月次支援金について
月次支援金の詳細が公表されました。 (5月20日現在)
緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦
●4月、5月、6月のそれぞれで売上50%以上減少の場合に対象となります。(諸条件あり)
●月額 個人事業者等 上限10万円(中小法人等 上限20万円)
●受付 4⽉分・5⽉分は2021年 6⽉中下旬〜8⽉中下旬
6⽉分は2021年 7⽉1⽇〜8⽉31⽇
詳しくは経済産業省の月次支援金のページ(月次支援金 (経済産業省))をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
一時支援金から引き続き【登録確認機関】として、事前確認を行う予定をしておりますので、
KOBA行政書士事務所へのご連絡をお待ちしております。