業高等専門学校研究紀要第37号(2005)117-122 には、試作した超低周波音再生用スピーカーに関して「また、20Hz以下の超低周波音については、・・・"人の気配に似た感覚"として感じられた」と記されています。
尚、上記畜産試験場では複数の職員が長期間継続的に低周波音に晒された為、典型的な健康被害が生じ、その対策に公費が投入されています。この被害も引用・解説して控訴審証拠として利用しました。
その他、お化け屋敷でも超低周波音が使われているそうです。このような例は、多分、探せば枚挙に暇が無いでしょう。
心霊現象が低周波音の典型的な被害である、という趣旨で書いているのではありません。「聞こえない音に何の問題があるのか」と言うような頭の固い関連分野の専門家たちに、低周波音に関する世間の真っ当な常識を受け入れるように促したいのであります。とは言え、多分、彼等は分かってはいるが産業界に忖度しているのだ、というのが大方の被害者の見方ではないでしょうか。環境省も然り。長い物に巻かれる人・組織は世に多いのです。
道立畜産試験場に関する情報をお寄せ頂いた北海道のYさん、本当にありがとうございました。
p.s. この記事を読んで、「谷筋の山道を歩いていると、ある堰堤の傍でいつも不気味な不安感を覚えるのだが、その理由が分かった。水流等の影響で超低周波音が生じているのだろう。冬にはあまり感じないが、水量も関係していると思う。」と仰る方がいました。
(続く)
(2020/07/17記 2020/07/22追記 管理人補佐)
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◎順序・脈絡もなく書き連ねております。
支援して頂いた被害者から、当方の裁判について「最初の裁判官だけが(当方の主張を)分かっていたのではないか」という声も聞こえてきます。実際、一審第18回期日(本人尋問/一審の審理の最終回)に、年度途中にも拘らず急に全員交替した裁判官は、尋問の間、終始「当惑・困惑しております」又は「気の毒だけど、どうしようもないんです」という表情でした。そのように見えたのは私だけではありません。「あの顔じゃダメだと思った」と仰る傍聴被害者もいました。もちろん、一審判決を書いたのは交替した裁判官です。二審(控訴審)も長い間、担当裁判官が決まらず、当事件は敬遠されていたようですが、漸く決まった裁判長は、過去に騒音に係る事件で外部に意見を聞いていたようで、嫌な予感がしました。その「外部」とは騒音制御工学会である可能性が高いと思ったからです。騒音制御工学会の中核メンバーは「参照値」策定に関わっており、低周波音被害者の言わば仇敵であります。
裁判官は、このような事件であっても外部に意見を求めなくてもいいような、深い理数的素養をも備えていて欲しいものです。それについては、今は亡き元大阪高裁の某裁判官を思い出します。彼なら理数的素養も豊かで、踏み込んだ判決を書いてくれただろうと思えてならないのです。しかし、国や世俗に忖度せず踏み込んだ判決を書く裁判官は、裁判所の中では嫌がられるでしょうね。
(2020/06/22記 2020/09/09追記・訂正 管理人補佐)
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◎疫学・蓋然性 vs. 要素還元主義
COVID-19の影響で、疫学・公衆衛生学という言葉がニュースの中で多用されていますが、低周波音被害者も同被害をそのような文脈の中で捉えるべき公害問題だと感じています。この事に関して『医学と仮説』(津田敏秀著 岩波書店 p79)の中に極めて分かり易い例えが載っています。「・・・部屋のスイッチとその部屋の電灯の因果関係を、配電図を見なければ納得できないと主張する人はほとんどいない・・・」 これは少し極端な例えかもしれませんが、本質は突いています。部屋の照明灯と室内のスイッチの因果関係は、スイッチを何十回も操作しなくとも確信を持って見抜くことができます。それでも「配電図が無ければ、何とも言えないよ」と言う人がいるでしょうか。更に配電図を持って来て「因果関係は無いよ」と言われても、「その配電図は間違っている」と自信を持って言い返せるでしょう。低周波音被害者に対し、「科学的因果関係を示せ」と言うのは「(殆ど入手不可能な)配電図を示せ」と言うのと同じです。専門家でもない被害者が、加害者側管理下の機器について調べ上げ、健康被害との因果関係について最先端の病理学的解明をしなければならないのでしょうか。
「感染地図」(スティーヴン・ジョンソン著 矢野 真千子訳 河出文庫)の'文庫版 訳者あとがき'が秀逸なので一部を引用します。
[引用始]
