ひとりごと
2012年7月30日(月)
安全運転管理者              晴れ

今日も35度の猛暑日でした。これで6日間連続ではないでしょうか・・・
本日顧問先より、マイカー通勤規程を整備したいので、留意事項を質問されました。
社有車と私有車両方が合体したものにしたらどうかとすすめた。安全運転管理者は誰が選任されているのか聞くと知らない。との返事でしたので、下記の通り伝えた。

<選任基準>
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上(使用の本拠ごと)

<資格要件>
(1)20才以上
(2)運転管理に関する実務経験2年以上
(3)過去2年以内にひき逃げ、酒酔い、酒気および運転の違反行為をしていない者

<届出>
安全運転管理者を選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会(所轄の警察署)に届出する。

<罰金>
選任しなかった場合、5万円以下の罰金

2012年7月25日(水)
定年制の担当は、ハローワークです。   晴れ

2ヶ月前、中小企業定年引上げ等奨励金を申請するべく、現行の就業規則を提示したところ、違法性があると言われた事案があったので、納得がいかず、事前に高齢法を管轄している兵庫労働局職業安定部職業対策課へ相談に行った。違法性はないが、理解しづらい表現がされていると指導を受けた。この助成金は、高齢法第9条に違反していたら受給できないのは判っていたが、違法性はないと言われて再度説明に高齢・障害者雇用支援センターに伺った。
今回は、兵庫労働局の担当官より口添えして頂いていたことと、以前相談した方の上司が対応して頂いたので、門前払いはなく、支給申請の方法まで教示してもらい一安心した。念の為、所轄労基署で定年条文を見せて違法性を伺ったが、高齢法の担当ではないと、相手にされなかった。

2012年7月24日(火)
労災保険等支払証明願          晴れ

今年4月から、労災保険給付の支払通知の方法が変わりました。顧問先、従業員が休業補償給付の支給決定通知書を紛失したとのことで、労災保険上乗せ保険の請求が出来ていませんでした。所轄労基署へ伺い、再発行の仕方を教えてもらいに行きました。「労災保険等支払証明願」を下記へ送付するとのことでした。

宛先
〒177-0044
東京都練馬区上石神井4-8-4
厚生労働省 労働基準局 労災補償部労災保険業務課
(休業、費用等) 短期給付班
(一時金、介護) 年金班

2012年7月18日(水)
http://www.kensyou-sr.com へ引っ越し

先月より、新しいホームページを作りました。見てください。

http://www.kensyou-sr.com

(本日のお気に入り)
1.相談されないことへのアドバイスは、できればしない方がよい。もし行うのなら絶対の自信があり、99%以上確実に効果のあると思えることに限る。

2.相談相手の行為などを、どんなことがあっても否定してはならないし、マイナス発想を与えることは、決してアドバイスしない。

2012年7月10日(火)
障害者作業施設設置助成金       晴れ

知り合いの社長より、「障害者作業施設設置助成金」を利用するのに、実母が障害者の為、社員として採用したら利用できるか質問があった。

実母とは別居されているし、雇用保険加入は出来そうだが、高齢・障害・求職者雇用支援機構に伺った。
<回答>
雇用保険に加入できるなら、実母であっても利用できると回答を得ました。

2012年7月5日(木)
農業しませんか?

近くの田んぼを買うべく、市役所農業委員会へ農地法3条申請に行く。633uです。
許可が出れば、支払いと登記申請をして、8月末には手に入ると思います。農業に興味があり、1.2週間に一度くらい来れる方は、農地をお貸しします。丹精して世話して頂けるなら借地料など不用です。一緒に楽しめる人を待っています。

2012年7月4日(水)
相続放棄申述書            曇り

社労士の先輩から、顧問先の社長が亡くなり、債務が多いので、相続放棄の書類を依頼されたとのことでした。フォーマットを持っていたので、メールで送付しました。
相続放棄は、家庭裁判所に『相続放棄申述書』を相続の開始を知った時から3ヶ月以内にします。負債があることを知った時期とその理由を丁寧に記載し、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本、住民票除票が添付書類としていりますと伝えた。
先輩が提出できる書類でない為、アドバイスに止めて下さいと申し添えた。

2012年6月18日(月)
住宅ローンの金利引下げ要請

1ヶ月前に、9年前に契約したJA35年固定金利住宅ローンが1年後に3.4%になる契約をしていたが、親しくしている銀行の支店長に話したら、『高いから、金利引下げ交渉をしたらどうか』とアドバイスを受け、本日、1年後の利息を2.75%にしてもらえるようになりました。有難いです。

2012年5月8日(火)
被扶養者の収入の考え方         晴れ

健康保険被扶養者の収入が株売買収入が発生して収入上限を超えたことが判明した場合の考え方について問い合わせありました。
従来一時的収入は、除外することが通常ですが、個別的な確認は必要でしょう。ただ、今回の株売買収入は、一時的収入に該当し、被扶養者の認定をしないことにはならないであろうと回答しました。ちなみに、土地代金収入や生命保険関係の満期金等も同様な考え方です。

2012年4月19日(木)
不貞行為                   晴れ

夫ある女性と交際をしていて、バレてしまったので、慰謝料を要求されたので、示談書作成を依頼されました。この交際は、約1年前に途絶えているとのことでしたが、偶然に女性の夫がメールチェックをして発覚したそうです。メールの履歴はこまめに消しましょう。不貞行為を理由とする慰謝料の時候は、不倫の事実を知ったときから3年間です。

2012年4月12日(木)
除籍謄本の保存期間80年         晴れ

除籍謄本とは、婚姻や離婚、死亡、転籍によって、その戸籍に記載されている人全員がいなくなった状態の戸籍を市役所に発行してもらう書面です。
除籍謄本の保存期間は、除籍になった年度の翌年から80年だそうです。(戸籍法施行規則5条4項)今回、遺言書作成に『祭祀の承継』を記入するに際し、依頼されて判りました。

篠山の桜も、昨日(11日)開花しました。

2012年4月11日(水)
通勤途上の事故                雨 

顧問先の営業所が三重県にあり、そこで通勤途上の自損事故がありました。軽微な怪我で済んだ為、療養給付請求だけでしたが、労働基準監督署労災課より、通勤経路申請書の送付依頼が電話でありました。今まで通勤災害で、こんなケースは初めてでした。私が知らない間に事業主が処理していたものかどうかとも改めて思いました。
今回の件も踏まえて、通勤手当申請書が提出されていない方がいないかとか、通勤経路の変更届が提出されていない方がないか、当該顧問先へ注意喚起しました。

2012年4月4日(水)
公正証書遺言                晴れ

遺言書の件で、先月よりお話しを聞かせて頂いております方に面会をしてきました。手が振るえて自筆証書遺言が作成出来ないので、公正証書遺言にしてもらう為に伺いました。

必要書類
1.遺言者の印鑑登録証明書(作成日前3ヶ月以内)
2.戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄が分かるもの)
3.登記簿謄本(遺産に不動産がある場合)
4.固定資産税評価証明書又は納税通知書(同上)
5.預金等のメモ(銀行名、口座番号)

必要事項
1.遺言者(住所、氏名、職業、生年月日)
2.遺言の内容(相続人への配分方法)
3.受遺者者(遺産を贈られる人の続柄、住所、氏名、生年月日)
  ※贈与税が発生する可能性あり
4.遺言執行者(遺言を実行してくれる人、相続人、受遺者でも可)
5.立会証人2人(住所、氏名、職業、生年月日)

公証人手数料
相続人ごとの配分額によって、手数料が増えてきます。
詳しくは、日本公証人連合会のHPを見てください。出張もしてもらえます。必ず同一県の公証人役場へ依頼してください。出張料1〜2万円と交通費(実費)が必要です。

2012年2月27(月)
自動車による通勤手当の非課税限度額の変更   雨

自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当は、片道15キロ以上である人は、交通機関を利用したならば負担することとなる運賃で通勤手当を算定しても月額10万円まで非課税でしたが、廃止になりました。

2012年2月24日(金)
労災かくし                   晴れ

顧問先病院より、業務中の怪我で治療を受けに来られた方があって、事業主に問い合わせたところ、労災かどうか確認中とのことだったそうで、取り敢えず患者様には実費を頂いたとのことで、質問として、病院側として『労災かくし』に該当しないか?

〈回答〉
病院としては、労災報告義務は存在しないし、『労災かくし』とよく言われるのは、労災であるにも関わらず、健康保険証を使用されることが問題であるので、今回のように実費徴収されたのは当然のことで問題ありません。
労基法第75条(療養補償)で事業主がこの事故の実費を支払うことになれば、それで良い。あと事業主として、労災の療養給付請求書(様式5号)を作成しなくても、労働安全衛生法第100条(報告等)により、労働者死傷病報告書の提出義務があります。この事故報告義務に違反すると労働安全衛生法第120条で50万円以下の罰金に処せられます。と答えた。

2011年11月8日(火)
特別加入者の脱退              晴れ

特別加入を中小事業主の範囲でしていたところ、従業員が1人もいなくなったので、脱退をしなければならないが、いずれ採用されるかと待って1年半が経過した。採用される予定も立たず、特別加入の脱退をすすめなければならない。ここは建設業なので、一人親方として特別加入出来ることにはなるのですが、事業主にこの際脱退をすすめようと思います。
ただ、アルバイトでも年度内に100日以上働いた実績があるなら、加入を継続できますが、その実績もなさそうです。この100日以上は、延べ人員でなく、特定の人が働く日数が100日以上という意味です。

2011年11月7日(月)
介護保険施設について           晴れ

通所介護、訪問介護施設を作りたいという方に昨日面会してきました。自宅を改造して開設したいとのことで、間取りを測ったりして帰ってきたが、本日この住所が市街化調整区域になっていたことが判明した。この方は、神戸市北区にお住まいで、ここ篠山と変わらぬ田園風景だったので市街化調整区域とは思わなかったが、後で調べると神戸市の6割程がこれに該当するそうです。

介護保険施設許可の前提条件(自宅を改造される場合)
1.市街化調整区域でないこと(社会福祉施設として例外を認められる場合があり、来年4月から許可が県から神戸市移管となる為、県よりやり易くなりそうだが)
2.自宅を事務所として用途変更をする。
3.消防署と協議すること。(消火設備設置の指導)
4.近隣住民への事業計画説明
以上は事前に調べ、実施しなければいけないだろうと思います。

2011年11月2日(水)
遺言執行者                 晴れ

遺言の依頼を受け、伺いました。どんな財産をお持ちか判らないし、どういう相続人があるか判らなかったので、無難に公正証書遺言をしてもらうべしで伺ったところ、財産に不動産もないし、預金のみで兄弟、義弟、世話になった人が相続人ということでした。公正証書にしましょうとすすめましたが、手続きが面倒ということで、自筆証書遺言にするとのことでした。
法定相続人以外の方への贈与があるので、死亡後 家庭裁判所へ遺言書の検認手続をしますと伝えたところ、それも不必要と言われました。本人が死亡された後のことなので、検認手続きをしようと思っています。遺言書の中で私が遺言執行者であることは記入お願いしてきました。
・検認手続きに必要な書類
 申立書(所定様式)
 遺言書、収入印紙800円
 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
 相続人全員の戸籍謄本

検認手続きには、相続人の全員の出席が原則ですが、出席は各人の判断でよいので、全員揃わなくても手続きは行えます。
遺言書中に、遺言執行者が指名されており、その本人が了解すれば改めて、遺言執行者の選任手続きは不用です。

2011年10月29日(土)
新しい助成金                晴れ

8月頃から、飲食店、旅館等に喫煙室の設置助成金があることを知り、助成金制度を知りたく探しておりました。
やっと、厚生労働省HPより探すことができました。

「受動喫煙防止対策助成金制度」10月1日より開始
1.助成対象
  ・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
  ・喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
2.助成率、助成額 費用の1/4(上限200万円)
3.申請書提出先 都道府県労働局 労働基準部健康安全課

顧問先へご案内する予定です。

2011年10月28日(金)
本業は農業です              晴れ

中小企業雇用安定化奨励金 2件 申請
建設業許可(更新)申請 1件 申請
なんとか〆切に間に合いました。感謝いたします。

夜には、私の本業である農業のHPを作るべく、打合せをする。
無農薬栽培で作る安心安全な作物をJAでなく、個人の方に販売していこうと思っています。JAの販売は、従来の慣行農法との差別化がなく、手間暇かかるのに価格が同一であるとの不満がありました。来年4月頃アップ予定としております。この社労士HPとリンクさせますので、見てください。

2011年10月27日(木)
感謝いたします。                 晴れ  
就業規則改訂のお話を頂き、改訂箇所のピックアップが終わりました。面会約束のため電話すると、遺言書作成の依頼を受け、感謝しております。
2011年10月26日(水)
手相                     晴れ

本日は京都まで手相の勉強に一日行ってきました。前月には半日勉強しており、1.5日で手相の奥義を極めました。
・手相を通して、観る方の心に火を灯すのが開運未來流です。
・人間の体は神様が作ったもの。悪い手相というものはない、という考え方です。
・その方の個性が手相に現れています。その個性を伸ばすようにお伝えしていきます。

私は、23年前より神戸の高名な祈祷師に師事し、祈祷法、占い方を勉強してきました。占いは気学、姓名判断が中心です。今回、手相も習得出来ました。

2011年10月20日(木)
ひょうご仕事と生活センター        晴れ

昨日神戸に出張した時、見つけた助成金がありましたので、ご報告致します。
ひょうご仕事と生活センター
・中小企業育児休業・介護休業代替要員確保支援助成金
 支給額:代替要員の賃金の1/2(月額上限10万、総額上限100万円)

・育児・介護等離職者再雇用助成金
 支給額 50万円(年間2人まで)

2011年10月19日(水)
認定NPO法人                 晴れ

認定NPO法人の認定要件が緩和されたとの情報を入手し、説明会に夕方から参加しました。メリットは、従来のNPO法人ならば、寄付金をしても税金から控除してもらえなかったが、認定が出れば所得控除又は税額控除が出来る領収書が発行出来ることです。詳しくは、国税庁HPにて確認下さい。

2011年10月18日(火)
電子申請                    晴れ

電子申請で雇用保険適用事業所設置届を提出しようと思い、所轄ハローワーク適用課へ質問した。
〈灘〉
設置届のみ電子申請し、事業所番号が判ったら速やかに資格取得届を電子申請すること。
〈西神〉
設置届と資格取得届はセットなので、資格取得届の事業所番号の最初の4桁2820-000000-0 あとは0とする。仮番号で資格取得届を電子申請すること。
ハローワークによって指示が違いますので、確認して電子申請しましょう。添付書類は、郵送又はスキャナに取り込んでファイル添付に変わりありません。

2011年10月12日(水)
荷物を送るとき                晴れ

昨日、東京の顧問先にゆうパックを午後1:30に送った。本日の午前11:40に到着したとのこと、間に合ってよかった。
近くのクロネコなら、午前10時半までに持ち込むと、当日届けてもらえるサービスもあります。安全確実なのはクロネコに軍配が上がりそうです。ゆうパックをお願いしても、時間指定はありますが、確実な時間を言ってもらえないことがあります。

2011年10月7日(金)
国税徴収法第141条              晴れ 

顧問先に自治体市長から社員の「給与等の支払状況について(照会)」が届き、国税徴収法第141条の規定に基づき照会するというものでした。
この文書が偶に到着しますが、対象者社員の前職住民税を中心に滞納されている場合です。解答書を期限までに提出しないと、事業主に罰金がくる場合もありますので注意しましょう。社員の方には、その旨を報告し、自治体へ連絡させるよう命ずることも併行して行ってください。

2011年9月7日(水)
資格取得届の訂正             晴れ

年金事務所に資格取得届を9/1付で提出したところ、一昨日になって報酬月額の訂正を事業主から依頼された。
資格取得届に、先に提出した内容を全て赤字で書いて、その下の段に訂正後の内容で黒字で記入しました。
添付書類として
1.報酬月額を訂正した理由書
2.労働契約書    以上

2011年9月6日(火)
年金事務所へ送付する書類        晴れ

須磨年金事務所より、HP上に掲載されている資格取得届等を、日本年金機構兵庫事務センターへ送付するように案内が届いておりましたので、須磨年金事務所に電話をする用事ががあったので、手続き先が変更になったのか質問した。
回答として、従来と変わらず、年金事務所と健保センターへ提出する書類内容には変更はありません。日本年金機構兵庫センターへ直接送付される方が手続きが1、2日短縮できますとの回答でした。案内のハガキでは、年金事務所へ送付すると迷惑ととられかねない内容でしたと申し上げた。そんな電話を受けたのは初めてですと、先方から返答を頂きました。

2011年9月5日(月)
自動車保険の休業損害は年休に関係なし   曇り時々雨

顧問先より自動車保険を使った場合、休業した日を年休処理したら、休業補償を保険会社からもらえるか質問があった。年休処理をされても、事故で休業したことが判れば、もらえると答えたものの不安になったので、事業主に直接保険会社に問い合わせて良いか了解をとり、電話をして「年休処理をしても休業損害は支払う」とのことでしたので安心しました。

2011年9月2日(金)
在職老齢年金を全額支給停止にして、加給年金額    晴れ

知り合いの方より、夫婦共に加給年金額の受給権があって、両方とも加給年金額が支給停止になっているが、片方でも加給年金額がもらえる方法はないか相談がありました。
事情を聞いてみると、奥さんは無職、ご主人は在職老齢年金受給中で、ご主人は支給停止額がほとんどで、年金は3,400円とのことでした。現在の標準報酬月額は、健康保険料の額からすると30万円と思われたので、ご主人が標準報酬月額をアップできれば、全額支給停止になって、奥様の加給年金額が復活する旨伝えた。
具体的に月額変更届を提出してもらうことになることを教示した。いつも事業主から、年金をもらっているので、高年齢雇用継続給付を利用して、給料の減額の話しになるが、従業員の側からすれば、違った考え方があることを、改めて知らされた。

2011年8月30日(火)
休職期間満了による退職         晴れ

休職期間満了につき、退職手続書類の指導をしました。

〈注意点〉
E喪失原因
事業主の都合によらない離職になるので「2」となります。

離職証明書
離職理由
5 その他(1〜4のいずれにも該当しない場合)
  休職期間満了による退職

添付書類として
1.就業規則中 休職条文及び退職条文のコピー
2.休職発令書 休職満了通知書のコピー

2011年8月23日(火)
業務上事故の転医した場合         大雨

顧問先で、業務中事故の報告を受けました。
様式第5号ではなく、初診病院が労災指定でなかったので、様式第7号『療養補償給付たる療養の費用請求書』になりました。その後、転医となり、次の病院は、労災指定病院でしたので、様式第5号『療養補償給付たる療養の給付請求書』を作成しました。
普通、転医した場合は、様式第6号『療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届』になりますが、最初 労災指定病院でなかった為です。間違われないように注意ください。

2011年7月20日(水)
離職票の交付はしましょう         雨のち曇り

台風6号の被害は、きゅうりの手が折れたことと、トウモロコシが倒れたこと以外にはなく、有難いことです。
平成19年雇用保険法の改正により、受給資格期間6ヶ月が12ヶ月に変更になり、離職票Gを12ヶ月分記載することになったことは記憶に新しいことです。この時の改正で私の勉強不足がありました。今月15日に退職者があったのですが、顧問先から事前に連絡がなく、15日当日に退職者本人より退職する旨の報告を受けて知りました。この方は、就職して2ヶ月半しかなく、前職は10年勤務されていたので、離職票は不用かなと思っていたところ、昨日にまた退職者本人よりハローワークへ行ったところ、離職票の持参を言われたとのことでした。本人も前職の離職票を持参して、ハローワークへ行っていたとのこと。雇用保険法第13条(基本手当の受給資格)に離職の日以前2年間に離職票G欄をうめる算定対象期間を直近より行うとのこと、賃金日額の算定についても、最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して計算するとのことでした。たとえ、前職で受給資格を満たしていても、賃金日額算定には直近6ヶ月となることから、2ヶ月半の就職期間しかなくても、離職票作成が必要になります。これからは、退職者が半月でも就職されていたら離職票交付をしなくてはならない。今まで問題なく来たのは、すぐ就職先が決まったことで、私の勉強不足が発露しなかったと思われる。

2011年7月19日(火)
兵庫県子育て応援協定         雨

顧問先の建設会社より、「育児介護休業規程」の素案を欲しいと連絡が入った為、理由を聞いたら標記の協定をするとのことでした。

〈支援内容〉
1.商工中金の「ひょうご子育て・男女共同参画応援企業ローン」により、運転資金・設備資金について、貸出金利を最大0.3%優遇
2.協定締結企業のHP、商品に子育て応援企業である旨の表示を認める。
3.企共事業入札参加資格の技術・社会貢献評価の点数加算
以上

2011年7月14日(木)
中安金の調査                晴れ 

久し振りに老齢厚生年金請求の依頼がありました。感謝いたします。中小企業緊急雇用安定助成金の仕事を久し振りにしておりまして、3ヶ月間実施計画、支給申請をしておりました。事業主から当面打ち切りをする連絡を受けて、ホッとしておりましたところ、ハローワークより調査訪問の日程調整の電話がありました。下記に示すものを準備することになりました。
1.月次損益計算書 原本 対象月6ヶ月分
2.総勘定元帳売上高 対象月6ヶ月分
3.2年前と比較の場合、提出された決算書の原本
4.タイムカード(出勤簿)原本(確認月分)
5.      〃      原本(当月分)
6.賃金台帳 原本(確認月分)と領収書又は口座振り込み(控)
7.休暇簿(確認月分)
8.生産月報、作業日報、出来高報告書或いは、それに準ずるもの
9.水道光熱費等の金額のわかるもの(休業開始前と確認月分)
10.対象者のヒヤリング(1名で良いとのこと)
以上

この助成金は、不正が多いと聞いておりましたが、早々に調査が入ります。

2011年6月27日(月)
電子申請は便利です            晴れ

労働保険申告業務も一段落つきました。
当事務所の労働保険と個人事業主の労働保険申告を電子申請でしました。両方とも、個人事業主の氏名に変更があったので、変更氏名を記載しました。申告書は受理されましたが、労働局適用室の方より、氏名変更の裏付け書類として、戸籍抄本又は運転免許証の写しを要請されました。本来なら、労働保険名称、所在地等変更届を提出するのが原則でしょうが、裏付け書類のみで変更していただけました。電子申請の種類も増えてきて、使い勝手が良くなりました。

2011年6月24日(金)
相続の積み残しがありました         晴れ

私の名前を昨年変更し、法務局の登記名義を替えることを忘れていたので、権利証等を点検していたところ、地目が「公衆用道路」になっていた地積62uの土地が相続手続きが未了になっていることが判明しました。
まず、市役所発行の「固定資産税課税明細書」に記載されていなかった為、相続が出来ていなかったことに気付き、市役所に問い合わせたところ、「公衆用道路」は非課税の為、掲載していなかったとのことでした。
法務局に登記簿謄本と公図を取りに行き、まず登記申請所有権移転をしました。平成2年当時に親戚、兄弟に相続放棄の書類を依頼して、原本還付してもらっていたので、そのまま利用できたので助かった。ただ、今回も原本還付をしてもらおうと思ったので、法務局の指導により相続書類中の、特別受益証明書と印鑑証明書はコピーを取り、実印を押して提出した。
その後、地目変更申請を提出した。添付書類は必要とされていませんが、公図と現況写真を添付しました。約1週間のうちに、現地を法務局の方が見に来ることになっております。
原因は、S58年当時、土地改良法による換地処分がなされた際の地目を誤記入した為だろうと思います。迷惑な話しでした。

2011年6月17日(金)
年金相談会                 曇り

年金相談に行って下記の質問を受けました。
(質問1)
厚生年金基金の上乗せ給付(加算年金)を一時金としてもらった場合、税金はどうなりますか?
(回答)
税金の話しは、自信をもって言えるものではありません。多分、年金に代えて一時金として請求すれば、退職所得として計算されます。よって、退職金があれば、合算して税金が計算されるものです。

(質問2)
昨年途中から、年金振込額から介護保険料が引かれていないが、何故か?と奥さんより問い合わせがありました。
(回答)
介護保険料は、市が徴収することとされ、65歳以上(第1号被保険者)の方で年額18万円以上の年金受給者から、市が国に徴収を依頼することにより実施されています。理由は判りませんので、市役所に問い合わせをされることを伝えた。

(質問3)
今年6月から、老齢年金の定額部分が入るとねんきん定期便で知っておりましたが、今月年金額改定通知書、年金振込通知書が送られてきました。でも、増加しておりません。何故ですか?
(回答)
毎年6月に年金額改定通知書が送付されますが、当年度4月1日からの年金額が明示されております。年金の支払いは、6月振込分は、4、5月分ですので、6月から定額部分が入るのでしたら、今回送付された通知書では確認されません。7、8月頃に通知書が届くと思います。

2011年6月16日(木)
住所一覧表提供サービス        雨

最近、顧問先の従業員にねんきん定期便が届かないと連絡があります。その都度、住所変更届を提出していたのですが、最近、日本年金機構HPに「事業主の方」をクリックしたら、「住所一覧表」提供サービスがあります。ここから申出書をプリントアウトして、年金事務所へ送付すれば、「厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表」が到着しますので、この用紙に変更住所を記載すれば、簡単に届出が済みます。

2011年6月15日(水)
健康保険被扶養者届について      晴れ

別居している母親を扶養したいと依頼があったので、母親の年金収入が約31万円のみでしたので、仕送り額を月々3万円以上することを約束させて届けを上げた。その後、年金事務所より「扶養理由書」を提出することを依頼されたので、収入状況、仕送り額を示して提出した。別居の扶養は微妙ですので、年金事務所により「理由書」を要請される場合があるので、注意しましょう。

2011年6月14日(火)
パートさんに健康診断を受けてもらいましょう   晴れ

寺院が、パートを採用する為、まず労災加入をしたいとのことで伺う。その足で、昨日手伝った会社に、事務所の書類整備に伺い、約6時間作業した。当面の労働保険申告書算定基礎届を預かってきた。来月から、顧問契約をして頂きます。
助成金申請を請け負っている会社から、FAXがあった。「健康診断助成金40万円のご案内」というものでした。この助成金は、兵庫労働局雇用均等室が担当する「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の中に、「健康診断制度の奨励金を受給するには」と詳しく制度内容が書いてありますので、非常勤社員の方に、健康診断を実施されるなら、ご利用ください。
この助成金の趣旨は、労働安全衛生法で健康診断に関する条文には、パート・アルバイトによる適用除外の規定がありませんが、厚労省通達によって、@常時使用する短時間労働者に対し、雇い入れの際に行う健康診断および1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断を実施する必要があるとなっています。
「常時使用する短時間労働者」とは、期間の定めのない労働契約により使用される者及び契約更新により1年以上使用される者であって、その事業場の1週間の所定労働時間数の4分の3以上働く者となっておりますので、通常は、社会保険加入要件を満たさない者は、健康診断を受ける必要はありません。

2011年6月13日(月)
模様替え手伝い               晴れ

顧問先が取引会社を引き受けることになり、事務所の模様替えのため手伝いに行く。約4h作業を手伝いました。
午後4時から、顧問先2社の労働保険申告書をもらいに行った。

2011年5月27日(金)
海外派遣者の海外結婚について     雨

海外に事業所をもつ顧問先から、海外派遣している社員が、現地で結婚したが、健康保険証の発行が出来るか質問があった。
〈回答〉
この社員は、2年前から派遣されている者で、人事給与は日本国内で管理されている事業所なので、健康保険厚生年金資格は継続していた。よって、通常の健康保険被扶養者届を提出すれば、被保険者証の発行は可能である旨伝える。併せて、国民年金第3号被保険者の届出も可能です。保険証の発行があったとしても、現地では通用しないので、100%実費で支払い「海外療養費支給申請書」に医師の証明、領収証を添付して提出すれば、国内で計算し直して、7割相当分が返金される旨伝えた。

2011年5月23日(月)
休業手当は課税か?非課税か?           雨

中小企業緊急安定助成金支給申請のため、賃金台帳の作成を依頼したところ、休業手当は課税か、非課税か質問され、突さに「非課税です」と答えた。その後心配になり、国税庁の電話相談室に質問し、労働の対価でないので非課税ですと回答を得た。
何か合点がいかず、国税庁のHPからタックスアンサーを見ると下記のようになっていた。
No.1905労働基準法の休業手当等の課税関係(抜粋)
1.労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
  使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は給与所得となります。
2.労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」
  労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」は非課税
よって、翌日、事業主に訂正の電話をした。

2011年5月12日(木)
所有者変更の登記           雨のちくもり

私事ですが、昨年2月23日に氏名を変更しましたので、生命保険、通帳等を変更したのですが、不動産の登記名義人(所有者)の変更が出来ていないことに、固定資産税を払う時期になって気付きました。法務局へ商業登記簿謄本を取りに行ったついでに、係の方に伺ってきました。
登記申請書に、氏名を変更した日付がのった戸籍抄本を添付することを指導された。記入の仕方の書面をもらって帰った。登録免許税は、一筆につき1,000円だそうです。私の場合、20数筆あるので、@1,000×筆数かと思っていましたが、最高で2万円とのことでした。久し振りに法務局へ行ったところ、謄本は以前1通千円でしたが、700円になっていました。

2011年5月11日(水)
健康保険被扶養者認定基準          雨

時々、中途就職者の方が、以前の職場では、父母の被扶養者認定が出来ないと断られたケースを、再度会社が相談を受ける場合があります。
同居の場合(同一世帯)
親の年収(年金収入等)が130万円(60歳以上180万円)未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること。
年収だけの判断ではなく、被保険者の年収が260万円未満が予想される場合は、認定できません。よって、新卒者が年金収入のある親を扶養する場合、注意ください。

別居の場合(同一世帯にない)
親の年収(年金収入等)が130万円(60歳以上180万円)未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ない場合は認定されます。
この場合、会社が客観的に仕送り額を確認できない場合は、認定するべきではない。

2011年5月10日(火)
出産手当金と出産育児一時金      雨

顧問先の従業員が出産手当金支給申請と出産育児一時金を市役所へ提出して、出産証明を取ろうとしたところ、出産手当金支給申請書は医師の証明しか出来ないので、出産育児一時金の方しか証明をもらえなかった、とのこと。
今まで、医師若しくは市役所と思い込んでおりました。
「出産を証明する欄」
出産育児一時金→医師(助産師)もしくは市役所
出産手当金→医師(助産師)のみ
ご注意ください。

2011年5月9日(月)
助成金は労基法遵守が前提         晴れ

特定求職者雇用開発助成金請求を現在3件受けています。支給申請の添付書類を追加要請される場合があります。
賃金支払状況確認書(別紙5)
C賃金・労働時間に関する状況
所定外労働時間を記入し、賃金台帳にも残業時間も記載されているにも関わらず、残業命令簿を要請される場合があります。
意味が判らないまま、行政指導に従っております。
最近、助成金申請は、労基法遵守を強調しますので、助成金申請をされる場合は、就業規則の整備も含めて考えないともらえなくなるかもしれません。
私が、助成金を受託する場合、事業所に伺うこと
@就業規則の整備状況
A所定労働時間、週40h労働制(44h)を遵守されているか
B残業単価の設定方法が妥当か?

2011年5月6日(金)
採用日の変更              晴れ

顧問先から、採用者リストが10数名入っていたので手続きをすると、その中に「採用日付が違っていることが、保険証が届いて判った」との連絡が入りました。
〈訂正方法〉
・健康保険厚生年金被保険者資格取得届
 当初記入した取得届内容を「赤字」で記入し、次の段に正しい取得内容を「黒字」で記入すること。
・被扶養者届には、資格取得届と違い、1枚で1人しか記入できない為、誤情報の枠内を上下に区切って誤「赤字」正「黒字」で書くことです。
※他情報の訂正の場合も、赤字と黒字を使って訂正していきます。

2011年3月11日(金)
事実上の倒産会社の事務処理手順

2/28事実上の倒産会社の事務処理手順

3/1 雇用保険資格喪失届及び離職票交付希望
   離職理由 1事業所の倒産等によるもの(2)
 ※前もって離職理由を確認できる資料を問い合わせしたが、何も必要でなかった。
 ※兼務役員の方が、会社が倒産しそうだということで、取締役を2月上旬に退任登記がされたので、2月分賃金額に前月まで別にしていた役員報酬額分を、賃金額に上乗せしたが、そのまま通りました。
3/7 健康保険資格喪失届提出
  1名、保険証の回収ができず「回収不能・滅失届」を提出した。
  回収出来ると思っていたので、この書類に事前に押印してもらってなかったが、年金事務所に頼んで、事業所等の記入と社労士の提出代行印で処理できた。
3/8 雇用保険適用事業所廃止届
 事業所廃止の事実が確認できる書類の提出が出来ない旨をハローワークへ伝えると、社員が全部資格喪失されているなら、添付書類は不要との回答を得て提出した。
3/11 社会保険適用事業所全喪届
 雇用保険適用事業所廃止届事業主控のコピーを添付する
 労働保険料確定申告書作成をした結果、還付請求書も作成する。
 ※還付金があっても、口座が閉鎖されていれば、受けられません。
 ※労基署から、閉鎖する場合は、「算定基礎賃金集計票」「全労働者の賃金台帳」(退職者含)の添付を要請されました。相当な日数を還付するまで掛かるそうです。

2011年3月9日(水)
健康保険証の早急受領方法

顧問先で、採用後なるべく早く健康保険証が欲しい欲しいと希望される場合、次のように伝えています。

1日目 年金事務所に資格取得届を郵送。その際、付箋などで早期交付希望の為、けんぽ協会で保険証受領したい旨伝える。念のため、資格取得届を郵送でする時に、年金事務所とけんぽ協会へ電話を入れる。
2日目 年金事務所に到着した資格取得届は、端末よりデータ入力し、けんぽ協会へ送られる。(通常、到着した時に、データ入力が行われるが一日遅れることがある。)
3日目 けんぽ協会に保険証受領に行く。その時、本人の身分証明書(運転免許証)と認印を持参

その他に次のようなことも考えられる。
資格取得届に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を付けて、年金事務所の窓口に提出すると、健康保険証がくるまで利用できる資格証明書が交付されます。

2011年3月8日(火)
上司に怪我をさせられた

神戸の顧問先へ給与計算に行く。その後、ハローワーク西神へ離職票交付の為行ってきた。12:30頃到着し、先客が1人だったので早く済んだ。
顧問先から「上司が部下に対し、仕事のミスを叱責していたところ、激高して部下の座っているガラス机の脚をけったところ、上に乗っていたガラス板が部下の脚にあたり負傷を負わせた」とのこと、労災になるかとの質問でした。

〈回答〉
この度の業務災害の条件
@労働者の担当している業務が、使用者の事業の範囲にあること。
A労働者の被災が使用者の事業の危険性から発生したものであること
B労働者の被災が、使用者の事業=労働者の業務→事故というように、相当因果関係にあった。
なお、使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう(労基法第10条)
よって、相談事例は、労災である。顧問先の労務担当者からの相談であり、ここの契約は、相談指導ですので、書類作成はしません。もし、所轄労基署で不認定になれば、私が動くことを約して、電話を切った。

2011年3月7日(月)
登録ヘルパーは労働者か?        晴れ

偶に、登録ヘルパーと「業務委託契約」を結んでいるので、労働者ではないと主張されることがあります。
労働者性の判断基準
1.労働基準法第9条の「労働者」
@使用される者=使用従属関係=指揮監督下の労働
A賃金を支払われる者
2.判例による「労働者」
使用される者か?(使用従属関係=指揮監督下の労働)

今回の相談ケース
登録ヘルパーとして、自宅から自分の車で、利用者宅へ行き、1時間の家事援助(15:00〜16:00)(掃除や食事作り)をして、終了後、自分の携帯から報告し、直帰するとのこと。一切の費用は自己負担、1件:1時間1,500円
〈回答〉
在宅介護サービスの実態から、登録ヘルパーは、ほとんどの場合、介護事業者との間で「使用従属関係」にあるものと解します。業務委託契約書の有無に関わらず同じです。
使用従属関係とは(今回の相談ケースに対して)
@登録ヘルパーが介護事業者の事業遂行に不可欠な労働力として、組織に組み込まれていること→判断しかねる(概ね、この状態の事業所が多い)
A労務供給契約の内容が一方的に決定されていること
→1時間1,500円の算定根拠は、対等に話し合われ決定されたものか、他の登録ヘルパーも、家事援助は1,500円であるという理由で決定されていないか、家事援助のメニューも多岐にわたりそうだが
B業務遂行の日時、場所、方法などにつき指揮監督を受けていること。
→特定の曜日に、時間指定があり、業務終了報告がある。
C業務の発注に対し、諾否の自由がないこと
→この話しだけでは、判断しかねる。(これは自由があるかも)
以上の4項目に全てに該当しなくても、その中のいくつかが該当すれば、使用従属関係が認められ、労働者であろう。

2011年3月4日(金)
事実上の倒産、未払賃金の立替払制度   雪のちくもり

事実上の倒産の場合、所轄労基署の認定が取れるかどうかが鍵となる。
事業主の対応
1.倒産しそうで、未払賃金が発生しそうなら、前もって所轄労基署を訪問し、印象を良くしておく。(その時、確実に連絡が取れる住所、電話を伝える)
2.事実上の倒産にかかる認定申請を労働者が提出し、労基署から未払賃金の労基法第11条を問われることになる。(この時、倒産を明らかにする客観的書類の提示及び未払賃金額や労働者名簿の提示)
※労基署へ万難を排して、行かなければ、認定通知書の交付が遅れ、最悪の場合、認定されない。
3.労働者健康福祉機構から、立替払の代位取得通知がくる。
4.債務承認書及び弁済計画書の提出依頼がある。

労働者の対応
1.事実上の倒産の認定申請を労働者代表が行う。(労基署)(個別行っても良い)
2.上記の認定通知書が交付
3.労働者ごとに、未払賃金の確認申請(労基署)(出向くことになる)※給与明細添付
4.労基署から確認通知書が届くと、立替払請求書が同封されているので、確認通知書を添付して、労働者健康福祉機構へ郵送する。
どこの労基署も「事実上の倒産」の場合、立替払制度の流れが判ってられない様子なので、事業主からの前もってのアクションで勉強してもらうようにしてください。
立替払請求は、労働者保護の立場にたっている為、事業主へ機構から送付される債務承認書及び弁済計画書の提出を待って支払うものではないが、事業主として、責任ある行動を望みます。

2011年3月3日(木)
電子申請                   雪

ハローワークへ電子申請で雇用保険適用事業所設置届
添付書類は、個別に問い合わせとなっていたので、電話して確認する。
1.登記簿謄本
2.労働保険関係成立届
3.営業許可証(業種によってないこともある)
なお、登記簿上と、実際の事業所が異なる場合は、事業所の所在地を確認できる賃貸契約書or公共料金領収書
以上の添付書類は、スキャナーで読み込んでも、郵送でも可

2011年3月2日(水)
中小企業緊急雇用安定助成金      曇り

助成金の申請を請け負った会社へ訪問。4月より仕事が入っていないので、部門休業をしたいので、中小企業緊急雇用安定助成金の実施計画を提出したい旨、依頼がありました。この助成金は、指導はするものの、自らすることを避けておりましたが、社長のたってのお願いとしてお受けしました。何せころころ変わるこの助成金は、一から勉強するようなものです。その足で、ハローワークへ行き、一連の書類と注意点を聞いてきました。

@この会社は3部門に分かれており、勤務表が別々に存在するため、全部門の勤務表を提出しなければならないか心配しましたが、休業部門だけで良いとのことでひと安心しました。
Aこの会社は、商工会(労働保険事務組合)に委託されている為、労働者名簿が存在しないので、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」で良いか伺ったところ、労働者名簿の作成を指導されました。これは一苦労です。
B労働者の過半数の代表する者を確認する委任状は、3部門が事業所として、同一敷地内になく、別個の事業所となっているので、休業部門事業所の労働者の署名だけで代表選出すれば良いかと伺うと、「当該会社の全員を対象に署名をして、代表者を選出すること」と言われた。これも大変
C会社として、休業部門対象者を1か月集中して休業させたい旨希望があった。こんなこと言われたのは初めてで、確認したところ、輪番で休業させて、長くても4日連続休業位にして欲しいとのこと。連続休業は、不正の温床とのことで、行政指導上はダメとのこと。これは納得しましたので、事業主に丁重に断りを入れる。
当面の問題点は以上です。書類作成上、これはと思うことは、報告します。

