事業復活支援金の事前確認は5月26日までです。
事業復活支援金の申請期限が近づいてきました。 (2022年5月19日時点)
5月31日(事前確認は5月26日(木))までです。
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
今回の事業復活支援金は業種や地域の限定がありません。
例えば、保険外交員、一人親方、車販売関係、理髪店・美容院の方も対象となります。
●2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、 2018年11月~2021年3月までの 間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が対 象となります。
●個人事業者等 上限50万円(中小法人等 上限250万円)
詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
一時支援金、月次支援金から引き続き【登録確認機関】として、事前確認を行っております。KOBA行政書士事務所へのご相談をお待ちしております。