ジョン・スノーは、生きているあいだは麻酔医だったが、後世に「疫学の父」と呼ばれるようになった。さて、「疫学」とはどんな学問だろうか。『広辞苑』第六版の説明には、「疾病・事故・健康状態について、地域・職域などの多数集団を対象とし、その原因や発生条件を統計的に明らかにする学問。疫病の流行様態を研究する学問として発足」とある。 広辞苑には引き続き、法律用語としての「疫学的証明」の説明がつぎのように書かれている。「因果法則が確立していない場合に、疫学の方法を用いて二つの事柄の蓋然的関係を明らかにすること。公害に関する裁判で活用」。もうひとつ、似ているようで似ていない「病理学」という学問がある。こちらの広辞苑の説明は、「疾病を分類・記載し、その性状を究め、病因および成り立ち方を研究する学問」とある。 一八八三年にロベルト・コッホがコレラ菌を発見したのは病理学で、それより三十年前にジョン・スノーが蓋然性の高い伝播経路を突き止めたのが疫学だ。疫学の手法を使えば、何か悪いことが流行しているとき、その真の原因を知らなくても流行を止めたり、事前に予防したりできるのである。
[引用終]
(書きかけ)
(2020/04/17記 管理人補佐)
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◎閑話休題 環境省は過去に何度か参照値の取り扱いに関して自治体に事務連絡「低周波音問題対応の手引書における参照値の取扱いについて」(最近版は平成29年12月27日)を通知し、注意を喚起している。この文書は低周波音被害に対する一条の光と受け取られる傾向があるが、注意して読めば全くそのようなものでは無いことが分かる。その書面の「記3」の中で「参照値は低周波音の聴感特性に関する実験の集積結果であるが、低周波音に関する感覚については個人差が大きく、参照値以下であっても、低周波音を許容できないレベルである可能性が10%程度ではあるが残されているため、個人差があることも考慮し判断することが極めて重要である。」と注意を促している。この表現では聴感と感覚という言葉を無意味に使い分け、「10%」という値に関して何の説明も無いが、参照値策定に係る実験における「寝室の許容値」の「10パーセンタイル値(P10)」のことであると考えるのが最も妥当である。つまり10人に1人くらいの聴覚の優れた人(聴覚閾値[ISO 389-7]以上かつ参照値以下の音に即時的に不快感を示すような人)への配慮でしかなく、聴覚閾値以下の低音圧の長時間被曝や平衡覚などへの視点は全く見当たらない。「記3」中の「低周波音に関する感覚については個人差が大きく、参照値以下であっても、・・・」という表現のみに注目して被害者は淡い期待を抱くが、実際には環境省は従来の立場を踏襲しており、この事務連絡の意図を計りかねるのである。この事務連絡が役に立つ場面はほぼ無いと思われる。
尚、同事務連絡の「記1」で「参照値は、固定発生源(ある時間連続的に低周波音を発生する固定された音源)から発生する低周波音について苦情の申し立てが発生した際に、低周波音によるものかを判断するための目安として示したものである。」と記されている。先ず、「固定発生源」(固定音源とも言う)という用語は車両等の「移動音源」に対して使われる用語である。”ある時間連続的に”という表現は、エネファーム・エコキュート等の長時間稼働機器も視野に入れることにした、というような趣旨では無く、突発音源では無いという意味である(環境省文書 [環境省「平成15年度 低周波音対策検討調査「低周波音問題対応の手引書」作成について【概要】] p1「適用条件」を参照されたい)。
この事務連絡は、"超低周波音の低音圧長時間被曝については徹底的に触れない"という環境省の姿勢が窺える文書であり、所謂低周波音被害とは無関係なものである。しかし、文書中に妙に期待を持たせるような紛らわしい表現が多いな・・・と感じるのは当方だけではないだろう。狡猾な文書か、それともテキトーに作った文書か。いずれにせよ、嗤うより他ない。
(2020/04/04記 2020/07/15一部訂正 管理人補佐)
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◎マスク2枚配布ですか。最初は???でしたが、シミュレーションの中に「マスク一斉配布」などの条件を入れると何らかのプラスの効果があるようにも思います。頑なにマスクを拒否する人への心理的圧力にもなるかもしれません。確実な防疫対策が無いのなら試行錯誤も已む無し、です。 「むやみな検査を行ってはいけない理由、数学的に説明します【条件付き確率】」というYouTubeの動画がありますが、当然これはCOVID-19検査を意識したものでしょう。条件付き確率の演習問題の説明としては図解も盛られ、分かり易いのですが、現実の問題を文章化する時には、様々な要素が捨象されるので気を付けなければなりません。動画中の前提である「病気であるときにそれを正しく判定する・・・」という部分が実際には複雑な問題を抱えているように感じます。因みに、確率の問題の作問には恐ろしい落とし穴があります。日本語の助詞一つ(一文字)を取り違えるだけで、普通の演習問題が数学オリンピック並みの超難問に化けてしまい絶句した経験があります。
(2020/04/02記 管理人補佐)
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◎話は逸れますが、COVID-19が問題になり始めた頃、感染の様子はライフゲームのようにシミュレートできるのではないかと考えていましたが、最近、そのような記事を見つけて、なるほどと感心しました。