2011年3月1日(火)
同じ会社でも注意してください

毎月、末日〆切の給与計算が集中しますので、緊張する時期です。
こんなことがありました。
末日で退職された方があったので、離職票発行を依頼したところ、この方は、昨年6月に取締役就任された為、資格喪失届を提出していました。その後、役員といっても名ばかりで、役員退職金制度がある訳でもないので、兼務役員として雇用保険資格取得と依頼があり、6月末資格喪失でしたので、7月1日より資格取得届を受理されていた事件でした。この場合、同じ会社といえども、H23.2.28〜H22.7.1(8ヶ月間)とH22.6.30〜H22.3.1(4ヶ月間)の2枚の離職票を作成することをハローワークより要請されました。皆さんも、以上の事例がありましたら、注意してください。社労士として17年目になって、初めて勉強しました。

2011年2月28日(月)
助成金の改廃時期です

パートを正社員へ転換する助成金が合併されます。
中小企業雇用安定化奨励金(有期雇用、フルタイム勤務可)
短時間労働者均衡待遇推進等助成金(無期雇用、正社員より勤務時間少ない)以上2つが、本年4月1日より合併になります。あわてて、来月中に2件申請予定です。
毎年4/1は、助成金の改変、廃止時期ですので、HP上でこの時期は良く検索しましょう。

2011年2月25日(金)
日本年金機構の委託先事業者

本日、私の顧問先に「厚生年金加入をすすめに、(株)アイヴィジット社の方が来られた」とTELを頂いた。
2年前に会社設立時から新規適用届を提出しているのに不審に思い、西宮年金事務所適用調査課池上氏に電話をして事情を聞いた。
@ (株)アイヴィジット社は、今月末まで委託先事業者であること。
A 会社設立時から加入しているのに、何故加入勧奨に来訪されたか、確認しても、未加入事業所リストに以前から掲載されているため、訪問されたとのこと。

担当者にお願いしておきました。
委託先事業者リストをHPや社労士会へ提出すること。
未加入事業所リストを精査すること。

本日、老齢厚生年金請求で、お客様宅を訪問し、受託しました。感謝します。

2011年2月24日(木)
相続

出入り業者の方から、3年前に亡くなられた父上の遺産相続の相談を受けました。土地家屋が数筆あるとのこと、兄弟が3人とお母上がいらっしゃるとのことでしたが、全部相談者に相続してもらうことになっているようなので安心して遺産分割協議書の作成を引き受けました。登記については知り合いの司法書士に依頼しても良いか問いましたが、それは了解を得られませんでした。

2011年2月23日(水)
最後の仕事                 曇り

今月末、事実上の倒産をされる顧問先に、離職票等の資格喪失手続書類に記名押印をもらうべく伺う。事業主は、物静かに対応してくれていましたし、私も事務的処理を的確にこなすのみでした。

2011年2月22日(火)
遺言執行者                 晴れ

親しくしている銀行支店長から、遺言執行者になってもらえないかと依頼を受けた。したこともなく、どういったことが想定されるか判らず、即答を控えた。
遺言の執行で、子の認知、相続人の廃除及びその取消については、遺言執行者の選任を要することとなっています。民法第7章遺言第4節遺言の執行(第1004条〜第1021条)を調べたりしました。どういうことが相続開始時点で想定されるか、心配でしたが、勉強のつもりで受けてみることにしました。

2011年2月21日(月)
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書   晴れ

確定申告時期になって、仕事の経理記帳はしているものの、自分のは全々していなかったので焦っています。住宅借入金等特別控除があるので、申告書を探したが見当たらず、税務署へ電話をして、即発行出来るものか、質問しました。忙しい時期なので、難しいとのことでした。署員の方より、申告書は必ず添付すべきものではないので、今までの申告書のコピーから、住宅借入金等特別控除額は計算出来る筈ですから、銀行残高証明書を添付されたら良いとのことでした。
時々年末調整業務をしていると、添付忘れがあり、前年分の控えを見て計算しており、添付されない方には注意を促し、再発行の手続きを取ってもらっておりましたが、これからは放っておこうかとも思います。

2011年2月18日(金)
支店長から紹介

本日、金融機関から遺族年金から老齢年金請求の案件を紹介されました。以前、社労士会支部より派遣された金融機関の支店長が電話をくれました。近に別の社労士が年金相談を受けた方だそうですが、「余計に判らなくなった」と本人から支店長に苦情があったらしく、支店長が私を思い出して電話をくれました。来年度からは、年金登録員は、しないことに決めましたが、私のことを信用して頂けることが嬉しかった。

2011年2月17日(木)
吸収合併

顧問先が会社を吸収する話で、手続打合せが、各士業の方とありました。会社名変更、本社移転をされるそうです。主に税務上の問題でした。私の方は謄本を頂ければ手続開始としました。
本日読了した本 植草一秀著作「日本の独立」マスコミの偏向報道から、対米関係等がよく解ります。

2011年2月16日(水)
介護労働支援ガイド

介護施設の管理者から、「介護雇用プログラム事業」について質問があった。初めて聞く名称なので、調べますとTELを切った。厚生労働省HP「介護労働支援ガイド」に掲載されていた。職業訓練支援、雇い入れ支援、定着支援、スキルアップ支援から構成されている。介護基盤人材確保助成金(H23.3.31終了)、実習型雇用助成金の介護施設用のもののようです。

2011年2月15日(火)
見積額は、慎重に計算すべし       曇り

就業規則の一部改正のつもりで、昨年末見積額10万円で請け負った事業所へ3度目の訪問。今まで就業規則が死に体であったらしく、全面改訂に等しい改訂を余儀なくされる。一から作成した方が、楽であった。

2011年2月14日(月)
中小企業雇用安定化奨励金        雪

「中小企業雇用安定化奨励金」の案件が2件ありましたので、ハローワーク助成金デスクへ、諸規程の審査依頼をする。この助成金は、平成22.4.1以降40万円、有期契約労働者(フルタイムでもよい)を正社員にした時に支給申請できる。
21世紀職業財団にも同じような助成金はあるが、こちらは、無期契約労働者でフルタイムはダメである。

2011年2月11日(金)
サーバー導入                 雪

当事務所のパソコンを共用出来るように、サーバーを導入致しました。丸一日掛かって、設定してもらいました。データーを蓄積していけば、いちいち書類をひっくり返す手間がなくなると思ったからです。

2011年2月10日(木)
未払賃金の立替払制度

会社が倒産しそうなので、前もって社員を解雇にしたいと相談がありました。今月の給料は、支払えそうになく、弁護士に相談したところ、立替払制度が労基署にあるので、社労士と打合せをするようにとのことでした。倒産会社の残務整理は、破産管財人が付いた事件は2度経験しましたが、今回は、破産管財人が付くかどうか微妙なケースとのことで、早速労基署へ「事実上の倒産」の場合の手続きの仕方を確認した。私が問題に思って問い合わせしたのは、「事業主の事業活動の状況等に関する事項を明らかにする資料」とは何かということでした。財務諸表等であろうことは判っていたが、具体的なものは何か質問したが、明確な返事はなかった。労基署の係員が言ったのは、「事実上の倒産」の場合は、事業主にまず来所頂き、事情を伺いたいとのことでした。
感じたこと、破産管財人が付かないと、立替払請求に時間がかかりそう。それに、こちらの諸費用も踏み倒されそうであること。

2011年2月9日(水)
給与計算

昨日、事業主に勤怠記録を受信してもらうように依頼して帰っておりましたので、スムーズに給与計算が出来ました。来月からは、事前に勤怠記録をサーバーに集約してもらうように、事業主に依頼しました。

2011年2月8日(火)
1日棒に振りました

本日は、神戸市の顧問先へ給与計算に行きました。勤怠記録がうまく受信出来ず、あきらめて帰りました。

2011年2月7日(月)
高年齢雇用継続給付申請日の失念

高年齢雇用継続給付申請が先月未期限を途過した申請は無理です。事業主側が失念していたことでもあれば、認められるようです。何回も許してもらえるものでもありません。申請期限は守りましょう。

2011年2月4日(金)
生き方を見直しませんか?

午後から行政書士会摂丹支部で第2回研修会が開催され、講師をさせてもらいました。行政書士業務で会員の方に披露することもなく、レジメ内容は、暦の見方から地球の文明移行がシードタイム(ある発展パターンの起点となる歴史的な事件)により、常に一定の速度で移動する。1611年間に、経度にして22.5度移動し、正反する陰陽の対関係により800年間の文明生命を有する。よって、アングロサクソン文明(資本主義)の中心地ロンドンより800年が経過し、資本主義は2020年頃には崩壊することを伝えた。その裏付けとして、日本の国債発行額から、国債発行額から債券暴落の可能性が大きく、来年には、ハイパーインフレになるのではないかとの危惧を示した。
最後に、最近の話題として、「尖閣諸島沖での中国漁船の件」は、アメリカの軍産複合体が日本を手先に使って、中国に戦争を仕掛けるワナであることを示した。この詳しいことは、HP上「植草一秀氏の知られざる真実」を見てください。
今、世の中はすごい勢いで変わってきています。テレビや新聞報道は偏向報道が全てです。書籍を読んで世の中を勉強してください。

2011年2月3日(木)
海外に転勤した人の源泉徴収

顧問先の社員が海外に転勤になっていたが、住所は日本にあるものと思い、そのまま給与で所得税を徴収していた人がいた。年末調整の折に、その方の保険料申告控除、扶養者控除申告書が提出されないので、不審に思い、事業主に問い合わせした結果、転勤先へ住所移転をしていることが判明しました。
年末調整もせず、市役所に給与支払報告書も提出せず今に至っておりましたが、処理の仕方が判らず、国税庁HPのタックスアンサーNo.2517「海外に転勤した人の源泉徴収」を見て
@海外に転勤する日までの年末調整
Aその後は、所得税をかけない

ことが判りました。管轄の税務署にも確認を取り、以上のようなことでした。

2011年2月2日(水)
健康保険料率の改訂 

平成23年3月分(5月2日納付期限分)から、兵庫県では健康保険料率が 9.36%→9.52%に変更になります。
40歳以上の方には、介護保険料率1.5%→1.51%に変更になります。

2011年2月1日(火)
特別条項付き36協定            晴れ

顧問先から、36協定を提出したが、割増賃金率を定めること、という文書が入っていたが、意味が判らないので、教えて欲しいとのことでした。
平成22年4月1日より特別条項付き協定が変更になっていることをご存知なかったようでした。
次の条件が必要です。
1.原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
2.限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情を出来るだけ具体的に定めること。
3.「特別の事情」は、次のア、イに該当するものであること。
4.一定時間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。
5.限度時間を超えることのできる回数を定めること。
6.限度時間を超える一定の時間を定めること。
☆新条件
7.限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては、当該時間をできる限り短くするよう努めること。
8.限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること。
9.限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。

2011年1月31日(月)
試行雇用奨励金支給申請         曇り

試行雇用奨励金支給申請書を3年ぶりに提出しました。簡単な申請なので、事業主へアドバイスして今まで提出していましたが、久し振りに自分ですると戸惑った書類がありました。
「トライアル雇用対象労働者の出勤状況等に関する申告書」
この書類は以前、@対象労働者の離職A常用雇用への移行により提出しており、最近はトライアル雇用期間中に欠勤があった場合のみ提出すると解釈しておりましたが、提出するときに、欠勤がなくても提出するように要請されて、あわてて事業主に押印依頼に行きました。上記書類には、必ず記名押印してもらってください。

2011年1月27日(木)
在留期間更新許可申請書         晴れ

顧問先の内定者説明会に参加し、就業規則労働条件等について説明してきた。電話で顧問先から、在留外国人の更新許可をする場合、税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(受付印のあるものの写し)を要請された。提出はしたものの、私の業務ではないし、税理士がすれば良いのにと思っていた書類なので、控えはもらっていなかった。管轄税務署へ電話して、再度同じものを送付するなら、受付印を押して返送するとの了解を取れて、ホッとした。

2011年1月26日(水)
被扶養者の年収制限超え         晴れ

健康保険の被扶養者届で年収130万円未満であった者が、超える場合は、超えた時点で変更届を提出するようにしているが、ある事業主から、『年収上限を超えて届出をしなかった場合どうなるか』と質問を受けた。早速回答が出なかったので、健康保険法208条厚生年金保険法102条により6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に事業主が処せられる。年金事務所にも確認し、上記条文を適用するとのこと。

2011年1月25日(火)
潰瘍性大腸炎              雪

トライアル雇用推奨金の書類作成。手数料10,500円で請負。助成金手数料の本来請求は、25,200円なのですが、顧問先の為、安くしました。
顧問先社員さんから、高額療養費請求方法の質問があったので、HPより書類をプリントアウトして、該当分の請求書領収書をコピーするようにアドバイスした。話しを聞いていると、潰瘍性大腸炎という難病に指定されているとのこと、HPで検索して「難病情報センター」に国が指定している難病が掲載されていた。こういう難病は、高額療養費請求より、こちらの手続きを優先されることをすすめた。

2011年1月24日(月)
やってみたら

年金事務所に、保険料額表の5等級までの存在理由を伺ったが、的確な回答を得なかった。
私は、時給者の社会保険加入要件を最賃法に抵触しないよう、兵庫県最低賃金734円に月間130h以上の所定労働時間を満たす場合に加入勧奨をすることにしている。よって、健康保険報酬月額は@734×130h=95,420円を上回る賃金が出ることを要件としている。標準報酬月額等級5以上である。考えられるのは、身障者等の最賃適用除外と労働者でない役員報酬額かと想像しています。
年金事務所に、一般労働者の方で最賃を下回るような額で資格取得や月変が提出されたら、どう対応するのか聞いたところ、問い合わせをする場合もあるが、書類が整っていればそのまま受理することもあり得るとのこと。つっこんで、6万円の資格取得届に被扶養者で奥さんまで加入することになると、奥様の国民年金まで免除になってすごく得ですけど、この場合はどうですか?と聞いても、ダメとも言わないし、問い合わせをすることもあるとのこと。
何故こんな質問をしたかと云うと、先日社会保険の新規適用届の依頼を受けたが、役員報酬6万円で奥さんまで扶養にしたいということがあって、書き方をアドバイスして自分でしてもらうように帰ってもらった経過があります。その後、その方より手続きが終了し、保険証も手に入ったという連絡を頂きました。

2011年1月21日(金)
医療費控除                晴れ

本日は、柏原納税協会 個人部会西紀支部総会に参加しました。研修会があり、勉強になったことを記しておきます。
確定申告の医療費控除について
医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療等を受けるために直接必要なものとなっています。
計算方法
(その年中に支払った医療費)−(保険金などの補てんされる金額)−(10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額)) =医療費控除最高200万円

控除の対象に含まれるもの
歯のインプラント○
差額室料は、医師の指示がある時のみ○
漢方薬は、医師の指示がある時のみ○
ビタミン剤、予防注射は×
健康診断の費用は×だが、病気が発見された場合に、引き続き治療を受けた時○

2011年1月20日(木)
顧問先の労基署調査日

本日は年金事務所の出張相談会の受付担当の日でした。
大阪の顧問先の労基署調査の日でしたが、前から決まっていたので、顧問先の担当者にお詫びした。本当なら、私が行って応対するするのだが、こんなことは初めてです。来年度からは、出張相談会の受付なんて誰でも出来る仕事なのに、大切な顧問先に迷惑をお掛けして申し訳なく思います。来年度の年金登録員の登録を止めれば良いと思いました。

2011年1月18日(火)
5等級以上の月額変更届

経理記帳を1年に1回依頼される事業所から、年末調整を依頼された。昨年の決算が悪く、役員報酬が40万から20万に下がっていたので、月額変更届を提出したかと伺うとしていないとのこと。提出も合わせて請け負う。5等級以上下がっている為、議事録を要請したが、作成していなかった為、議事録も作成しなければならない。昨年に続き、5等級以上の変更は2回目となる。

2011年1月17日(月)
新しい顧問先

顧問先で、社員さんが独立されるので、顧問契約を結んで欲しいと顧問先から連絡を頂きました。最初は社長以下2名の会社ですが、有難いことです。埼玉県の会社なので、直接伺うことは中々難しいのですが、依頼して頂きました。遠方の会社なので、新規適用届等は電子申請で行うことにしました。

2011年1月14日(金)
年始挨拶

松の内ギリギリに、顧問先へ訪問し、年始の挨拶と年末の賞与支払届へ押印依頼に行きました。顧問先の中で電子申請に応じて頂けない唯一の会社ですが、たまにしか行かないのでそれもいいかと、今は思っております。

2010年12月13日(月)
住宅取得控除申告 

顧問先へ年末調整作業を手伝いに行ったら、昨年12月14日にマンション購入し入居しているのに、住宅取得控除申告を税務署へ提出していないことが発見された。年明け早々に税務署へ確定申告することを勧める。
添付書類
1.H21.22年分 源泉徴収票
2.銀行残高証明(2年分)
3.不動産登記簿謄本
4.住民票
5.購入契約書一式(コピー)
6.認印
7.預金通帳    以上

2010年12月10日(金)
海外移住者                 晴れ

今月2日より母親が病気になり看病が今月の仕事のようです。お酒好きの私にとって、今月の忘年会を全てキャンセルしてしまいました。この日誌も遅れ気味で読んで頂いている皆様には申し訳ありません。

顧問先で海外へ転勤された方をこのまま社会保険加入を続行するべきか質問があった。
〈回答〉
タイへ転勤されたとのこと、社会保障協定がある国ではないし、5年以内に日本に帰って来られる予定なら、そのまま社保加入をされることも出来ます。本人は、将来帰国を希望しているが、タイへ住所も移したとのことなので、国民年金の任意加入をすすめた。健康保険料が無駄になっているし、国民年金を留守宅の両親にお願いして加入手続をすすめた。
海外に居住する日本人の任意加入の事務手続先→国内における最後の住所地であった市役所

2010年12月9日(木)
失念されていたそうです。        雨

建設業決算変更届を提出し、受理される。過去2年間建設業決算変更届、経営審査を受託している会社があって、依頼が無いので安心していたが、他に委託されたのか気になり、連絡を取ったら、まだしていない。してもらえるものだと思っていた。と言われた。決算が7月末で変更届を11月末に提出しなければならない会社でしたのであわてました。事業主には、7月早々に電話をして依頼をしていただけるなら決算確定申告が出来たなら連絡ください。と申し上げていた為、連絡が無かったので、そのままでした。事業主も依頼を失念していたとのことで、恐縮されておりました。でも私としては、仕事が手一杯で受託することが出来ないので、他の行政書士を紹介する旨を伝え、了解を取った。親しくしている行政書士に依頼したら快く受けて頂き、夕方には事務引き継ぎを終わりました。手数料は、私より高くなりそうですが、事業主と協議するとのことでした。まずは安心しました。安からぬ手数料を頂くので、こちらとしては余り仕事をくださいと連絡を取れない。でもこのまま放っておいたら、その会社は、入札に参加できなくなるし、その時損害賠償問題になっても困りものです。

2010年12月8日(水)
事務省略基準                晴れ

ある事業所へ就業規則の改訂の話しをしていて、雇用保険資格得喪関係等の話しに及び聞いていると、離職表発行依頼をすると、1年間の出勤簿を添付しなければならないので、出勤簿を引っ張りだすのに苦労すると言われていたので、ハローワークへ「事務省略基準」の手続きをされたら、月給者の出勤簿の提示は必要ないと申し上げた。その後、ハローワークへ事務省略基準を取る時の要件を聞いた。
〈要件〉
1.60名以上の従業員
2.事務担当者1年以上の実務経験
3.過去に、提出書類に不備があって指導を受けたことがないこと。
を伝えられた。
アドバイスした事業所は、以上の要件をクリアしているようなので、申請書類を提出するように指示した。

2010年12月7日(火)
月額変更届                 晴れ

事業所に月額変更届を提出するべく伺う。減額改訂にするとは聞いていたものの、何も判らないまま、賃金台帳の提示を受け、3ヶ月分記録して記名押印をもらって帰ってきて、郵送処理したら、議事録と賃金台帳及び出勤簿を要請された。5等級以上下がっていることを確認しないまま提出してしまっていた、以後注意します。

2010年12月6日(月)
年末調整の保険料控除申告       晴れ

年末調整の保険料申告書で、家族名義の保険料証明書が添付されることがあります。これの有効な場合は、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。例えば、妻や子が契約者となっており、その妻や子供に所得がなく、保険料控除申告書に記載されている方であれば有効です。なお、個人年金保険の場合は、年金の受取人が給与の支払いを受ける人又は妻でなければなりません。
それと、親を扶養している場合、後期高齢者医療保険料についても、保険料を社会保険料控除が適用になりますが、年金から特別徴収(天引き)された保険料は、年金の受給者自身であるため、控除対象になりません。

2010年12月3日(金)
我が家のリコール対象車        晴れ

我が家の車が3台リコール対象車になった。購入先へリコール修理の依頼をしたら、「ここでは出来ないので、最寄りのディーラー店へ行って欲しい」と言われた。私としては、新車をその店で購入しているのに何故このようなことになるのか、解釈不能です。これからは、リコール対象になった時には、修理もしてもらえるか聞いてから購入を検討しなければならない。

2010年12月2日(木)
就業規則の説明              曇り

就業規則の変更依頼事業所に改定案を説明提出する。2時間半に亘り説明をし、やり取りした。真剣に改訂に取り組んで頂いていることを実感する。

2010年12月1日(水)
年末調整                  晴れ

年末調整の時期です。
今年配布された「平成23年分給与所得者の扶養控除申告書」の様式が変更になり、扶養親族のうち16歳未満の方を書く場所が下段になっていますので注意下さい。
改めて思ったのですが、あくまで年末調整の扶養控除申告書は昨年の暮れに提出された「平成22年分」によってするものです。その後、それに扶養家族の増減を加筆されて使用するものです。現実には、年末調整をする段階で22年分と23年分を見比べて変動している方を抽出して、会社に増減の内容を確認することになります。人事関係が充実している会社は、給与計算していて中途採用者からも上記扶養控除申告書を徴し、コピーが送られてきます。
途中経過の変更は、健康保険証の発行、回収によって、こちらが把握していかなければ仕方のない会社ばかりです。こういう会社だからこそ、当事務所の存在意義があると思っています。

2010年11月30日(火)
転任の挨拶                  晴れ

顧問先の総務担当の方が変わられたので、ご挨拶に伺う。総務経験が20年近くあり、よく知ってられそうな方でした。中々部外から労務管理のアドバイスをしても、通じないことが多いのですが、この総務の方とタッグを組んで、会社の労務管理を充実させたいと思いました。

2010年11月29日(月)
零細法人の代表者に対する健康保険給付  曇り

零細企業の事業主は、業務上の事故によるものであっても、労災保険の給付対象外となりますが、平成15年7月から法人で被保険者が5人未満の適用事業所の代表者で、従業員と著しく異ならない労務に従事している場合は、健康保険の給付対象とされています。しかし、傷病手当金は支給されません。こんな事業主には、労災の特別加入制度がありますので、ご利用を検討下さい。

2010年11月26日(金)
被扶養者の介護保険料          晴れ

世話になっている税理士から、被扶養者が40歳になったが、介護保険料を徴収するのか?と質問を受けました。
〈回答〉
現在のところ、被扶養者の個別負担はない旨申し上げた。ただ、健康保険組合の中には、介護保険料を徴収される場合があり得る旨付け加えた。

2010年11月25日(木)
健康保険の被扶養者認定         曇り

健康保険の被扶養者(対象者)認定について、顧問先より質問があった。
被保険者と同一世帯の場合
対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること。よって、被保険者の予想年収が260万円以上なら、対象者の年収が130万円までならOK。よく勘違いされるのは、通勤手当が非課税枠内であれば、課税分のみで収入を計算されます。この場合の年収要件には非課税金額も含まれますので、ご注意ください。
もう一つ、時々問題になるのが、同一世帯でない場合、
対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ない場合であること。
よく、同一世帯でない場合に、年収が130万円未満であることをもって申請されますが、仕送り額が抜けていることをもって、不認定になる場合があります。年金収入が100万円の場合、仕送り額が100万円を超えるように、申請下さい。仕送り額を証明するものは、不用です。

2010年11月24日(水)
労働協約と労使協定            晴れ

顧問先ではないが、合同労組が入っている会社があって、書類を見せてもらいました。労働争議に発展しかねないようでした。
今までの労働協約等を拝見していると、労組法第14条(労働協約の効力の発生)に則り、両当事者が署名した書類になっておりますが、標題が「労働協約」とはなっておらず「労使協定」という標題が私が今まで経験した中で多いです。
何故か誰か教えていただけませんか?独りよがりに考えています。労働協約には、労組法第15条で有効期間3年となっています。ただし書きで自動更新等もあり得るのですが、その文言もなく締結されております。社労士なら労基法の「事業場の労使協定」と思い浮かべるのですが、労使協定には有効期間の定めがないので、これと混同されて使用されているのでしょうか・・
労組法の労働協約なら、就業規則や労働契約よりも優先するのに、労使協定という労基法の一定の規制を緩和ないし免除してもらえる効果しかない標題を付けるのでしょうか?

2010年11月22日(月)
相続に関わる年金の所得税        晴れ

相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更により、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税(雑所得)の課税対象にならないとする最高裁判決が出ました。平成17年分から平成21年分について所得税が納めすぎとなっている方が対象です。
今まで、相続税対策として、死亡保険金は一時金より年金で受け取ることが節税の一つになっていました。一時金より年金の方が、60%も評価額が低くなるからです。この相続税の対象となった年金に、毎年確定申告の際に、雑所得(その他)に計上され、所得税が徴収されていた方がいらっしゃるとのことです。お近くにそのような方をご存じなら、国税庁のホームページから手続方法を調べてあげて下さい。

2010年11月19日(金)
助成金の税法扱い            晴れ

顧問先で初めて助成金が振り込まれて、経理処理を聞かれた。
〈回答〉
助成金は、営業外収益として雑収入扱いにしてください。よって、法人税の課税扱いです。
※消費税の課税対象とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供

2010年11月18日(木)
経過的寡婦加算             曇り

本日は、年金事務所が篠山へ出張相談会でしたので、遺族年金請求を一件してきた。
一点気になることが住民票にあった、世帯主に今回請求者の奥さんが記載されており、世帯分離をされているようでしたので、「未支給請求書」最後の(ケ)生計同一証明を奥さんにしてもらっていった。
今回の請求者は、76歳の奥さん本人は老齢基礎年金だけで、亡くなられたご主人は20年以上厚生年金期間もあり、経過的寡婦加算が支給される方でしたので、それなりの遺族給付となりホッとしています。
夜は、今年最初の忘年会へ参加した。

2010年11月17日(水)
雇用保険の日雇労働被保険者      晴れ

法人設立を手伝った事業主から、日雇労働者に、雇用保険に加入して欲しいと言われたとのこと。
保険関係成立届、雇用保険適用事業所届は先に提出していた会社でしたので、職安で「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を提出して、手続を教えてもらってくださいと伝えた。私は、この手続をしたことはないので、職安に行ったついでに聞いたところ、上記申請書があがったら、実態調査の為、会社訪問を受けるそうです。別段難しくはないとのこと。

2010年11月16日(火)
給料と労災休業補償請求         晴れ

事業主より、労災給付の相談を受けた。

〈質問〉
業務上の怪我で休業させなければならない従業員がいるが、休業補償給付は6割しか請求出来ないとのこと、あとの4割を給料として支払いしてもよいか?

〈回答〉
「就業規則で明文化されているなら、結構です。4割分の給料が出たからといって、休業補償請求がその差額の2割しかもらえないというものではありません。なお、休業補償請求は6割に加えて、特別支給金が2割支給されているので実際上は給料の8割を補償できます。」と答えた。まだ未確認ですが、就業規則で明文化されていなくても、構わないと思います。それを理由に休業補償請求が差額分しか出なかったことはありません。要するに、支払われる給料が6割未満であれば、休業補償請求は出来るということです。

2010年11月15日(月)
国保と世帯分離              晴れ

国民健康保険証が届きました。
国保に加入している人が70歳になると、保険証と高齢受給者証が届きますので、診察の時は、両方が必要です。来年3月までは、1割負担ですが、4月から2割となります。
偶に、親の介護保険料が高額なので、人から「世帯分離」の話しを聞いて相談される場合がある。
保険料が安くなれば、そうすれば良いと思うのだが、本人からするとプライド、世間体を気にして市役所に行く勇気がないようである。市役所の職員から「なぜ、世帯分離をするのですか?」と尋ねられて、「保険料が安くなる」とも説明できないと思われているようである。別にそんな心配なしに行くことをすすめる。もし尋ねられたら、「父母が高齢で世帯主というのも変ですから、両方が世帯主としていきたい。それにお金も別々ですし」くらい言えれば良い。
税金の面から言えば、「世帯分離」しても、扶養控除が使用できるし、身障者手帳(1級又は2級)は、特別障害者として、基礎控除38万+同居特別障害者75万円+同居老親等(親なら)20万円=133万円の所得控除が使える。身障者手帳を持っていなくても、要介護1〜5に関わらず、「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」として、医師の診断書に「常時おむつ使用」と書いてもらえれば特別障害者となれることを付け加えておきます。最後に、75歳以上で年金から介護保険料控除になっている介護保険料は、控除の対象ではないので注意すること。

2010年11月12日(金)
諸規程の度重なる変更         曇り

21世紀職業財団「代替要員確保コース」の支給申請書作成、ほぼ書類は揃ったが、一度書類を持参して伺う予定です。
午後は、育児介護休業規則の変更を受託している事業所に訪問。様式が13種類もあり、もっと書類を少なくして欲しいとのことでした。6月31日施行予定でしたが、今だに完成出来ません。最初の打合せから、ころころ変節する要望に困っています。
夕方は、西宮市の顧問先へ兼務役員の雇用保険適用で伺う。

2010年11月11日(木)
久し振りの年金請求           晴れ

本日は久し振りに、遺族康生年金請求の仕事を受託した。感じの良い奥様でしたので、安心しました。年金額の査定をしましたが、金額的に少なかったのですが、余り落胆もなく安心しました。
 健康保険被扶養者届を提出するに際し、60歳の母親でしたので年金額を証明するものの提出を要請していたところ、中々届かないので電話をしたところ、証明するものがないとのこと。預金通帳の写しでよいのでFAXで送付下さいと申し上げた。
離職票も1件作成。

2010年11月10日(水)
年末調整の時期到来           晴れ

顧問先へ税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正について」が到着したとのこと、最年調することになる。ここの顧問先は、給与計算を受託していなく、税理士がいるのに、私に頼ってきます。
顧問先へ税務署から年調書類が続々届いています。

2010年11月9日(火)
アスベストの健康管理手帳        晴れ

お困りの時だけ電話で相談にのる社長から、電話では済まされないらしく来訪された。
今年2月に退職された66歳の方から病院で診断を受けたところ、アスベスト(石綿)に胸を冒されているとのことで、「職場の業務起因性の証明が欲しい」と言ってこられたらしい。
社長は、証明するにもアスベストを使用するような仕事ではないし、以前年に1、2回ボイラー室の修理で保温用のカバーを取りはずす工事をしたことはあるが、それが業務起因性に該当すると証明することはどうかと思うし、会社にペナルティーがあるのではないかと心配されていました。
社長が持ってこられた書類を見てみると、「健康管理手帳」発行の要件での事業主証明でした。私も会社のペナルティーとなると、アスベストを使っている会社で罹患されると公表制度があることしか判らなかったので、社長の目の前から労働局へ電話を掛けて問い合わせした。結果「会社のペナルティーとして、アスベストによって中皮腫になった場合に、会社名を公表している。しかし、これ以上のものは、現実に行われていない。」「特定健康診断とか調査が入ることも現在ない。」とのこと。「年に1、2回の工事で発症原因を作ったとも考えにくい。」とのことでした。あとは、社長が判断してくださいと申し上げ、お引取頂いた。

2010年11月8日(月)
今までで一番うれしい仕事         晴れ

本日は、16年前に退職した職場から、先週電話を頂き、就業規則の見直しの仕事を受託することになり伺いました。社労士を開業して17年目となり、順調にやってこられたのも、前職で培った総務業務が役に立っております。就業規則を見せてもらうと、私が作成したものを、改正しながら使用されていたので、うれしく拝見致しました。その時分は、従業員として従業員側からの就業規則を作っていたので、事業主側から見れば、改訂部分は多くなります。更に詳しく見てみると、その当時のの私の労基法解釈の拙さも発見され、充実した改定案が出来るものと喜んでおります。ずっと、前職で仕事を頂けないものかと希望していたので、今までの知識と経験をフル動員して立派なものに仕上げていきます。

2010年11月5日(金)
家賃の減免申請には非課税収入の申告を  晴れ

顧問先の社員から、神戸市営住宅の家賃算定に使う為、源泉徴収票の発行を依頼されたので、作成したところ、神戸市営住宅管理センターの下請会社より「この方は、年の途中で休業補償請求をされているので、これも収入にみなしますので金額を教えてほしい。」と電話を受けました。私は、家賃算定に当たっては、労災の休業補償請求額は入らない。と申し上げたが、入るの一点張りで金額を後日報告することを約束していた。
附に落ちないので、神戸市市営住宅管理センターに経緯を申し上げたところ、休業補償金額の報告を要するのは、「家賃の減免」を受ける際に必要になりますとのことでした。家賃の算定には、通常サラリーマンなら、労働の対価である給料額である。収入階層区分で最低ランクの1階層(政令月収〜123,000円未満)の場合、更に「家賃の減免」を受けることになる。この減免を受ける際に、非課税収入を加味して計算するとのことでした。

2010年11月4日(木)
離職票、未払賃金の記載方法      晴れ

離職票作成を行う際に、未払賃金がある場合の記載方法が違うことに気付いた。
所定の支払日に支払われるべきであった賃金全額をK賃金額欄に記載するものではなく、未払賃金はL備考欄に、未払賃金であることを明記し、その未払額を記載するそうです。今まで、K賃金額欄に全て記載していました。以後改めます。

2010年11月2日(火)
日がな一日                晴れ

顧問先、子会社の運営状況調査の為、綾部市へ出張。
顧問先の取引先税理士が来所、かねてから、売上計算書の消費税計上方法が腑に落ちない為、説明を請う。
育児休業後職場復帰された方が、復帰後2ヶ月で退職することになった。離職票作成するのに2年前まで遡及して作成することになり、ややこしいものになった。
高年齢雇用継続給付金1件、ハローワークへ持参する。
育児・介護休業規則の作成を依頼された会社より問い合わせ、フル装備の様式を提示していたので、運用に戸惑ってしまうとのことで、来週もう一度打合せに行くことを約束する。

2010年11月1日(月)
身体障害者用自動車

顧問先の営業マンの方より、「身体障害者手帳はないが、足の不自由な方に、APドライブ装置を付けて車両販売する時に、消費税が免除になるとディーラーから聞いたが、手続方法を教えて欲しい」と電話を受けた。皆目判らなかったが、「折角、質問を受けたので、自分なりに調べてみます。」と答えた。
早速、国税庁のHPより身体障害者用物品に該当するか調べて、身体障害者用改造自動車にその他のオプションがどんな扱いか調べたら、すべて非課税扱いであった。
そこで、手続がどんなものであるか調べたが判らず、国税庁の電話相談室に聞いたところ、別段手続としてはないとのこと。仕入先から非課税扱いになる納品伝票が来て、売る場合には、オプションを含めて、非課税請求書を発行するだけのことでした。税理士ではないが、会社訪問をして面識が出来てくると予想外の質問を受ける。未だに、税理士も社労士も区別が付かない方も多いです。なお、自動車税、自動車取得税については、本人が身体障害者手帳を所持しているか、家族の中に身体障害者がいないと減免は受けられない。

2010年10月29日(金)
石綿被害者                雨のち曇り

ある事業所から、3年前に退職した社員から病院で診察を受けたところ、石綿被爆しているので、労災請求をアドバイスされたとのことで、様式第5号療養の給付請求書を持ってきて、事業主証明の依頼を受けた。とのこと。
事業主にとっては、石綿を扱う現場でもないし、現場出張で解体工事に立ち会った時にでも被爆したのかとも思ったが、災害発生の原因、状況等の事実が今となっては判らないので証明をしてもよいか迷っているとの電話でした。労基署へも問い合わせしたが、被災者と事業主が来所することを勧められたが、行く気がしないとのことでした。
〈回答〉
今となっては、災害発生の原因、状況等の証明も難しいなら証明は当然出来ないだろうから、証明印抜きで、被災者に請求書を提出するように伝えてください。と言った。労基署から事情聴取の連絡があるから、その際には協力してあげてくださいと伝えた。

2010年10月28日(木)
特開金、企業規模判断資料        雨

NPO法人の顧問先の会社謄本を取り寄せ、特開金助成金申請で企業規模の添付書類として使うべく内容を見たら、資産の総額変更が今期されていないことを発見し、事業主へ早急な対応依頼と支給申請書に掲載する「資本の額又は出資の総額」を記入するのに、謄本に記入されている昨年度分を記入するのが良いか、それとも、今期決算後の資産の総額を書くのが良いか判断に迷った為、ハローワーク助成金デスクへ問い合わせした。
〈回答〉
今期決算後の金額を記入すること。この場合、最新の出資総額でないので、企業規模を示す添付書類として、「雇用保険事業所別被保険者台帳照会」文書を取り寄せてくださいとのこと。

2010年10月27日(水)
建設業 営業報告書の様式変更     曇り時々雨 

建設業決算変更届を提出したところ、受理されましたが、ひとつ事業報告書の様式を将来変更して欲しいと申出を受けました。今まで
「当期における当社の経営状況につきましては、建設業法第11条の規定により兵庫県知事に提出する工事経歴書、直前3年の各営業年度における工事施行金額、財務諸表、その他届出のとおりです。」
これはワイズのひな型そのままで通ってきたのですが、
県の示した様式には
「営業報告書」
取締役会承認年月日
株主総会報告年月日
事業内容(主な工事内容)
職員数
主要取引企業(注文者、下請業者)
業績の推移(直前3ケ年の推移)
今期の実績について
来期の業績見通
その他特記事項

2010年10月26日(火)
傷病手当金一括申請について      雨

5/4〜9/6まで傷病手当金支給申請書を一括でしました。今まで、1か月毎位に申請書を提出していましたが、本人より「職場復帰後で良い」とのことを事業主から聞いておりましたので、9/27付で申請をしておりました件で、10/1に健保協会より復帰後の賃金台帳を提出することを要請されていたことを本日事業主より「振込はいつか?」と質問を受けるまで失念しておりました。早速、賃金台帳を送付して健保協会へ振込の目途を伺ったところ、1週間後ということでしたので、事業主を通じて、本人へ伝えて頂きました。
今まで、1か月単位で申請していた時
送付書類(1回目)
・健康保険傷病手当金支給申請書
・1回目の申請期間とその期間前1か月分の賃金台帳
・             〃           の出勤簿(タイムカード)
(2回目以降)
・健康保険傷病手当金支給申請書のみ

一括申請すると
1回目に、分割申請する時とは違うところは
添付書類の賃金台帳は、申請期間と日割りで計算した分まで添付することになる。よって、一括申請は復帰されても、復帰日後の次回給与計算が終了して、賃金台帳が手に入らないと手続きができないことを今後注意しようと思います。

