今田まちづくり協議会規約 




今田まちづくり協議会規約


第一章 総則

(目的)
第一条 本会は、今田地域の課題を解決し、新しい形の地域づくりを創出するため、自主的な活動、自治会を超えた広域的な活動を行うこと並びに今田地区まちづくり計画を各種団体と連携して取り組むことを目的とする。

(名称)
第二条 本会は、今田まちづくり協議会(以下、「協議会」という)と称する。

(事務所の位置)
第三条 協議会の事務所は、篠山市今田町今田新田14番地1に置く。
 2 事務所の名称は、ときめき王国事務所と称する。

(区域)
第四条 協議会の区域は、今田地区内を基本とする。


第二章 組織

(会員)
第五条 協議会の会員は、次に掲げるものとする。
(1)今田地区内の自治会
(2)今田地区内に活動拠点を置く各種団体
(3)今田地区内に住所地を置く個人、事業所
(4)その他、会長が役員会の同意を得て認めたもの。

(部会)
第六条 総会及び幹事会で決定された方針に基づき施策、事業を実施するため、協議会にプロジェクトチームを設けることができる。

2 プロジェクトチームは必要に応じて立ち上げ、事業完了後解散することができる。

(役員)
第七条 協議会に次の役員を置く
 会長     1名
 副会長   若干名
 事務局長  1名
 幹事長   1名
 幹事     若干名
 監査     2名
 顧問     若干名
 参与    若干名

2 会長、副会長及び監査は総会において選出する。

3 顧問、参与、事務局長、幹事長及び幹事は、会長が指名し総会の承認を得るものとする。

(役員の職務)
第八条 協議会の役員の職務は、次の通りとする。

(1)会長は協議会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

(3)監査は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会で監査報告をする。

(4)幹事及び参与は、協議会の運営推進を行う。

(5)幹事長は、幹事会を代表し、幹事会の会務を統括する。

(6)事務局長は、協議会事務及び会計を総括するとともに幹事としての職務を遂行する。

(7)すべての役員は、今田地区まちづくり計画の運営委員を兼務する。

(役員の任期)
第九条 第七条に掲げる役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は人気満了後においても、後任者が選任されるまではその職務を行わなければならない。


第三章 会議

(会議)
第十条 協議会の会議は、総会、幹事会及び実行委員会とする。

2 その他の会議については、会長が招集する。

(会議の開催及び運営)
第十一条 会議は、過半数以上の出席がなければ開催出来ない。

2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長、幹事長又は実行委員長の決するところによる。

(総会)
第十二条 総会は、協議会役員、自治会長、各種団体及び事業所の代表者及び個人会員をもって構成する。

2 総会は、毎年一回、定期総会を開催するほか、会長又は幹事会が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することが出来る。

3 総会は、会長が招集する。

4 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。

5 総会は次の事項を決議する。
 (1)会長、副会長及び監査の選出並びに顧問、参与、事務局長、幹事長及び幹事の承認。
 (2)協議会の事業計画、予算の決定
 (3)協議会の事業報告、決算の承認
 (4)規約の改廃
 (5)その他、重要事項に関すること

(幹事会)
第十三条 幹事会は会長、副会長、事務局長、幹事長、参与及び幹事により構成する。

2 幹事会は、次の事項を決定する。
 (1)総会において諮るべき事項
 (2)協議会の重要な運営にかかる事項
 (3)会長が必要とする会員資格の同意
 (4)プロジェクトチームの設置及び解散
 (5)プロジェクトチーム間の事業実施に伴う調整事項
 (6)今田地区まちづくり計画の各計画間の事業実施に伴う調整事項

3 幹事会は、幹事長が招集し、その議長となる

4 会長は、必要があると認められるときは、構成員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(実行委員)
第十四条 実行委員会は、プロジェクトチームにおいて選出されたリーダーが実効委員長となり、必要と認めた時に招集し、その議長となる。

2 実行委員会で必要な事項は、実行委員会で決定する。


第四章 財務及び庶務

(会計)
第十五条 協議会の運営に要する経費は、会費、補助金、委託料及びその他の収入をもって充てる。

2 協議会の年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、協議会設立年度については、設立時から翌年三月三十一日までとする。

(会費)
第十六条 会費は、総会でその額及び徴収方法を決定する。

(庶務)
第十七条 本会における会計及び事務処理は、事務局長の指示により事務局員が処理する。


第五章 その他

(解散)
第十八条 協議会の解散は、総会において出席者の四分の三以上の賛成がなければならない。
(規則等への委任)
第十九条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が幹事会に諮り別に定める。

附則
1 この規約は、平成21年7月11日から施行する。
2 この規約は、平成22年4月25日から施行する。
3 この規約は、平成23年4月24日から施行する。
4 この規約は、平成25年4月27日から施行する。