The Washington Post「コロナウィルスなどのアウトブレイクは、なぜ急速に拡大し、どのように「曲線を平らにする」ことができるのか」 各国は、このようなシミュレーションを睨みながらCOVID対策を練っているのでしょうか。 当方は、マスクを必ず着けて外出していますが、「マスクは受動感染防止に役立たないから着けなくて良い」という主張には納得できません。多くの人がマスクを着けると、結果として無自覚無症状なスプレッダーもマスクを着けることになるので、人にうつす確率が低くなる筈です。 google検索サイトの日替わりテーマに誘導されてセンメルヴェイス(Semmelweis)のwikipediaを読みましたが、低周波音被害者なら、自分の周りで今現在、同様な事が起きていると感じるでしょう。「聞こえない音で健康被害は生じない」と大した証拠も無く主張する暗愚で狭視野な専門家が、それを前提とし、更に仮定の上に仮定を重ねたような実験を行い、それを基に安直にも「心身に係る苦情に関する参照値」と名付けて国が策定し、自治体は策定の経緯も知らず盲目的に参照値を被害切り捨てに使う。そして裁判所は「国が定めたものだから」という理由のみによって被害を否定する。目の前の被害や理屈などどうでもいい訳です。 しかし、実は、国はこの被害を水面下で把握しているかもしれません。あの海外の学者の、あの論文の、あの箇所を読んで対策を講じようとしているな、と感じた事があります(※)。いずれにせよ、国は有効な対策が見つからない限り知らぬ顔を押し通すでしょう。
※事故調職員がある被害者に対し、内耳の手術を提案したことがありますが、その被害者は提案を拒否しました。国は内々には被害を認め、その深刻さも理解しているのではないでしょうか。
(2020/03/20記 2021/06/12追記 管理人補佐)
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◎2019年9月12日控訴審第1期日には30名余の被害者の方々に大阪高裁まで来ていただき、傍聴席はほぼ満席になりました。
この控訴審では、第一審判決(2019/03/26)に対し、控訴理由書及び第一準備書面(新たな証拠や音響専門家による意見書を含む)を提出し、参照値(「心身に係る苦情に関する参照値」)を徹底的に論難してきました。それに対し、被控訴人ら4者のうち東芝と積水は書面を出してきましたが、公文書の記述に言及するのみで、その公文書の記述に対する当方の論難への反論は殆ど無く、意図不明のものでした。大阪ガスは期日前日に「追って主張する」という1枚の書面を出してきただけです。
当方代理人お二人は「第1回で終わることは無いでしょう」という見解でしたが、蓋を開けてみると、裁判官と相手側代理人の間で、何か訳の分からないやり取り(裁判官の声が聞こえにくい)があった後、「結審します」と告げられました。当方代理人は呆気にとられ、私(当サイト管理人補佐)も?マークが頭の中に100個ほど点灯した後、「そうか、裁判所はこの程度か」と感じ愕然としました。裁判所の内実が一気に読めたような気もしました。しかし、妻(当サイト管理人)は正反対で「圧勝した」と感じたようです。当方の控訴審第一準備書面は、第一審以上に心血を注ぎ、質・量共に会心の作であると自負し、それに反論できるはずはないと思っておりましたので、無理もありません。しかし、後日に記しますが、12月下旬に受け取った控訴審判決の「事実及び理由」は、当方の上述書面について主旨を理解せず、表層の一部を眺めるだけのものでした。何となく予想していた結果とは言え、呆れてしまいました。腹立たしいと言うよりは「裁判所、大丈夫か?」という感じです。手に余る事件なら、判定を放棄して欲しいのですが、それは出来ないということですね。 尚、エネファーム由来の超低周波音については一審どおり認められました。一審での専門家の意見書、神戸市の行政文書、そして当方の1000時間を超える低周波音測定データ(エネファーム以外のデータも含む)を基にした主張によって、大阪ガス等の主張は控訴審でも退けられました。大阪ガスは、この事実も控訴審結審後の上申書で覆そうと画策しましたが、それに気づいた当方も上申書を提出しました。大阪ガスの上申書は素人騙しのもので、音圧レベル(dB)が対数値であることを利用した欺瞞的なものでしたが、大阪ガスは過去にも他のエネファーム被害者に同様な説明を行っていました(証拠有り)。又、距離減衰の減衰率に着目すれば容易に反論できるような荒唐無稽な主張もしていました。しかし、素人である裁判官は影響される可能性もあった訳です。この件に関しては、いずれ証拠も示して詳述します。 当該エネファームの可聴音に関して、当方は通常のマイクロフォンを用い、数年に亘って常時自動録音を行い、稼働状況を把握していましたが、これは一審で大阪ガスの主張の一部を崩すのに役立ちました。