2010年10月25日(月)
報酬額の見直し              雨

顧問先の事業所増加と経理記帳を3部門にして欲しいと言われていたので、報酬額の見直しを行う。
見直している最中に、確か商工会で機械記帳4.000円を思い出して商工会に問い合わせした。内容を説明すると、複雑すぎるので月額4,000円では到底出来ないと言われたので、3部門なので、その3倍の12,000円ならどうですかと再度質問したが一事業書月額4,000円なので部門が増えるからといって3倍にすることができないとのことでした。
この8月から3部門経理が始まり、複雑で辟易している。税理士に相談したところ、5万円はもらいたいとのことでしたので依頼することが出来ませんでした。私は現在10,000円で引き受けており、見直し案では、3万円にする予定です。3万円もらったとしても困っており、事業主へ税理士へ依頼することを再度話そうと思っております。

2010年10月22日(金)
グラウンドゴルフ大会           曇り

本日は、行政書士会摂丹支部のグラウンドゴルフ大会でした。ホールインワンをしたものの、結果は9位となりました。
夕方は、顧問先に今月より標準報酬月額が改定になることの確認や社保加入者で条件を下回っている方がいらっしゃったので、喪失届の勧め、就業規則の法律違反の部分について、打合せを行った。その際、派遣労働者の契約終了と共に正社員へ考えている方があるとのことなので、助成金が取れるものか検討することを約してきた。

2010年10月21日(木)
先の長い話                曇り時々雨

今年7/10より育児休業をされた方があり、「中小企業子育て支援助成金」を視野に入れてられる事業所へ、育児介護休業規則の届出印、従業員意見書を頂きに上がる。
この助成金は、育児休業終了日の翌月から起算して1年以上雇用されたことが前提になるので、平成24年7月10日以降の支給申請となる。支給申請前に規則を規定していることとあるので、育児休業日までの規則の整備を前提とするものではない。念のため、育児休業をされるに当たって、何も根拠もないのもおかしいと思い、本年7月1日を施行時期として作成した。この事業所には、助成金が入ったら成功報酬を約束しているので、この規則を作成したからといって何も請求しない予定です。

2010年10月21日(木)
報酬月額の算定の特例        曇り時々雨

算定基礎届が未提出の為、算定困難で、健康保険法第44条及び厚生年金法第24条(報酬月額の算定の特例)として、標準報酬の決定通知書の送付を受けた。昨年度と同じ標準報酬月額になっていました。
社労士をして初めての経験をしました。偶 事業主不在で、押印をもらえなく事務の方に、押印後の送付依頼までして帰ってきたケースでした。後で、送付してもらったか、確認すれば良かったです。督促状が何回来たのか知りませんが、1枚は最近見せてもらいました。因みに、提出先は所轄年金事務所適用調査課です。

2010年10月20日(水)
顧問報酬の改定(案)           曇り

顧問先(社長以下4名)が吸収合併するのか、11月1日より8名増員になるとのこと。顧問契約の増額依頼をしなければならないと思い、見積書を検討する。HP掲載で報酬額を算出すると
〈例1〉
顧問報酬(12名) 20,000+給与計算8,000+@500×7名=31,500+消費税 となる。
〈例2〉
社会保険管理(12名)5,000+@500×7+給与計算8,000+@500×7=20,000+消費税

来年の1月より増額してもらうよう、社長と話しをしていくつもりです。

2010年10月19日(火)
育児・休業休業規定            晴れ

育児・介護休業規定の説明に伺った。質問をたくさんされたが、気になったことがあったので示します。
〈質問〉
育児休業期間中に、定期昇給時期到来の場合、現在復職した時点で、定昇時期に遡及して辞令を発行しているが、定期昇給をしなかったら、「不利益変更の禁止」に該当するか?
【回答】
年休付与の場合は、出勤したものとみなす規定は多いが、必ずしも定期昇給をしなくても良い。就業規則と整合性を持たせて下さいと言った。

〈質問〉
育児短時間勤務で6時間とすると、更に育児時間を別途30分づつ2回取得されると実働時間5時間になってしまうのは困る。
【回答】
育児時間1時間を含めて6時間勤務とされても問題ないと答えた。これから、ここの会社の育児規定を整備する中で気になったことは、将来記録できると思います。

2010年10月18日(月)
宗教法人の提出義務書類         晴れ

顧問先の宗教法人の宗教法人法第25条4項 宗教法人は、毎会計年度終了後4ヶ月以内に、財産目録及び収支計算書、貸借対照表、役員名簿を兵庫県文書課に提出しなければならない為、財産目録の調整をして書類を作成した。宗教法人は、収益事業がない限り、税務署も関係なく、毎年の提出物はこれだけです。

2010年10月15日(金)
死亡届記載事項証明は戸籍所在地法務局  晴れ

先だってからの遺族補償請求の添付書類で「死亡届記載事項証明」を住所地を管轄する法務局へ郵送で請求していたところ、「戸籍所在地の法務局」だと連絡が入ったが、回送して頂けるとのことで助かった。
同級生がコンビニを経営し始め、労働保険は開設したが、話しを伺っていると、給与計算、経理記帳も本部に一括委託しているとのことでしたので、当方の見積を提案することにした。

2010年10月14日(木)
全喪届                    晴れ

午前中、顧問先事業主が来られ、経営状態についてお話を伺う。記帳代行をしているので、問題点を指摘した。

大阪の年金事務所より「健康保険・厚生年金適用事業所全喪届」の提出についてという文書を頂く。
昨年末に社員がいなくなって、休眠状態の会社でしたので、頷けることがあったが処理に困った。早速その事業主に電話すると、その会社は事業譲渡したとのことでしたので、「事業譲渡契約書」のコピーを依頼した。
普通、全喪届には「閉鎖謄本」をつけるのだが、事業譲渡契約書が手に入ったら、雇用保険適用廃止届をして、この雇用保険適用廃止届の(控)で、全喪届を処理することにした。
念の為、年金事務所に「事業譲渡契約書」が手に入らなかった場合も有り得るので、全喪届の提出を前提に質問した。最悪全喪届が出なくても、職権で取り消せるので、その時は連絡が欲しいとのことでした。現在大阪府下で900件に及ぶ社員がいない会社が存在するらしい。全国的にこの傾向が強いらしい。
なお、全喪届の添付書類としては、下記の書類でも良いとのこと。
1.給与支払事務所等の廃止届のコピー
2.合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税、異動届のコピー
3.休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー
4.事業廃止等を議決した取締役会議事録のコピー
以上

2010年10月13日(水)
同級生の保険関係成立届         晴れ

本日は、中学校の同級生よりセブンーイレブンのオーナーになったとのことで労災保険届の手続を受託した。この間まで、会社員をしていたのに電話を受けて驚いた。
大阪から西宮市へ本社を移転した顧問先から「兼務役員を退職勧奨して退めてもらいたいので離職理由をどう書いたらいいか」質問があった。最後に「兼務役員等の雇用実態証明書」を提出されていたかと聞くと、したことがないとのことでしたので、大阪では役員報酬と給与が別々に記載されている賃金台帳で離職票は発行してもらえたかもしれないが、兵庫県では、そう簡単に兼務役員の方の離職票を発行してもらえたかもしれないことを注意喚起しておいた。

2010年10月12日(火)
死亡届記載事項証明書の請求      晴れ

顧問先の子会社経営状況調査の為、顧問先に子会社経営陣を招集して話しを伺うのに立ち会う。
午後からは、先週金曜日に遺族補償請求を提出した件で死亡記載事項証明書を法務局で請求しなければならず書類作成
書類一式
1.記載事項証明・届書閲覧請求書(付録第20号様式(第22条第1項))
2.請求者からの委任状
3.死亡届書記載事項証明書交付の依頼について(労基署より)
4.請求者と死亡者との関係を明らかにする書類として戸籍謄本(原本でも写しでも良い)
5.免許証の写し
6.返信用封筒(切手貼付)
郵送での依頼をしたので6番が必要です。
「死亡届記載事項証明書」の請求は市役所でも法務局でもややこしいので注意してください。

先週金曜日に建設業決算変更届を提出してきたら、昨年度の決算変更届が提出されていないとのことでしたので、事業主に昨年度の確定申告書(控)を見せてもらうよう依頼した。1件3万円で受託していたが、昨年度の決算変更届を提出するのであれば、あと2万円頂きたい旨お願いした。

2010年10月8日(金)
遺族補償請求に必要なもの       曇り

西脇労働基準監督署へ通勤途上労災の遺族補償請求を提出した。
死亡労働者には、配偶者なし、子2人(両方結婚)、両親なし、請求人は子2人(長女と次女)となった。
請求は、遺族一時金支給請求(様式第16号の9)通勤災害用
      葬祭給付請求書(様式第16号の10)

〈添付書類〉
1.葬儀のわかるもの(会葬礼状、葬祭費用請求書、領収書)
  ※喪主が長女の主人になっていたので、請求書、領収書は長女名にしてもらった。
2.通勤災害に関する事項(様式第16号(別紙))
  ※通勤経路図 事故地を示すもの、事故月の勤務予定表、事故当日の代替要員の勤務表
3.代表者選任届 同順位の子2人が存在するため
  ※認印で良い
4.平均賃金算定内訳書
  ※賃金台帳2年分(ボーナス分を含める) 出勤簿当月を含め4ヶ月分
5.死亡届記載事項証明書
  ※死亡後約3週間は市役所、その後は法務局
6.請求人2人の住民票(原本)
7.死亡労働者の住民票「除票」(原本)
8.死亡労働者の原戸籍「除籍」(原本)
9.請求人2人の戸籍謄本(原本)
10.死亡労働者の両親の原戸籍(原本)※亡くなられていても
11.遺族請求申立書(労基署でもらう)
12.事故証明書(自動車安全運転センター発行)
今回は、自損事故の為、第三者行為災害届は必要ありませんでした。
写しに、原本証明は必ずいるとは限りませんが、なるべくした方が良い。

2010年10月7日(木)
2以上の事業所に使用される者     晴れ

健康保険法第7条、施行令第64条、規則第1.2条により、同時に2以上の事業所に使用される者は、規則2条「選択の届出」を提出すること。
〈例〉
顧問先の役員が、今度子会社の代取に就任するので報酬を折半するとのことでした。
原則、被保険者になるには、その事業所の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上になればよいのですが、2つを兼務することは、常用的雇用関係があるとは認められないと思います。どちらかに比重を増さなければ、被保険者になるのは不可能と考えます。
しかし、役員の場合は、国の通知か通達か知りませんが、下記の条件をクリアすれば良い。
@役員報酬がある。
A定期的に出勤していること。(週1でも良い)
B役員としての実態がある。(権限を行使できる)
よって以上をクリアするのであれば、2つの事業所とも被保険者となれる。健康保険証は交換され、保険料は報酬額による按分となる。

2010年10月6日(水)
社労士としての給与計算の是非     晴れ

神戸の顧問先へ給与計算に行く。往復3h+給与計算1.5h=4.5h で顧問料を1万円増額してもらいました。定期訪問している訳ではなかったので、定期訪問の付随業務と位置づけして受託しました。給与計算をしていると、突然の契約解除もないですし、増々不況が厳しくなる中で良しととすることに決めました。
顧問先で急に決算賞与を出すことになったと電話が入り、賞与計算をして、翌日明細書を渡すことを約す。少しくらい余裕を下さい。と言いたい。

2010年10月5日(火)
黒大豆の枝豆               晴れ

本日から篠山黒大豆の解禁日です。
私も1反3畝黒大豆を栽培し、この半分程は枝豆として出荷する予定ですが、まだ実が太っていませんので、あと4.5日出荷までかかりそうです。
お分けしますので、申し込んでください。

枝付き3kg当たり 1,800円  配送料金 1,000円(全国一律)

2010年10月4日(月)
療養費支給申請書の領収書還付方法   晴れ

健康保険療養費支給申請書(治療用装具)の仕事をした時、添付書類として同封する、代金領収書を返却して欲しい旨依頼されました。
領収書の原本還付をしてもらえることは知っていたものの、実務的にしたことがなく年金事務所に質問した。
〈回答〉
領収書にメモ書きで良いので、原本還付希望の理由を添えて提出すること。
今回の理由は、「確定申告時の医療費控除に使用する為」としておいた。

2010年10月1日(金)
雇用保険法改正              晴れ

平成22年10月1日から雇用保険の加入が2年を超えて遡って手続きできるようになりました。
〈条件〉2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる給与明細書などを持参する。※10/1より前に離職した方は対象にならない。

経験的に雇用保険加入は、採用日の翌月10日までに手続きすることになっており、健康保険加入手続きはしたものの、後回しになってしまうことがあり、失念してしまうことがあります。事業主の方もパート採用の場合、連絡も無いまま、1年以上経過してから思い出されたり、退職届が出てからハッと思い出されたりした事例もありました。幸い当方では、最高1年10ヶ月遡及が発生したことが、事業主の失念によりありましたが、2年を超える期間はありませんでした。又、労働保険料はどうなるか、以前に心配になり労基署に聞いたところ、「労働局から保険料の修正申告の指示があったら対応してください」とのことでした。

2010年9月30日(木)
事実上の倒産                晴れ

顧問先の関連会社の方から、給料が2ヶ月遅れになっているし、それもだんだん遅配気味なのだが、退職したくても、給料を全額精算してもらえそうにないが、何かいい方法はないか?と質問を受けた。この会社は、相当な自転車操業で、売上があっても通帳に入金する暇もなく、債権者へ支払わなければならないような状態で、いつ倒産してもおかしくない状況だそうです。ふと、「未払賃金の立替払制度」の「事実上の倒産」に該当しないか調べた。

事実上の倒産
@事実上事業活動の停止
A再開する見込みがない
B賃金の支払能力がない     以上
この会社は、事業活動をそれでも継続しているので該当しない。残された方法として、支払督促、少額訴訟しかないようです。

2010年9月29日(水)
平均賃金の計算方法            晴れ

平均賃金を算定するとき、最近注意することがあります。会社が休業した場合に、月給者の総日数から休業日数を差し引くのを失念する場合がありました。休業補償をする日は、労働免除なので、賃金自体も下がっているのに気付かずに算定してしまいました。

2010年9月28日(火)
復代理人の選任

顧問先から委任状の作成依頼があった。「復代理人を選任するつもりだが、先方にその旨を了解とる必要があるか?」というものだった。民法104条に、復代理人の選任は、先方の許諾を必要とすると答えた。偶に、予期せぬ質問を受け、とまどってしまいます。

2010年9月27日(月)
業務も多岐になりました          曇り

午前中 神戸の顧問先紹介による労働争議の火種を消すために、話しを伺いに行く。
午後から、住民税特別徴収変更申出書
基金へ年金見込額(照会)
継続事業一括保険関係成立届
健康保険被扶養者届
遺族補償、請求書も完成させコピー
顧問先のパート社員 雇用保険対象者の見直し検索
午前中の相談に対する文書回答の草案作り
以上

2010年9月24日(金)
兼務役員                   曇り

今年になって、印刷会社の方が営業に来られるが、封筒印刷、名刺印刷しか依頼するものもなく、頻繁に発注するものでもないので、相手にしていなかったが、封筒印刷の発注をしなければならず、思い出して印刷会社に電話したら、ネット業者で発注するのと変わらなかったので依頼した。
本日、顧問先より社員で7月に役員就任されたので、雇用保険資格喪失をした方を、再度、兼務役員として雇用保険に加入させたいと連絡があった。理由は、税理士と相談したら、役員といっても退任された場合に、慰労金を出せる余力がある会社ではないし、従業員として働く場所もあるので、慰労金に替わる雇用保険加入が望ましいとの見解を受けたらしい。
兵庫県は「兼務役員等の雇用実態証明書」の添付書類が多く、面倒な手続きになった。
〈添付書類〉
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、商業登記簿謄本、定款、就業規則、役員報酬規程又は議事録、人事組織図、今回は必要ないが、法人税関連資料14号「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」

2010年9月22日(水)
試用期間の延長               晴れ

定年退職者説明に事業所訪問
定年後、嘱託契約をされて勤務される予定なので在職老齢高年齢雇用継続給付の説明をした。
顧問先の取引先で労働争議に発展しかねないとのことで、相談にのって欲しいと電話を頂き、来週月曜日に面会を約す。
顧問先から「試用期間3ヶ月が到来してしまったが、本採用するのはもう少し時間を置きたい。」と相談があった。相談者も1か月経過後から不満に思っていたことはあったが、本人と面談し指導したことなかったそうである。でもこのまま本採用は避けたいとの申し出により面接を早急にして、本採用に至るまでのハードルを指摘して、2ヶ月ほど試用期間を延長することを本人に納得させて欲しい旨回答した。ここの従業規則では、ただし書きに「3ヶ月をもって本採用の適否が判断できないときには、会社の裁量により延長できることとする。」と明文化しておりましたので、まだ救われると思いました。ただ、この会社で試用期間の延長は初めてのケースであり、試用者に不安定な地位を強いるものなので、延長後のハードルを試用者が超えられることを期待する。

2010年9月21日(火)
年次有給休暇                晴れ

顧問先へ就業規則の変更案を提示しに行った。
年休条文に、繰越日数と当年度付与日数の使用順を(1)当年度(2)繰越日数の順にするようすすめる。
年休計算が判らなくなると、今年になってから聞いたので、少しはやり易いだろうと思い提案しておいた。
ここの事業所で、以前労働者から直接「育児休業中であるが、年休(繰越分)が来月基準日に該当し、流れてしまうので年休分の賃金を発生させてもらえないか」と質問があったことがあります。

〈回答〉
育児休業中は、労働義務を免除するものであり、労働義務がない日について、年休が流れるからといって、年給請求は出来ません。と答えた。

2010年9月17日(金)
年休の付与                 晴れ

顧問先より、年度の途中で所定労働日数が変更された者がいるが、年休付与日数はどうなるか質問有り。

〈回答〉
年休付与日数は変動なし。
次回、年休付与基準日において発生する年休を比例付与してくださいと回答した。(S63.3.14基発150号)

顧問先で育児休業される方がいたので、育児休業給付受給資格確認票等に押印してもらって帰ってきたら、旧様式で押印してもらったことに気が付き、管轄職安に伺ったら、旧様式でも良いとのこと、ただ、ご主人が育休を取得される場合は、その旨の報告がいる。

2010年9月16日(木)
算定基礎日額                曇り

通勤途上労災事故の件で、事業主に面会し、書類説明をする。その中で、

1.平均賃金計算は、事故日の直近締切日から3ヶ月の税込み賃金総額を月給者の場合、総日数で割る。(銭未満は切り捨て)
2.特別給与(ボーナス) 様式第8号(別紙1)
〈注意〉
負傷又は発病の日以前2年間に支払われた特別給与の記載とある。
以前、労基署で、直近1年を記載するのと、2年間記載するのとでは、算定基礎日額を計算するのにどう影響するか質問したことがあったが、1年間で良いとの回答しか得られていない。
もし、直近1年間のボーナスが少なく、2年間記載した方が、算定基礎日額は上がるのか質問したが、1年間で良いとしか回答を得られていない。未だに釈然としない部分です。私は2年間を記載することにしているため、賃金台帳は3年分頂くことにしています。

2010年9月15日(水)
建設業所在地変更届           曇り

建設業の本社移転に伴う変更届出書の作成につき、阪神南県民局(西宮土木)へ問い合わせをして書類を完成させた。

様式第22号の2 変更届出書
変更後の建設業許可申請書(様式第1号)の別表
会社登記簿謄本
写真(外観、内部 各2枚)
事務所所在地裏付け書類(賃貸借契約書)
電話番号も変更なら(電話請求書)

注意 
事務所や電話が社長個人からの又貸し常態に鳴っている場合は、使用承諾書の添付を要する。この使用承諾書は、民法の「使用貸借」により作成すること。

2010年9月14日(火)
定年は65歳へ              曇り時々雨

三田の顧問先へ、業務連絡に行く。その足でハローワーク三田で「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出。
夕方には、特開金助成金の請求をしていた事業所へ押印依頼。特開金の添付書類中、就業規則の定年条文が60歳定年制になっていたことを指摘され、近い将来に定年を65歳まで上げる「特定求職者雇用開発助成金に係る高年齢雇用確保措置に関する計画書」を要請された。

2010年9月13日(月)
出張                      晴れ

9/11(土)〜9/12(日)まで横浜へ「にんげんクラブ全国大会」へ参加してきました。
本日は、東京にある顧問先を訪問し、諸規定作成や助成金のアドバイスをしてきました。

2010年9月10日(金)
ハードな1日でした。           晴れ

午前10時30分に西宮市の顧問先へ退職奨励の立合に出張
午後2時30分西脇労基署へ遺族補償請求の書類審査に行く
〈指摘事項〉
1.通勤災害に関する事項
  ア.通勤経路を地図で示すこと。
  イ.通勤途上なので、その際の代替員を示すこと。
2.平均賃金算定内訳書
  平均賃金を算出する際、休業補償日が1日存在していたので、総日数から除外すること。
以上2点でした。

午後3時30分丹波県民局へ建設業決算変更届を持参する。西宮市から篠山市への助剤値変更届が提出されていなくて、西宮市へ変更届を提出してから再度提出となる。

2010年9月9日(木)
会計ソフトの移行              晴れ

本日は終日経理記帳の仕事でした。会計ソフトを「勘定奉行」から「弥生会計」に移行している為、初期設定から補助科目作成等に時間が掛かってしまいました。

2010年9月8日(水)
給与計算               曇り時々雨

顧問先へ給与計算を受託したので、操作方法を教えてもらいに行った。給与ソフトのPCA給与の操作はほぼ判るのですが、勤怠管理ソフト「たんぽぽ」というカード管理勤怠をされていますので、そこのところがもう一つ判りませんでした。来月もう一度給与時期に教えてもらうことを約束しました。ちなみに当事務所は「弥生給与」です。数年前までは「給与奉行」を使用していました。

2010年9月7日(火)
お客様は殿様です             雨

台風9号の影響で雨になった。8/12以来雨らしい雨がなかったので作物には良い雨でした。風もなく穏やかに台風が通過し喜んでいます。本日は、就業規則(サービス業)の見直しを行っていた為、服務規律の本を読んでいたところ、なる程と思ったことがあったので、お知らせします。
〈例〉
現在の会社にとってのお客様は、「神様」から「殿様」に変化してしまいました。神様は、ミスを起こしても懺悔すれば許してもらえますが、殿様は気難しく気まぐれなので、自分の気に入らないことがあると、バッサリと「無礼打ち」にされてしまいます。今のお客様は刀を持っていないので命こそ奪われませんが、「信頼の絆」はバッサリと断ち切られ何も文句も言わずに黙って去っていく時代です。

2010年9月6日(月)
死亡診断書発行依頼           晴れ

昨日は、通勤途上の交通事故死の件で、遺族(子)の方に面会した。市役所が死亡診断書を遺族(子)の方に発行出来ないと言ったらしい。加東市役所では、労基署の要請書がないと無理とのことでした。死亡届提出後、市役所で死亡診断書が取得出来るのは2週間〜1か月と理解しており、その後法務局へ行くと難しくなると思っていたので遺族の方に依頼しておりましたが無理でした。

2010年9月3日(金)
建設業決算変更届             晴れ

建設業の決算変更届を受託した事業所へ決算が終了したので来訪する。
ここの事業所は、昨年9月に建設業許可申請をして、初めての決算変更届だそうです。許可申請を委託した行政書士と縁を切って、当方に2ヶ月前に依頼があったものです。知っている行政書士がされていた事件だったので、気が引けたが事情を聞くと納得いかない仕事振りなようなので受託したものです。建設業の仕事は、進んで受けることはないが、人助けだと思い受託しました。受けた限りは、誠実に仕事をこなしたいと改めて思いました。

2010年9月2日(木)
給与計算受託               晴れ

顧問先で給与計算を追加でして欲しいと言われて、見積をしたところ値切られましたが受託しました。
顧問先の従業員の方から、国保税が昨年度に比べ3割程アップしたが、間違いではないかと問い合わせを受けました。私も今年度収入は変わらないのに、2割程アップしたと申し上げ、一度昨年度と今年度の決算通知書を見せてくださいと申し上げた。

2010年9月1日(水)
不透明な世の中です           晴れ

最近、就業規則の見直し、問題社員の首切り事案が増えています。顧問先の相談なので、中々手数料を別途頂けないのですが、高度な問題が増加してきました。不況も常態化してローパフォーマンス社員を雇用維持するのがどこの企業も重荷になってきたのでしょうか?円高の進行に歯止めがかかりそうにないし、我国の製造業も岐路に立たされているのでしょうか?

2010年8月31日(火)
時給者の出産手当金には注意      晴れ

8/12に雨。それ以降雨が降らない。野菜が萎れそう。
女性社員で出産予定日H22.8.16(実出産日8月6日)の出産手当金支給申請を提出していました。産前休暇7/17開始されていたので、7/17〜8/6までの支給期間としていた。月給者で、直前の賃金が7/16までの日割計算されていれば、それで良かったのですが、この方は時給者で所定休日(土、日)は賃金が支払われておりませんでした。よって、健保センターの教示によって下記のように訂正しました。
実出産日8/6以前42日前まで遡及して(6/26)、その間の所定休日が支給額の対象日に付加されました。今まで月給者の出産手当金しか扱っていなかって、全くもって無知でした。

2010年8月30日(月)
適用事業所の一括扱い           晴れ

労働保険の「継続事業一括認可申請」及び雇用保険の「事業所非該当承認申請書」は、顧問先が営業所を増設する時に提出していますが、健康保険/厚生年金の適用事業所の一括適用の承認申請は提出したことがなかった。(健保法第34条)
業務を行う上で、特段支障も無かった為である。しかし一度経験する為に承認の申請をしようと思い、HPを検索しても見当たらず、年金事務所に質問するが、要領を得なかった。雇用保険の承認申請に似たようなものらしい。実務上、この承認の申請が提出されるか伺うと、「年に1件あるかどうか」という回答であった。
今度、年金事務所へ出張した折に、用紙と説明を受けて来ようと思いましたが、申請するかは判りません。

2010年8月27日(金)
一般取引資料せん             晴れ

顧問先の確定申告書完成との連絡を受け、税理士事務所へ伺う。所轄税務署より「一般取引資料せん」の要請があるとのことで、書き方の指導を受け、早速作業を開始したが、書く量が多いのに気づいた。「売上1回につき10万円以上」が多い量になるので、税務署へどうしたものかと質問すると、「1回の10万円以上」を「20万円」とかに上げて記載してくださいとのことでした。まずは安心した。
これを元に税務調査が早まるとかあるのか税理士事務所で聞いても適切な回答は得られなかった。

2010年8月26日(木)
自動車保険の人身障害条項       晴れ

8/8に通勤途上の労災請求事件のことで、納得のいかない所があります。私は、この事故報告を受けて、当人の自動車保険には人身傷害条項があることを聞いていたので、「療養の給付」は、自動車保険からしてもらえると思い込んでいた。でも損保会社に確認すると、「労災を優先して欲しい」と告げられた。もし治療費を支払うのであれば、健康保険の使用を指示された。私として納得いかないが、医療機関に迷惑を掛けてもいけないし、労基署にその旨伝えても、仕方がないような返事しかなかったので、本日は、事業主に「療養の給付」請求書に記名押印をもらうべく言った。
この損保会社の人身障害条項第8条(損害保険金の計算)に労働者災害補償制度によって既に給付が決定し、または支払われた金額は、損害保険金から控除されるとの文書でした。
現在、医療機関へは療養の給付請求を提出しておりませんので、損保会社が支払っても問題ないようですが、損保会社の儲けの観点からの話しのようです。労基署に再度、この場合「療養の給付」請求を提出しても問題ないか質問したところ、構わないとのことでした。付足ですが、相手方のいる交通事故の場合は、人身障害条項があるからといって無暗にに利用しないこと。対人賠償を利用することの方が被害者的な方は良いようです。

2010年8月25日(水)
試用期間に関係なく社保資格取得      晴れ

平成19年11月1日に社会保険新規適用届を提出した会社に総合調査の案内が入った為、西宮年金事務所適用調査課へ出張した。本来、新規適用届を提出後、3ヶ月後に行われていた調査の一貫です。約3年振りの実施ですが、H19.11.1より現在までの賃金台帳、出勤簿、所得税納付書、源泉徴収簿、諸届出の控等を3年分持参しなければばらず、荷物になります。
指摘事項として、H21.7.1に資格取得届を提出していた者がH21.4.1から常勤社員として存在していたので、遡及適用を指摘されました。行く前から判っていたので、事業主にも遡及適用になるかもしれないことを伝えていたので、そのまま指摘を受けてきた。
社労士として、事業主に代わって代理することなので、指摘されそうな箇所は事前に事業主にアドバイスすることを改めて思いました。
この会社は顧問先でない為、遡及適用が発生しました。顧問先には、試用期間を問わず、常勤社員であれば社保取得を要請しています。

2010年8月24日(火)
損金算入の役員賞与

役員に賞与が出ました。通常役員には、賞与が出たとしても損金算入できないのですが、「事前確定届出給与」「利益連動給与」という方法で損金算入出来るそうです。

2010年8月23日(月)
年金受給しながら任意加入       晴れ

本日は、離婚の件で当人と面談することになっていたが、「もっと話しをしてから結論を出す。」ということで延期となった。

年金相談の件
60才から老齢年金請求するが、年金を増やせないかと相談があった。当面は会社に在職し、保険を掛けてもらえるとのことでしたので、もし、65才までに退職されたら任意加入被保険者制度を利用することをすすめた。
老齢基礎年金の最高月数480月に満たない(満20才から満60才まで)月数があれば、年金をもらいながらでも掛けられることを伝えた。1か月納付すると、792,100÷480=1,650円(65才から増加する。)
特開金申請で1件伺った。
あさって年金事務所の総合調査に代理するため、書類の整備に行った。

2010年8月20日(金)
通勤途上事故                 晴れ

先週、通勤途上事故の依頼のあった事業所から、当人の死亡の報告を受けていたため、書類を持参し、事業主記名押印をしてもらってきた。あとは遺族に面会して書類を整備することとする。
この事故は、行きの通勤途上の為、問題がないようですが、帰りの通勤途中は『中断』『逸脱』の問題を生じます。

添付書類で注意するもの。
1.算定基礎日額を算出の為、事故日より以前1年間に支払われた賞与額を示すもの。
2.死亡診断書(市役所発行) 概ね2週間以内にとること。法務局へ行ってしまうと中々とれなくなる。
3.交通事故証明書(コピーで良いので、当人の加入損保会社から送付してもらう)
4.葬儀執行証明書(葬儀を受けもった会社より)
  ※ただし、請求人と同一人の会葬礼状及び葬祭費用請求書があればよい。

2010年8月19日(木)
家族旅行

一泊二日で家族旅行に和歌山加太、小島養魚場の釣り堀に行きました。入漁料一人9,000円も掛かったけど、鰺が二匹だけの釣果で、帰りに魚屋へ寄り、魚を買い占めて、親戚に配りました。この暑さのため、魚も食欲不振なようです。

2010年8月17日(火)
離婚問題

顧問先の元社員の方より、親戚の離婚問題に介入して欲しいと電話を受けた。早速、先方に電話をかけ、事情を伺う。夫婦としての会話もなく、同居するのが苦痛であり、養育費さえもらえれば、離婚をしたいとのこと。
本を買って勉強されたようで、協議離婚において『執行認諾分言付公正証書』の作成を依頼する内容でした。
まず、お会いしてもう一度事情を聞き、それから相手方に事情を聞くことを約束して、来週早々にアポを取った。

2010年8月16日(月)
本日読了本                 晴れ

顧問先で特開金助成金対象者の書類が届いたので受け取りに行く。職場復帰給付金申請の為、出勤簿と賃金台帳も受領した。
午後からは、家内の実家へ墓参りに行く。

本日読了した本
『聖書の暗号は知っていた』 伊達巌(著)
世界の歴史は、ロスチャイルド家=イルミナティ=フリーメーソンによって動かされていた。彼らは、お金を得るために戦争を起こし、多くの人々を殺してきた。最近では、2001年9月11日アメリカ同時多発テロ事件も仕組まれたものだった。アメリカのFRBの正体から、ケネディ大統領暗殺の動機、新型インフルエンザの発生源を巡る謎他が、旧約聖書を読み解くと続々出てくるというものです。

2010年8月13日(金)
お盆のはずなのに           晴れのち一時雨

お盆ですし、顧問先が休みなので残務整理をしていました。
ところが、助成金の添付書類を依頼していた事業主から電話があったのを皮切りに、暇だから相談があると事業主から電話を受け、業務連絡、助成金、就業規則の見直しの話しをしました。
又、顧問先から『新たに整備工場を営業所に新設し、2名採用したいが助成金はあるか』と質問されました。
中小企業基盤人材確保助成金の異業種進出になるかもしれないので、問い合わせをすることを約し、担当者へ質問したが、本店で陸運局認定の整備工場をもっていたら異業種進出にはならない旨、回答を受けた。この場合、分社化でないとダメ。本店の主な産業分類とは違う整備工場なので、可能性があると思っていたが認識が甘かったようです。
墓参りに行きたく、PM5時に業務を終了した。いつもより忙しい一日で残務整理どころではなかった。

2010年8月12日(木)
街の法律家                   雨

1年分の経理記帳を届ける。
ここの税理士事務所は、年末調整を請け負いながら、所得税納付を間違っていました。そこで、私の世話になっている税理士へ委託替えを提案し、トータル的に委託料を安くでき、確実な経理処理を実行出来ることを伝えましたが、保留となりました。
午後は、就業規則の見直し(案)をもって事業所訪問。大筋合意されまいsたので受託してきました。完成時期は9月中とします。
以前、依頼があった境界問題を文書にして欲しい案件があったので、草案を検討しました。久し振りに民法を読みました。
参考文献  家庭の法律相談(新日本法規)
        隣近所の法律知識(自由国民社)

2010年8月11日(水)
国家の主人は官僚ではない        曇り

顧問先が盆休暇に入ってきた。早い会社は、8/7〜8/16まで盆休暇だそうです。
電話も少なかったので、当面の仕事予定を検討していた。
恒常的に発生する資格得喪、給料計算、記帳代行は兎に角

就業規則の見直し
育児介護休業規程
特定求職者雇用開発助成金
受給資格者創業支援助成金
パートタイマー助成金
定年引き上げ奨励金
建設業変更届   の作業手順を整理した。

本日は、副島隆彦×佐藤優著『小沢革命政権で日本を救え』を読みました。
これからの政治は、小沢氏が唱えているように、脱官僚でアメリカの属国からいかに対等になれるかが争点です。
先の参議院選挙で菅首相が何故言わなくてもいいはずの増税を言い出したのか不思議でしたが、彼もまたアメリカの恫喝と財務官僚の術中に嵌ったことに気づきました。

2010年8月10日(火)
                        曇りのち夕立

叔父が突然帰ってきたので、業務はしておりません。

2010年8月9日(月)
通勤災害には死傷病報告は必要なし   晴れ

神戸の顧問先へ、賞与届、休業補償請求の件で伺う。
以前お付き合いのあった事業所から、社員が通勤途中に事故をして労災請求を依頼された。自損事故であった為、自動車保険では療養費用のみであろうことと、あとの休業補償請求を受託した。
通勤災害は、「労働者死傷病報告」は必要ないことを申し上げた。その際、運送業の労務管理マニュアルを充実させたいとの意向で協力を要請された。「運送業の労務管理は複雑で運用が難しいが、勉強してみる」とだけ答えた。
この事業所には、別の社労士の方が関与されているので、使い分けをしようと考えておられるらしい。私の実力を評価されて相談されているのだと思うし、是非より良いものを検討していきたい。

2010年8月6日(金)
顧問先訪問                  晴れ

午前中 経理記帳の質問に事業所訪問
午後 大阪の顧問先へ就業規則作成打ち合わせと育児休暇制度と助成金説明へ伺う。その際、4年前から社員が1.5倍になったので、顧問料増額依頼をした。

2010年8月5日(木)
受給資格者創業支援助成金       晴れ

受給資格者創業支援助成金が今年4月より変更になりました。1名以上社員があれば、最高200万円助成されていたのですが、2名以上なくては200万円にならず、1名だと150万円だそうです。
今回5/21に雇用保険適用事業所になり2名採用しましたが、1名が7月末で退職となりましたので、ハローワーク助成金デスクに問い合わせしたところ
1回目 雇用保険適用事業所届後3か月 最高75万円
2回目     その後の3か月    最高75万円+50万円(2人目)
1名しかいないと、最高で150万円となります。
2名が雇用保険適用事業所届後、在職していると50万円が付加されるはずでした。
この場合、会社設立後1年以内に2名になった時点から、6か月後に50万円の請求が出来るそうです。

2010年8月4日(水)
自賠責保険                  晴れ

今年1/17に追突事故に遭い、6月末にて示談をしました。頚推捻挫で6月末までに94回通院治療をして、
慰謝料@4,200×(165日+7日)自賠責保険基準=722,400円
通院交通費 1km@15円×往復10Km×94回=14,100円
合計736,500円受け取りました。
今だに、首から左腕、左足にしびれを残していますが、仕方ないと思い示談しました。
治療費は、456,123円でした。(これは病院への支払分)

2010年8月3日(火)
税務調査                  晴れ

6月末決算の経理記帳から仮決算書が出来たので、税理士の方へ書類をお持ちしました。
先月、顧問先へ税務調査が入り、法人税で約500万円追徴課税があったそうです。私の助成金請求額に源泉所得税が入っていなかったので、8,000円の納付書が来るそうです。税理士に聞くと、事業主には発生主義を取らないといけないと伝えていたとのことでした。しかし、多額なため、びっくりしました。

2010年8月2日(月)
税務署には改名届は存在しない     晴れ

今年2月23日に改名したので、通帳、保険、役職等の改名届をしたのですが、税務署には、改名届様式がありませんでした。問い合わせをしても、「任意様式で作成してください」とのことでしたので、来年の確定申告まで放っておこうと思っていたところ、所得税納付書を改名した名前で納付したところ、管理運営部門の方から問い合わせがあったので、改名届に運転免許証(コピー)をつけて提出しました。これから不況も本格化する中で、国家も統制経済に移行していきそうなのに、改名届がないとは不思議です。

2010年7月29日(木)
任意適用                    雨

個人事業主の方より、任意適用を受ける場合の条件について質問がありました。私が平成7年に開業した際に、任意適用の条件を所轄事務所に問い合わせした時は、家族労働者を除いて2名以上と示されたことがあった。
現在は、1名以上で良いそうです。ただし、業種によっては、人数が違うような話を受けました。今回は製造業だったのですが、1名で良いそうです。

2010年7月27日(火)
請求書には必ず所得税          晴れ

『特定求職者雇用開発助成金』 『中小企業雇用安定化奨励金』を同時に受託した。
昨日の税務調査の源泉所得税納付時期の説明へ税務署へ出張。
税理士報酬の預かり所得税を8月に納付しなければならないものが、12月納付になっていたことを説明。不納付加算税等が掛かるか質問したが、請求しないとのことでホッとした。
私の助成金請求額が5月に発生していて、預かり所得税が発生していなかったことについては、10%所得税と不納付加算税10%が発生するとのこと。

2010年7月26日(月)
税務調査                   晴れ

顧問先 税務調査に立合
この事業所は、給与計算、記帳代行も受託している為、税理士より依頼されたものです。
開設して9年目にして初めての税務調査でした。
源泉所得税の納付時期確認作業
売上計上を発生主義とすること
士業の請求書には、必ず10%所得税を差し引くこと
以上が大きな指摘でした。
私は、顧問料10%所得税を掛けていましたが、助成金請求にはしていませんでした。今年度分で税額を納付するよう言われた。

2010年7月23日(金)
障害者雇用制度改訂           晴れ

平成22年7月より、障害者雇用に関する制度が変わります。
1.障害者雇用納付金制度 200人を超えると発生
2.パートタイマー 常用雇用労働者数に0.5カウント加算
3.除外率 一律10%引き下げ