「当該エネファームの発電ユニットの発電出力と超低周波音の音圧変化が同期していないので、超低周波音はエネファーム由来ではない」という一見尤もらしい主張ですが、当該エネファーム由来の複数の可聴域特徴音を調べることによって、この主張が無意味であることを示しました。「当該機器の発電出力」などは当方には全く把握できないことであり、最初は困りましたが、意外にも可聴音が決め手になりました。結局大阪ガスは単なる思い付きを主張した訳です。 このように、加害源機器の稼働状況を把握しておくと、些細な事であっても役に立つ可能性があります。しかし、加害者管理下の機器について、被害者が立証しなければならない訳で、実に理不尽で無理があります。裁判所はこの事をどう考えるのでしょうか。一昨年の7/30に記しましたが、イギリスのように企業側に立証責任を負わせるのが妥当だと考えます。被害者の示す詳しい被害状況を基に企業が反証するのであり、「悪魔の証明」を企業に負わせる事にはならないと思います。
尚、当面、当ページでは裁判の経緯の雑駁な話を書き、詳細については発信の為のリソースを用意して書きたいと考えています。ホームNASにウェブサーバーを立てると容量を全く気にしなくても良いが・・・などと思案中です。(続く)
(2020/01/05記 01/06追記 01/10追記 管理人補佐)
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◎二審(控訴審)判決が12月19日に言い渡されます。当方の主張に対し、判決がどのように応じたのかという観点で後日詳細を記すつもりですが、少し時間が掛かると思います。判決を予想するのは不謹慎かもしれませんが、下記サイトを見て、なるほどと感じるところがありました。(続く)
http://www.ads-network.co.jp/houki/mini-18.html(裁判は、一審制と心得よ!)
(2019/12/05記 管理人補佐)
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◎上申書という文書の意味について調べました。この文書の表向きの意味にかかわらず、裁判では三者(本人、相手、裁判所)で情報を共有するという原則に反する使い方もできそうです。何のことか、と思われるでしょうね。 0社(大阪ガス)は新たな主張を含む上申書を、この時期になって、裁判所のみへ提示しました。当方の代理人が裁判所で入手したのですが、気付かずに事態が進行してしまう可能性もあった訳です。上述しましたが、上申書であっても裁判所に影響を与えることはできると思います。多分、これは0社の狙いすました策略なのでしょう。 問題は、当方に時間が無いことです。大企業と違って個人なのですから、何をするにも時間が掛かります。それも読んだ上での0社の謀略なのでしょう。裁判所には審理再開を要求したいと考えています。詳細は後日。(続く)
(2019/10/03記 2019/10/04追記 管理人補佐)
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◎一審(地裁)判決では隣家エネファームを発生源とする超低周波音が我が家に侵入していることは認められました。一審では、自前の測定データを使って詳細に論じ、加えて、専門家による測定や自治体職員立ち合いでの測定が当方の測定と整合しました。 一審第8回期日で裁判長が「これでは原告のデータを信じざるを得ない。0社(大阪ガス)は何も出さないのか。」と発言し、それ以降、0社による測定に向けて裁判の流れが収束していきました。0社がどのような測定を行うのか、その後どのような主張をするのか、大体の予想はついていましたが、その予想はほぼ的中しました。 0社は「公平中立な測定業者です」と述べながら、実は0社馴染みの業者を連れてきて測定を行いました。詳細は後日。 控訴審では被控訴人たちは、このことに関して殆ど反論をしませんでした。肝心の0社は「追って主張する」という答弁書1枚を第1回期日の前日に提出しただけで、隣家代理人は何も主張しませんでした。控訴審に関しては、後日記します。
(続く)
(2019/09/27 管理人補佐)
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◎それにしても、「隣家への悪感情」というのは加害源側の人達の常套句で、恣意的な憶測に過ぎず、被害者の感情を逆撫でするものです。裁判官は判決のsyntaxを完成させるために利用したと考えられます。 故意に相手方の感情を逆撫でするような主張をして、相手を怒らせることも裁判での方策の一つであると聞いたことがありますが、特に相隣関係に係わる仕事をしている会社なら多用しそうな手段です。 もう一つ気が付いたことがあります。上述の会社(積水ハウス)は、目立たないところでさりげなく嘘を述べる傾向を感じます。多分、「言った。言わない。」というような、後で事実関係を確認できない場面では、可能な限り尤もらしい嘘をついておく、という方針なのでしょう。 設置機器関連の裁判経験者からも「あの会社は真赤な嘘をつくから気を付けて」と聞いておりましたが、さもありなんと感じました。準備書面の内容は、相手側4者の中でも特段に下品でした。この会社の体質なのか、業界の体質なのか、よく分かりませんね。