詳しくは、労働局HPより

2010年7月22日(木)
経理記帳                  晴れ

6月決算の事業所より1年分の証拠書類を預かり、経理記帳を始める。盆前には仕上げ予定を約束した。
午後は、行政書士会役員会へ出席。

2010年7月21日(水)
NPO認証                   晴れ

NPO法人の認証式が昨日行われて『認証を受けてきた』と報告を頂いた。それに加えて、設立総会の議案に事務所所在地の決議をとっていたが、法務局で認証後に事務所を決めなければならないと言われたそうで、私の方に、臨時総会の議事録の作成を依頼された。早速作って、送付した。

2010年7月20日(火)
助成金説明会                晴れ

中小企業基盤人材確保助成金支給申請説明会に参加する。
雇用・能力開発機構に問い合わせたところ、『今年度より要綱がが変わっているので参加してください。』とのことでしたので参加しましたが、変更点は知っていましたし、退屈な時間でした。最後に一つだけ個別質問をして帰ってきました。
「良好な雇用機会の創出」という目的から
〈質問〉
法人の社会保険加入義務を果たせていなくて、支給申請時期になった場合は、支給申請ができるか?
〈回答〉
加入出来ていない『理由書』の添付で支給申請可能。

2010年7月16日(金)
四つの言葉                 晴れ

今月に入ってから、パソコン起動からソフト立ち上げをする時、必ずといっていい程、フリーズしてしまいます。本日は、私のOA機器で世話になっている佐竹氏に来てもらいました。
2日前から、それが本体に『ごめんなさい』 『許して下さい』 『愛しています』 『ありがとうございます』 と書いた書面を貼ってからフリーズしなくなっていました。不思議ですが、修理を必要としていません。でも、佐竹氏から、又発生したら、買い換えをすすめられました。一台14、5万円だそうです。Win7になっているので、現在のソフトが使えなくなるかもしれないから、XP対応機種をすすめられています。

2010年7月15日(木)
助成金と年金請求は成功報酬です   曇り時々雨

年金事務所との行政協力の日でした。来場者数38名
この日は、その内障害年金の相談が3件ありました。年金事務所の方は、型通りの説明しかできないので、私に依頼があれば年金受給まで成功報酬で相談にのってあげられるのにと残念でした。
私は、助成金と年金は、成功報酬としております。相談料を頂くことはありません。但し、本人申請をするべく書類の書き方等を目的に来訪された場合は、相談料を3千円〜5千円いただくことがあります。

2010年7月14日(水)
月額変更届を提出するときの注意    曇り時々雨

月額変更届を改定年月の初日から60日以上遡って提出する場合の添付書類
役員は
@所得税源泉徴収簿 or 賃金台帳
 (固定的賃金の変動のあった月の前月から4か月分)
A株主総会又は、取締役会の議事録

それ以外は
@賃金台帳
A出勤簿(固定的賃金の変動のあった月から3か月分)

私の認識不足でしたが、標準報酬月額を大幅(5等級以上)に引き下げて提出する場合も、上記添付書類が必要だそうです。年金事務所から、連絡があって知りました。

2010年7月13日(火)
電子申請の算定基礎届         曇り時々雨

算定基礎届を電子申請する中で、4月5月6月と算定基礎届対象者で月額変更届の対象者にもなっていた方は、修正指示書により月額変更届のみ提出することとなっていた。従来の書面のやり取りは、両方提出となっていたので、理解しづらかったので、総括表の『ソ』の人数は、『タ』7月に月額変更する人と合わせて、対象者人数とすることになる。年金事務所に問い合わせても、要領を得ない回答でした。

2010年7月12日(月)
育児介護休業規程の受託        雨のち曇り

H22.6.30施行 育児介護休業規程の作成を先月から3件受託しました。常時100人以下の事業主は、H24.6.30まで猶予がありますが、良い機会ととらえられているようです。
運用していく中で、子の看護休暇申出が、原則事前申請となっていますが、当日もしくは事後申請も可能であり、口頭で行うことも許される(施行通達)とあるので、事業主にとっては、運用が難しく、事実証明を後日書面で徴収するか、取得理由が真正と判断される場合は提出せずとも良いとなっている。依怙贔屓にならないように注意すべきです。
夜は、商工会サービス業部会幹事会へ出席

2010年7月9日(金)
委任状                    曇り時々雨

算定基礎届の作成に顧問先へ訪問。社員12名の会社だったので約30分で終了する。ここの会社は、電子申請の委任状をお願いしたが、『面会の回数が減りそうなので』という理由で拒否されました。確かに、委任状を頂くと、訪問の回数は少なくなりそうです。『私の顔を見ると安心されるなら、それも良かろう。』と思っています。

2010年7月8日(木)
顧問先と会食                 晴れ

中小企業基盤人材確保助成金の実施計画を提出した事業所から基盤人材の退職申出があったとの連絡を受けた。『H22.5.21から1年以内に採用すれば良いので、良い人材を探してください。』と伝えた。
夜は、顧問先の方と会食に行った。

2010年7月7日(水)
再生利用事業者登録             晴れ

毎年6月末が決算期の会社から、記帳代行を依頼されて伺いました。約1年前より、農業に力を入れられております。自家製堆肥を作ったり、夢は大きいようです。
その会社から、食品リサイクル法の『再生利用事業者登録』をして欲しいと依頼を受けましたが、何の事だか判らず、まず法律を調べてから受けられるか1週間後に返事しますと帰ってきました。
早速調べると、農林水産省HP→食品リサイクル関連→関係法令→取扱い要領をクリックすると出てきました。
条件に、産業廃棄物処分業許可がいると載っていたので、そのことを事業主に報告すると、処分業許可を取ろうかと考えていたが、『再生利用事業者登録』の方が簡単だと聞かれて、私に依頼されたらしい。それでこの件は、これでおしまいになるだろうと思います。7/14に面会を約束していますが、これ以上進まないと思いました。

2010年7月6日(火)
相隣関係                  雨のち曇り

算定基礎届の件で2社訪問して、賃金台帳を見ながら届を作成した。人数の少ない会社は、その場で仕上げる方が楽です。
顧問先の従業員の方より、隣地との間に階段を構築しているが、業者に苦情を言ったりするので、将来子供の代になった時にもめ事になってもいけないので、覚書を作って欲しいと依頼されました。
民法第2款 相隣関係の問題でした。
民法第209条(隣地の使用請求)
ご本人は、隣人の承諾を取ったつもりが、大人が3人いるので承諾を3人共に取ることを言われたそうです。
境界の立会には、自治会役員まで立ち会って境界を確認して、階段の構築物は、ご自身の敷地内に作られているとのこと。業者が隣地に入ったり、土砂を仮置きしたり何か気に入らぬことがあったのか定かではないが、覚書に入れたい文章があれば、箇条書きにして下さいと申し上げた。

2010年7月5日(月)
労働保険料還付請求            晴れ

労働保険料申告書で還付額が発生した会社の電子申請は還付金請求書の提出がないと、『申請を受理しました。』にはならないことに気付きました。労働局に請求書を送って頂くよう返信用封筒を入れ郵送しました。
この会社は存続しているものの労働者がいなくなったので、大阪西労基署に『雇用保険適用事業所廃止届』を提出するべく添付書類を伺ったところ、何も要らないとのことでした。兵庫県なら、閉鎖謄本とか事業所の廃止の事実が確認できる書類を要請されるのですが、大阪は易しくて有難い。

2010年7月2日(金)
年金相談                   晴れ

年金の相談に突然来られた。
国民年金2月 全額免除8月 厚生年金212月の方でした。現在62歳の男性で、ねんきん定期便を持参されていたので、見てみるとS41年〜H5年まで自営業で国民年金未納が発見されたので、配偶者(妻)は、その間会社勤務があるか伺うと、S49年に結婚後10年位は会社勤務をしていただろうとのことでしたので、合算対象期間に何か月該当するか、配偶者のねんきん定期便が見てみたいともうしあげたところ、10年前に離婚して見せてもらえるか判らないし、説明がうまくできるかどうか判らないが、面会を申し込むとのことで帰られた。
夕方、その方の元妻から電話を受けて、意味が判らないらしく説明を求められた。合算対象期間(カラ期間)が年金につながることをご存じなかったので、説明が理解してもらえなかったが、元妻の方に年金No.とねんきん定期便の履歴欄のコピーをお願いした。

2010年7月1日(木)
国民健康保険料が軽減されています    晴れ

労働保険申告業務も峠を越え、算定基礎届業務に入った。
顧問先の女性が、夫がリストラになり、健康保険の被扶養者届をしたいという話があった。
〈回答〉
解雇による離職者は、すぐに失業保険が支給されるので、支給終了までは被扶養者認定が出来ない旨答えた。支給終了されたら『受給資格者証』の表、裏面をコピーして、改めて被扶養者届を提出してほしい。
それに加えて、H22.4月から国民健康保険料が特定受給資格者(倒産、解雇の理由)特定理由離職者(雇い止め)として失業保険を受給される場合、国民健康保険料は、前年の所得で算定されていましたが、4月からは、前年の給与所得をその30/100とみなして行うので、国保加入を勧めた。
例外で、平成21年3月31日以降に離職された方も、平成22年度に限り、国保税が軽減されます。

2010年6月30日(水)
改正育児介護休業法             晴れ

本日より、改正育児介護休業法の施行が始まります。
適用猶予除外事業所に説明及び質疑応答に行きました。顧問先は一社を除き、適用猶予事業所なので、勉強しておりませんでしたが、マニュアル本を読破して説明会に臨みました。
質問の中で一番印象に残ったこと。
今までは、労使協定によって専業主婦(夫)除外規定が出来ましたが、これからはどうなるか?
〈回答〉
労使協定で除外規定は出来ません。
一人の子供に対して、共働き夫婦が同時取得を申請しても拒否できません。同一事業所での共働きでも、違う事業所でも同時取得可能としています。

2010年6月29日(火)
法人から個人へ

労働保険『名称、所在地等変更届』について
保険料申告を依頼された労働保険のみ開設事業所が法人から個人へ組織変更されていました。よく個人から法人への組織変更には、上記届出を提出するのですが判らなかったので、労基署へ問い合わせをした。法人から個人の場合は、事業を廃止した手続をして、保険関係成立届を提出するのが原則だそうです。今回の場合は、労災のみであった為か、特例なのか『名称、所在地等変更届』で良いとの見解を受けました。

2010年6月28日(月)
超法規的措置               晴れ

ある顧問先で、超法規的措置で救済する労働者の話があった。具体的に書くと、一層怒りがこみ上げてくるので記すのは止めるが、事業主から「失うものが無い者は、何をするか判らないから今回の件は不問に休す。」ということ。数年前にも同じ労働者が超法規的措置で不問に付されたが、無頼漢がのさばる世の中は、もうなくなれば良い。許す方も許される方も同罪である。

2010年6月25日(金)
事業主失念による助成金不支給     曇りのち雨

ハローワーク助成金デスクより、4月末に提出した介護基盤人材確保助成金の定着率が80%を切っているので不支給であると連絡が入った。
定着率とは、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が助成対象期間(最初の雇い入れ日から6か月間)の満了日においても引き続き申請事業主の雇用保険被保険者であることの割合(定着率という)が80%以上であること。
支給申請書を提出した段階で事業主から退職者は1名であると聞いていたし、資格喪失届は1枚しか預からなかった。そのことを事業主に言うと、失念していたと言っていた。実際失念したのか、隠そうとしたのか判りません。ここの事業所は、助成金しか仕事をしていないので、社員の動きがまったく判らず、事業主の話を聞くだけでした。手数料は成功報酬と約束したが、これは明らかに事業主の重大なミスであり、手数料を請求することにする。

2010年6月24日(木)
介護基盤人材確保助成金          晴れ

午前中、神戸の顧問先へ労働保険申告書作成の為、伺う。所要時間1.5h
午後から、介護基盤人材確保助成金の相談の為、介護労働sンターへ伺う。
書類の方は、所在地地図が添付されてなかったが、その他は全て一様完成させて記名押印もしていた。書類を見られて、受付してもらえました。所在地地図は後日別送を約束した。最低あと一回は訪問しなければならないと思っておりましたが、一日得した気分です。
今年度より新任の方に変わっており、その方が言われるのは、労働局へ書類をつなぐ役目ですので、もし内容に疑問があったら問い合わせをするということでした。
昨年度の方は、見本通りに書かなければ、何度か修正を依頼されておりましたので助かりました。
添付書類一覧中
準備行為(介護保険指定事業所番号、県民局指定申請書類など)は、事業主が県民局へ提出した全ての書類を今まで添付しておりましたが、様式第1号(第3条関係)指定・許可申請書のみで結構だそうです。
別に受付印がなくても良く、後日送付すれば良い。

2010年6月23日(水)
社会保険新規適用届の総合調査     雨

平成19年7月に社会保険新規適用届を提出した会社に、年金事務所から総合調査名目で文書が届いていたので、事業主に代わり伺った。本来、新適を提出すると3か月以内に調査を受けることになっていたが、それが実施できていないので、今頃約3年も経過する中で調査があったことが判明した。
その後、顧問先へ労働保険申告書の書き方指導に伺う。昨年度、別の社労士が提出代行されていたが、会社の方針が変わって出来ることは自社でするということになり、新たに顧問契約(諸法令に則った指導)を締結した所です。

2010年6月22日(火)
事業主と同居している親族の労災保険加入  曇り

神戸の顧問先へ雇用保険適用届の件で来訪する。
兵庫県下のハローワークでは、添付書類はほぼ同じですが、「雇用保険適用事業所設置届」に加えて「適用事業所票」の提出を要請するところがあります。(以前はありましたが、最近少ない。)
労働保険料申告書で毎年悩むことがあります。
労働保険対象労働者の範囲で、労災保険で事業主と同居している親族の扱いです。原則「労働者」扱いではありませんが、親族以外の労働者を使用する場合に、次の条件を満たすと「労働者」として扱うというもの

@ 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
A 就労の実態が当該事業場にあける他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締め切り及び支払いの時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
以上の要件の中で、賞与が他の労働者と比較すると倍以上支給されている事例があります。賃金規定もありますが、賞与の算定内容は具体的に明示されていません。その他のことは「労働者」として扱えるのですが、この一点が気になって、労災保険対象者には算定していないのですが、以前から気になっていたので所轄労基署に相談しましたが、
〈回答〉
事業主が「労働者」として扱えると主張されるなら、それで良い。但し、いざ労災が発生した場合、「労働者」として再度確認する場合があると言われた。心配であるなら「特別加入」を勧められた。

2010年6月21日(月)
社労士も印紙税が必要          晴れ

「月刊 社会保険労務士」6月号 P.65を読んで、初めて知りました。
(1)顧問契約に関するもの→非課税
(2)個別契約に関するもの
印紙税法別表第一の第2号文書(請負に関する契約書)に該当し
1万円未満→非課税
100万円以下→200円

今まで(2)個別契約も不用と思っておりました。これから注意します。皆様も忘れずに収入印紙を貼りましょう。

2010年6月18日(金)
行政書士会                  雨

行政書士会摂丹支部研修旅行の為、業務をしておりません。

2010年6月17日(木)
中小企業緊急雇用安定助成金       晴れ

中小企業緊急雇用安定助成金の受託先へ支給申請を持参。
次回からの実施計画書、支給申請届の方法を念入りに説明する。
この助成金は、毎月定期的にしなければならない。初回助成金受取りまで約2.5月。次回からは1月〜1.5月のペースで受け取れるようになります。
会社が困っているから頂く助成金ですので、その中から手数料を頂くのは心苦しいですので、私は本人申請を強くすすめています。決して難しい助成金ではないし、これくらいの手続きが踏めないのなら、経営者としてどうかと思っています。指導には手数料はいりませんので、どうぞご質問なり指導を要請ください。
(注意点)
1.休業協定書は、原則毎月締結するそうですが、私は1年の休業協定を作成しました。何故なら、1年単位変形労働時間制を取る事業所だからです。1ヶ月単位変形なら、当然休業協定書も毎月必要になります。
2.昨年度までは、100%給料を補償する事業所は、休業手当として区分しなくても良かったのですが、本年4月1日以降は区分すること。本来労働保険料算定基礎には、休業手当は労働の対価でないので含める必要がなかった為。事業主にとっては、保険料が安く済みます。
3.休業日に社員が勘違いして出社することがあります。この場合、タイミカードを消しゴムで出社時刻を消さないこと。不正と疑われます。二線で消して、事業主の印を押し、『即刻帰社させる』と明記しておいてください。
4.届書には捨印を忘れないこと。出勤簿、賃金台帳はコピーで良いし、原本証明も必要なし。出来れば、原本とコピーを持参し、担当者から『原本確認』のゴム印をもらうことを勧めます。

2010年6月16日(水)
支店登記                    晴れ

顧問先から支店増設登記について質問有り。
支店設置後、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請
添付書類:取締役会議事録
登録免許税:6万円
支店設置後3週間以内に支店所在地を管轄する法務局へ登記申請
添付書類:本店での登記事項証明書
登録免許税:9,000円
営業実態があるかどうかは問わないことを伝えた。
私は行政書士なので登記はしませんが、顧問をしているといろいろな質問を受けます。税理士、司法書士とのネットワークが必要です。

2010年6月15日(火)
育児休業期間                雨

AM9:00 労働保険給与情報と定年延長の話しをしに行く。
AM10:00 出産手当金支給申請依頼で事業所訪問
よく出産された場合、保険料免除期間はいつからか?と質問を受けます。
〈例〉
出産日 平成22年5月20日
法定の産前産後休業期間(産前6週間、産後8週間)
平成22年4月9日から平成22年7月15日(この期間は育児休業ではない)
育児休業の開始日(法定の産後休業期間の翌日)平成22年7月16日から
育児休業の終了日(最長で3歳の誕生日の前日)平成25年5月19日
社会保険料の免除期間は、平成22年7月分から平成25年4月分まで
(育児休業開始の月分から育児休業終了日の前月分まで)
※社会保険料は通常翌月徴収の為
(注意)
育児休業等取得者申出書を出さないと免除できないが、終了予定日の変更がない場合は、『育児休業等取得者終了届』を出す必要はない。

2010年6月14日(月)
雇用保険3ヶ月待期期間の被保険者証発行   曇り時々雨

昨日より梅雨入りした模様です。
社内恋愛され、結婚後退職された配偶者を健康保険被扶養者認定を雇用保険の3ヶ月待期期間のみ加入する方の、待期期間の満了が近づき、事業主へ保険証回収を依頼するが、本人より支給されていないと回答があった。こちらは、支給は28日間を後払いとなるので、待期期間は満了しているはずですと主張した、受給資格者証の表と裏面のコピーをもらってくださいと依頼する。この待期期間だけ保険証を発行してくれと言われるのは、こちらがずっと失念しないように気を付けていないといけない。この制度を使う時には、事業主はもっと気を配って欲しい。

2010年6月12日(土)
旅行

今月、銀婚式を迎えたので、9日〜12日まで北海道旅行をした為、業務はしておりません。補助者には、電話の応対を任せ、緊急時のみ連絡をお願いしておりましたが、特段のこともありませんでした。稚内、旭川を巡ってきましたが、上着が必要でない程、天候に恵まれました。

2010年6月8日(火)
解雇したら助成金が心配          晴れ

『横領社員の解雇が出そうだが、助成金に問題ないか』と相談有り。
<回答>
現在受給中の助成金が問題なら、職安へ雇用保険喪失手続時に、理由書で、「被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が判る内容で作成して、出来ればその根拠になった証拠書類を添付してください。とアドバイスした。助成金問題だけなら、労基署『解雇予告除外認定申請』は必要でないことを告げる。

2010年6月7日(月)
会計帳簿指導

顧問先の総務担当者との勉強会をする。今日の議題は、被扶養者認定の件について説明する。
総業事業主が助成金を請求するに当り、会計帳簿記載方法の説明に伺う。受給資格者創業支援助成金の設備投資を全て勘定科目の備品費科目で処理することをアドバイスした。固定資産物品と分けて欲しかったが、簿記未経験なので、難しいことを言っても無理と思ったので、決算申告時に修正すれば良いと判断した。
助成金請求時、一番困るのは、会計帳簿が中々整備できなく支給申請がぎりぎりになってしまう。決算時には、税理士を紹介して適切に処理してもらうように将来アドバイスするつもりです。

2010年6月4日(金)
労働保険料申告              晴れ

続々と顧問先に労働保険料申告書が届いている。面会のアポイントを取り、申告書の回収を予定する。今年から、電子申請の方法が変更になったので戸惑っている。

2010年6月3日(木)
埋葬費請求                 晴れ

被保険者が死亡された為、埋葬費請求書を作成。独立された長男が埋葬執行されたので、葬儀社の領収書と経費明細書を添付した。領収書の宛先は、葬儀執行者のフルネームでなければいけません。

2010年6月2日(水)
農業委員会へ3条許可申請       晴れ

農業委員会へ3条許可申請を2件提出する。
<注意すること>
1.所有地面積は水張り面積ではなく、登記簿上の面積とすること。
2.30aに不足していても、譲渡される土地を含めて30aになれば良い(篠山市の場合)
3.作付(予定)作物、区分には、転作作物は田の区分に掲載すること
4.譲受人の住民票の全部の者を農作業への従事状況へ記載すること
(最低1名は、専業者として、農作業従事日数を150日以上で記載すること)
5.現況写真に対象土地の境界をマーカーで付けること
(どの方向から撮影したか判るように)
  3条申請は簡単です。以上の注意を払って書類を準備してください。

2010年6月1日(火)
顧問先が増えました            晴れ

顧問先へ給与データ取得へ伺う。
今月から顧問先の子会社の紹介で、給与計算の顧問先が1件増えました。ありがとうございます。
今月は、パートタイマーを正社員化した助成金の申請期間なので、事業所へ電話を掛けたら、本来なら5/1に正社員になっていたはずだったが、本人より『正社員は自信がないので、しばらく待って欲しい』ということになっていたらしい。

2010年5月31日(月)
ハローワーク助成金デスクのミス?     晴れ

特定求職者雇用開発助成金の2期目申請を整備中、1期目申請を1ヶ月早く申請していたことに気付いた。1期目に支給対象期間が少なかったのに受理され、助成金も振り込まれていたので、2期目は、1期目の最後の月を入れて7ヶ月で支給申請書を提出する予定です。今更聞かれないし、1期目の時に指摘されていればすぐ修正出来たのですが、在職されているし、何喰わぬ顔で申請しようと思います。

2010年5月28日(金)
定年引上げ奨励金             晴れ

5/30期限の継続雇用定着促進助成金を提出する為、神戸出張
今年4月より、定年引上げ奨励金申請は、就業規則改定後6ヶ月経過後でないと支給申請出来ないとのこと。常時10人未満事業所でも、定年引上げ実施前の就業規則作成を指導された。

2010年5月27日(木)
資格喪失日   

不況で事務員に退めてもらったら、社会保険手続が判らず教えてほしいと来訪された。
1年半前から労災給付で休業されている従業員の健康保険資格喪失届の件、給料は労災後支払っていないのに、保険料がずっと引き落とされるので、どうしたら良いかということでした。
多分、算定基礎届で保険者算定が行なわれていたものと推測された。労災給付受給中でも、退職手続が出来ますので、資格喪失届の提出をすすめる。それなら遡及して資格喪失届を提出しても良いかと相談があったが、相手方も保険証を使った事実が無ければ、それでも良いが、相手方に直近の保険証使用状況を問い合わせてからにして欲しい。
資格喪失の日は、名目は休職でも、長期間給料の支払いが止められ、将来ともそこで働く見込みがないようなときは、資格喪失してもよいことになっています。この場合、労災ですので一方的な資格喪失より相手方に、喪失日の相談をすることを勧めた。

2010年5月26日(水)
定年者への説明会             雨時々曇り

顧問先へ定年退職者の年金、社会労働保険の説明に伺う。約2時間を要す。
6/1より労働保険申告が始まるのに、申告書がまだ来ないと事務所から問い合わせがあった。

2010年5月25日(火)
不正を疑われます              晴れ

中小企業緊急雇用安定助成金の受託事業所へ支給申請の件で訪問。
休業計画より1日少ない実績だった。電話では、「休業計画通り実行していた。」と言っていたのに、折角の申請書を作り直さなければならず、再度訪問を約束する。その際、タイムカードのコピーをもらったが不鮮明であったので、原本を貸してもらって帰ったが、事務所へ帰ってタイムカードを見てみると、休業計画日に明らかに押印跡があるのに消していた。今度行った時には、何故消したのか質問しなければならない。社員の方も、ついうっかり休業日に出社してタイムカード押印後、現場に入ると本日は休業日であることに気付くことがあるので、押印後は消さずにそのままにしておいて、帰社すれば良いのに、消してしまうと、休業日であるのに、仕事をしていたと疑われてしまいます。最近、この助成金は不正が発覚することが多いようです。

2010年5月24日(月)
断りの電話

派遣業届出を依頼されていた会社へ訪問する予定だったが、事前に質問票を提出していたものを見て、到底できないと思ったらしく断りの電話があった。
先方から『1週間程で届出が出来ると思っていた。こんなに多い書類整備は当面無理なので、見合わせたい』と言ってきた。事前に質問票を出しておいて良かった。伺ったところで無駄足になるところだった。

2010年5月21日(金)
田植え                      晴れ

助成金を受託した美容室オープンの日だったので、御祝をもって行った。その後は、終日田植えをした。

2010年5月20日(木)
年金相談会                雨のち曇り

本日は、行政協力で無料年金相談会へ参加する。
奇数月の第3木曜日に、ささやま市民センターで開催されます。本日の入場者16名。今まで30名を切ったことがなかったが、少なかった。
一件、特殊な質問があった。
10年前に主人を亡くし、その当時遺族年金請求があるとは知らず、老齢年金を現在まで受給していた76歳の老婦人が老齢年金より遺族年金の方が有利であると人から聞いて選択換えに来訪された。
年金記録をサーバーから出して調べると、15年前まで主人の老齢年金には加給年金額が消えていた。本人に質問すると、知らない内に籍を抜かれていて死亡するまでの5年間は別居生活だったと言い出した。
当の老婦人は、離婚になっていたことを知らずにいたので、もらえると言い出した。死亡するまでの5年間の別居生活をしていた時に、仕送りでもあったかと聞くと、何もなかったとのこと。別居生活を始めた時に、家は私の名義にしてもらったと言い出し、明らかに離婚が成立していたとしか思えなかった。老婦人は、自分の生活に不安を感じ、少しでも年金を増やしたい思いで来訪されたようだった。若いうちは年金は関係ないと思っていても、生活苦から、あわよくば遺族年金請求が出来ないかと思われたらしい。

2010年5月19日(水)
役員の傷病手当金請求           雨

会社役員の長期病欠が発生し、本人の申出で役員報酬辞退の申し出があったがどうづればよいか?傷病手当金請求ができるか?問い合わせ有
<回答>
傷病手当金の支給要件は
 @被保険者が療養のためであること
 A労務に服せないとき
 B賃金の支給を受けていないこと

役員報酬は休んだからといって、社員のように給料カットが行なわれるものではありません。
本人の役員報酬辞退の申し出を受けて、商法第361条(取締役の報酬等)により、臨時株主総会を開催して議事録の添付が必要です。その議決を受けて、役員報酬が0になった時に、労務不能の医師の証明をもらい、傷病手当金請求になりますと答えた。

2010年5月18日(火)
労災保険の見舞金扱い          晴れ

顧問先より、労災が発生し、休業補償請求をするが『見舞金』という名目で4割相当の額を支給したい。と相談有り。
<回答>
『見舞金』は、労働の対償として支払われないないのであれば、支払いされても休業補償請求金額には影響ありません。と答えた。
事業主は、労災より6割補償されるので、後の4割を見舞金として支払うことを思っていたらしい。
休業補償の初回には、賃金台帳と出勤簿を3ヶ月分添付を要し、事故日より1年前の間に支払われた賞与明細も添付することを忘れることがあるので注意してください。休業補償の額に直接影響はないのですが、傷害補償給付に発展する場合に特別支給金の算定額になります。なお、見舞金の4割を給料の一部として支給した場合でも、休業補償請求には影響ありません。賃金の59%までなら休業補償請求には関係ありません。

2010年5月18日(火)
「労災保険の休業補償給付並びに休業特別支給金に係る受任者払制度」 晴れ

標記の件にて、神戸西労基署へ指導を頂きました。
被災者の休業補償給付請求書を提出しても、遅れて入金される為、その金額分を事業主が立替払をする制度です。
1.労災保険受任者払申請書
2.休業期間中における月給者の賃金支払状況報告
3.休業補償給付請求書
4.委任状(被災者より)
休業補償給付請求金額分を前もって支払い、労基署からの振込を事業主が受ける。事業主が前もって払う額は、平均賃金額×0.8×賃金を受けなかった日数として支払うこと。
上記3を請求する都度、委任状を新しく作ること。
休業給付は平均賃金の6割が原則ですが、特別支給金が2割必ず支払いされますので、前もって支払う金額は少なく支払うことのないようにとのことでした。
(注意すること)
休業補償請求書第1回目に事故が発生した日の直前3ヶ月分の賃金台帳を添付するが、特別給与(賞与)が過去1年間に複数回ある時は、特別給与の額を記入すると共に、その支払明細書(賃金台帳)を追加して添付すること。平均賃金額に影響する訳ではないが、年金に変更される場合に利用される。

2010年5月17日(月)
当て逃げ事件               晴れ

先週14日に窓口交付を受けられなかったので、再度健保センターへ出張交付を受けて、三田の事業所へ被保険者証持参。
5/11駐車場で当て逃げされた。ドアノブに目撃された方からナンバーを控えたメモを挟んでいてもらってたので、警察へ行き事故報告をする。その夜犯人が見つかり、犯人からも電話があった。「急いでいたものですから」「壊れていたとは思っていませんでした」とか言い訳を連発していた。当方の左ウインカーとバンパーが破損していたのに、見れば判るだろうと思った事故でした。
5/7に車両買い換えの為、注文したばかりで、修理するにも手放す車ですので修理はする予定がありません。相手方の保険会社より修理見積で保険金を支払うとの連絡をもらったので、下取りしても無価値の車両が10万円余りの値打ちが出来たと喜んでいる次第です。当てた犯人は、誰も見ていないと思って逃げたのかもしれませんが、もし私が反対の立場だったら、逃げないで申告しようと改めて思った事件でした。
今年1/17停車中の自車に後方から追突され、今回も当て逃げされ、今年は当り年です。宝くじを買えば当たるかも?

2010年5月14日(金)
被保険者証の窓口交付           晴れ

雇用・能力開発機構兵庫センターへ中小企業基盤人材確保助成金改善計画実施計画の提出。事前相談はしたものの、一度で受理されてホッとする。以前は、兵庫センター⇒県庁(改善計画)⇒兵庫センター(実施計画)と往復しなければならなかったが、5月からは兵庫センター⇒県庁へ行くだけで良くなった。
健保センターへ行って、保険証の窓口交付を依頼していたので行ったのだが、交付してもらえなかった。
先日も日記に書いたが
12日に健康保険被扶養者届を速達で郵送
13日に西宮年金事務所に到達していたが、入力が13日に出来ていなく、14日の交付に間に合わなかった。
(原因)
13日に西宮年金事務所へ電話で急ぎの旨伝えられなかった(電話がなかなか通じず、その内忘れていた。)14日に西宮年金事務所へ電話したが、急ぎの場合は、急ぎのメモでも入れて欲しいと回答された。
14日に入力をお願いして、17日に窓口交付をお願いした。

2010年5月13日(木)
派遣業届出を受託             晴れ

顧問先から、新事業計画、人員採用の予定を伺う。
採用の件では、職安へ求人票を提出することを依頼する。
特定労働者派遣事業届出を受託したので、事業主へ質問メールを作成。
どの位事業をされるにあたり、作業が進んでいるか不明な為、以前この案件があったが、計画が曖昧で届出が非常に遅れたことがあったので、今回は事前相談から、売上目標、損益分岐点、派遣業をしようと思った動機、教育訓練計画の骨格を示して、届出がスムーズに運ぶように思っている。
政令で定める26業務中、需要が多いのは、事務用機器操作(5号)33.1% ファイリング(8号)10.1% 財務処理(10号)8.0% それ以外で一般事務28.1%
社労士、行政書士の資格者は、上記の業務にはある程度、熟す能力を保持されていると思います。一つの仕事受託からこういった仕事を受託できれば売上も上がると思っています。
私も最初は、社労士業務で顧問契約をしてもらって、給与計算、財務処理を受託した経緯があります。余りこれを受けると、量的な仕事なので、労務管理の企画立案に支障が出ることも考えながら受託されると良いと思います。

2010年5月12日(水)
年休の考え方             雨のち曇り

SRに委託している会社の労働保険料算定基礎資料が出来たので、押印依頼に行く。
本日入籍された方の、健康保険被扶養者届提出(FAXで住民票受領後)
顧問先より、年休の考え方の質問があった。(繰越日数と付与日数の考え方)
この顧問先は、当年度付与+繰越日数のうち、取得日数を繰越日数より減じていたが、数年が経過して、判らなくなったとのことでした。繰越日数は社員と確認し合い、決定し、今年度からは、当年度付与日数から年休取得日数を減じる方が、管理し易いだろうとアドバイスした。

2010年5月11日(火)
助成金の変更箇所             曇り

顧問先へ労働保険料算定資料を預りに行った。
相続登記の方へ司法書士を紹介した。
中小企業基盤人材確保助成金の件で、事業主と面会
この助成金は、約2年前にしたが、添付資料は変更ないが、内容が細かくなっていた。
(注意する所)
1.労働時間を変形にする場合は、カレンダーにて明示すること。
2.事業計画書の当年度予算は、期中計画の場合は、1年で算定せず残月数で予算化すること。

2010年5月10日(月)
健康保険証を最短で交付する方法     雨

1日目 健康保険被扶養者届を所轄年金事務所へ郵送(速達)
2日目 @年金事務所が上記書類が届くと、コンピューターへ必要事項の入力
     A健康保険協会が上記データを基に保険証発行。委託業者へ郵送手配。
     Bこの時に、健康保険協会に電話をして、明日受領することを告げる。
3日目 健康保険協会へ受領しに行く。
     (その時に、被扶養者届(コピー)、身分証明書(運転免許証)持参)
     ※社労士でない場合で、本人以外の者が受領する場合、委任状が必要

2010年5月7日(金)
役員の傷病手当金請求           雨

顧問先、役員の方より、長期療養が必要な為、傷病手当金を請求したいと相談有。

傷病手当金の支給要件
@被保険者が療養のためであること。
A労務に服せないとき。
B賃金の支給を受けていないこと。

問題になるのは、役員報酬は、商法第361条(取締役の報酬)により、定款に定めないときは、株主総会の決議によって定めることになっているので、上記Bを実行するには、臨時株主総会において役員の報酬辞退を申し出る方法が考えられる。
所轄事務所によっては、役員というだけで無理というところがあるので、所轄事務所に確認をしてください。

2010年5月6日(木)
生活保護世帯の農地売却         晴れ

篠山市の土地柄で、生活保護受給者の方でも、田畑を所有されたまま、生活保護を受けられている方があった。
担当者に聞いてみると、「生活保護を受けるには、換価出来るものが有る場合は、全て処分して受給するのが前提であるが、田畑は農地法の関係からも中々処分出来ないし、収穫物で収入があれば、その分、金額を調整することとして、認定している」とのこと。
今回、農地法第3条を適用して、田の売買をされる譲渡人が生活保護を受けられている方と判り、上記の質問に及んだ。この場合、譲渡人は、生活保護担当者と事情説明をして売買金額に相当する額の範囲内で、生活保護費が減額ないし停止になるものと想像する。

2010年5月1日(土)
内縁関係の健康保険証発行       晴れ

先日の内縁の妻として健康保険証発行依頼の件、市役所で事情を伺うと、内縁の妻としてではなく、住所同一の別世帯届として受理しているとのこと。これを遡及して内縁の妻にすることは出来ないとのことで、続柄を「未届(妻)」として再度提出しなければならなかった。本人に事情を説明し、市役所へ行って欲しい旨を依頼したが、5/12に入籍するので、辛抱するとのことでした。
代表で届ける場合は、必ず片方の委任状を持参すること。健保センターで内縁の妻に保険証を発行する時の書類
1.健康保険被扶養者届
2.住民票(続柄のわかるもの)
3.非課税証明書(年収130万円未満が証明出来るもの)

2010年4月30日(金)
生活保護                  晴れ

顧問先の従業員が退職することになりました。3年前に採用された時、生活保護を受給されていた方でしたので、顧問先から生活保護の申請を手伝ってあげて欲しいという依頼でした。本人を市役所へ連れて行き、担当者と面談する。その時、以前担当されていた方でしたのでスムーズに話が進み、退職後お金が無くなったら来所するようにアドバイスを受けた。以前と住所も変更なかったので、以前の書類を生かしてもらったりすることになった。持参するものは、国保証、預金通帳(全部)認印で良いとのことでした。

2010年4月28日(水)
内縁の妻の認定               晴れ

神戸へ出張。顧問先が新しく会社を設立される方を紹介して頂いたので伺う。4/22に会社設立され、5/1より社会保険新規適用届を請負う。当面社長以下2名の会社とのことでした。顧問契約にも同意されたので、新規適用届はサービスとした。
午後、昨日の保険証発行の件で、健保センターへ伺い、書類提出したところ、住民票に続柄が省略されていたので受付けてもらえなかった。結婚されていない場合は、続柄に「内縁の妻」と明記されない以上受付けないとのこと。さらに、非課税証明の添付も要請された。
私も、内縁関係の被扶養認定は初めてだったが、健康保険法第3条7項と国民年金法第5条8項により、被保険者により生計を維持するものとして、事業主も了解しているのだから、受け付けないのはおかしいと主張したが、とにかく住民票の続柄に「内縁の妻」となければ認定できないとのこと。本人に連絡をして、市役所で続柄を「内縁の妻」と明記した住民票をもらってもらうよう依頼した。

2010年4月27日(火)
健康保険被扶養者届            雨

顧問先で4/12付で、結婚される前に同居されたとのことで健康保険被扶養者届を依頼されていたが、年金手帳が届かなかったので待っていたところ、保険証はいつ届くのか問い合わせがあり、年金手帳を要請した。FAXで届き、遅くなったので直接行こうと思い、神戸の健保センターに問い合わせたところ、即日交付は出来ないとのことでしたが、書類を作成して、明日持参することにした。添付書類として、年金番号通知書と住民票の写し

2010年4月26日(月)
緊急雇用安定助成金            晴れ

顧問先で4月末退職者が出た為、退職予定者に面会に行く。その足で三田職安へ、緊急雇用安定助成金の5月実施計画届を提出した。
提出書類
1.休業等実施計画(変更)届
※にA(1)以外の項目については、変更があった場合を除き、初回の計画届時のみ記入してください。とあったが@Aを全て書くことを要請された。
2.前月の休業等実施計画(変更)届 受理印あるもののコピー
3.休業の実施に関する協定書 「変更なし」でもコピー添付
4.休業・教育訓練実施予定表
  労働者代表の署名は不用です。
(注意)
本年4月1日より、休業しても給料を100%補償する場合は、区分しなくても良かったが、今後、区分して記載することになったとのこと。

2010年4月23日(金)
3条申請                   雨

親戚から農地売買の3条申請依頼が2件あったので、申請書類を持参して、書き方と添付書類を説明したが、結局代行することになった。親戚の紹介なので、手数料1万円と謄本代は別請求で引き受けた。農業委員会は毎月5日〆切なので、来月には無理と申し上げて6月申請とした。

2010年4月22日(木)
顧問料にも取決めが大切        雨

労働保険成立届を受託したので、午前9時に事業所訪問する。
顧問先で高年齢雇用継続給付を数回手続していたが、顧問料には3回以降は、1回につき3,000円とする契約でしたので、事業主に申し出ていたところ、本人より3,000円を支払うとのことでした。本人と話しをして、1年毎に請求することを約束した。顧問料を頂いていると、全て込みと誤解されてしまう。タイミングを見計らって打診することも大切だと思います。

2010年4月21日(水)
家屋番号1番は未登記          雨のち晴れ

午前10時、顧問先へ定年退職予定者との面談に伺う。年金請求、在職老齢年金、高年齢者雇用継続給付、退職金税金の話しをする。
相続の話しがあり、一通りの説明もした。その後、相続登記の依頼があったが、手数料はいくらでも良いとのことだったので、遺産分割協議書を作ろうかとも思ったが、司法書士に丸投げした。その時に、必要書類を揃えて持って行ったが、固定資産評価証明書を見られて、家屋番号が「1」になっているのは、登記されていない可能性が高いことを教えてもらった。相続の話しを聞いていると、家屋が良く登記されていないことは経験上判っていたが、家屋番号「1」は要注意すること。土地家屋調査士に表示登記をしてもらうと数万円要するし、依頼者には、家屋登記が出来なくても良い旨の了解は取っていたので、司法書士には、その旨報告した。

2010年4月20日(火)
書類には捨て印をなるべく押印すること  雨のち曇り

午前中は、経理記帳
午後は、介護基盤人材確保助成金が出来たので事業所訪問。
中小企業緊急雇用安定助成金の5月の実施計画届の為、押印依頼に出張しました。
労基署から、休業請求で(21)賃金を受けなかった日数違いで指摘を受けました。訂正印がなかったので、差し戻しだそうです。訂正印欄には、必ず印鑑を押すことを肝に銘じました。

2010年4月19日(月)
社労士業務                  晴れ

離職票作成、被扶養者異動届、老齢年金請求書作成等、社労士業務に専念した。

2010年4月16日(金)
経理記帳                    雨

午前中 経理記帳と仮決算をする。あとは、帳簿をプリントアウトして、税理士事務所へ提出する準備をする。
午後は、社労士通常総会の為、業務はしていません。

2010年4月15日(木)
NPO法人認証申請           雨時々曇り

NPO法人認証申請の為、事業所訪問。
所轄県地域協働課の方より修正が出た為、押印依頼に行きました。様式の体裁まで要求されて、申請を出すまでに事前審査を充分に受けてください。今月中の受付分は7/20認証予定だそうです。

2010年4月14日(水)
新年度になり助成金内容が変わります   晴れ

雇用・能力開発機構に、基盤人材助成金の事前審査に伺う。久し振りに、雇用能力開発助成金もセットの改善計画でしたので伺いました。カリキュラムの事前提出を要請されました。
定年引上げ等奨励金も3件あったので、伺いました。新年度になり、支給申請書自体がなく、後日伺うことにした。新年度より、就業規則等を起こしてから、6ヶ月経過後の申請になるとのことで、最短でも10/1になる予定だそうです。

2010年4月13日(火)
15年目になりました           曇り時々雨

本日は、広告を見たという会社から、給与計算、顧問料の金額質問があった。今年になって、内容証明の問い合わせ、建設業許可の金額、会社設立の問い合わせがあるようになってきたが、問い合わせだけで成約にはいかない。名前が知れ渡ってきたと思っている。

2010年4月12日(月)
再度の遺産分割              雨

以前に父親が亡くなり、子供3人で遺産相続を済ませた方から、相続のやり直しで、1人に相続をやり直したいと相談があった。こちらは、遺産分割協議書を作成することを約した。
ただこの場合、遺産にかかる基礎控除額(5,000万+1,000万×3人)8,000万円以内でしたので、相続税はなかったのですが、1人にやり直すと、贈与税が必要ですと答えた。一度登記をしてしまうと、もう一度遺産分割をする場合は、贈与税が必要になりますので注意してください。

2010年4月9日(金)
社会福祉法人                曇り

顧問先に、幹部の方が来られたので挨拶に見えられた。2年前から懸案だった、社会福祉法人の設立手続きについて相談する。この法人の問題点は社会福祉事業を行うためのすべての物件について所有権を有していることとか、5年以上にわたっての経営実績を有し、1,000万円以上の基本財産があることが通常必要となる。運用財産については、事業を行うにあたって1,2ヶ月分の流動資産を有していなければいけない。法人の規模種類によって、1ヶ月なのか2ヶ月なのかを判断される。設立については、兵庫県健康福祉部社会福祉局福祉法人課へ問い合わせること。

2010年4月8日(木)
夫婦で年金請求                晴れ

主人の老齢年金請求をした時に、奥さんの独身時代の厚生年金期間が19ヶ月出てきた。奥さんは現在64才なので、60才に遡及して請求されることを勧めに行った。ご主人の年金請求に3万円もらうので、奥さんの年金請求を2万円とした。今時、夫婦で老齢年金の請求を頂いて有難いことです。

2010年4月7日(水)
世帯分離                  雨時々曇り

顧問先へ退職者の件で訪問する。
顧問先の社員より、母親の高額療養費の自己負担44,400円が高くつくので、何か良い方法はないかと相談された。母親は、国保加入であるので、世帯全員の収入から国保税が算定されているので「世帯分離」をされて、住民税非課税世帯になったら、24,600円まで、自己負担額が減ることを伝えた。

2010年4月6日(火)
NPO認定申請               晴れ

顧問契約が1件成立した。月額10,500円、従業員数3名。
午後は、県庁地域協働課へNPO認定申請提出
1時間20分の中で、「及び」と書いている個所と「および」と書いている所の統一を指示されたり、「特定非営利活動法人の設立・運営の手引」と違う箇所は、指摘を受けたり、細かいことまで指示されたが、とにかく短い時間の中で2人で審査されたが、よく見られたものだと感心した。訂正した後は、郵送で結構ということでホッとした。NPO認定申請を検討されている方は、県内でも色々ありますが、県庁で相談されるのがお勧めです。

2010年4月5日(月)
桜が満開                   晴れ

介護基盤人材確保助成金の支給申請の為、事業所訪問。
顧問先へ、3月退職、4/1採用の手続きの為伺う。退職者の離職票を作る際、パートの方でしたので、18ヶ月目で、12ヶ月の算定期間が成立して、はみ出して書いた。
夕方より顧問先へ、実務担当者との打合せで3時間を要す。PM7:30終了

2010年4月2日(金)
ねんきん特別便              雨時々曇り

大正生まれの方で、以前期間照会を提出したところ、4ヶ月厚生年金期間があったが、1年未満かつ国民年金期間と重複加入されているので、請求が出来なかったが、本日「ねんきん特別便調査結果及び年金額の再計算について」という文書を持参された。訂正申出書を提出しなければよいと思ったが、念の為、年金事務所へ質問し、「減額の場合、訂正申出書を提出しなければ良い」との返事をもらって安心した。ねんきん特別便、定期便で期間照会をする場合、増額ならそのまま提出すればよい。

2010年4月1日(木)
離職票                     雨

桜が開花し始めました。
顧問先で、育児休業をして、職場復帰後7ヶ月目で退職された方が出た。離職票を作成するのに、育児休業基本給付金の支給を受けた期間は、失業給付の算定期間にならない為、12ヶ月を記録するのに苦労しました。退職日と賃金〆切期間は相違しているし、月給から時給に変更になっているし、HGの期間における賃金支払基礎日数をどう記入していいのか判らず、ハローワークへ任せた。ハローワークの方も困っていたので、預けて帰った。

2010年3月31日(水)
業務できず               曇り時々雨

本日は、行政書士会摂丹支部役員会及び監事監査の為、業務をしておりません。会計担当なので冷汗もんでした。無事終了しましたが、来月の総会に向けて、議案書作成、年会費請求を同時にしなければならず、ボランティアも大変です。

2010年3月30日(火)
雪景色                    曇りのち晴れ

朝は一面の雪景色であった。ふくらみかけた桜のつぼみも萎縮したようだ。
午前10時に、基金へ添付する為、厚生年金証書のコピー受領。高額給与者なので、全額支給停止に証書でもなっているのだが、もらえる方法はないかと聞かれ、非常勤になるしかないと答えた。

2010年3月29日(月)
NPO設立認証申請             雪時々曇り

NPO設立認証申請を依頼されていた事務所へ書類が完成したので持参する。
設立総会議案書議事録に事務所住所の議案がないのに気付き、再作成を依頼する。定款には、「篠山市内」となっているので、正式な住所を議決されていないと、登記申請に困ると思ったからです。それと、就任承諾書の住所が番地のところが「−」であったのが気になり、再作成を依頼する。
兵庫県地域協働課に電話して、NPO設立認証申請提出のアポを取った。

2010年3月26日(金)
年末調整の訂正                晴れ

顧問先へ定期訪問。労働保険申告の情報として1年分の賃金台帳USBを預って帰った。
顧問先から、昨年の年末調整が間違っていたと資料を持参されていた。年末調整をやり直し、税務署への法定調書を集計しなおし、税理士さんに渡し、市役所への給与支払報告書は、総括表の左上余白に「訂正」と赤ペンで記入して提出した。
先月は、一昨年の年末調整のやり直しが一名出ていたが、市役所へ問い合わせると給与支払報告書の「訂正」をするだけで済んだ。上記の件は、顧問先が給与計算をされ、当方が年末調整をするだけの会社なので、責任を負うこともないのだが、一層のこと給与計算を請負うことも考えた。

2010年3月25日(木)
中小企業緊急雇用安定助成金        雨

初めて、ハローワークへ中小企業緊急雇用安定助成金の実施計画を提出できた。今まで申請依頼はあったものの、会社の困ってられる時に、手数料をもらって申請するのも憚られたので指導してきたが、今回はどうしてもと依頼があったので代行手続をした。初めてなので、指導はしてきたものの、いざ作成するとなると煩雑なこともあった。多めに休業予定は入れておいた。ただし事業主には、休業予定日の半分以上出勤するような状態になったら、変更届を提出することを指導した。休業して、残業が増加することのないよう注意した。

2010年3月24日(水)
学生納付特例申請              雨

昨年に続き、息子の学生納付特例申請を年金事務所へ持参したところ、4/1以降に学生証(コピー)と年金手帳を添付して提出することになる。昨年の申請者には、ハガキサイズの申請が来るとのことで、それがあると添付書類は不要だそうです。
その時に久し振りに老齢厚生年金の期間照会をし、本人の記憶の外に1件、会社が判明しました。65歳から国民年金請求をする予定だった人でしたので、厚生年金が19ヶ月出てきたので、60歳からの遡及請求をする予定です。

2010年3月23日(火)
療養の費用の支給              雨

労災事故で、歯医者に通院し始めたので、様式5号を歯医者さんに指定病院か電話で確認して行っていたところ、本日になって指定病院でないと歯医者さんから電話がありました。こちらは、様式7号の費用請求書になるだけなのですが、被災者に実費になることが理解できるか問題です。歯医者さんには、様式7号(裏面)の療養の内訳及び金額が記入できない場合は、そちらで使用されている診療報酬明細書のコピーでも良いことを伝えた。本人の診療明細書、領収書は原本を添付すること。

2010年3月19日(金)
定年引上げ奨励金              晴れ

定年65歳の「継続雇用定着促進助成金」の5回目の支給申請を持参された事業主に、定年を70才にしてはと進言したところ、OKが出たので、「定年引上げ奨励金」を併せて支給申請することにした。今回は、9人未満の事業所なので40万円となる。これに加えて、多様な労働時間制度を併せて導入し、さらに20万円の上積みを予定する。継続雇用定着促進助成金をもらいながら、「定年引上げ奨励金」の支給申請は可能ですが、再雇用制度、勤務延長制度を利用して法定定年に引上げている事業主の一部にもらえない可能性がありますので注意下さい。

2010年3月18日(木)
雇用保険資格喪失届            曇り

近くの方から、相続の件で相談有。遺産分割協議書を作ることになる。
雇用保険資格喪失届を電子申請した。昨年8月に退職した方で、事業主が当方への連絡を失念していた事件でした。管轄職安から、4ヶ月以上経過しているので、退職を証明する出勤簿の提出を求められた。

2010年3月15日(月)
労災指定病院?               曇り

様式5号療養給付請求書を提出した医院より、手続方法の仕方を聞かれた。この医院には、提出する前に労災指定病院の確認を取って、提出したのだが、最近やったことがないらしく電話で質問された。私も判らないので、兵庫労働局 労災補償課医療係(TEL078-367-9157)へ直接聞いてもらうように伝えた。

2010年3月12日(金)
21世紀職業財団               晴れ

21世紀職業財団「短時間労働者均衡待遇助成金」を初めて申請することになり、事業主を訪問する。種類は、「転換制度」助成金40万円です。ハローワーク助成金デスクの方は、したことがあったので判っていますが、今回のは初めてで、戸惑うことが多いです。
担当者に聞いたところ、就業規則に転換制度を導入した日から、1ヶ月は空けてから転換社員が出るように、タイムスケジュールを作ることを指導された。
ハローワークと違うところは、対象者は雇用保険被保険者でなくても良いことと、転換制度を利用して応募した社員を昇格させたいことを証明する。社内ポスター等を添付することでした。
今回上記の指導のもとに、社内広募通知の作成、試験制度のガイドラインを作成、パート就業規則H22.3.1施行、パート昇格日を5/1付と決めました。

2010年3月11日(木)
労災発生日の間違いに気づいた     晴れ

先月 労災事故で「労働者死傷報告」を提出していた件で、発生日時を間違って報告していた。早速、所轄労基署へTELをして指示を受けたところ、電話で訂正ができた。
様式5号の療養の給付請求書も間違っていたので、併せて指示を受けたところ、その書類が病院にあるなら、病院で訂正してもらい、余白に「○月○日 提出代行者社労士岸田から訂正依頼有」とエンピツで書いてもらえれば、それで良いとのことでしたので安心しました。もし、病院に請求書がなくても、事故日と初診日の相違がある請求書には、相違理由を聞く電話が入るとのこと。その時に訂正が出来るとのことでした。

2010年3月10日(水)
NPO設立                   曇り

NPO設立書類作成に終日費やす。
注意した点
定款@総会権限より理事会権限を強化した。
   A開催通知に電子メールを付加した。
   Bその他の事業は削除した。(普通、その他の事業を入れても大した事業に育たない為)

事業計画書
   @掲載した事業の一部しかしない場合も、全て掲載すること。
    (事業内容は、準備中、研究調査中と付記すればよい)

収支予算書
   @掲載した事業の名称を収入、支出欄に明記すること。
    (当面しない事業は0でよい)

その他
    社員の中から役員を選任しても、社員と役員は別々でも構わない。
    (総会構成要員を正会員のみとしないこと)

2010年3月9日(火)
休業助成金                  雨

NPO法人設立依頼者の訪問
定款上の(目的)(種類)(事業)の打合せと設立趣旨の聞き取り。
午後は、休業助成金の説明に伺う。
三田職安管轄の事業所であった。労基法が遵守されていなかったので、最近労基法を遵守することを伝え、年間カレンダーには所定休日を増やすように指導した。
ハローワークにより、添付書類が異なるので注意すること。休業助成金は、指導は良くするが、めったに実施計画を提出しない。いざ書いてみると、以外とややこしい。事務仕事をした方でないと難しいと思いました。

2010年3月8日(月)
治療途中での退院             曇り

労災で入院されていた方が、強制退院させられました。行き先病院が決まらず、取り敢えず自宅に帰られると連絡を受けました。
このようなケースは初めてで、患者の家族に「明日からでも通院先を決めてください。そうしなければ、明日以降の休業補償請求が出来なくなる。」と伝えた。おかしな話なので、事業主に事情を伺うと、確かに病状が安定しているので退院勧告は受けておられたが、転院先も4、5件紹介があったが、家族が拒否したから自宅に帰らざるを得なかったとのことでした。
家族には、通院が決まったら報告要請をし、「指定病院変更届」を準備する。

2010年3月5日(金)
雇用保険の受給要件           曇り

顧問先で1/23採用2/9退職という事例があった。被保険者期間として1ヶ月もなかった為、雇用保険資格喪失届だけで処理していた。本人より離職票交付希望が出たとのことで、当初1ヶ月ないので離職票は作成できないと言っていたが、雇用保険法第14条被保険者期間のただし書で、15日以上の期間があり、その間11日以上の出勤があれば、当該期間を2分の1箇月として計算することを改めて知りました。
この方は、前職から3年、間隔が空いている方で、1ヶ月あったとしても受給資格はないものと思っていたが、顧問先の担当者に事情を聞くと、前職から3年間は海外に留学していたので、前職で退職された時に11ヶ月あったのだが、給付に結び付かなかったようです。その際に、ハローワークで海外から帰国され、就職後1ヶ月を勤務されたら受給資格が出来ると説明を受けられたとのこと。受給期間の延長は最大4年とは知っているが、ご自分の意思で海外留学された方が該当するのかわかりません。事業主の命令により外国に転勤になったのなら判るのですが・・

2010年3月6日(土)
受給資格者創業支援助成金       雨

受給資格者創業支援助成金が新年度より変更となるそうです。雇用保険被保険者1名採用で、最高200万円の助成金でしたが、
新年度から
1名採用で最高150万円
2名以上で最高200万円となるそうです。

2010年3月5日(金)
遡及適用                  

被保険者の控除対象配偶者が、H19.10.1〜H21.2.27まで会社勤務していたことが、本人が社会保険事務所より届いた「国民年金被保険者届書」を持参して発覚した。1年4ヶ月間、保険証をダブルで取得していたことになったので

@H19.10.1付で、健康保険被扶養者届で資格喪失
AH21.2.28付で、健康保険被扶養者届で資格取得
Bこの時点で、雇用保険の権利が発生しているのだが、もらわないとのこと。→失業給付に関する申立書
C国民年金第3号被保険者該当申立書

添付書類として、住民票全部の写し、配偶者の前職期間証明、保険証(H19.5.1発行分)以上の手続きをすれば、H21.2.28付で第3号被保険者として、保険証の発行はして頂けると思いますが、
<問題点>
1.H20年分は、配偶者控除として源泉所得税が計算されているので、税務署から特別徴収義務者(事業主)へ照会があるのではないか
2.もし扶養手当要件に、年収103万円未満とか条件が付されていれば、還付させられるかもしれない。
3.本当に雇用保険をもらわなかったのか

2010年3月4日(木)
振込する時、フリガナも間違えないように   曇り

特定求職者雇用開発助成金申請の準備が出来たので会社訪問。銀行へ立ち寄って、名義変更書類受領。
名義変更の注意点
口座振替にて引落される分には、名変があろうと口座No.で引落されるが、振込される時は、名変してしまうと、振込出来なくなるとのこと。そういえば、振込する際にフリガナを間違っただけで、振込できなかったことがあります。
顧問先に寄って、現在傷病手当金請求を続けられている社員の件で相談有り。
当分復帰は無理とのことで、休職扱いで一旦社会保険を喪失しようかと考えているとのこと。「当面、復帰できないなら、資格喪失されるのもいいです。」と答えた。ただし、任意継続被保険者制度を利用すると現在の標準報酬月額が28万円の標準報酬になり、傷病手当金が少なくなるので、利用しないように申し上げた。

2010年3月3日(水)
会社設立                   曇り

退職した方で、自営をこれからして行きたいとのことで、内容を聞き、助成金手続、法的手続について説明した。
会社を起業されてから事業をされることをすすめる。
株式会社設立には、収入印紙や公証人役場認証料、手数料で30万円+司法書士、行政書士に依頼されると40万円は考えて欲しいと言ったら、「そんなお金出せない」とのことでしたので、合資会社を自分で登記申請されることをすすめた。収入印紙6万円だけです。「それなら構わない。法務局で教えてもらう。」とのことでした。以前、土地を購入された時も、朝9時に行って、夕方5時までネバって教えてもらい、申請したとのこと。

2010年3月2日(火)
土地購入したい               曇り

JAに土地購入につき、借入を申し出た。
次のような回答であった。
自営業の場合、過去3年間に所得が赤字の時があるとダメ。所得(収入−経費)×35%が借入れの限度である。
※他に借入額とか、カードローン設定額があると上記の借入限度から差し引かれるとのこと。
住宅用土地購入の場合、土地購入後5年以内に住宅建築をすること。(実状では、住宅建築に目途が立たなくなる場合も有り得るので、5年以内に建築出来ないからといって、ローン解約まではいかないとのこと)住宅用土地購入の場合、75歳まで借入期間を設定出来るとのこと。以上を説明を受けた中で、事前審査書類の提出を約束する。

2010年3月1日(月)
平成23年3月31日までに育児休業開始で100万円     雨

以前、就業規則作成をした事業所から「社員がお目出度で育児休業をさせたい。以前助成金があると聞いたので・・」と電話を頂いたので面会した。
5月20日出産予定日とのこと。
平成18年4月1日から平成23年3月31日までに育児休業を開始した事業主には「中小企業子育て支援助成金」が100万円支給されることを伝え、そのタイムスケジュールを説明した。

依頼された事項
1.出産手当金、出産育児一時金
2.育児休業保険料免除申請
3.助成金請求(育児休業規程、一般事業主行動計画含む)

職安の育児休業給付は、労働保険事務組合に依頼されたら無料でしてくれるだろうことを伝え、2回目以降は2ヶ月毎に本人申請をされることをすすめる。(2ヶ月に1回、本人が事業所に立ち寄ることで、職場復帰が可能かどうか話し合いが出来るし、本人も定期的に訪問すれば会社の状況も判って、安心して子育てに励めると思います。)

2010年2月25日(木)
障害厚生年金                曇り

昨年5月より障害厚生年金請求に携わり、昨年12月に年金2級に認定されました。今月年金も無事入ったとのことでしたので、請求書を持って伺いました。現在まで国民年金を掛けられていましたので、法定免除になることなので、免除申請されることをお勧めしました。もし病状が回復すれば、その時点から掛金をされたらいいと思います。

2010年2月24日(水)
傷害保険の勉強も大切です        晴れ

1/17に交通事故に遭遇し、リハビリに通っていますと以前報告申し上げました。100:0の事故で、現在治療中です。自賠責で1日慰謝料として4,000円出るそうです。私の自動車保険で搭乗者傷害特約(医療保険金)で通院5日以上の場合、頚椎捻挫で10万円が出るそうです。日本フルハップに加入しており、ケガ補償として頚椎捻挫で1日2,500円(通院)×最高80日=20万円が別枠で支給申請できるそうです。皆さんも、色々な付き合いで傷害保険に加入されていると思います。約款をお読みになって、洩れのない請求をしてください。

2010年2月23日(火)
助成金依頼                 晴れ

年金請求で事業所訪問。特定求職者雇用開発助成金も初めての申請なので、してほしいと依頼を受けました。就業規則の整備もしている事業所なので、スムーズに仕事が出来て有難いです。賃金規程が整備されていると、やり易い。

2010年2月22日(月)
労災発生                   晴れ

顧問先で労災発生。警察やレスキューまでやってきた大事故になりましたが、本人は3ヶ所骨折し、命は大丈夫でした。

2010年2月20日(土)
年金相談日                  晴れ

本日は、JAの年金相談日。
相談者の中で、急に昏睡状態になられた方がいらっしゃってビックリしました。約20分後意識回復がありましたが、脳梗塞の疑いがあり、病院へ行ってもらいました。

2010年2月19日(金)
NPO法人設立認可 他           晴れ

NPO法人を認可申請を受けました。3月中旬を目途に書類を完成させる予定です。受給資格者創業支援助成金は、雇用保険が3年しかなかったので、ダメでした。
夕方は、中小企業緊急雇用安定助成金の実施計画の案件で事業所訪問。4/1から休業実施したいとのことでしたので、3月15日までに計画を上げることを約束しました。この助成金は、本当にやり易くなり、各人別の休業予定が取れて、1h単位でも個別に取れるので、是非利用して雇用維持してもらえれば有難いです。

2010年2月18日(木)
育児休業                   晴れ

午前中は顧問先へ業務連絡と雇用保険適用届の件で伺う。
午後は、育児休業の件で「育児・介護雇用安定助成金」に至るまでの説明に伺う。

2010年2月12日(金)
経審結果による変更             曇り

経審結果通知書を見られた事業所から、許可業種の中の技術職員の変更を申込まれた。したことがなかったので、担当者へ変更方法を問い合わせたところ、本庁へ聞くとのことだったので、後刻返事があったが無理でした。こういう場合の変更を受け付けるのは、実務経験が不足していることの計算違いや明らかに資格を持っているのに、申告漏れのみ変更を受け付けるとのこと。

2010年2月11日(木)
2回目年金請求              曇り時々雨

本日も、昨日と同様の事業所で年金請求の依頼を受け伺う。
午後は祝日の為、残務整理とした。

2010年2月10日(水)
久し振りの年金請求            雨

懲戒解雇者への説明の場に立ち会いする。こういう場に立ち会うと、緊張してしまう。
夕方、年金請求の依頼者に面会、我地元では、JAが年金請求をローラ作戦でサービスしている為、請求は1年ぶりである。

2010年2月9日(火)
是正勧告                  曇り時々雨

労基署の「一般労働条件調査」立会い
指摘されたこと。
1.36協定の1ヶ月協定時間を超えて超勤が発生している者があった。早急に是正すること。出来なければ、特別条項付36協定を結ぶこと。
2.管理者に深夜残業がある。深夜残業分を翌月給与にて支払うこと。
3.定期健康診断を受けていない者には、早急に行かせること。

2010年2月8日(月)
パートタイマー助成金            晴れ 

先日パートタイマーを正社員に昇格させたい事業主があった件で、21世紀職業財団に正社員への転換制度の導入留意点を確認する。
1.現行就業規則に、パートタイマーは有期雇用なのか無期雇用なのか、それともどちらも併用なのか、条文化すること。21世紀は、無期雇用が前提。有期雇用ならハローワーク助成金デスクへ「正社員への転換」条文化する。「試験」を受け「転換時期」を必ず明示すること。就業規則施行後、ほぼ1ヶ月以上は空けて「転換時期」を設定すること。10人未満事業所は就業規則届出義務がないので、届出しない場合は、従業員全員が周知していることの書類に換えること。

添付書類として
1.短時間労働者均衡待遇推進等助成金支給申請書(様式第1号)
2.直近の労働保険申告書及び領収証書(写)
3.転換制度導入・実施報告書(様式第6号)
4.パートタイマー就業規則(新・旧)(写)
5.現行の正社員用就業規則
6.転換時期とその前月の賃金台帳(写)
7.転換前後の労働条件通知書(写)
8.転換後の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
9.転換要件、基準、試験の実施時期等を従業員に周知した社内報等(写)
以上

2010年2月5日(金)
新農地法                    晴れ

午前中 近くの有機農法をされている方に、ボカシ肥の作り方を教えてもらいに行く。
午後は、行政書士研修会「新農地法」他

1.農振地は、これまで以上に農地転用が難しくなるとのこと。
2.農業への新規参入の促進観点から、権利取得の下限面積引下げ(篠山市、丹波市は従来通り 30a以上)
3.相続により農地の権利を取得した者は、農業委員会へ届出
  10ヶ月以内に(相続確定出来ていなくても届出すること)
4.農用地区域の耕作放棄地での非農地証明は20年以上非農地であることの申立がいりましたが、年数制限の撤廃だそうです。違反転用された農地は、非農地証明はダメ。

これからの農地は、食料自給率40%未満の我が国にとっては、大切な資源であり、農業就業人口も約335万人だそうです。20年前に比べ200万人減少しました。既存の産業での人余り現象は拍車がかかってくる模様です。農耕民族である日本人が、都会から田舎へUターン、Iターンを迎える時期が到来しました。自家野菜を安全安心に作って、自然を畏怖し、崇め八百万神を創出してきた日本人の精神に戻り、生活を建て直しましょう。

2010年2月4日(木)
労基署の調査                 晴れ

顧問先に「一般労働条件に関する調査について」所轄労基署より届いていたので書類整備をする。
1.36協定が昨年11月末で切れていたので更新用を作成
2.労働者名簿、労働条件通知書、未整備箇所を作成
3.定期健康診断 未受診者の理由書作成
4.就業規則と実態把握
5.タイムカードから残業時間が適正に処理されているか確認
今までの経験上、標記重要項目は
「36協定」「定期健康診断」「サービス残業」「みなし管理職」

2010年2月3日(水)
育児・介護雇用安定等助成金(代替要員確保コース) 晴れ

本日は、顧問先から21世紀職業財団「育児・介護雇用安定等助成金(代替要員確保コース)」を依頼されていたので、作業に取り掛かった。2,3質問の為、標記財団へ問い合わせした。
提出書類の中で問題になるのは、就業規則(育児介護規則)が現行のものと改正前の労基署届出印のある写しが必要だそうです。

@今回のケースは、育児介護規則の現行がH18.3.1施行 この規則が出来たのがH15.1.1となっていると伝えたら
H18.3.1施行 育児介護規則
H15.1.1施行
H15.1.1前の直近 就業規則の3部提出を要請された。
A職場復帰者は、必ず前職務に同条件(勤務時間、賃金)で復帰していないと認められない。代替要員は、同部署で採用され、勤務時間もほぼ同等でないと認められない。(勤務時間が1時間を超えて少ない場合はダメ)

以上2点が、この助成金申請には重要だと思いました。

2010年2月2日(火)
中小企業雇用安定化奨励金       晴れ

パート社員を正社員にしたいので、助成金を頂きたい旨の電話を受けた。経過を聞くと、数ヶ月前から1日5.5時間週4日勤務を条件に働かれていたとのことで、縁故就職でした。
職安の紹介ではないので、遡及して雇用保険加入をしてパートタイマー就業規則をお持ちの事業所なので、正社員転換制度の条文を起こして、「中小企業雇用安定化奨励金」の申請をすることに決める。くれぐれも、パートタイマー就業規則を正社員に転換する前に届出てください。

2010年2月1日(月)
創業者の助成金               晴れ

給料情報収集の為、顧問先訪問
受給資格者創業支援助成金 中小企業基盤人材確保助成金を個人事業主として申請したい方と面談する。
2月末退職予定。先行投資で土地家屋を取得されていた方でした。どちらの助成金も「準備行為に着手した日」が問題となることを伝え、受給資格者創業支援助成金は、ハローワークへ「法人設立事前届」の翌日、中小企業基盤人材確保助成金は、先行投資の土地家屋取得の日が準備行為に着手した日と、とられかねないので個人事業主として二つの助成金を申請するには難しい旨伝えた。法人設立を、ハローワークへ「法人設立事前届」を提出後されたらどうかと申し上げた。
雇用保険を5年以上加入されている方が創業される場合は、上記二つの助成金申請をされるのがベスト選択だと思います。それに加えて、再就職手当も頂けるチャンスですので、「受給資格者証」の交付を必ず受けてください。(時期7日+1ヶ月経過後)

2010年1月29日(金)
保険証再交付申請             晴れ

本日は初めて、健康保険協会へ被保険者証の再交付申請に行った。「健康保険 被保険者証 再交付申請書」に身分証明書と認印持参で数分で発行して頂きました。紛失理由書も不用です。急ぎの際には、是非直接行ってください。

2010年1月28日(木)
解雇手続                   晴れ

終日、事務所で業務。
顧問先の従業員が売掛金に多額な焦げ付きを出し、解雇したいと相談有り。大袈裟にしたくないとのことで、解雇予告除外認定申請書の提出を取り止め、解雇通知書とハローワークへ重責解雇の手続きの為、上申書の作成をする。
兎に角、電話の多い一日でした。

2010年1月27日(水)
交通事故は、つらい・・            晴れ

本日は、5件顧問先を訪問し、業務連絡、押印依頼をした。
1/17に交通事故に遭遇し、車両は全損で修理代が100万円要するとのこと。修理工場では、100万円でも元通りになるとは言えないと伝えられた。修理するにしても、100:0 の事故なのですが、相手先保険会社から、車両価格307,000円+50万=807,000円が限度支払と伝えられた。廃車にしたら、807,000円もらえるか聞くと、車両価格307,000円しか支払われないとのことでしたが、廃車にすることにしました。後方から追突された事故なので頚椎捻挫2週間と診断を受けて、リハビリに通っています。自賠責の方から、休業はしていないので、治療費と慰謝料として実治療日数の2倍に相当する日数×4,200円を頂けるそうです。

2010年1月26日(火)
別居中の被扶養者認定          晴れ

別居中の母親を被扶養者として認定して欲しいとのこと。認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合。
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額より対象者の年収が少ない場合は、被扶養者とされる。仕送額を証明するものは、不用です。
ただし、任意継続被保険者の方が、別居中の方を被扶養者として認定を受ける場合は、直近3ヶ月の仕送額を証明する通帳の写し又は現金書留の控えの写しが必要です。

2010年1月25日(月)
繰下げ請求                 晴れ

事業所の年金請求者へ年金説明へ伺う。1件5,000円で引き受けています。65歳以後の在職老齢年金の方でした。標準報酬月額620千円の方で繰下げの説明もしましたが、全部支給停止の方でしたので、繰下げの加算率は当面望めませんが、繰下げを厚生年金は選択して老齢基礎年金のみの請求をすることになる。

2010年1月22日(金)
給与支払報告書               晴れ

給与計算受託先の給与支払報告書(総括表)の作成をした。
新しく市役所へ提出する場合、特別徴収税額の払い込み希望金融機関からは、手数料が要る場合があるので注意してください。
市役所から住民税決定通知書が届いたら、給与収入が申告と同じかどうか確かめることも必要です。洩れた社員や収入が間違っていることが毎年1,2件あります。

2010年1月21日(木)
未払賃金の立替払制度        雨

法律上の倒産をして破産管財人が選任されている会社の元役員から、取締役だからという理由で、立替払制度を利用出来ないと相談され事情を聞くと、「取締役になったのは、会社設立時に頼まれてなっただけで、仕事は労働者と変わらなかった」破産管財人が請求してくれないなら、労基署から労働者の認定を受けて、請求する方法があることを知ったとのこと。
法律上の倒産で、破産管財人が選任されていても、労基署へ確認申請書を提出すれば、破産管財人、元事業主の意見を聞いて確認通知書が出る場合がある。(一部の人のみでもこの方法が取れる)確認申請書を提出する時には、出勤簿、賃金台帳、元事業主の兼務役員であったとのことの上申書は添付して欲しい。旨伝えた。破産管財人が役員であることのみで立替払制度を利用出来ないということは、非常におかしいので、何か客観的にその取締役が業務執行権を保有していた事実を把握している可能性もあるので、私としては、判断が現在の状況でつきかねる。破産管財人は、倒産会社と因果関係のない方が選任されているので、法人確定申告書M号「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」別表2「同族会社等の判定に関する明細書」、定款、株主総会や取締役議事録で、判定されるものと想像する。しかし、最終判断は破産管財人の思いが証明するであろう。労働者健康福祉機構が破産管財人の証明をひるがえすことは有り得ない。

2010年1月20日(水)
大寒なのにポカポカ陽気           晴れ

本日は「大寒」なのだが、うららかな日和に恵まれ、ポカポカ陽気な一日でした。
午後から、事業主の奥さんから年金相談を受ける。報酬が高いので、全額支給停止。65歳になられても厚生年金は全額支給停止予定であった。
顧問先へ、給与支払報告書の押印依頼
ハローワークへ、育児休業給付(3件)提出
偶にお世話になる事業所から、労基法、育児休業法改正に伴う、就業規則変更の依頼を受ける。

2010年1月19日(火)
顧問契約成立                晴れ

本日は、顧問契約を今月よりしてもらったお寺に給料計算の件で訪問する。今まで、税理士さんにお任せだったらしく、約3時間を要する。
1/1より新規適用届提出  4/1より労働保険成立予定

2010年1月18日(月)
交通事故                   晴れ

昨日、後から追突される交通事故に遭遇しました。私の車両は大破して走行不能、相手方は横転して大破しました。幸い、両者共目立った怪我もなく、当面はホッとしました。私の方は、後方から追突され、頸椎捻挫の恐れがあったので、本日はかかりつけ医に受診しました。結果は金曜日に出るとのことです。それまでは、首、腰の牽引リハビリに通う予定です。

相手方の保険会社(JA共済)に言われたこと。
1.車両大破につき、レンタカーが貸与されているが、2週間を限度に返却すること。
2.診断書で要治療と出るまでは、現在通院している治療費は出ないとのこと。
3.車両大破して修理するにも、修理代が全額保険で出ることは、車両評価額によって、出ないことがあるとのこと。

現在、以上のことを伝えられた。修理工場に聞くと、約80万円余り修理代は必要と言われている。後方から停止車両に追突されて、先方が一方的に悪い事故と認識しているが、修理代も全額払ってもらえないと聞いて困ってしまっています。新しい情報が入ったら、改めてお知らせします。

2010年1月15日(金)
経営審査                   晴れ

丹波県民局へ建設業経営審査に行く。不足事項もなく、無事終了する。

2010年1月14日(木)
報酬の支払調書              晴れ

毎年この時期は、昨年暮れから年末調整や給与支払報告書、法定調書の手伝いをする時期です。法定調書の付属書類で弁護士等の報酬支払調書を税理士が作成されると、私の社労士支払調書が発行されないことがある。税理士に聞くと、税理士本人には支払調書が無くても本人申告で足りるらしい。私は、支払調書が無いと申告できないと思っているので、後で自分の支払調書を作って、会社に印鑑をもらいに行っています。サラリーマンと違い、顧問報酬の中から1割源泉所得税を控除されると、確定申告の際には、まとまった還付金が発生するので、これがボーナスみたいなものであるので、支払調書は必ず欲しいと思っています。

2010年1月13日(水)
被保険者の責めに帰すべく重大な理由  晴れ

従業員の横領が発覚した。事業主から、時間を掛けてでも、本人から弁償させたい意向らしく、大げさにはしたくないらしい。書類上は懲戒解雇にして欲しいとのことでしたので、雇用保険資格喪失届を提出する際に、上申書で被保険者の責めによる重大な理由による解雇とすることを決めた。普通に解雇すると、助成金が不支給になるデメリットがあるし、体外的に客観的証拠として懲戒解雇の形式を取った。

2010年1月12日(火)
傷病手当金と繰り上げ請求        晴れ

顧問先の従業員の方が来られ、次の質問を受けました。
「現在、傷病手当金を支給申請しています。それに加えて現在62歳になるが、老齢厚生年金は給料が高い為、支給停止状態です。友人から65歳からの老齢基礎年金の繰上げ請求をしてみてはとアドバイスをもらったので、繰上げ請求の依頼でした。」
<回答>
健康保険法第108条第4項
傷病手当金の支給を受けるべき者が国民年金法、厚生年金法等の「老齢退職年金給付」に、国民年金法繰上げ請求が該当するかが問題ですが、当然該当してしまいますので、傷病手当金の支給申請を続けるのであれば、繰上げ請求しても、もらえないことになります。退職したとしても、傷病手当金の支給申請をする限り、老齢厚生年金は支給停止です。傷病手当金より老齢厚生年金の額を360で除して得た額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給される。実際には、傷病手当金の額を上回ることはできない。

2010年1月8日(金)
NPO法人                   晴れ

本日は、NPO法人を設立希望の方が来られて、相談にのりました。目的及び事業の種類が設立認証審査において重要であることを説明したのと、設立趣旨書を丁寧に書くこと、事業計画に基づく収支予算書を検討すること。
私も現在NPOの会員をしていて、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、財務諸表の作成の手伝いをしますが、経常支出の部の事業費と管理費の区分に苦慮します。NPO法人は、設立は出来ても、毎年県に報告書を提出する為に正規の簿記の原則に従って会計帳簿をつけなくてはいけないし、法人税は株式会社と同じく課税されるし、安易に設立しないようにしてください。詳しくは、内閣府NPOのHPで調べてください。

2010年1月7日(木)
最賃法第4条第1項違反          晴れ

顧問先で「最低賃金減額特例許可」の期限が3ヶ月途過して更新した事例が発生し、3ヶ月遡及支払いを命じる是正報告が出された。顧問先とはいえ、直接除外申請に関わっていた訳ではないので、是正報告書の書き方等で相談を受けた。この許可申請書を提出すると、必ず労働基準監督官が調査に来ますので、この様なケースになります。注意してください。