(続く)
(2019/09/24記 2020/01/15追記 管理人補佐)
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◎暫く、ページの更新が滞っておりましたが、再開します。2019/03/26 に第一審の判決が言い渡されました。エネファーム由来の超低周波音が原告宅に侵入していることは認めるが、それが参照値を下回るものであるから被害を認めない、そして被害を訴える原因は「隣家への悪感情」である、というものでした。裁判長から当方らに短い説明がありました。何故か、被告側代理人は当事者席ではなく、傍聴席に座っていました。(続く)
(2019/09/16 管理人補佐)
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◎反対尋問は予想に反して、気が抜けたようなものでしたが、尋問とは関係無く、開廷中、私(管理人補佐)には大変気になることがありました。それを此処に記すことはできませんが、そのように感じたのは私一人ではないようです。
(2018/12/04 管理人補佐)
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◎本人尋問の前日、不測の事態に慌てましたが、無事に尋問を乗り切る事ができました。2019年3月26日に判決が言い渡されます。裁判長はやはり交代していました。 詳細は当サイト管理人のブログ(http://spiranto.blog.fc2.com/)を御覧下さい。 傍聴に来られた多くの被害者の方々に、深甚の謝意を表します。
(2018/11/30 管理人補佐)
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◎第1回から第17回まで同じ裁判長でしたが、どうやら、交代するようで、何となく心配です。
年度途中での交代は珍しいのでしょうか。
(2018/11/19 管理人補佐)
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◎第18回期日(本人尋問)は11月27日(火)に決まりました。
(2018/10/06 管理人補佐)
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◎10月4日に予定されていた第18回期日(本人尋問)は裁判所都合により延期となりました。日時は未定です。傍聴を予定されている方はご注意下さい。
(2018/09/20 管理人補佐)
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◎弁論準備期間も終わり、そろそろ地裁での手続きも最終の段階に入りました。7月初旬に準備書面を提出し、後は証拠調べを待つだけです。 我が家の為だけの裁判では無い、大勢の低周波音被害者の為にも頑張らなくてはならない、と考えて大企業相手の耐久レースに臨みましたが、想定内とは言え、本当に気力・体力を消耗する裁判でした。 近所の方にこの裁判の話をすると、「イギリスでは、このようなケースでは企業側に(被害を否定する)立証責任が在るそうですよ」と仰っていました。日本でも是非そうなって欲しいものです。 結審又は判決を待って、何らかの形で裁判の詳細を記したいと考えています。
(2018/07/30 管理人補佐)
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◎第12準備書面を提出しました。
(2018/07/09 管理人補佐)
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◎第17回期日
弁論準備は終了しました。
(2018/06/14 管理人補佐)
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◎第16回期日
当方から、第10・11準備書面を提出しました。尚、今回は医学と音響の専門家から、それぞれ意見書を頂きました。感謝に堪えません。
(2018/04/19 管理人補佐)
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◎第15回期日
1月23日に新大阪で開かれた公調委の低周波音関連の某事件の審問を傍聴してきましたが、聞いていたとおり、行政が裁判をそっくり真似しています。申立人(裁判なら原告)への反対尋問(反対審問?)は本質から外れた重箱の隅をつついたようなもので、申立人(高齢の女性)に対するいじめのようなものでした。そして、それを委員が黙認している趣きがあります。
行政は下手に司法の真似事などせずに、国家の独立した機関として、矜持を持って独自の方法を模索してもらいたいものです。
(2018/01/30 管理人補佐)
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◎第13回期日