2010年1月6日(水)
退職者に未払給与             晴れ

1月4日(12月31日退職者)に離職票を発行してもらった件で、賃金対象期間が1ヶ月遅れとなっていた為、最後を未計算として提出した。その後、事業主に1月の給料計算が済みましたら給料額の報告を依頼したところ、支給しないと言われた。事業主に退職者に了解が取れているのか聞いても、曖昧な返事しかなく、困ってしまった。
職安に行って事情を言うと、労基法では問題になるが、雇用保険の方は「受給権者優先」ということで、直近の給料額を無視して直近の6ヶ月間の賃金によって基本日額を算定するとの回答を得てホッとする。事業主には、再度1月の給料を支給するように依頼した。

2010年1月5日(火)
未払賃金の立替払制度           晴れ

本日、電話でH21年1月に倒産した企業の取締役の奥さんより
倒産前に7ヶ月間給料が未払いになっていた。破産管財人から「取締役なので未払賃金の立替払制度に該当しない方だ」と言われ、納得できないとかかってきた。取締役といっても名ばかりで、従業員と一緒に働いていたとのこと。会社からは取締役なので、雇用保険は入れないと言われていたので加入していなかった為、失業保険も支給されなかったとのこと。
<回答>
立替払制度を受けることができる人とは、労働の対償として賃金の支払を受けていた人をいい、代表権又は業務執行権を有する会社役員は対象にならないが、従業員と一緒に働いていたとのことなので、業務執行権がなかったのであれば、立替払制度を利用できる旨と、但し、その事実を客観的に申立なければならないので、取締役会のメンバーや従業員の方に事情を話して申立書を作成して請求することをアドバイスする。補足ですが、未払い賃金の立替払いで入ってきたお金は、給与所得でないので退職所得扱いになります。よって、ほとんどの場合所得税はかかりません。(租税特別措置法29条の6)詳しくは、労働者健康福祉機構のHPで見てください。

2010年1月4日(月)
今年もよろしくお願いします       晴れ

給与計算2件
顧問先から、現取締役に雇用保険加入を要請された。今まで、出勤簿もなく、どんな行動を取られているのか判らない方だったので、雇用保険加入には、出勤簿、業務日誌を作成されるなら加入手続きをすると申し上げたら、多分一日どんな行動をしているか判らないから、やっぱり止めると話があった。ホッとした・・
役員の方が、資格取得(喪失)届、月額変更届を60日以上遡って提出する場合には、賃金台帳、出勤簿、取締役議事録が添付書類として必要です。さらに、登記簿謄本を追加要請される場合もありますので、役員の方の手続きは迅速かつ慎重にしなければならない。

2010年1月1日(金)
謹賀新年                    晴れ

今年はどんな年になるのでしょうか? 楽しみです。
昨年十一月より円高ドル安で輸出産業が困っています。デフレ宣言は、出たものの、世界の気候不順、商品先物の異常値上がりを観察すると、今年後半ぐらいから輸入品が軒並み高くなり、一気に今度はインフレになってくるのではないでしょうか? それに加えて世界各国の財政出動により、
国債と紙幣の乱発は、インフレに拍車を掛けてくるものと想像されます。
これからは自分のことは自分で守るしか方法がないような気がします。
食糧自給率が少ない日本では、米国に小麦、大豆等を止められたら食べ物に困る気がして、私は昨年より自然農法を実践し、幼少期の自給自足生活に入れるように準備中です。
 世の中はこれから急変します。これから起こるであろう事を、肯定的に
受入れ、すべては必然、必要、ベストです。良いと思う事や自分にできることから、今年は実践していきましょう。きっといい未来が到来します。

平成二十二年元旦

2009年12月28日(月)
仕事納め                   晴れ

今年最後の官公庁執務日なので、市役所で非農地証明書をもらってきた。
ハローワークへ離職票交付依頼。
知り合いの方から、個人事業主から法人化したいので相談にのって欲しいと先週依頼があったので、アポ取りの為電話をしたところ、奥さんが電話に出られ、要件を言い終わらない内に電話を一方的に切られてしまった。夫婦の間で相談が出来ていなかったらしい。
今年の業務は、表向き終了します。来年は1/4より始めます。

2009年12月25日(金)
事業承継しても社会保険は全喪届を出す   曇り

来年1月より給与計算等を依頼された事業主に面会に行く。場所が神戸市の為、原則訪問はしないということで契約を結ぶことになる。労働者は4名なので、給与計算が中心となる。夜に、同僚社労士より「元社員より年金未加入期間21ヶ月を遡及して加入済み機関として認めるので、社会保険料を遡及して払え」と第3者委員会より文書通知があったが、どうしたらよいかと相談があった。よく内容を聞くと、現会社は、倒産したした会社を引き継ぎ「元社員とは面識もない」とのことだそうです。想像するに、社会保険全喪届を提出せず、その記号番号を生かしていた為であろうことは説明したが、異議申立をどのようにするのか、私の知識では判断つかず、申し訳なかった。

2009年12月24日(木)
口座振替にゆうちょ銀行は使えない

午前9時 顧問契約をする宗教法人に訪問する。契約内容、社会保険新規適用届の話しをする。保険料口座振替依頼にゆうちょ銀行を指定希望されたが、現在出来ない旨説明し、地元信用金庫に口座指定してもらった。その足で、神戸市西区の顧問先へ行き、PCA給与で年末調整を行った。1年に1回だけのソフトをさわるので、時間が掛かります。ここの会社は加工業であるが、原料を自社で作れるように銀行融資も決まり、この不況下でも、来年の粗利益率はプラントが完成すれば上がるとのことで喜んだ。2年越しの計画でした。

2009年12月22日(火)
健康保険資格取得証明書の発行依頼   晴れ

年末調整補助で2件顧問先訪問。
11月に出産されていたのに会社に申告されず、昨日になって直接本人から「嫁さんから、いつになったら健康保険証が届く?」と質問されてハッと思い出したとのこと。「年内に保険証が手に入らないか」と依頼された。早速本日、社会保険事務所へ問い合わせたが、12/21で早期交付願の受付が終了したとのことでした。それなら「資格取得証明書」発行をしましょうかと言って下さったので、その手続きをすることにした。社会保険事務所は、今月28日で業務終了とのことでしたので、健康保険被扶養者届と資格取得証明書を作成して会社に送付して、本人が社会保険事務所へ行くように指示した。年末調整もした後だったので、来月また年調のやり直しをしなければならない。

2009年12月21日(月)
改正雇用保険法              雪のち曇り

朝8時、顧問先へ会議に行く約束があったが道路凍結の為、事故渋滞で顧問先へは30分遅れで到着する。その後2時間余り話があり、午前中の仕事となった。問題社員の対応の話で疲れました。
午後は、給与計算2件を終え、夕方顧問先へ賞与支払の件で伺う。
来年の通常国会へ改正雇用保険法が上程されるそうです。
<主な改正点>
1.加入に必要な雇用見込み期間の短縮6ヶ月→31日以上
2.料率0.8%→1.2%
3.未加入扱い遡及期間の延長 2年まで→2年超

2009年12月18日(金)
一年単位変形労働時間制               晴れ

顧問先の関連会社より顧問契約の話しを伺いました。年内は、伺うことは無理かもしれませんが、誠意をもって対応致します。
午後は、顧問先へ就業規則届出の打ち合わせ。一年単位変形労働制採用をする為、慎重に協議しています。
年間カレンダー、協定届に不備があった為、年明け再度協議することにする。一年単位の運用で、振替休日の運用を甘くみられているケースがあります。
<採用要件>
@予期しない事情が生じたこと(通常の業務の繁閑をもって休日の振替は駄目)
A就業規則に振替休日の規定があること(振り替えるべき日を何日後とか特定すること)
B振替後の連続労働日数は6日以内であること
C特定期間においては、振替後の連続労働日数は12日以内であること
ただ単に、完全週休2日制が取れないので、盆休み、年末年始で帳尻を合わせる為に、運用されるケースが多いようです。こちらは、法的にどうかと質問されると杓子定規に答えざるを得ないし、一年単位は難しい。

2009年12月17日(木)
年末調整(住宅借入金特別控除)     晴れ

平成19年1月1日から、国税から地方税への税源移譲が実施され、住宅借入金特別控除限度額把握を慎重に取り扱わなければならない。
本人から上記申告書が上がってくると、たまに最初に確定申告をされた住宅借入金等特別控除額よりMが控除額を上回る申告書を見るようになってきた。これは、1〜10年目に年末残高に乗ずる控除率0.6%を掛けると、各年の控除限度額を上回ってしまうケースです。その場合は、国税庁「年末調整のしかた」を読んで控除限度額を再確認してください。
各年の控除限度額(特例)
H19年1月1日〜H19年12月31日 15万円
H20年1月1日〜H20年12月31日 12万円
税額控除ですので、うっかりミスが後で本人へ大きな徴収額となって返ってきます

2009年12月16日(水)
資産運用について              晴れ

経審の書類を預りに朝から伺う。
午後は、離職票作成の為、賃金台帳、タイムカード、退職届を預りに行った。
最近米ドル不信により、円高ドル安傾向が続いています。資産運用の一つとして、金投資を活用したく思い、ブローカーより一口3,175円で来年10月限を購入する。地金商より約100円程安く買えるので、この方法を取った。来年10月に「現受け」にて決済することにしている。ただ、銘柄を選ぶことが出来ないので、どこのものが来るか判らない。
金は売却した場合
(短期)
売却価格−購入価格−特別控除50万円=短期譲渡所得
(長期)
(売却価格−購入価格−特別控除50万円)×2分の1=長期譲渡所得
利益が20万円を超えたら、確定申告が必要です。もし、将来消費税が10%にでもなっていたら、売却価格の消費税10%も返ってくるので、値上益と合わせてメリットは大きいです。

2009年12月15日(火)
消費税は大変です。             晴れ

個人事業主で、来年より消費税課税事業者になった顧問先へ、原則課税か簡易課税か質問された。
不課税、非課税経費(主に人件費、家賃、接待交際費、諸会費)からみて経費に占める不課税、非課税経費が多かったので、簡易課税にした方が良いことを伝えた。年内までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出するようにアドバイスした。それに加えて、来年早々に株式会社にしたら、消費税の納付義務が2年間延びるので、法人設立もアドバイスした。

2009年12月14日(月)
会社の名義で家を購入する        晴れ

顧問先事業主がマンション購入をしようとしていたので、「会社の名義で家を購入してはどうか」とアドバイスした。家にかかる固定資産税や借入金利子を会社経費で落とすことが出来るので、節税効果になると思います。ただし、家賃は会社に払わなければなりません。

一般住宅の場合
(家屋の固定資産税課税標準額×12%+敷地の固定資産税課税標準額×6%)÷12

小規模住宅の場合
(床面積が132u以下 木造以外99u以下)
家屋の固定資産税課税標準額×0.2%×床面積÷3.3

2009年12月11日(金)
実習型雇用支援事業            雨

厚生労働省が「ジョブカード制度」を宣伝しています。
対象者は過去5年間において、おおむね3年以上継続して正社員として働いたことがある方以外の方となっています。(詳しくは厚生労働省HPで)
何故こんなことを書くかというと、今年6月より助成金で「実習型雇用支援事業」が始まりました。1ヶ月実習月額10万円(6ヶ月間)その方を正規雇用すれば100万円。さらに教育訓練助成金上限50万円という破格な助成金制度が出来たので、条件を教えてもらいに行ったからです。この助成金は、事前にハローワークに実習型雇用として受け入れたいことを事業主が求人票を出す際に申し込むことだけです。ただ、この求人票は非公開とされ、ジョブカード所持者に優先的に紹介するということでした。実施計画書作成は、今までトライアル雇用をされて12万円受給された事業主なら、そんなに問題にはならないようです。ハローワークが実習型雇用の紹介状を出すかどうかにかかっています。ジョブカード所持者でない方でも、紹介状を出した段階からジョブカード登録をされる方もあるそうです。
この助成金は、基金を7,000億円別建して設立されたもので、民主党になってから来年度以降の予算を自主返納するように通告してある財源ですので、H22年4月以降はどうなるか判りません。現在、ハローワークの方はそのことについては、何も判らないとのことでした。助成金は年度ごとに模様替えをしたり、廃止したりは通常行われてありますので、年度末の助成金対応は慎重にお願いします。

2009年12月10日(木)
我家の地震保険      曇り

農協の建物更生共済が満期になって、継続契約を勧められた。農協の建更は、火災共済金額の半額まで自動的に地震保険がセットで付いてくるのですが、係の方にあと半額に地震保険を付帯する方法を聞いたところ、国の法律で火災保険金額の半額を上限とすることになっているらしい。どうしても満額の地震保険に入りたい場合は、家財家具一式を対象に建更契約をすると、それにも半額地震保険がセットになってくるので、加入して建物の再取得価額まで地震保険を算定するしくみになっているらしい。
自宅は現在 建物更生共済2,700万円(地震保険1,350万円)
           〃(家財一式)1,000万円(地震保険500万円)
      篠山市建物共済(家財一式)1,200万円(地震保険30%で400万円)

地震保険の合計2,250万円となる。あと450万円不足している。あと建物更生共済(家財一式)900万円に加入しなければ我家の地震保険は万全でないことになる。ただ、現在家財一式で2,200万円加入しているのに、あと900万円足して我家の家財一式の値打ちが3,100万円もあるかの疑問です。今回、我家の地震保険を見直しましたが、これから長期保険で積立て部分を多くして満期金額を大きく設定するのは考えものです。これから、お金の値打ちがどう変わるか?多分インフレになってくるものと想像します。掛け捨ての保険対応をしていく方向で今後は検討していこうと思いました。

2009年12月9日(水)
年末調整                   晴れ

この時期になると、昨年の年末調整、扶養控除誤りの是正通知書が税務署から送られてきます。パートをされていて、12月末までの給与見込で申告されるのですが、夫婦間の意思疎通がないのか、給与収入を100万にしていい加減に申告されるようです。公務員の妻がパート等に行っていると、この時期収入(見込額)証明書などの発行を要請されていますが、民間会社も配偶者控除を申告される時には導入した方がよいかもしれません。
それと、住宅取得控除申告をされる方で「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を紛失されている方が偶にあります。国税庁HPの左手「申請届出様式」をクリックして税目別の各種手続の所得税・源泉所得税をクリック→所得税関係、申告所得税をクリックして41番です。それをプリントアウトして住所地の税務署へお持ちください。原則、即日交付は出来ないようですので郵送でも可。郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付)と連絡先(電話番号)を必ず入れること。

2009年12月8日(火)
どこにご縁があるかわからない      晴れ

元顧問先→友人の不動産屋→依頼主という経路で紹介を受け、受給資格者創業支援助成金と中小企業基盤人材確保助成金の仕事をすることになった。開業は来年5月とのことなので充分時間があるので、依頼主に面会しタイムスケジュール説明を行った。基盤人材確保助成金は、支給申請をしても振込みまでに半年以上かかり、以前手掛けたものは、第1回支給申請金額を受領するのに約8ヶ月を要した。第2回目は約3ヶ月程度で支給されたが、助成金の中でも難易度の高い助成金なので、充分注意を払ってください。

 本日言いたいのは、紹介の紹介で仕事を預りました。不動産屋さんにお礼を言い、元顧問先へお礼を言い、有難いことです。社労士をして15年目、多くの方に知己を得て、信用を築かせて頂いていることに深く感謝しております。どんな小さな事件でも、真剣に取り組み、信用を得ることが大切であることを実感しております。

2009年12月7日(月)
農地法の改正                  晴れ

相続の依頼を受けた方の固定資産税課税明細書により、法務局で登記事項要約書を取ったところ、農業倉庫が未登記であった。地目が登記上 田→現状宅地になっているところが3筆あった。電話で依頼主と相談する。農業倉庫はその当時市役所が調査に来られた時に、「登記は高いし、そのままで良い」と言われたとのこと。地目変更の値段を言うと、返事をされないし、このままで遺産分割協議書を作ってしまうことにした。
従来、農地法第3条によって、「遺産の分割」には、許可不要とされておりました。平成21年6月24日法律第57号農地法改正があり、「遺産の分割」には許可が不要ですが、農地の適正かつ効率的な利用を監視する為に遺産分割協議が成立した日から10ヶ月以内に農業委員会が提示する所定様式により届出義務を課しています。これから遺産分割協議書作成を依頼された時は注意してください。

2009年12月4日(金)
役員の被保険者資格喪失届        晴れ

経営状況分析申請書の電子申請を行う。
この日は、他の建設業者の方から、取締役で建設業経理士2級を持っており、昨年までは、社会保険に加入せずともカウントしてもらっていたが、今回の経審で除外されてしまったと相談有り。昨年まで、カウントしてもらっていたのが、間違いではないですかと答えた。
この日、社会保険事務所より、2ヶ月前に役員の被保険者資格喪失届を1年遡及して提出していた件で、追加書類を求められた。当初、賃金台帳(写)及び出勤簿と遅延理由申立書提出。本日は、役員である為、議事録(写)を添付することを要請された。以前より、そうなっていたのは知っていたが、遡及適用時の例で提出したことがなかったので提出していなかった。会社に依頼して、取締役会議事録(写)をもらってきた。
平成21年11月10日実施 兵庫社会保険事務局より「被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届に係る添付書類の変更について」という文書があります。その中に、役員の被保険者資格喪失届には、変更前は取締役議事録、変更後には株主総会の議事録又は役員変更登記の記載ありの登記簿謄本の写しとなりました。今回の件は、代表取締役が2名おられ、1名の退任でしたので取締役議事録を添付しました。

2009年12月3日(木)
海外居住される方            曇りのち雨

顧問先の部長が退職され海外居住されるとのことで、当人から社会保険、所得税の質問を受けた。
<質問>
会社から非常勤役員として退職後も残って欲しいと言われたが、社会保険はどうなるか?所得税はどうなるか?
<回答>
海外居住が前提なら、役員として社会保険加入は難しいので、国民年金任意加入をされては如何かと伝えた。所得税の関係は、海外勤務が1年以上になる場合は、日本の所得税法上、非居住者となり、日本の所得税は課税されない。ただし、日本の法人の役員の場合には、その給与は国内で生じたものとして、20%の税率がかかる。不動産所得が発生するかもしれないと言われたが、税理士ではないのでハッキリ判らないが、渡航前に代理人選任届を提出すればその方によって不動産所得の確定申告が出来る可能性がありそうですと答えた。役員報酬の部分は、非居住者扱いとなるので、確定申告はできないだろうと伝えた。補足的に、その方の海外居住先は、社会保障協定を結んでいない国でしたので、国民年金任意加入をして、受給権を得るまで掛けられたら良いと思った。社会保障協定締結国へ行くのなら、年金加入期間の通算制度もあるので、まだ選択肢はあると思います。

2009年12月2日(水)
障害認定日による障害厚生年金     晴れ

7月に障害厚生年金裁定請求書を提出した方から、11/19に2級として認定された旨の報告を受けホッとした。この方は、障害認定日が約3年半前にあった為、普通なら事後重症請求になっても構わない申立書を提出するのが通常ですが、本人から障害認定日請求にこだわられたので心配でした。

2009年12月1日(火)
年末調整                    晴れ

本日から師走。早速に2件歳暮が配達されました。年々早くなるようで、こちらも負けじと早く送っております。
当事務所は給与計算を受託しているので、今月は給料計算と共に年末調整をしなければいけないので気が抜けません。年末調整で始めてのケースがありました。
<事件>
給与所得者の配偶者が、給与所得(パート)と事業所得(保険外交員)が合算して128万円であると申告してきた。普通給与所得のみなら、128万円−必要経費等65万=63万円で配偶者特別控除額16万円とするはずですが、この方は給与収入が80万円 事業所得48万円の内訳として申告してきた。ちなみに事業所得の必要経費は10万として申告してくださいとのことでした。
よってこの方は、
給与収入80万-65万=給与所得15万円
事業収入48万-10万=事業所得38万円 合計所得53万円 配偶者特別控除額26万円とした。

「家内労働者等の必要経費の特例」により保険外交員の事業所得だけの場合、必要経費を65万円まで認める特例がありますが、複数の所得がある方には、この特例は無条件で取れないので注意して下さい。最終的に、この方は確定申告をされるそうです。総収入、必要経費はあくまで見積額ですので、確定申告後、事業所に所得税の更正があるかもしれません。

2009年11月30日(月)
遡及して第3号被保険者になる      曇り

自営業の方から、最近売上が少なくなってきて、国民年金の掛金14,660円を納付するのもしんどい・・免除とかもあると聞いたので、その点教えて欲しいと言われた。
<回答>
免除制度について説明し、世間話の中で奥さんが会社員であることが判り、国民年金第3号被保険者制度について説明した。今年の確定申告内容を聞くと所得も100万程しかないとのことでしたので、奥さんの被扶養者として社会保険事務所に届出してもらうようすすめた。
知っておくこと。
@3号に男女の区別なし。
A健保の扶養でなくてもよい。
B保険料を払っていたら過去に遡って戻る。
私としては、昨年の所得が130万円未満なら、今年の1月1日に遡って届けを出されることを説明する。
西宮社会保険事務所へこのケースを問い合わせると、健康保険被扶養者届に
@遡及申立書
A所得証明書(確定申告の控)
B今年の出納帳
以上を持参すれば、話に応じるとのこと。遡及できるかは回答保留されました。
国民年金法第7条に1号について「次号(2号)及び第3号のいずれにも該当しないもの」とありますので、優先順位的には第3号となります。当然、遡及適用が認められるケースだとは思いますが、遡及により国保→健康保険にも変わるし、事後処理は大変かもしれません。
※収入要件で、サラリーマンは給与収入で判断。自営業者は売上から必要経費を除いた課税所得で判断します。

2009年11月28日(土)
世界は変わりました。            雨

にんげんクラブ関西大会の為、京都へ行きました。経済予測としては、現在の円高は、このまま続く可能性と、一度持ち直して、来年後半より円高になるかということです。大局的には、円高傾向であり、輸出産業は打撃がまぬがれず、失業倒産が増加する。当面デフレですが、インフレになり生活恐慌になってくる。普通円高になると、輸入品が安く買えるので、日本のような加工国では、収支トントンになるはずですが、リーマンショック以降財政出動による国債紙幣増刷による金余りが設備投資に行かず、投資に回っている。特に今回は基軸通貨ドルの不安が大きく、お金が「金」を中心に商品相場へシフトして貴金属、作物の値段が軒並み上昇している。デフレの中でのインフレ進行中に読めるようである。私の経済予測としては、徐々に円高傾向は続くが、来年は冬季オリンピック上海万博があり、世界がお祭り騒ぎになるので、来年10月下旬頃から一気に円高とインフレが進行するのではないか?お金の値打ちがなくなり、現物経済が進行してくるだろうと思い、農家として自給自足の生活が出来るように現在取組んでおります。作物は、無農薬無肥料で今年から栽培しております。今年の冬は、お風呂を薪で沸かせるよう準備し、備蓄米を倍増しました。にわとりを飼って卵をとり、その糞をたい肥に使用し、私の幼少時の生活にいつでも戻れるように準備を進めていきます。今だけ、自分だけ、お金だけの資本主義は終わりました。モノは与え合えば余ってきます。自分の使命に早く気づき、「世のため、人のため」の生活に変えていきましょう。

2009年11月27日(金)
アパート等の契約は法人名義が得です    曇り

顧問先、採用社員のアパート賃貸借契約が個人契約で出来ず、法人契約にしなければ借りられない物件なので、給料支払い方法をどうしたらよいか・・と相談があった。
ここの会社の賃金規程では、住宅手当は家賃の1/2を最高限度額35,000円まで支払うことになっている。家賃は、47,250円。個人契約なら住宅手当として家賃の半額23,625円を支払ったら良いのですが、法人契約にすると、税法上、家賃の概ね15%以上社員が支払っていれば、給料とはみなされません。よって、この方の場合、47,250×15%=7,087.5円。控除額で7,088円以上として、40,162円分は会社負担にしてあげたらどうかと進言した。会社としては、本来の住宅手当からすれば16,537円多く支出するので、基本給をその分減額するとか、控除額を23,625円にすれば良いことを会社として検討くださいと申し上げた。社員にとっては、住宅手当23,625円を給料に乗せられる異常に所得税は最低でも5%、住民税は10% 社保料も標準報酬月額が1ランクは下がるので得です。社保料の等級が下がるということは、事業主にもメリットがあるので、どちらも得です。

2009年11月26日(木)
被保険者資格証明書           晴れ

平日にも関わらず、午前中は行政書士会摂丹支部のグランドゴルフ大会に参加する。役員をしている関係上、行かざるを得なく楽しんできました。昼食会もあったのですが、車の為ビールが飲めなくて、キリンフリーを一缶頂きました。
夕方から顧問先に行ったところ、今月社会保険資格取得届を提出してから、その社員から「子供を病院へ連れて行きたい」と申し出を受け、その会社の担当者が、就職・退職した時に使う「社会保険資格取得証明書」を会社記名押印をして発行された。これを持って、社員さんが受診に行ったところ、受け付けてもらえず、実費負担をさせられたと聞いた。「かかりつけ医なら、これでも通用するかもしれないが、初診であれば難しいですね」と答えた。
健康保険法施行規則第50条の2(被保険者資格証明書)による証明書ならどこへ持って行っても通用することを伝えた。
<手続方法>
社会保険事務所へ 資格取得届(持参)+持参した者の身分証明書と認印 有効期限20日間のものを発行してもらえます。既に資格取得届を提出された後の場合は、受け付けてもらえない可能性大。受け付けてもらえなければ、事業主又は本人から早期被保険者証交付願(口頭又は書面)をして、被保険者証を健保センターへ窓口受領に行かれたら良い。

2009年11月25日(水)
非農地証明                 雨

土地家屋調査士の方より、非農地証明願の仕事を頂き、ありがとうございます。
非農地証明とは、何らかの理由で登記簿上の地目が農地で現況が農地でない土地について、一定の基準を充たしておれば、農地でない証明を農業委員会から発行されるもの。
条件として
@非農地となってから20年以上経過し、農地への復元が不可能の場合
A農地法第83条の2(第4.5.73条)の処分対象でない農地
B農業振興地域の農用地区域でない場合
添付書類としては、「非農地となった時期のわかるもの」が大切かと思います。非農地証明というのは、地目変更の登記申請に際し添付するものであり、現況が宅地等農地以外のものである場合には、農地法の許可を要しません。

2009年11月24日(火)
顧問先訪問                  晴れ

午後より、3件顧問先訪問
1件目 11月末退職者へ面会し、離職票へ署名依頼や任継の説明
2件目 3ヶ月訪問していなかったので訪問する
3件目 会社買収により、社員5名増加したので資格取得手続

2009年11月23日(月)
不動産登記                 晴れ

先週、不動産の登記の件で伺った方に、見積書を提示した。自宅の増築、倉庫が登記出来ていないので、土地家屋調査士へ依頼。登記地目と課税地目が違うのが3件あったので、非農地証明、現況証明を農業委員会へ提出(これが私の仕事)
登記上の名義が先代の方のが10数筆あった。自宅の増築、倉庫の登記と合わせて司法書士へ依頼予定。今回の案件は、新憲法公布前のことで家督相続の時代のものであり、遺産分割協議書の作成は必要なかった。行政書士としては、仕事の出番が少ない事件でした。

2009年11月21日(土)
共済退職一時金を受けた方        晴れ

JA無料年金相談日
質問の中で、判断がつかなかった事件を示します。
<事件>
S54年春頃、私学共済に約5年加入されていて、退職一時金をもらわれた方から、この私学共済期間の年金はどうなるか?
<回答>
私学共済の退職一時金は、S54年12月31日までに退職した人に適用された制度です。あなたがS54年春頃の退職なので、退職一時金は通算退職年金を支給するために必要な財源を残して、通常支払われたものと推定されます。例外的に、必要な財源を残さないで退職一時金を全額受給することもできました。一度、日本私立学校振興・共済事業団(TEL03-3813-5321)へ電話されて、氏名、生年月日で調べてもらって下さいと伝えた。付け加えて、もし必要な財源を残して退職一時金をもらわれたことになった場合、退職共済年金の受給権が出来ますが、この場合退職一時金の返還+利子相当額を返還する必要があるだろうことを申し上げた。
国家公務員共済(S36年11月1日〜S54年12月31日までに退職)
旧三公社(国鉄、電電、専売)(S36年4月〜S54年12月までに退職)
地方公務員共済(S36年4月〜S54年12月退職)
以上にも退職一時金の返還により、共済年金を支給される方があります。最初に返還しなくても、年金額からの相殺制度もあるようです。詳しいことは、各共済へお尋ねください。

2009年11月20日(金)
建設業決算変更届              晴れ

建設業決算変更届を県へ提出する。
<指摘修正事項>
1.工事経歴書(様式二号)
 工事現場を「篠山市内」としていたものがあり、字まで記入すること。造園工事で工事名を「石積工事」としていたのを、前に「庭園」と記入すること。許可業種で工事実績がなかったので「工事実績はございません」と記入していたものを「営業すれど工事実績はございません」と訂正を受けた。
2.直前3年の各事年度における工事施工金額(様式第三号)
 前期、前々期の許可業種をたて計に総額だけを記入していた。直前3年間の許可業種毎、内訳を記入すること。
3.使用人数(様式第四号)
 様式変更があった。
上記2.3は、今年度から変わったものらしい。
午後7時より商工会振興委員会へ出席。めずらしく弁当があった。

2009年11月19日(木)
行政協力の一日              曇り

一日、行政協力で年金相談窓口で受付け業務をする。丁度、年金番号が判らない案件、定期便の期間もれがあったので最後に調べてもらえて助かった。本日の来場者数は30名でした。
ひとつ、電話で間違いがありました。
ハローワークへ『兼務役員等の雇用実態証明書』を提出していたところ、服務態様C役員としての担当業務内容及び根拠を書く欄に、業務執行権(有・無)がありますが、絶対に業務執行権は無にしてください。兼務役員として雇用保険被保険者として認められなくなります。

2009年11月18日(水)
相続問題の一日              雨

遺族年金請求をした方から、相続の仕事も出来ますか・・と連絡が入り伺う。遺産分割協議書の作成を請負い、登記には司法書士さんに任せる予定。
午後も、不動産の中で家屋登記、地目が現実と相違している。先代の名前で登記があるということで、話を伺いに行く。この方は、新憲法発布前に、家督相続されている方で先代の名前で登記があるのもおかしいものだと思った。
多分、家督相続の登記手続きでもれていたものではないかと思う。家屋登記も一部出来ていないし、土地家屋調査士に表示登記を依頼することになるだろう。話は伺ったが、ほとんど行政書士としての仕事はなかった。

2009年11月17日(火)
期間照会を根気よく続けてください    晴れ

昨年 とくべつ便で厚年期間がもれている人の期間照会を2度に亘りしましたが、被保険者期間が出てこなかったのですが、3度目にやっと見つかりました。皆さんも根気強く調査してください。年金が約4万円上り、喜んでおられました。
夜は商工会の忘年会へ参加し、楽しい一時を過ごしました。

2009年11月16日(月)
後期高齢者が健康診断を受ける時    曇り

76歳母親が健康診断を受診したいと言ったので、篠山市健康課(594-1117)へ申込みをした。がん検診は、毎月定期的に丹南健康福祉センターで実施しているとのことで予約した。
基本健診、契約医療機関リスト等の書類が市から送付がありますので、年度ごとに医療機関の定数があり、年度末になると希望医療機関で受けられないこともあるらしい。この流れは、政府管轄の被扶養者健康診断と一緒だと思った。
基本健診は、契約医療機関へ直接申し込み、費用は全て無料だそうです。

2009年11月13日(金)
得開金支給申請              晴れ

本日は、久しぶりに『特定求職雇用開発助成金』の支給申請書類を揃えた。
@受給できる事業主とは、助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であることとあるので、採用時1年契約でしたが、試用期間終了後『雇用期間の定めなし』に変更してもらいました。
A常時雇用する労働者の数を証明する書類は、『雇用保険被保険者台帳』をハローワークで取ってすれば良いが、中小企業か大企業かを判断する材料となるところなので、明らかに中小企業であれば、労働者数の裏付書類は必ずしも必要ではありません。
B書類の提出は、地元のハローワークもしくはハローワーク助成金デスクへ郵送でも対応可能です。
C労働者名簿は、資格取得届を窓口提出した場合は、労働者名簿に必ず受付印が押してあるものを付けること。電子申請は関係なし。
D社労士が提出する場合、事業主と一緒に記名押印していれば委任状は必要なし。
E原本証明する書類が多いので、もらさないようにしてください。
F捨印も忘れずに!
以上7点を今回の支給申請に注意しました。参考にしてください。

2009年11月12日(木)
就業規則説明会               曇りのち晴れ    

H20年産米が余ってしまったので、米10袋を買ってもらい納品した。
午後、顧問先の子会社との顧問契約が10ヶ月越しに成立した。
午後6時、大阪の顧問先へ就業規則説明会へ参加した。
途中から、進行を早めるように促されたので、最後の方は解説不十分に終わった。その場で労働者代表を選出してもらい意見書の提出を求めてきた。所要時間1時間45分。最初から持ち時間を示されていたら納得のいく説明ができたのに残念でした。就業規則説明会を開催してもらえただけでも有難いと思うことにした。

2009年11月11日(水)
建設業は大変です。           雨

建設業変更届、経営審査を受託する。
いつも完成工事原価報告書を作成するときに、材料費、労務費、外注費(労務外注費を内訳計上)、経費(人件費を内訳計上)の4項目に区別してあるのを、外注費と経費の中で人件費を抽出するのに苦労します。それと、最近建設事業は、兼業をされている部分があるが、特に農業関係に進出されている。それが兼業事業として『兼業事業売上原価報告書』がないので、工事経歴書のその他を使って処理しなければならない。
経審においては、完成工事高が評点を大きく左右するので、この区分があいまいなものは、困りものです。来年度は、一層の公共事業費が削減されているとのこと、今まで以上に建設業界が厳しさを増す中で、建設業決算変更届、経営審査書類を作成するのにも一苦労です。

2009年11月10日(火)
兼務役員の雇用保険資格取得届    曇りのち雨

本日は、ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出する。
添付書類として
営業活動等確認用に事業免許証を提示したが、取引先発行の請求書の提示を求められた。併せて、雇用保険被保険者資格取得届を提出した者のうち、兼務役員が1名いた為「兼務役員等の雇用実態証明書」を提出し、
添付書類として
1.労働者名簿
2.賃金台帳
3.出勤簿
4.商業登記簿謄本
5.定款
6.人事組織図
7.労働契約書
を添付したが受理されず、追加書類を要請された。
8.役員報酬決定の議事録
9.法人税関連資料M号「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」
9.については、まだ決算を迎えたことがないので、添付不要となった。
ハローワーク灘は、きびしく添付書類を要請された。
大阪管内の職安は「兼務役員等の雇用実態証明書」がなくても、兼務役員が離職票交付希望をしても、賃金台帳に役員報酬と賃金の区別があればOKなのに、兵庫県はきびしいです。

2009年11月9日(月)
お寺の労災保険               曇り

紹介により、お寺の社会保険新規適用届の依頼を受ける。その際、行事に出役を依頼する役員(世話人)に労災保険加入が出来るか相談があった。
<回答>
その出役される役員に「労働者」の定義があてはまるか問題です。もし、労災保険関係を成立させたいのであれば次の書類を準備ください。
1.労働者名簿
2.賃金台帳
3.労働契約書(この場合、年間行事計画表を作成して行事ごとに始業、終業時間を明示するものを別紙として添付すること)
4.最賃法に抵触しない時給を設定すること。
以上が準備できるようなら、労災保険加入が出来るだろうと伝えた。

※ここにいう役員は、一般会社の役員ではない。ただ寺を護持する為の檀家の中で、地域的に代表者となっているに過ぎないものである。

2009年11月6日(金)
バイトで保険外交員をすると        晴れ

本日は、顧問先の従業員が「今年2月7日に妻が退職したので国民年金第3号被保険者該当申立書を提出するように社会保険事務所から言われた。」と言ってきたことを担当者から聞いた。
この従業員の社保履歴、担当者の話しから判断すると、奥さんがバイトのつもりで働いていた会社で資格取得届を出されていたらしい。
担当者の方に
@バイト先の資格取得年月日、喪失日を客観的に証明できるもの
A住民票の全部の写し
B国民年金第3号被保険者該当申立書
を従業員から取り寄せるよう依頼した。本年7/2にも同じ事件が発生していた。奥さんは、保険外交員をバイトのつもりでやっていたらしい。

私の母親も若い時に、ミシンの講習会だと思って3ヶ月通った会社があって、昨年ねんきん特別便で厚生年金期間が出てきました。遡及分も含めて何万円かがもらえると思っていたら、むしろ年金額で6,000円程少なくなることが判り、手続きしなかった。年金をもらう時に、余りにも安い標準報酬月額があると、年金額が少なくなります。それに、給与計算で配偶者控除をしていた方がバイトであっても収入が103万円を超えると、税務署から扶養控除誤りとして所得税の追徴がありますので注意してください。

2009年11月5日(木)
雇用保険の取り扱い            晴れ

ハローワークへ一昨日問い合わせをしていた下記の件の回答を頂きました。
<質問>
友達の会社の取締役になった方は、雇用保険資格喪失をしなければならないか?
<回答>
現在、雇用保険加入中の会社がメインで働かれているなら、そのままで良い。将来、役員報酬が現在勤務中の会社給与より多くなるようなら資格喪失する方が良い。もし、現在の会社を退職された場合、役員就任中なら雇用保険の受給なし。

<質問>
会社勤務で雇用保険加入している方が、農協の理事(非常勤)になった場合はどうか?
<回答>
非常勤理事で、農協との間に雇用関係が明らかでない場合は、資格喪失する必要なし。退職された時も、理事就任中なら、雇用保険の受給なし。

2009年11月4日(水)
年金受給者が死亡したときの準確定申告  晴れ

顧問先の子会社より顧問契約の話しを頂く。主な業務は、実務担当者へのアドバイス、法規情報提供、離職票作成業務、助成金指導を予定している。
昨日、遺族年金を3万円で契約しました。遺族年金裁定請求書を作成する時に、たまに年金額源泉徴収票の請求を忘れてしまいます。直接的には影響ないのですが、年金受給権で確定申告をしている方には必要になってくるものです。死亡した場合、相続人が4ヶ月以内に準確定申告なるものをしなければなりませんので、源泉徴収票の請求をしてあげるのです。税理士ではないので、確定申告の方法は知りません。でも一つだけ知っている事は、入院先で死亡された場合、死亡の日後に相続人が入院費用を支払っても、被相続人(死亡者)の医療控除には使えません。使えるのは死亡前に支払った医療費分だけです。たくさん年金をもらわれている方がお亡くなりになった時は、準確定申告をすすめて、年金の源泉徴収票を請求してあげてください。

2009年11月3日(火)
年少者の証明書                晴れ

午前9時に先週連絡頂いた遺族年金のお宅に伺う。
給与計算を受託している事業所へ伺ったところ、今月から高校生がアルバイトとして、土、日に出勤していた。
事業主に労基法第57条(年少者の証明書)により、年齢証明書を徴するように指導した。年齢証明書は、戸籍謄(抄)本や住民票でなく、「住民票記載事項の証明書」にすることを指導した。以前、就業規則中の採用時提出書類に住民票と書いて、労基署で指導受けたこともあり、念を押しておいた。
労働者名簿は、源泉徴収票を年末に作成する関係上、アルバイトの住所、氏名、生年月日、高校名を教えてもらうように依頼し、ことらで作成することを約束した。

2009年11月2日(月)
ゴルフコンペ               曇り時々雨

本日は、顧問先のゴルフコンペに参加しました。
今まで顧問先からゴルフのお誘いがあったのですが、腰痛の為、辞退申し上げておりましたが、最近体調も良く、20年ぶりに参加させて頂きました。成績は振るわず、思いがけないB.B賞を頂きました。

2009年10月30日(金)
遺族年金の依頼               晴れ

前日、ご主人が亡くなられた奥さんより電話を頂き、遺族年金の手続を依頼されましたので、本日午後1時より葬儀に参列しました。葬式の前に手際よく連絡頂いたことは、初めての経験でした。

2009年10月29日(木)
育児休業者の年休請求           晴れ

顧問先より 『育児休業者が年休を取得したいと申し出てきたが、どうしたものか』と相談有り。
咄嗟に思ったことは、『休職中の者には、労働義務がないので、年休を請求する権利はないだろう』とひらめいた。このことを顧問先に申し上げて、一旦電話を切った。ここの就業規則をもう一度見直したが、休職条文には育児休業など入れていないし、通達でもあったか調べてみた。
平成3年12月20日基発712号
「育児休業をした日の取扱い」
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はない。とあったので、顧問先に伝えたことは間違っていなかったので、ホッとした。

2009年10月28日(水)
個人事業所で専従者控除を受けられている方    晴れ

平成12年当時に、14万円余りの国民年金が学生納付特例制度を利用していたことが、最近社会保険業務センターから文書が来た為思い出した。掛けなければいけないかという質問がありました。
この制度を利用すれば、10年以内に保険料を追納すれば、老齢基礎年金の年金額に反映されるので、この場合、再来年の3月までに納められたらどうかと伝えた。ただ8年前のものですので、国民年金の掛け金は、その当時の掛金でなく、現在よりも高い掛金になった為、14万円余りになったことを説明した。
現在は、この制度を利用された方は、相談に来られた方の自営業を手伝っておられ「専従者控除」の対象者だそうです。社会保険の被扶養者になられているそうで、専従者控除を受ける条件の中に『同居』が前提ですので、社会保険の資格取得は個人の場合は『別居』が条件になりますので加入できません・・と答えた。

2009年10月27日(火)
自治会の法人化                 晴れ

午前中 町ぐるみ健診を受ける。
午後は、地縁による団体の認可申請をする為の自治会規約の草案を検討する。この法人格を付与する目的は、不動産の登記がその当時の代表者等の連名でなされており、その方の死亡により、その後の売買や相続などに問題が多かったために出来た制度と心得ている。我が町篠山市でも10数件が認可されているようである。課税関係からすれば、国税は収益事業でない限り非課税、県税も非課税であるが、市民税の均等割は課税対象となっている。篠山市は、現在免除扱いです。

2009年10月26日(月)
行政書士会研修旅行           雨

10/25(雨)から1泊2日の旅行でしたので、業務を行っておりません。
会計をしているので、面倒を見なければならず、大変でした。突然キャンセルがあり、クーポン券を発行してもらった関係上、行く先々で交渉して「不入場証明書」を発行してもらい、後日旅行者との精算に利用するべく依頼をしました。

2009年10月22日(木)
月額変更届                 晴れ

東京の社会保険事務所管轄の顧問先でのことです。
算定基礎届を提出していたにも関わらず、標準報酬決定通知書に掲載されていない方がありましたので、問い合わせしたところ、9月月額変更届予定者として記載していた為、洩れていたことが判明した。この該当者は、6月に一旦昇給したが、7月から降級となり、7.8.9月分で1ヶ月予定より遅れて月額変更届を提出して標準報酬決定通知書をもらっていた為、10月給料では算定基礎届で提出していた報酬月額で控除をした。その後、この問題は解決したと思っていたところ、6.7.8月分の月額変更届を再度提出することを社会保険事務所より要請された。4.5.6月分算定基礎届の標準報酬額に比べて6.7.8月分の間で昇給と降級があったにも関わらず、算定基礎届より2等級以上の固定的賃金の上昇があったことによるものらしい。
こちらは、単純に昇(降)給により固定的賃金が3ヶ月継続して平均化された時に月額変更届を提出していた。普通ならこれで良かったと思うが、この該当者の場合、昇(降)給が、従来の標準報酬月額の数等級の変動があった為と判断できた。ことらも、随時改定をする時、大幅な賃金の変動があった時は基本に帰り実行しなければならない事例でした。
<月額変更届の条件>
1.昇(降)給などで固定的賃金に変動があったとき。
2.固定的賃金の変動月以後、引き続く3ヶ月の報酬の平均額と現在の標準報酬月額等級との間に2等級以上の差が生じたとき。
3.3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上あるとき。

2009年10月22日(木)
52の手習い                  晴れ

顧問先のゴルフコンペに誘われて、了解した筈ではなかったのですが、メンバーが不足していたのか入っていました。
私が知ったのはメンバーが発表された後のでしたので、今更キャンセルできないと思い、昨日よりレッスンプロに教えてもらいに行くこと2回目です。テイクバックから打ち下ろす時に頭の重心がずれているようで、うまく飛びません。11/2までに、何とかしなければなりません。
事業主の方は、私の顧問先でもゴルフをされる方が多いので、お付き合いゴルフを身に付けるべく、これから暇を作っては練習場に通います。

2009年10月21日(水)
定期借地権                   晴れ

顧問先から、今度事業所を新設するのに購入するには高いので定期借地権を設定して、土地を確保することをアドバイスされたが、どのような権利なのか質問受ける。私も皮相的な知識しかなく困ってしまった。
<回答>
1.土地上に建物が存在していても、契約拒絶できるもの。
2.定期借地権には3種類ある。
@一般定期借地権
 50年以上に定め、契約更新なし。契約終了後、建物が存在しても買取りはしない契約。
A建物譲渡特約付借地権
 30年以上に定め、契約更新なし。建物が存在していたら、相当の対価で買取りする契約。
B事業用借地権
 10年以上20年以下に定め、契約更新なし。専ら事業の用に供する建物であること。契約満了後は、建物を除去して明け渡す契約。

行政書士をしようと思ったきっかけは、事業主への法務コンサルタントを目指していたのですが、仕事で土地を扱うことがなく知識が少ない。もっと勉強しなくてはなりません。

2009年10月20日(火)
最低賃金改定                晴れ

今月より地域別最低賃金が引上げられました。
兵庫県は、712円⇒721円(H21.10.8発効)となります。たまに、試用期間中なので最賃法を無視されますが、いけません。必ず最低賃金の減額特例(最賃法第7条)により許可を受けてください。最賃法を守らないと、罰金の上限は50万円です。
産業別最低賃金(特定最低賃金)がありますが、大規模企業適用されるものです。産業別最低賃金には、18歳未満又は65歳以上の者、雇入れ後6ヶ月未満で技能習得中の者、軽易な業務等の適用除外があります。

2009年10月19日(月)
今月は定時決定月です。          晴れ

昨年3月に老齢厚生年金再裁定した方から、年金振込通知が来たと報告をもらった。1年7カ月を要した。
今月は、社会保険料の定時決定の月です。給料計算時、標準報酬月額の改定を行ってください。また、健康保険法第49条により、被保険者にも改定通知しなければなりませんので、給料袋に書類にして同封しましょう。

2009年10月16日(金)
トライアル雇用                 晴れ

顧問先でトライアル雇用併用求人を提出されていた会社から採用したいので、トライアル雇用助成金の依頼を受けた。
紹介状を見ても、トライアル雇用の明治がなく、紹介先職安へ問い合わせたところ、「紹介者には、職業経験から、紹介先会社の技能、知識を有する者と判断した為、トライアル雇用を認めない」とのことでした。
トライアル併用求人として紹介を受けたら、紹介先職安へ「トライアル雇用実施計画書」を雇入れから2週間以内に提出下さい。職安によっては、2週間以内でなくても充分に受け付けてもらえますので、職安へ頼んでください。

2009年10月15日(木)
年俸制                     晴れ

大阪の顧問先へ賃金規程の改定で伺う。年俸制の方で異質な依頼をされました。
例えば 年俸500万の場合
500万÷16.5ケ月(給料12月と賞与4.5月)=300,000(万円未満切捨て)
給料月額30万 賞与(夏60万 冬80万)で500万円
賞与の最低保証額は、賞与額の40%として、60%は業績考課によるとする。というものです。最高の人事考課、会社の業績が最高であっても提示額以上には出ないというものです。会社の人件費予算は建て易いでしょうが、これを年俸制といわれるには抵抗がありました。
<問題点>
年俸制での時間外とは、この例えのような場合は、確定賞与56万円 不確定賞与84万円となるので時間外手当の計算式は
(1)年俸額 416万円÷12=346,666.66・・・
(2)年間所定労働時間(2,040h)÷12=170h
(3)346,666.66円÷170h=2,039.21円(時間外手当の1h当たりの計算基礎額)
この会社の場合、年俸制を標榜して賞与に配分する為、時間外単価が高くなってしまう。月給30万円にすれば良いと思うが、事業主の思いを優先すると仕方のないことかも。

2009年10月14日(水)
近い将来日本は覇権国家になる       晴れ

最近は為替が90円割れが常態化して円高が定着しそうです。なお一層の円高になることも予想されます。
マスコミで1円円高になると、トヨタ自動車は300億円の減収になるとのことです。日本は輸出大国なので、円高は好感されませんが、日本は天然資源を安定的に輸入しているので、円高のメリットも享受できるはずなのに、何故円高になると日本経済は不安になるのでしょうか。加工業を中心とする製造業が圧倒的な強みの日本です。円高、円安に関係なく日本の経済は金融立国のアメリカ、イギリスに比して非常に安定している国ではないでしょうか。
頑張れ 日本!!

近い将来、日本はアメリカにとって替わる覇権国家になると信じています。

2009年10月13日(火)
1年単位変形労働時間制          晴れ

顧問先へ就業規則の打ち合わせ。
ここの会社は、1年単位変形労働時間制を採用することになり、法定労働時間の総枠を2,080時間と定め、1ヶ月ごとに休日数を設定されていた。
通常、労基署へ1年単位労使協定に年間カレンダーを別紙として添付し、「1年単位変形労働時間制に関する協定届」を提出するが、将来の年間カレンダーを作成すると変更ばかりになるとのことで、当初2カ月分のみの年間カレンダーを添付し、それ以後は「労働日数」「総労働時間」のみを定めて提出することになる。それ以後のカレンダーの作成は「30日前」となっているので、注意を要することを申し添えた。
特定期間を設けるかどうかは、検討するとのことでした。変形労働時間制を設定されないと、週40時間労働制を達成出来ない会社が多いです。時間外労働の算定方法が特殊ですので、敬さんを間違わないようにお願いします。

2009年10月9日(金)
役員に歩合給を導入したい           晴れ

新規会社を設立され、社会保険新規適用届を依頼されたので作成し、給料を決めてくださいということで書類を9月12日に置いて帰った会社から、今だに業績が上がらないし、役員報酬を決められないとTELが入った。先方から、10万円で良いか・・とか歩合給を役員に導入してよいかと質問を受けた。
<回答>
1.役員報酬が10万円で結構ですが、儲かってきたから増額することは決算終了まで止めてください。損金扱いできないこと。
2.歩合給を役員に適用しても良いが、従業員と同じ支給基準として下さい。曖昧なものは、従業員は認められますが、役員の場合は損金にできないこと。
以上2点を申し上げた。

2009年10月8日(木)
記帳代行                     晴れ

経理記帳代行をしている事業所の決算に際し、営業利益を黒字にして欲しいと希望がありました。決算月まで、数十万円の赤字でしたので、税理士と相談し、次の項目を指示されました。
1.借入金の保証料は借入期間に応じて按分すること。
2.減価償却は原則定率法なので、定額法に直すには決算月終了前に税務署へ変更届を提出すれば次期より適用になる。
3.期末棚卸高の上積みの為、実地棚卸、帳簿棚卸の再調査を指示された。
4.家賃が前払いになっているので、前払費用に計上をすること。
5.短期貸付金があるので、借入金融機関の利息をもって、受取利息を計算すること。  以上
上記項目を実施したところ、営業利益50万円の黒字に転換した。無事仮決算を終了して、総勘定元帳勘定科目内訳明細書を作成して、税理士へ確定申告を依頼した。

2009年10月8日(木)
宗教法人について                雨

昨晩は台風18号の影響で風が強く熟睡できなかった。野菜の倒伏被害の他は何もなく無事でした。
本日は、宗教法人の規則変更の粗案を練る。財産目録の特別財産、基本財産、普通財産の区分けについて基本財産と普通財産の区分けがあいまいであったので、修正動議する予定です。宗教法人は、非課税なのに減価償却が定義されている。減価償却に意味があるのか疑問です。

2009年10月7日(水)
社労士の事務省略について         雨

顧問先、離職票交付希望でハローワークへ出張。ここのハローワークは、月給者で欠勤控除がない方だと言っても1年分の出勤簿の提出を要請される。
兵庫県のハローワークでも不要と言ってくれる所もあるのに、何故出勤簿を提出しなくてはならないかと質問するが受付けてくれない。社労士として事務省略手続きをして下さいと言われただけでした。私は事務省略手続きはしません。

2009年10月6日(火)
トライアル併用求人             曇り

ハローワークへ求人票を提出した。トライアル併用求人として出したが、求人条件に準社員としたら、トライアル併用求人は却下された。この会社の準社員とは、賞与が寸志程度しか出ないだけで、その他の労働条件は、正社員と同条件なのですがダメでした。夕方、顧問先の方が事務所に来られ、就業規則の打合せ。

2009年10月5日(月)
名の変更許可の申立て             曇り

私の「名の変更許可の申立て」を柏原家裁に提出する。
来年の2月に戸籍を変更する予定の為、余り早く許可をもらうと市役所へ2月より早く届出をしなければならないかもと心配して市役所の戸籍係に相談するが、「許可が出てから何日までに届出をしなければならないということはない。」とのことで本日提出した。10/16に家裁へ行き、理由を申立てることになった。その時、申立てに添付した証拠書類の原本を持参することになった。

2009年10月2日(金)
通常業務                    晴れ

久し振りに建設業許可(新規)の料金問い合わせ有。
10/1新会社設立による新規適用届、労働保険開設届郵送する。
育児休業給付申請4件作成。育児休業給付も本人から委任状をもらえば電子申請出来るとのことですが、未だもらってない為、窓口手続きをしています。

2009年10月1日(木)
出産育児一時金(事前申請)は、なくなりました。     晴れ

10月1日以降に出産される方の出産育児一時金の支給額と支給方法が変わっております。支給額38万円⇒42万円

事前申請が、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関に直接支払う仕組みになったのですが、医療機関の準備が揃ってないことと、支払時期が1.2か月遅れることで医療機関が消極的になっている為、来年4月まで、この制度はうまく稼働しそうにないようです。
よって、医療機関が出産育児一時金を請求してくれる場合は、同意書に署名を求められます。来年4月までは、従来の事後請求によることが良いようです。

2009年9月30日(水)
求人申込書の年齢について           雨

介護基盤人材確保助成金の実施計画を提出した事業所の開所式に参加した。
顧問先から求人票作成依頼を受けた。事業主から年齢条件を依頼された。原則雇用対策法第10条により、年齢制限を設けないことになっているが、施行規則第1条の3により、例外取扱いをしてもらう。

2009年9月29日(火)
定年延長の不支給要件            曇り

顧問先へ退職手続に伺う。
ある事業所より問い合せ。
定年延長の助成金(中小企業定年引上げ等奨励金)は、事業主都合で解雇した者があると支給申請出来ないか?
<回答>
問題ありません。以前の継続雇用定着促進助成金で、定年延長の恩恵を受けた常用被保険者を解雇した場合は無理でした。

2009年9月28日(月)
年休の計算方法                晴れ

顧問先から、年休を個別付与していたが、人数が多くなってきたので計算方法をアドバイスして欲しいとのことでした。毎年度、4月1日を基準日として6ヶ月未満者、1年6ヶ月未満者等であっても4月1日に付与日数を与えることを指導する。注意することは、4月1日の年休日数は、前年の繰越日数+今年付与日数であるので、4月1日以降年休取得日は繰越分から使用するのか、今年付与分から使用するのか決めておくことが大切である。管理をし易くするなら、今年付与分から取得していくにする方が楽であることを申し上げた。

2009年9月25日(金)
医療費控除にチャレンジしては           晴れ

最近テレビで医療費控除のCMが流れている。毎年確定申告をするが、10万円分領収書をためたことがなく医療費控除は受けたことがないが、医療費控除は、医療費が「10万円以上」か「所得の5%以上」かかった場合に可能となる。夫婦共働きの場合、夫の所得が200万円を超えても、妻が年収200万円程度なら、所得は100万円程度になるので「所得の5%以上」を利用できる可能性がある。
思い出しましたが、私が数年前子供の歯の矯正に前払いで50万円余りかかったことがあり、医療費控除を受けました。子供が未成年に限って認められるそうです。

2009年9月24日(木)
通勤手当を有効に設定下さい。          晴れ

顧問先が子会社を作ったので、新規適用届、保険成立届、給与計算等の打合せをする。社員には、年収103万円までのパート扱いがいるとのことでしたので、時給を分割して基本時給+通勤手当にされたらどうですかと答えた。非課税の通勤手当は「経済的で最も合理的な経路で通勤した場合」となっているので、バス代を通勤手当に算入下さい。その分時給を下げればパートさんも年末に時間調整で休みが多くなることも少しは緩和できることを説明した。
大阪に所在する子会社で、兵庫県用の労働保険申告書しか持ち合わせがなく、所轄労基署に了解をとり、提出の段取りをする。ただ、納付書は使えないので、送付依頼をした。
夕方、介護保険事業者の方に面会、車両を補助してもらえる団体について質問を受けた。咄嗟のことでしたので、日本財団と24時間テレビが閃いた。今年度の締め切りは終了しているだろうことと、申請方法は後日判り次第報告することにした。

2009年9月19日(土)
インフルエンザ                      晴れ

午前中は、JA年金相談日でしたので参加する。家族がインフルエンザの為、インフルエンザ保菌者かもしれないので会場外で待機する。(別に症状はありません。)
先日マスコミで、冬になれば罹患率が20%を超える報道をされていた。罹患しても軽度にとどめることが肝心なようだ。息子が罹患した訳だが、微熱のみで部屋に隔離してゴロゴロしているようだ。
年金相談の中での質問を示します。
60歳になって退職したので老齢厚生年金の請求をされる方から、職歴の間に国民年金未納付期間があるが、気になるのでどうしたらよいか?
<回答>
未加入期間があるために、65歳からもらう老齢基礎年金が満額ではない場合は、任意加入被保険者になって、その不足月を埋めることができます。(国民年金法附則第5条)

2009年9月18日(金)
インフルエンザ?型              曇り

昨日、息子がインフルエンザ?型に感染していることが判明した。家内、娘も1週間出勤停止になった。私も1週間出掛けることを止めようと思い、一日事務所で執務をする。19.20.21日と予定が入っていたのでキャンセルをした。19日午前中は、JA年金相談日で代替者がいなくて、建物には入らず、質問は戸外で受付けることになる。
インフルエンザ?型を判断するには、病状をもっている方は検査対象になるそうですが、病状がない方はインフルエンザとしか判断されないそうです。

2009年9月17日(木)
年金相談日                   晴れ

本日は行政協力の年金相談会へ参加。いつものように受付でした。来場者17名。
一件思ったこと。
亡くなられた弟さんに扶養されていた兄さんが、遺族厚生年金の相談に来られた。故人は独身で身寄りは兄弟しかいなかった方でした。故人は、厚生年金を30年余り掛けられていたが、兄弟姉妹には支給されないことが判り、がっかりして帰られました。国民年金の死亡一時金制度には兄弟姉妹も入っているのに残念でした。この方が生きられる道は、生活保護しか残っていません。

2009年9月16日(水)
消滅時効                      晴れ

顧問先の事業主より数年前に貸した金が返してもらえないので取り立てたいと申出有。私はその当時、なくすといけないので借用書をもっておいて欲しいと頼まれていたのを思い出して、ファイルを探してあったのでホッとした。でも貸金の消滅時効が成立しているだろうと伝えたら、事業主から時効は10年と聞かされた。商人との貸金は、消滅時効が5年。個人同士の貸金は消滅時効が10年であった。ちなみに、給料・退職金は2年であった。

2009年9月15日(火)
名の変更                        晴れ

名前を変えようと最近思うようになったので、2年ぶりに波動測定をされている先生を訪問する。
この診断は、色々な相談ごとのキーワードを短冊に書いて最高99点、最低はマイナス?点と診断される。現在の名前が5点、改名の名前は12点でした。この際、改名する予定です。その足で家庭裁判所に行き、「名の変更許可申立書」をもらってきた。

1.申立書に名の変更を必要とする具体的な事情を書く。
2.収入印紙800円(申立書に貼る。)
3.郵便切手 80円切手5枚
4.戸籍謄本1通

以上を出すと、一度裁判所で直接事情を聞かれる日時が指定されるようです。(前もって変更理由の証拠書類のコピーを出しても良い。)改名時期は来年2月を予定しているので、申立書は年末か年明に提出することにしています。

2009年9月14日(月)
未払賃金請求                      晴れ

未払賃金請求への内容証明郵便作成依頼。
事業主が開き直って3ヶ月分の給料が未払いだそうです。多分、内容証明郵便くらいでは支払いに応じないだろうし、少額訴訟か支払督促を次の段階でするようにアドバイスした。私も一度売掛金が12万円数カ月経っても支払われなかったことがあり、少額訴訟をし、相手方に訴状が届いたら、すぐに支払ってくれました。

2009年9月11日(金)
子供の名前を間違っていた                晴れ

午前中は、稲刈りを依頼した方が来られたので、稲刈り作業の立会い。今年は、無農薬栽培と自家製液肥で育てたので作柄が心配でした。思ったより少なかったですが、許容範囲でしたので来年にはもっと土づくりに精を出そうと奮起しました。
顧問先から、被扶養者の名前が違っているらしいと連絡を受けた。2年前に交付されている方だったので不信に思い、過去の手続書類を見たところ、被保険者の父親が名前を書き間違っていることに気付いた。
被扶養者異動届に、住民票(原本)と理由書を付けて処理しようと考えています。理由書を本人から取るのが本意だろうが、会社が書き間違ったことにして理由書を提出する予定です。最近は、男女の区別や難解な文字を子供につけるので、名付けた親も書き間違えるのでしょうか?・・

2009年9月10日(木)
介護労働者設備等整備モデル奨励金          晴れ

神戸の顧問先が、解体され、今度従業員の方が社長になられるとのことで、顧問契約のお願いに行きました。以前より5,000円値引きましたが、契約成立しましたので、社会保険新規適用届、労働保険開設届に押印をもらって来ました。そこの関連会社が隣りにあったので、挨拶に伺い顧問契約を結んでもらおうと行きましたが、権限をお持ちの方が不在でしたので、出直しです。
その足で、ハローワーク助成金デスクに行き、「介護労働者設備等整備モデル奨励金」の導入運用計画の立て方等を質問してきた。今年の4月から出来た助成金で、支給申請まで至った事件はないとのこと。介護労働者の身体的負担軽減が導入機材によって60%以上改善されることが一番の要件だそうです。
まず現状把握でアンケート調査を実施して、身体的負担の情報収集から入る。思ったことは、助成金を前提に機材購入しないこと。アンケート調査書(案)の作成検討をしてみようと思う。

2009年9月9日(水)
中退共の月額変更助成とは              晴れ

顧問先へ病気見舞に行く。
税理士事務所より、出向契約書作成依頼、世話になっているので無料とする。
私の事務所の女性従業員に中退共制度加入をしています。昨年5月に新規加入をして助成して頂いています。加入後4カ月目から1年間掛金月額の2分の1を国が助成します。助成期間が本年8月で終了するので、今度は月額変更助成を使うつもりです。18,000円以下の掛金月額を増額すると、増額分の3分の1を増額月から1年間助成されます。この「月額変更助成」は、何回でも使えますので、是非利用してください。(私は1回しか月額変更助成がないと思っておりました。)

2009年9月8日(火)
社会保険料率改定               曇り

平成21年9月より、健康保険料率 兵庫県は8.20%(変更なし)
他は、北海道8.26%〜長野県8.15% 0.1%を刻みにバラバラになりました。
厚生年金保険料率 全国76.75⇒78.52/1000へ変更
算定基礎届の標準報酬決定通知書による改訂もお忘れなく。

2009年9月7日(月)
雇用保険 基本手当日額上限7,685円          晴れ

本日は、ある助成金を申請しておりましたが、依頼主の違法な手続きが発覚し、助成金取下げ書を作成した。手数料は成功報酬ですが、今回は手数料の請求を約束通りした。助成金受領後、5年間は会計検査院の対象施設になりますので注意してください。
平成21年8月より、雇用保険の基本手当日額が、上限7,685円に減額になっております。

2009年9月4日(金)
電話での応答は、情報が判りづらい           晴れ

仕事中に転倒して両膝打撲を負ったが、アルバイト先が労災に加入していなかったので、主人の健康保険証で治療をした。その時に治療用装具を購入し、療養費請求をしたのだが、負傷原因に「仕事中」と書いた為、差し戻されてしまった事件の電話有。

<回答>
1.アルバイト先で労災請求の手続きを再度依頼してください。もし、事業主証明が取れなければ、そのまま書類をこちらに頂いて、労基署へ上申書を添えて提出します。と答えたが、そのアルバイト先は、怪我のためくびになって、行きたくないとのこと。
2.健康保険療養費支給申請書の負傷原因に「仕事中」と書かず、「家事の途中」とでも書いて提出下さい。と回答した。電話での応答だったので、それ以上言わなかった。労災請求されれば良いのにと思った。

2009年9月3日(木)
自然農法のすすめ                      晴れ

午後 紹介により神戸へ出張する。
助成金の説明をしに行く。私は、厚生労働省管轄の助成金が専門ですと答えていたが、農業関係の助成金がないかとの質問でした。今後の宿題ですと答えた。
2時間話しをしたが、栽培方法にはポリシーがあったので、従来の慣行農業では都会の方は根気がなく続かないだろうこと。私が尊敬して理想としている、福岡正信氏の不耕起直播栽培(自然農法)を実践されたら楽しく農業が出来るのではないかと答え、まず「わら一本の革命」を読んで欲しい旨伝えた。

2009年9月2日(水)
住宅ローン返済                      晴れ

住宅ローンの繰上げ(組換)返済について質問あり。
70歳までの35年ローンを組んでいるが、ねんきん定期便を見て年金額の少なさに定年を迎えたらローン返済が出来るか不安なので、今の貯蓄を取り崩してローンを組み直して老後の返済を少なくした方が良いか・・とのこと。

<回答>
貯蓄が余剰資金なら、手数料はいるが組み直しを勧める。来年あたりから、ばらまき補正予算の影響でインフレになってくるし、金利が上がってくるだろうから良い選択ですと答えた。
ただ、インフレになるということは、借りたお金の値打ちを下げるものだから、給料がインフレによって上がってくれば、ローンが家計に占める割合が減ってくるわけだから、早計な答えは出来ない旨答えた。

2009年9月1日(火)
中小企業緊急雇用安定助成金            晴れ

午前中 顧問先へ給与資料もらい受けに行く。
午後は、中小企業緊急雇用安定助成金について説明会へ参加。役に立ったことがありました。
1.建設業関係会社は、天候の都合で当日休みになることがあり、この休日に休業助成が適用できなくて苦慮していましたが、長期天気予報で雨の日を予測して休日予定日を前もって増やしておくと、アドバイスを受けました。ただ、当初の休業予定日は50%以上変更になる時は、実施計画届の再提出を求められることがあるそうです。
2.休業日に教育訓練をすると、日額6,000円が最高休日手当7,685円に加算でsきる。
3.休業実施計画届は、休業予定日の前日までに提出すれば良い。

当初聞いていた上記助成金要件とは、すごく簡単になっており、使い易いものになっていました。是非ご利用ください。

2009年8月31日(月)
社会保険新規適用届                   晴れ

顧問先子会社の新規適用届の準備をする。新規適用届を提出すると、約3ヶ月後に、社会保険事務所から賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等の指示を求められる調査日があります。実際の調査は、1年後位に行われるそうです。

<提出書類>
健康保険/厚生年金保険 新規適用届
     〃          被保険者資格取得届
     〃          被扶養者異動届

<添付書類>
商業登記簿謄本
事務所賃貸借契約書(本店登記場所と違う場合)
※事業所現況書は不用

2009年8月30日(日)
休日年金相談日                     晴れ

AM10:00〜PM4:00 なかしん 年金相談会 時給2,100×6h=12,600(弁当付き)

経理記帳代行業をされている方から、助成金の相談者を紹介される。ありがとうございました。

2009年8月28日(金)
社会保険の名称、所在地変更届            晴れ

顧問先の会社名、本店所在地の変更があった為、電子申請にて届出る。郵送で、法務局にて「履歴事項全部証明書」と旧名との関係が判るように「閉鎖事項全部証明書」を添付した。この場合、保険料口座振替納付変更申出書の添付をよく忘れるので保険料口座振替会社は、注意してください。

2009年8月27日(木)
介護基盤人材確保助成金での注意点          晴れ

午前中から神戸へ、介護労働安定センターへ「介護基盤人材確保助成金」改善計画申請する。
<注意事項>
1.最初の特定労働者を採用後から6ヶ月間に退職者が出た場合の割合が、事業所の雇用保険被保険者の20%未満であること。
<例>雇用保険被保険者5人とすれば、2人目が一身上の都合であれ退職すれば支給対象からはずれます。(1人目が事業主都合で解雇になれば、その場でアウト)
2.特定労働者とは、
社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)の資格は採用される前に取得していること。介護職員基礎研修修了者とは、2年程前に出来た制度で修了証があること。サービス提供責任者とは、前職にてサービス提供責任者(管理者)として1年以上の経歴があること。資格は訪問介護員(2級)でも良い。

午後は、行政書士会研修「産廃許可」「産廃収集運搬業」を受講した。これまでに、収集運搬業の簡単なものはしたことあったが、産業廃棄物の種類から事業計画書の書き方を教えてもらって非常に役に立ちました。ありがとうございます。

2009年8月26日(水)
新型インフルエンザについて                晴れ

顧問先より新型インフルエンザの対応方法を相談される。

・従業員が感染した場合
労働安全衛生規則(病者の就業禁止)第16条による。
仕事中に業務起因性、業務遂行性により発症した場合は、療養補償、休業補償請求が可能である。
※仕事中の発症となったと認める場合は、事前に労基署へ報告するよう指示があった。

・家族が感染した場合
従業員に自宅待機を命じたときは、労働基準法(休業手当)第26条により平均賃金の6割以上を補償すること。

・従業員の感染が疑わしい場合
当人と相談し、自宅待機を命じるか、通常の体調不良による欠勤扱いするかは考えてください。

2009年8月25日(火)
平穏な一日                      晴れ

顧問先へ離職票交付手続。
顧問先へ保険証の字が間違っていたとのことで伺う。被扶養者届は正確に書いていたが、社保事務所の入力間違いであった。被扶養者届で、社保事務所から届いた保険証の字を赤字で書いて、正確な字を黒字で書き、当初の被扶養者の控をコピーして送付した。こちらの間違いなら、理由書添付もするはずですが、向こうのミスなので省略した。
夕方、顧問先へ定期訪問する。小売業の方ですので知名度アップ、売上向上の取引先へのアプローチを話し合う。

2009年8月24日(月)
久し振りに行政書士の仕事がありました。         晴れ

午前中は、先週金曜日に来訪された方が相続の件で話しがある。・・とのことでした。自宅へ訪問する。遺産分割協議書の作成を請け負う。
午後は、介護労働安定センターの介護基盤人材確保助成金書類作成。この助成金の担当者から、見本と違う言い回しをしていると補正を指摘されたり、字の大きさまで指摘があったり、添付書類には全て記名押印、割印を要請され、提出代行者として提出するから委任状は不用と思っていたら、念のためとか云われて委任状の提出を求められました。この助成金に関わられる方は、注意してください。

2009年8月21日(金)
保険証の交換時期                  晴れ

8/19は、親戚の施餓鬼で業務を行っておりません。
午前中 介護基盤人材確保助成金の認定計画書準備。
名前が良く似ている、中小企業基盤人材確保助成金とは、全く違うやり方です。提出日が、介護事業サービスの開始又は最初の特定労働者の雇入れのいずれか早い方の日の1ヶ月前までに計画書を出す。というところが違い、久しぶりにこの助成金をすると戸惑ってしまった。
必要書類の指示は、メールに送付されるので便利です。パートを正社員化する「中小企業雇用安定化奨励金」の申請書完成させる。
午後は、顧問先へ保険証回収、就業規則の最終打ち合わせ。現在、兵庫県では8月5日頃から平成20年10月以前に資格取得されたオレンジ保険証が水色保険証に切り替えされております。

2009年8月18日(火)
紹介をして頂き、ありがとうございます。          晴れ

神戸の顧問先の紹介にて、ある社長へ面会する。
「年金が止まったがどうしてか?」「今後、社会保険加入はどうすれば良いか?」等、質問を受ける。
年金が止まったのは、現況届が未提出だった為、69歳になられた社長でしたので、この際、引退を示唆した。

以前の顧問先子会社社長の紹介を受け、助成金の説明をした。今年12/21で雇用保険受給資格が満5年になるので、ハローワークで「受給資格者創業支援助成金」のパンフをもらわれていた。「法人等設立事前届」の受理後に、助成対象となる設備投資の発注をすることを約束してもらった。従業員には60才を超える方を採用予定だそうで、HP等で助成金の情報をよく仕入れられていた。

2009年8月17日(月)
パート社員さんでも、月平均130hを超えられたら社会保険加入

本日は、今年初めての夏らしい日でした。
午前7時の電車に乗り、西宮社会保険事務所へ「被保険者期間照会」「算定基礎届」の提出をした。
1年前の資格喪失者があり、手続き未済の為もあり伺った。社会保険に1年もの間二重に入っていて、期間照会しても新しい職場のデータしか出てこない、1年前の前職データは、資格喪失手続きが未済なのは判った。遡及して手続きするのに、当時の出勤簿、賃金台帳の提出を求められた。
その足で、顧問先の子会社へ訪問。
「キャリア形成促進助成金」の話しを伺っていたので、今後の研修日程について相談しに行く。

顧問先のパート社員さんが、最近の3ヶ月間で当初の契約より労働時間が、平均130h以上になっている。将来も減りそうにないので、社会保険加入の希望を申し出られたそうです。一度、雇用実態を見直して、130h未満にするか、雇用契約を見直して130hを超えるのなら、社会保険加入を早急にして欲しい旨伝える。

2009年8月15日(土)
デカンショ祭り                     曇り

午前中 JA年金相談会に参加する。特記質問なし。

午後 商工会サービス業部会でデカンショ祭りのイベント「真夏のライブバトル」の入場整理ビラ配り、総踊り参加、会場の片付けで午後10時30分まで出役する。
県下でも有数の祭りですので、来年はどうぞご参加ください。

2009年8月14日(金)
給与所得者の所得税                  雨のち晴れ

顧問先から、賃金規程の問い合わせの中で気付いたことを担当者に申し上げた。(税金面で)

1.年俸制の方で、通勤手当が付加されていない者がいる。当初から込みの年俸制を採用していた。
<回答>
社員にとって、通勤費は基本的に全額非課税なので、按分しないと払わなくても良い所得税を支払っていることになるので、通勤費の非課税限度額10万円を有効に使うことを指導する。

2.社員の中で、住宅手当として家賃が3万円を超えると月額3万円を支払っている。
<回答>
会社が社員の住居を借り上げた場合、家賃の約15%以上払っていれば、給料とみなされない。これを利用して、アパートを会社が借り上げて、その額の15%以上を給料控除して、今後、給料の見直しがある時に考えて欲しい旨伝えた。

こちらから税金面で社員が得することとして、食事手当を創設して、将来のベースアップ、定昇時に検討して欲しい旨伝える。
条件@昼食代を半分以上自腹をきる。A月3,500円以内 つまり、3,500円以内なら非課税扱いとなる。

2009年8月13日(木)
お寺も加入義務がある厚生年金           曇りのち雨

世話になっている税理士の方から、宗教法人は社会保険加入義務があるのか、問い合わせを頂きました。

<回答>
健康保険法・厚生年金保険法に定められている法人には、宗教法人も入りますので、強制適用事業所である旨回答した。私の顧問先にも宗教法人があり、住職以下3名の勤務者がおられるので、社会保険に加入されております。皆さんの近くの寺院は、住職一人とか息子さんと二人がせいぜいであり、社会保険加入をされている寺院は、付帯事業で墓地経営とか駐車場経営をされていることと思います。

2009年8月10日(月)
顧問契約を頂き、ありがとうございます。         雨

台風9号の影響で雨。梅雨の延長みたいです。

育児休業給付の支給対象者で、休業開始前2年間に、みなし被保険者期間が12カ月以上なかった方で、前子の育児休業期間が345日間あり、休業開始時賃金月額証明書の書き方が、今一判らなかったので、ハローワークへ書類を預けて指導を頂く。その時、離職票交付退職者1名も手続きする。
顧問先より、知り合いが69歳で年金未受給者がいるので相談にのってほしいとTEL有。多分社長業で高給をもらっていた方だと想像する。
顧問先の子会社の顧問契約話しを頂く。ありがとうございます。

健康保険療養費(治療用装具)支給申請書預かる。

2009年8月5日(水)
支店が出来た場合は              晴れ

労働保険は、労働保険事務組合に委託している顧問先が、今度支店を開設するとのことで、保険関係成立届と継続事業の一括手続を労保組合に依頼してくださいと伝えたら、「保険関係成立届はそちらで提出して控えを持って来てください。」と言われたと顧問先から連絡が入った。
前まで手続きされていたし、処理範囲と理解しているのに最近変わったのか、事務担当者が不慣れなのか、こちらで作成し顧問先へ持参した。
継続事業の一括は、事業の種類が同じでないと出来ないので注意してください。
又、雇用保険の方は、本社で事務を一括処理する場合、「雇用保険適用事業所設置届」ではなく「雇用保険事務所非該当承認申請書」となる。

2009年8月4日(火)
労災請求に事業主の証明書が得られない        晴れ

ある会社の社員さんより、仕事中に負傷したが社長が労災にせず、「健康保険でするよう指示された」と相談が入った。
本人は、労災にしたいらしいので、事故の状況を聞き、「業務起因性」「業務遂行性」を判断して、労災扱いが妥当と判断した。あと、相談者が労災保険上の適用労働者か尋ねたところ、賃金労働者であることも判ったので、もう一度、社長にお願いしてくださいと伝えた。
もし、請求するに際し、事業主の証明がもらえなければ、こちらから所轄労基署に労災補償規則第23条2項により、上申書を作成することを申し上げた。
事業主の証明は、業務上の傷病であるとの証明ではなく、災害発生の原因・状況の事実に相違がない旨の証明です。あくまで、労災認定は労基署が判断するものですので、事業主の方はどうぞご協力ください。

2009年8月3日(月)
兼務役員の雇用保険手続                晴れ

顧問先子会社の閉鎖の為、大阪の職安へ行く。
離職票交付希望4名、移籍4名 計8名の手続き完了した。事業所閉鎖が6月30日に決まり、「解雇予告通知」を同日付で発行され、7月末に到った。
1名が兼務役員であった為、手続きが滞るのではないかと心配したが、役員報酬分を除いた賃金で決定された。
前もって、大阪労働局職業安定部に問い合わせをして、「兼務役員等の雇用実態証明書」を同時提出するように指示がああるかと思い、質問していたが、給料分が8割を超えていることを告げると、問題なしとのことでした。兵庫県なら、こんなにうまく行かないと思います。
途中で兼務役員になったときは、正規の手続きに従って「兼務役員等の雇用実態証明書」(兵庫県と同じ様式)
<添付書類>労働者名簿、賃金台帳(賃金と役員報酬を区分)、出勤簿商業登記簿謄本、役員就任議事録、法人税資料M「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」(遡及適用する場合は必要)役員就任議事録は要請されないかもしれません。(私は、あれば付けます。)
※注意 役員就任で雇用保険料確定申告に賃金分は確実に算入されるようにお願いします。