期日の前日の夕方に被告らから測定に関する証拠(のみ)が提出されました。第三者(?)の調査会社が作成したものです。
裁判官:「被告らは準備書面を提出しないのか」
O社:「証拠に書いてある」
裁判官:「証拠だけもらっても、裁判所としては、どう主張したのか分からない」
O社:「それなら提出する」
予想していた遣り取りでした。被告らによる証拠の正式提出と準備書面提出は次回(第14回)になりますが、被告側の準備書面も出さず、調査会社の測定報告書作成に3ヵ月弱もかけるようなものでしょうか。
被告らは真面目にやっていますか?私たちは例の7月某日、貴方がたがクーラーで涼んでいる時間帯に、高温多湿の我が家の庭で、蚊取り線香を何本も炊きながら対照測定を繰り返していました。汗ダクの時に隣家から吹き込んでくるエアコン屋外機の温風には腸が煮えくり返るような思いでした。
(2017/10/07 管理人補佐)
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◎第10回期日 期日の前日に0社から書面が提出されました。期日1週間前に提出した当方の書面を見てから作ったものと思われます。(2017/05/25
管理人補佐) -----------------------------------------------------------
◎第9回期日 T社、O社を書面で論難しました。O社主導と思われる測定妨害に対し、補強証拠を提出。裁判官と被告らのやり取りを聴いていて、腹が立ってきました。被告らが時間稼ぎをしていると感じたからです。避難先(自宅ではない!)へ帰ってからも、怒りが収まりませんでした。
(2017/03/02 管理人補佐) -----------------------------------------------------------
◎ 調停が始まるまで、隣家はある意味で被害者であるという気持ちがありましたが、調停が終わる頃には、隣家は確信的な加害者であると感じるようになりました。
(2017/02/05 管理人補佐) -----------------------------------------------------------
◎ 第7回期日では、第3者機関による測定に対する、O社主導と思われる測定妨害について言及しましたが、第8回期日でO社は否定しました。この問題は引き続き指摘していくつもりです。(2017/02/05 管理人補佐) -----------------------------------------------------------
◎ 相手方4者の中には大企業3社が含まれますが、S社の主張の品の悪さには辟易しています。こんなものに反論する必要があるのかな、という感じです。(2016/12/27 管理人補佐)
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◎ 裁判の経過は詳しく記しませんが、大企業が即ち一流企業であるとは言えないという印象を強く持ちました。(2016/06/09 管理人補佐)
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裁判
2015年6月
大阪地裁
提訴
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2019年03月26日 判決言い渡し |
第18回 2018年11月27日 本人尋問 |
第17回 2018年06月14日 弁論準備 |
第16回 2018年04月18日 弁論準備 |
第15回 2018年01月24日 弁論準備 |
第14回 2017年11月16日 弁論準備 |
第13回 2017年10月05日 弁論準備 |
第12回 2017年07月26日 弁論準備 |
第11回 2017年06月13日 弁論準備 |
第10回 2017年04月25日 弁論準備 |
第9回 2017年03月01日 弁論準備 |
第8回 2017年01月12日 弁論準備 |
第7回 2016年11月09日 弁論準備 |
第6回 2016年07月28日 弁論準備 |
第5回 2016年06月08日 弁論準備
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第4回 2016年04月13日 弁論準備
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第3回 2016年01月21日 口頭弁論 |
第2回 2015年11月19日 口頭弁論・意見陳述(口述、スライド) |
第1回 2015年09月03日 口頭弁論 |
調停
2014年9月
大阪簡裁
申立 |
第4回 2015年6月5日 調停不成立 |
第3回 2015年3月 |
第2回 2015年1月16日 |
第1回 2014年11月 |
当方代理人は大阪弁護士会に所属する弁護士の方2名です。
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