2009年7月31日(金)
育児休業給付の期間の例外            晴れ

7/29出産日の育児休業給付受給資格を確認したところ、育児休業開始前2年間にみなし被保険者期間(賃金支払い基礎日数11日以上)が12カ月以上あることとある。
この方は、第一子出産日H19.7.29から職場復帰がH20.9.2であった為、職場復帰後1年足らずで条件が適わないと思っていたが、2年間のうちに育児休業がある場合は、その分遡及できる特例措置があったので、この方の場合、条件をクリアすることが出来た。

2009年7月28日(火)
障害年金                      曇り時々雨

梅雨がまだ明けません・・
午後 顧問先へ就業規則の問題点指摘をして、早急な変更を依頼する。
個人宅へ障害厚生年金裁定請求の説明へ伺う。
約10年前に遡及する事案なので、被保険者記録から見ても厚生年金と国民年金の狭間の時期のことなので、記憶が曖昧であり、初診日の診断書がとれるかどうか心配な事件でした。
私の場合、障害年金は成功報酬としています。裁定されれば、基本報酬84,000円+遡及分×5%を頂きます。

2009年7月27日(月)
事業所閉鎖                   雨のち曇り

顧問先、子会社の事業所閉鎖があるので、離職票等の交付準備。今のところ嫌がらせメールがあるとのことだが、当面は合同労組が介入しないか、労基局の「あっせん」が入らないか心配するところです。

2009年7月24日(金)
職場のトラブルは                    曇り

午後より社労士会伊丹支部研修会
研修内容
「紛争調査委員会のあっせん代理人として参加し思ったこと」
講師 宮本支部長

私は特定社労士ではありません。過去に顧問先に「あっせん」文書が届いたことがありました。内容を聞きましたところ、相手にすることもないと考え「あっせん」を無視したことがありました。
昨年末より合同労組が入っている事業所へ非常勤総務部長として入りました。現在は合同労組もこの不況で協力的になり、主だった活動はしておりません。
特定社労士にならないと、将来仕事が少なくなるとアドバイスをして頂く、同僚社労士の方もありますが、本来の社労士とは、労使関係を円滑にする為、法律遵守を事業主に訴え、就業規則の整備を手始めに、諸規程の運用を公平にすることが先決であると思っております。私のモットー「企業は人なり」を浸透させることに邁進する所存です。
もし職場のトラブルで相談したいことがありましたら、
厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/) から「総合労働相談コーナー」をクリック下さい。
又、私にメールなり電話をください。

2009年7月23日(木)
不況はどこまで続くの?                晴れ

不景気で休業日が増加してきた事業所へ雇用維持の「中小企業緊急雇用安定助成金」の説明に伺う。併せて、定年延長の助成金説明もする。算定基礎届の受託をする。
雇用維持の助成金は、当初の添付書類の多さに、二の足を踏まれ、なかなか受託まではいかない。色々な所から雇用維持の助成金の情報が入っており、給料以上に助成金が支給されるとか勘違いも多い。
不況もマスコミでは一段落の様相ではあるが、来年には想像を超える不況がくるのではないか心配している。

(余談)為替もボックス圏を徐々に引き上げ93円台になってきました。いつ90円を割れるか時間の問題ではないか、アメリカの長期金利も4%を超えるのも近いようです。輸出国日本として、円高と世界不況の中で、物が売れない状況は変わらない。バラマキ補正予算で自動車補助金、エコポイントで耐久消費財の需要を喚起しているが、買い換えの時期が前倒しになるだけで、需要拡大にはなりそうにないと考えています。私の車は現在12年になります。来年8月に13年超になるので、自動車補助金25万を利用させてもらって買い換えようと思っていたら、この補助金制度は来年の3/31までだそうです。でも、不況は長引きそうなので、この補助金制度も延長されれば私としては助かります。

2009年7月22日(水)
サラリーマン法人化                曇りのち雨

午前10:50 部分日食を観察しました。辺りが暗くなってきました。

以前より、ある顧問先の営業職種が業務委託的な働きをされている方がいらっしゃったので「サラリーマン法人化」の提案をしていたのが取り入れられ、独立話しが持ち上がった。
元々、年俸制の方だったので、その額で業務委託契約を結ばれて、ご自身で社会保険新規適用届、労働保険開設届(人材を採用された時)を提出されると、会社の法定福利費の減少につながり、本人の可処分所得も、配偶者に給与を出したり、経費努力をされれば、同じ年収でも手取りが増加することを提案していた。
私の方の仕事は、当面社会保険新規適用届の受託のみであるが、この法人が、順調に発展していけば、人材の採用から労働保険開設届、雇用保険適用事業所設置届と仕事の増加を期待する。将来の顧問先へと繋がってくれれば有難い。

2009年7月21日(火)
事務組合からの委託解除手続               雨

午前中 「中小企業緊急雇用安定助成金」の説明に事業所へ説明は数分間、あとは国の不況対策、公務員批判を事業主から受け2時間を要する。仕事との依頼なし。
午後 ハローワークへ 本年3月末にて事務組合からの委託解除手続きについて質問する。

・労働保険の手続き 
 今年度 労働保険概算保険料申告書
 保険関係成立届

・雇用保険手続き
 雇用保険事業主事業所各種変更届
 「雇用保険適用事業所設置届」を提出しなければならないか心配だった為、質問する。

2009年7月17日(金)
兵庫県特定不妊治療費助成事業            曇り時々雨

午前中 顧問先へ算定基礎届の押印依頼

顧問先より社員の高額療養費に件で問い合わせ。
その中で、体外受精に補助金制度があるらしいが、どのような内容か相談あり。

<回答>
健康保険には、そのような補助金制度は無い旨答える。
県単位で実施されているかもしれないので、HPで検索してみますと答えた。その後、兵庫県庁のHPより「兵庫県特定不妊治療費助成事業」が見つかった。

助成内容 治療1回あたり10万円を上限に、1年度2回まで通算5か年度を限度
所得制限 夫婦合算した前年の所得額が730万円未満
申請受付期限 治療を終了した日から3か月以内
受付窓口 健康福祉事務所

電話にて、障害年金の問い合わせ有り。
人口関節の装着日が約10年前、友達も同じ部位に人口関節があり、障害厚生年金3級を支給されているとのこと。初診日が会社勤めであるとのことでしたので、診断書が取れるか不安でしたが、一度面会を約束する。

2009年7月16日(木)

隣保の葬式で、何もしてません。

2009年7月14日(火)
中小企業緊急雇用安定助成金について        晴れ

午前中、経理記帳処理。

「中小企業緊急雇用安定助成金」について
本年6月までは、雇用保険加入者以外も適用になっていたが、7月より雇用保険被保険者のみ対象になってしまった。適用対象者にするべく、雇用保険加入しても無理で、遡及すること2年の条件をクリアできる者のみ、保険料を支払えば可能とのこと。
この助成金は、所定労働日が特定出来る勤務体制でないと手続きが難しい。

2009年7月13日(月)
パートの健康診断                  晴れ

〈顧問先より質問〉 
パートの場合、健康診断の受診義務があるか?

〈回答〉
所定労働時間の4分の3以上勤務する場合は実施すること。
健康診断費用は、法で実施を義務づけられているので、当然事業主が負担すること。ただし、受診時間の賃金については、当然には事業主が負担すべきものではないが、負担することが望ましい。(S47.9.1基発602)

2009年7月11日(土)
被扶養者の特定健康診査                 晴れ

今週は、葬式の手伝いで仕事が滞ったので、残務整理をする。
高年齢雇用継続給付申請 2件
育児休業等取得者申出書 2件
※この書類の終了届は、予定期間を短縮又は延長した時は必要であるが、予定通りに職場復帰した時は、提出は不用である。
算定基礎届 1件
賞与支払届 1件
経理記帳 1件

顧問先より、「社員の奥さんが、健康診断を受けたいと申出があった。どうすればよいか・・」
<回答>
インターネットより「全国健康保険協会」を検索し、右上に「保健サービス」があります。その中で、「健診のご案内」をクリックして、被扶養者(特定健康診査)「特定健康診査受診券申請書」をコピーして、健保センターへ提出してください。受診券が送付されます。と答えた。
補足、兵庫県は8/5より保険証の更新が始まりますので、新旧の記号番号が変わります。

2009年7月10日(金)
本日も紹介を頂き、有難うございます。         雨のち曇り 

午前9時 昨日紹介を頂いた事業所訪問。
介護保険事業所を開設されるのに、介護基盤人材確保助成金の支給要件説明に伺う。
午後 顧問先へ算定基礎届に押印依頼。
本日も、顧問先から取引先の紹介を受け、午後訪問する。昨日より3件目の紹介があり、喜んでおります。
ただ、内容は事業不振による雇用維持問題であり、難しい話しであった。「中小企業緊急雇用安定助成金」を視野に入れて、助成金額の試算をすることとする。
最後に、ハローワークへ資格取得届と高年齢雇用継続給付申請の相談。
夜、行政書士会の会員へ研修旅行の案内発送準備をする。
本日思ったこと。「人間は働くために、生かされている。」

2009年7月9日(木)
紹介を頂き有難うございます。               晴れ

午前中 旧知の方から、ある事業所の紹介を受ける。来週訪問予定。
午後 顧問先の取引先への助成金請求の紹介を受ける。
午後 行政書士会役員会
PM7時 商工会サービス業部会 幹事会出席

2009年7月8日(水)
7日、8日の二日間・・

隣家の方がお亡くなりになり、手伝いに行った為、業務をしていません。

2009年7月6日(月)
顧問先訪問                       晴れ

顧問先の担当者が病気の為、給与計算をしに訪問する。
顧問先へ雇用保険資格取得届に使うタイムカード受領。
顧問先へ所得税納付書届ける。

2009年7月4日(土)
年金は、社会保険労務士へ                 晴れ

昨日、社会保険事務所へ提出した障害厚生年金の自宅訪問。3級と2級の年金見込額及び事後重症制度の説明をした。

年金見込額の問い合わせの自宅訪問。
こちらは、60歳時点で請求をされていたが、被保険者期間が240月未満の為、加給年金額がなかったが、今回64歳になられて資格喪失となり、「老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届」が必要な方でした。添付書類として、1.戸籍抄本 2.配偶者の所得証明

2009年7月3日(金)
中小企業雇用安定化奨励金             晴れ

朝7時の電車で、西宮社会保険事務所へ障害厚生年金裁定請求と年金見込額算定の件で出張。その後、近くの事業所へ助成金説明へ行く。その足で、ハローワーク助成金デスクへ「中小企業雇用安定化奨励金」支給申請提出。
この助成金の案件が一件あったので、質問する。
1.パート従業員が1名しかいない会社でも支給申請できるか?⇒OK!
2.就業規則届出から、昇格となっているが、10人未満の事業所はどうか?
 ⇒届け出しなくても良い。申立書で従業員への周知方法、実施時期を明示すればよい。

2009年7月2日(木)
奥さんが勝手に勤務した。             雨時々曇り

午前中 算定基礎届の件で事業所訪問。
顧問先より健康保険被扶養者のまま、奥さんが今年1月から勤めたにも関わらず、連絡せず、奥さんの勤務先で健康保険証が発行され、その3ヶ月後(3月末)に退職してしまった。
<手続方法>
1.今年1月に遡及して、健康保険被扶養者異動届を提出する。(保険証添付)
2.勤務先退職の翌日から健康保険被扶養者異動届を提出(扶養事実の確認できる書類として住民票全部の写し)
3.1ヶ月以上経過している為「国民年金第3号被保険者該当申立書」の作成。

2009年7月1日(水)
児童扶養手当について                 雨

午前中 顧問先へ給与情報取得の為、訪問する。算定基礎届3件完成につき、押印依頼へ行く。
本日、3/27に提出した「定年引上げ等奨励金」が6/30に入金になったと連絡があった。所要期間3ヶ月。

顧問先から、女子従業員が遺族年金を支給されることになったので、児童扶養手当が減額されないか、心配していると電話が入る。
<回答>
児童扶養手当は、所得制限がある為、所得が増えると減額にはなるが、遺族年金は非課税ですので、減額の対象にはならない。と一旦は答えたが、確か児童扶養手当と遺族年金は選択制ではなかったかと思い当たり、多い方を選択することになると答えた。この従業員の方は、数年前に離婚され、高校生の息子さんをお持ちであることは知っていたが、何故遺族年金が発生したのか伺うと、「戸籍上、離婚が成立していなくて、支給された。」とのこと。一方、児童扶養手当が欲しいばかりに、好きな男性と同棲はするものの入籍をしない方を知っているが、児童扶養手当も、戸籍はそのままでも事実上の離婚で支給されるということかと、一つ勉強になりました。でも、どうも納得のいかない話です。

2009年6月29日(月)
退職後の傷病手当金                   雨

午後より顧問先へ就業規則及び給料計算等の説明会に参加する。その中で、健康保険傷病手当金を受給中に退職した場合は続けて支給されるか・・と、質問を受けた。
退職日までに1年以上社会保険に加入実績があれば退職後も継続給付できると答えた。ただし、退職時に標準報酬月額が280千円を超える場合には、任意継続被保険者制度に加入すると、傷病手当金額が減るので、国保加入をすることをアドバイスした。

2009年6月26日(金)
紹介会社の訪問                 晴れ

本日は、顧問先の紹介により、会社訪問をしました。紹介で会社訪問させて頂くのは、有難い。
顧問契約は先の話になるが、情報発信の為、訪問を約束する。
納税協会「納税月報」を見て、個人関連の税制改正についての記事で、確定拠出金制度の拡充があり、企業型確定拠出年金の従業員拠出(マッチング拠出)の取扱いが、H22年1月1日から施行されます。詳しくは、国税庁HPを見てください。

2009年6月25日(木)
助成金の申請                   晴れ

「中小企業基盤人材確保助成金」の申請に神戸へ行く。
最近は、添付書類の確認だけで申請には1時間足らずで終了するが、忘れた頃に添付書類の説明を求められたり、追加書類を要請されたりする。以前は、添付書類を詳細にチェックされていたので、その場で終り、後から質問があることはなかった。これは、担当者のやり方の問題かもしれないが、その場でチェックを厳重にして頂く方が有難い。

2009年6月24日(水)
年金受給者の住民税納付について            晴れ

本日、顧問先へ行ったら「住民税の納付書が届いた方がいる。給与支払報告書に特別徴収希望と提出してありますか?」と質問を受けた。
<回答>
農業所得、不動産所得等の給与以外にかかる所得がある場合は、特別徴収と普通徴収を確定申告時に分けて希望される場合がありますが、その方は誰ですか・・と伺いなおした。
65歳の年金受給者の方であることが判ったので、今年度より、給与収入のある方で年金所得がある方は、年金部分は普通徴収となっていますと答える。
詳しくは、各市役所の税務課へお尋ねください。

2009年6月23日(火)
7月10日は所得税納付日です。             晴れ

本日は新月です。絶好の黒大豆播きであった。(世間より10日程遅い)
労働保険の申告も一段落した。関与会社に納付書を送付した。
本日は、20日締の会社給与計算をした。従業員10人未満事業所は、半年ごとに源泉所得税(納付特例)を来月10日までに納付しなければならない。給与書類と共に源泉所得税納付を同封することを忘れずに入れようとしたら納付書がなく、所轄税務署へ返信用封筒(切手貼付)を入れて納付書を請求した。
そろそろ、6月給与計算も出揃い、算定基礎届の用意を始めなければならない。

2009年6月22日(月)
被扶養者届の続柄について                 曇り

国民年金還付請求書依頼 還付額300円 手数料無料で書類作成
午後 顧問先へ就業規則の打ち合わせ。
ここの賃金部分は、社員のほとんどが年俸制を採用し、年俸額を16.5で割り、夏2.冬2.5の賞与に分けて実行されている。しかし、夏、冬賞与の4.5の部分が、社員の業績によって減額されるイレギュラーな年俸制である。初めて扱う年俸制なので、条文作りに苦慮している。

本日、健康保険被扶養者届を提出していたが、続柄を失念して、健保センターから「実子」なのか「養子」なのか質問有。家族構成から判断すると「子」には間違いないが、どちらかと問い合わせを受けてしまった。当方では、いつもなら続柄を長男、長女と書いていた。これからは「子」で統一しよう。又、職業欄に子供の場合、小学○年と書いていたが、義務教育中は「小学生」「中学生」で統一でき、学年まで不用とのこと。全くの認識不足であった。後で電話を切り、健康保険被扶養者届の記入の仕方を改めて見直した。たまには、初心に帰り考えて実行致しましょう。

2009年6月19日(金)
解雇予告手当金は退職金               晴れ

午前中 定年退職者の個別相談会を実施

本日、解雇予告手当は給与で処理してよいかと相談有り
<回答>
1.退職金として処理すること。
2.「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けること。
 退職所得控除額の計算表
 20年以下 勤続年数×40万円まで非課税
 20年超  (勤続年数−20年)×70万円+800万円まで非課税
 ※勤続年数の1年に満たない端数は、1年に切り上げる。
 (例)1ヶ月でも勤務すれば1年となる。
3.退職金源泉徴収票を発行すること。※税務署でもらってください。
4.「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、一律20%の源泉徴収ですので、注意ください。
5.「退職所得の受給に関する申告書」は、事業所で保存し、税務署への提出は不用です。
6.解雇予告手当は、労働保険料の算定基礎には入りません。

2009年6月18日(木)
労働保険料 概算賃金総額の変更           晴れ

労働保険料を申告する場合、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額として計算する。
ただし、前年度と比較し200/100(2倍)を上回る場合、または、50/100(2分の1)を下回る場合は、概算見込額を変更するのが原則ですが、還付額が概算保険料を上回る場合に「還付請求書」を提出することになります。将来に事業を継続されるなら、「還付請求書」を書かず、概算賃金総額をその分割増して計算されては如何ですか?原則にこだわらず、何割増減でも申告できます。

2009年6月17日(水)
助成金                       晴れ

午前中 顧問先へ労働保険申告と算定基礎届の件で伺う。その足で、次の顧問先へ労働保険申告書(控)と納付書を持参する。
本日、雇用・能力開発機構へ「中小企業基盤人材確保助成金」が、NPO法人等の非営利団体に利用出来るか問い合わせした。
営利団体であることとなっていたので、NPO法人は申請できない。介護保険事業所なら、兵庫労働局の「介護基盤人材確保助成金」の申請となる。
普通、助成金は毎年4月1日をもって改訂がありますが、補正予算で従来の金額が変更される場合があります。
気を付けて見てください。

2009年6月16日(火)
合資会社の設立について             晴れ

午後 神戸の顧問先の紹介で造園業事業主に面会する。

<面会要件>
1.合資会社の設立方法
2.労働保険の加入について
<回答>
1.合資会社は、公証人役場での定款認証が不用で、法務局への登記印紙代6万円が必要なだけであり、出資金も無限責任社員1円+有限責任社員1円でも良いので、60,002円の費用で設立出来る。
提出書類
@定款(社名、事業内容、本店所在地、出資者の構成、資本金額、決算期)
A会社印(一辺の長さが1cmの正方形を超え、かつ一辺が3cmの正方形におさまる範囲内のもの)※所有する印鑑がこれに該当すれば作成する必要なし。
B領収書控(出資者から出資額証明)※銀行で残高証明不用
C登記用紙(法務局でもらっておく)
D印鑑届書(法務局でもらっておく)
登記手続を司法書士へ依頼すると、約10万円を要することを説明した。
2.労働保険(労災)加入は、造園業を主たる業務にされていても、庭園の植木剪定もあるので、保険関係成立届は建設業のその他建設事業1000分の19とその他の事業の農業1000分の12のふたつで保険関係を成立させるのが良いことを説明した。

2009年6月15日(月)
第3号被保険者                     晴れ

午後 顧問先へ労働保険料申告書完成につき、押印依頼へ行く。
この事業所は、「定年引上奨励金」を申請予定の従業員1名の会社だったので、申請をすると現地調査が入りますと申し上げたら、断りの話しであった。

本日の電話質問
現在58歳の奥さんより、主人が65歳になり、会社勤務であるのに社会保険事務所より第3号被保険者にならない為、国民年金を掛けなければならないような書類が届いたとのこと。
<回答>
第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満の者と規定されております。
国民年金法附則3条に、65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者にならない。(ただし、65歳時点で年金受給資格期間を満たしていない人については、例外有)よって、ご主人が年金受給者であるなら、ご主人は65歳誕生日の前日において第2号被保険者とならないので、現在58歳である奥さんは、第3号被保険者の資格を喪失する。市役所へ国民年金第1号被保険者の資格取得手続を行ってください。とアドバイスした。

2009年6月14日(日)
年金再裁定の決定まで約2年               晴れ

残務整理の日にしようと考えていたが、顧問先より電話が有り、事業主夫婦の来訪を受ける。事業主の方は、平日業務に忙殺されて、日曜日位しかゆっくり話しが出来ないとのことで来訪されることがあります。問題社員の対処方法、新事業展開をするのに、税金面、助成金の話しをする。
午後は、急に月曜日中に訪問依頼があったので、早速訪問した。事業縮小の為、退職者離職票交付、労働保険料申告書の件で話しをした。
先週金曜日に「ねんきん特別便」にて年金再裁定請求を昨年3月に提出した方より電話を受け、「まだ年金が入ってこない」とのこと。早速、西宮社会保険事務所を経由して社会保険業務センターに問い合わせをしてもらったが、何んと後1年程手続きに要するとのこと。今後、年金再裁定には、約2年は要すると言っておかないといけない。(困ったものです。)

2009年6月13日(土)
障害厚生年金                   曇り

午後 障害厚生年金裁定請求の件で、個人宅訪問する。
平成16年2月 発病され、現在に至る。
障害認定日平成17年8月頃に何故裁定請求されなかったのか伺うと、会社への復帰を希望されており、休職中で給与も支払われていたので、余り考えていなかったとのこと。
障害認定日、平成20年10月の診断書もあった。障害認定日より4年経過しているので、裁定請求には、「事後重症」も視野に入れなければならないことを説明したが、障害認定日の遡及請求で行きたいことの申し出を受けた。ただ、最新の診断書が平成20年10月でしたので、請求には直近の診断書が必要であるので、診断書を作成してもらうようにアドバイスした。

2009年6月12日(金)
定年引上げ等奨励金の現地調査          曇り

午前 神戸市西区の顧問先へ労働保険申告書の件で訪問する。
午後1時30分 「定年引上げ等奨励金」申請事業所に、雇用開発協会より現地調査の立会い。
今まで、現地調査など受けたことが無かったので理由を伺うと、従業員1名でこの奨励金申請をされた会社を重点訪問されるとのことでした。
午後6時 商工会振興会新旧役員懇親会へ出席。

2009年6月11日(木)
消費税課税事業者                    晴れ

午前中 1年に一度伺い、労働保険申告書を作成する事業所訪問
午後 顧問先へ健康保険被保険者届の押印依頼
午後5時 顧問先へ業務連絡。個人事業主から法人化への説明をする。
この事業所は、来年より消費税課税事業者になるので、今年中に法人化をすればもう1年消費税を納めなくて良いので説明に伺う。
問題点 法人化すれば「社会保険適用」「会社設立費用」「法人税確定申告の税理士報酬」等を考えれば、消費税納付分との金額からすれば、どちらが得とも云えなかった。

2009年6月10日(水)
助成金の現地調査                    雨

昨日 (財)兵庫県雇用開発協会より「定年引上げ等奨励金」の現地調査の電話が入り、該当事業所へ本日訪問する。
準備書類の確認をする。
1.出勤簿 
2.賃金台帳
3.労働者名簿  以上

労働保険料申告書の依頼に、午後から来られた。
最近の不況で社員維持も難しくなってきたことを伺い、「中小企業緊急雇用安定助成金」の説明をした。
詳しくは、兵庫労働局のHPより「中小企業緊急雇用安定助成金」の目次をクリックしてください。

午後5時より、行政書士会摂丹支部長と当面の行事の打ち合わせをした。

2009年6月9日(火)
70才以上の一部負担金                  曇り

本日、梅雨入り宣言がありました。
午後 1年に一度、労働保険料申告書を世話になる事業所訪問。
社長は70才になられた。
健康保険「療養の給付」一部負担金について質問有。
最近病院へ行くと治療費が高く、何とかしたい。報酬を28万円未満にすると安くなると聞いたが・・
<回答>
70才以上の一部負担金は、一般の人は2割(H20.4より)現役並み所得者は3割となります。「現役並み所得者」とは、標準報酬月額が28万円以上の人ですので、役員報酬を27万円未満にされることをすすめる。
方法は、毎年の定時決定(4・5・6月の算定基礎届)により、判定されるので、毎年の4月給与から27万円未満にされるとよい。そうすれば、その年の9月1日より負担割合が変更される。
一方、3割負担とされた現役並み所得者には、毎年7月または8月頃に会社を通じて「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」が送付される。これに収入額を証明するものを添付して申請できます。

今晩は、蛍の見頃でした。

2009年6月8日(月)
雇用保険法の改正                   曇り

午前中 労働保険申告書作成。
午後 銀行へ振り込みに行き、その後ハローワークへ離職票交付申請、顧問先へ労働保険算定資料預かりに行く。今月は、労働保険申告を中心に回って行く。
平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました。詳しくは、兵庫労働局のホームページを見てください。

2009年6月5日(金)
年俸制の残業時間について                曇り

午前中 私の事務所は、旧宅を使用している為、ふすま、障子、畳で構成されている。ずいぶん古くなってきたので模様替えを兼ねて張替を依頼して持ち出された。
午後 大阪の顧問先へ就業規則の作成依頼を受け、訪問した。
正社員は全て年俸制の為、年俸の基本報酬と固定残業時間の分解をして、労働契約の更新時に固定残業時間を明示することをすすめる。
まだまだ、年俸制を採用すると、休日出勤手当、残業手当を支払わなくても良いと思われている事業主が存在します。
管理職であれば、普通残業は考慮しなくて良いが、平社員に年俸制を採用される場合は、普通残業手当、休日出勤手当の支払いが義務です。

2009年6月4日(木)
定年退職者                         晴

労働保険料申告書の作成に追われる。
関与先から定年退職者個別面談の依頼がある。
<説明概要>
1.年金見込額試算
2.年齢別支給内訳
3.給与、年金、高年齢雇用継続給付金の合同説明
4.退職金の税金
5.配偶者の年金等

午後7時 商工会サービス業部会 幹事会へ出席

2009年6月3日(水)
ホタルの乱舞                       晴

昨夜、自宅裏の河川にホタルが多数乱舞していた。先週月曜日からホタルが出現し、来週いっぱいが見頃だと思う。よかったらどうぞ見学にお越しください。
本日は、午前中顧問先へ労働保険料と定年延長助成金の打ち合わせに行き、その後近くの顧問先へ60歳以降の再雇用制度の説明に伺う。
継続雇用定着促進助成金を受給しながら、定年引上等奨励金は同時受給が可能なので、ご検討よろしくお願いします。

2009年6月2日(火)
高額療養費の現物給付化                晴

顧問先の従業員より、来週入院して手術することになった。高額医療になるので、「健康保険限度額適用認定申請書を病院に提出しないと、高額に掛った入院費用が返ってこない。と、知人から聞いた。」と電話があった。
≪回答≫
退院する時に、支払った領収書のコピーを付けて「高額療養費支給申請書」を健保協会へ提出すれば良いと答えたが、事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出しないと返ってこないと知人が言っていたと一点張りに言われるので、認定申請書と高額療養費支給申請書、傷病手当金支給申請書を郵送で送ることを約束した。
平成19年4月より、<高額療養費の現物給付化>が出来るようになっている。後で、高額療養費支給申請を提出することはないし、高額な医療費を支払うこともない良い制度である。
ふつうは、事前に認定証を手に入れて、入院する際にその認定証と被保険者証を提出するものである。
社労士よりも知人の言葉を頑なに信じられた無器用な方であった。逆に高額な医療費が払えないと言われたら、飛んで行って手続書類を書きましたものを、惜しいことをしましたね。

2009年6月1日(月)
労働保険料申告開始                   晴

午前中 顧問先へタイムカード受領。
(月初は、給与計算が重なって忙しい。補助者の松本さん、給与計算、お世話になります。)
午後 顧問先へ労働保険申告書の件で出向く。
本日、関与先から4件労働保険申告書が届けられた。午後6時、顧問先へ出産手当金申請手続きへ行く。
以前も、資格喪失後の出産給付(4/21付)の説明をしたが、再度申し添えます。
退職後の出産手当金は、出産日以前98日(1児なら42日)分出産後56日分、退職日現在の標準報酬日額の三分の二が支給される。しかし、退職日まで勤務し、賃金が満額支払われている場合は、出産日以前の98日分から3ヶ月間の日数を差し引いた日数分の出産手当金は支給されません。
よって注意することは、退職日が支給対象期間にあり、退職日に欠勤(有給休暇でもよい)にして、賃金を日割計算することを忘れないように。
この根拠を誰か教えてください。実務上使っていますが・・・・・

2009年5月29日(金)
行政書士会 総会                  晴

神戸で、行政書士会 定期総会が開催された。
支部より受付出役依頼があり、午前11:30集合した。
電車で行ったが、マスク着用者はほとんど無く、神戸も平静さを取り戻したようだった。

2009年5月28日(木)
障害厚生年金                      晴れ

午後から障害厚生年金の依頼があったので、訪問した。
H16.2.9発病、障害認定日H17.8となる。
現在の診断書が必要なことと、申立書の書き方を指導した。障害認定日の診断を見せてもらって、遡及適用が可能であろうと説明した。事後重症制度も補足したが、遡及適用請求で依頼された。

2009年5月27日(水)
顧問先訪問                        曇り

午後5時 顧問先訪問する。
今年後半の経営状況等を話し合う。パート社員を採用するのに際し、求人票の書き方を指導する。具体的に仕事の内容を書かないと、契約違反に問われるので注意すること。

2009年5月26日(火)
年休の付与日数                        晴 

本日は、顧問先の訪問1件を予定していたが、先方の都合でキャンセルされた。

顧問先より、年次有給休暇の付与日数について質問があった。
≪質問≫年度途中で勤務日数を週3日から週4日に変更した場合、年次有給日数はどのように付与したらよいか?

≪回答≫年次有給休暇は、基準日(入社日)において発生するため、年度途中であれば年休の日数に変わりなく、勤務日数変更後、最初に到来する基準日に日数の増減に合わせて変更すること。
⇒勤務日数変更後、最初に到来する基準日で変更する。
(S63.3.14基発150号)

2009年5月25日(月)
変形労働時間

午前中、顧問先へ変形労働時間の導入。運用方法の説明会へ伺う。
変形労働時間制を導入した時の誤解点について。
変形期間の「法定労働時間の総枠」から「実労働時間数」を差し引いた差額が時間外労働となると思われている事が多い。
所定労働時間が、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて設定されている週又は日に、その所定労働時間を超えると時間外労働となり、所定労働時間が法定労働時間を超えていない週又は月については、法定労働時間を超えた部分が時間外労働となる。
午後は、顧問先事業主が来訪され、従業員の労務問題についてアドバイスした。
本日は、来年用のカレンダーを注文した。いつもスケジュールカレンダーと風景画又は花のカレンダーにしている。今回は、世界遺産の風景画にした。

2009年5月22日(金)
賃金台帳の必要記載事項

午前中、ハローワークへ離職票交付依頼。
雇用保険資格取得喪届は、電子申請で出来るので便利であるが、離職票交付依頼は、窓口出張でしなければならない。
添付書類:退職届、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳
最近賃金台帳は、給与ソフトから出力されるものがほとんどであるが、賃金台帳の必要記載事項がないものがよくある。ことで掲出しておく。
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数(※)
6.労基法第33条、第36条第1項の賃金控除の額
7.基本給手当の額
8.労基法第24条第1項の賃金控除の額
(※)管理監督者は省略可(昭和23.2.3基発161号)

2009年5月21日(木)
行政協力

本日は行政協力の日で、年金相談の受付を午前9時〜午後3時までした。来訪者30名。
午後4時 ハローワークへ、資格取得届を持参。
午後5時 顧問先へ押印依頼。

2009年5月20日(水)
年金相談日

本日は、午前9時〜午後3時まで 中兵庫信用金庫 城東支店の年金相談会 相談者3名だったので暇でした。 時給2,100円×6h=12,600円で請求しました。
午後4時から、パソコンを新規購入しました。

2009年5月19日(火)
別居の健康保険証                    晴

顧問先の従業員の方より、7月に結婚し嫁いでしまう。今まで、父母が健康保険被扶養者として認定されていたが、嫁いだ後も父母の健康保険証は発行してもらえるか?

<回答>
結婚し市役所に婚姻届を提出されたら、住民票を発行してもらい、コピーでいいので改姓名と住所を確認するから送って欲しい。その時、父母の保険証も回収を依頼する。
別居の場合、生計維持関係があるかが保険証の発行を維持するのに必要であるので、「父母の収入を上回る仕送り額を確保すること」を伝える。
この場合、父母の年金収入が約104万円あったので、104万÷12=86,666円以上の仕送り額で年間130万円未満におさえることを申し添えた。
社会保険事務所には、当面仕送額を証明するものは不用であるが、銀行振り込みにして、客観的に証明できるようにしておくことをアドバイスした。

2009年5月18日(月)
田植え日和                       晴

田植えをしたので、業務を一日しておりません。

2009年5月16日(土)
JA年金相談                     曇り時々雨

午前中は、恒例のJA年金相談日でした。
私が直接担当したのは

1.在留外国人の方で、カラ期間を使って年金受給につなげる方法
2.老齢厚生年金請求と同時に、老齢基礎年金の繰上げ支給申請をした方の相談。
 S24年2月生まれの方が、H21年3月4日に年金請求と繰上げ請求を同時にした。本人は3月分より繰上げ請求があると思われていたようでした。繰上げは、請求した翌月分より変更になるので、注意してください。と回答した。

2009年5月15日(金)
従業員面談                               晴

顧問先の従業員面談を行った。
日頃から気付いたこと、事業主へは直接言えないことを話し合ったり、労務管理上の疑問点を解決する時間であった。

2009年5月14日(木)
出張・・                         晴

朝から大阪の顧問先へ出張。就業規則の最終打ち合わせ。
その足で、大阪天満橋へ研修に行く。

2009年5月13日(水)
本日は・・                          晴

本日は、アポがキャンセル。アポを失念と続いてしまった。反面、受託した会計処理は捗り、プラマイゼロの一日でした。

2009年5月12日(火)
健康保険被扶養者届について

顧問先から健康保険被扶養者届を昨年12/16に依頼を受けていた。被保険者の母親が退職し、雇用保険を受給するまでの待機3ヶ月の間を認定してもらいたいとのことだった。
健康保険被扶養者届に「雇用保険法に基づく失業給付に関する申立書」に被扶養者である方の退職された会社情報や待機期間中のみの認定を依頼したものである。
この届出は、こちらとしては積極的に勧める手続きではなく、顧問先から特段の要請がある時のみの手続きとしてとらえている。何故かというと、待機期間を途過してしまうことがあるからである。今回も気づいたのが大型連休に入る前ですぐ顧問先へ連絡し、雇用保険受給資格者証(写)と健康保険被保険者証回収を依頼し、やっと本日手許に届いた。
この届出をすると、絶対ではないが社会保険事務所より待機期間満了後すぐ返却をすることの、念を押す電話がある。注意して手続きをすること、社労士として信用問題にかかわる事件である。                晴

2009年5月11日(月)
助成金を1件ゲット                      晴

午前10:00 記帳代行を行なっている事業所へ訪問し証拠書類を預かる。社員に65歳を超えた方があるので「定年引上げ等奨励金」で定年70歳とすることを打診し、了解された。
仕事用パソコンが5年余り使用し、不具合が出る前に買い換えをしようと思い、パソコン本体を発注した。
午後6:00 商工会サービス業部会総会に参加し、幹事に就任した。

2009年5月8日(金)
研修会参加                        晴

午前10:50 顧問先社長と面会する。
労使交渉の仕方についてアドバイスし、従業員の方たちと話し合いを円滑にする為、従業員の方へ会うことになる。
午後1:30 行政書士会「墓地、埋葬等に関する許可」研修会に参加する。
<関係法令>
墓地、埋葬等に関する法律(S23.5.31 法律第48号)
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(S23.7.13 省令24号)
墓地、埋葬等に関する規則(兵庫県S63.2.19 規則第2号)
墓地経営・管理の指針等について(H12.12.6 生衛発第1764号) 以上

以前、電話で依頼があったが、正直に「したことがないが、させて欲しい」と言ったところ、「急いでいるので他にもあたる」と言われ断られた経緯があったので、今度依頼があった時の為にと思い研修会に参加した。
新規許可は、宗教的感情や公衆衛生上の問題で難しいこと、行政書士が手掛けるとしたら、更新許可であろうことの説明や、この許可は市行政の裁量権が大きいので事前相談を大切にすることを説明されていた。

2009年5月7日(木)
中小企業雇用安定化奨励金の不支給要件            雨

ゴールデンウィークは、5日を除きいい天気に恵まれ、農良仕事が捗りました。
午前中 事務所に顧問先事業主が来訪され、パートタイマー就業規則の最終訂正を受けた。この就業規則を作成したのは「中小企業雇用安定化奨励金」を利用し、正社員化を進める手段でした。先日も、この助成金を使うことで事業主と話がまとまり、最近の賃金台帳、タイムカード、労働契約書を拝見したところ、残業時間の不払いが発見された。
この助成金の不支給要件(3)に労働関係法令の違反を行っていることにより、当該事業主に奨励金を支給することが適切でないものと認められる場合。とあるので、ハローワーク助成金デスクへ問合せたが、然るべき回答を得られなかった。ダメとも言われなかった。当方で採用から残業時間を把握して、遡及支払を条件に支給申請をする予定です。
午後 ハローワークへ公務員出身の方で雇用保険被保険者番号がない方4名の窓口手続きをした。窓口手続きは、資格取得届に労働者名簿と出勤簿を添付するが、4月1日採用者で出勤簿が給与締切日4月20日までの分しか手に入らず、ハローワークで4/21〜5/7分までの出勤簿の追加要請があるかと心配したが、係りの方に「採用日が判る出勤簿で結構です。」と言われホッとした。
窓口手続きは、電子申請と比べて添付書類があり面倒です。電子申請すると、たまに労働者名簿作成を怠っている時があるので要注意です。

2009年5月1日(金)
最近は助成金が花盛り                 晴れ

午前中 顧問先へ給料情報の収集を2件
午後 顧問先へ育児休業給付金申請の賃金台帳、出勤簿を預かりに上がる。
育児・介護雇用安定等助成金(休業中能力アップコース)の草案提出。
夕方 顧問先からパートの正社員化の話があり、「中小企業雇用安定化奨励金」を申請することを打診する。
パートタイマーを正社員化する時の助成金は、
有期雇用者「中小企業雇用安定化奨励金」35万円
無期雇用者「パートタイマー均衡待遇推進助成金」40万円

2009年4月30日(木)
今月も無事終了                 晴れ

今月の単発受託の請求書作成、郵送する。
パートタイマー就業規則の企画立案作業。
午後、顧問先訪問。労働保険算定の為賃金台帳受領と退職者1件処理。就業規則を見直す為、原本を預かる。

2009年4月28日(火)
中小企業緊急雇用安定助成金                晴れ

午前中 午後からハローワーク主催の助成金説明会下調べ。
午後1時より商工会館で個別相談会があった。
全て、中小企業緊急雇用安定助成金の説明であった。
指導上注意した点
1.労基法の法定労働時間が遵守されていなくても問題なし。
2.休業予定日は部署ごとにそろえる。月をまたがっての誤差は平均で一緒ならよい。
3.残業は原則認めない。もし残業があれば、助成金額より相殺する。例外あり。
4.助成金額は、基本手当日額最高の7,730円である為、平均賃金額9,663円以上は7,730円となること。

今まで助成金申請は、思わぬ金額が助成されて事業主に喜ばれていたが、この助成金は、止むにやまれぬ選択肢の一つの為、企業の現状を聴取すると気が重くなる説明会であった。

2009年4月27日(月)
神戸へ出張                         晴れ

本日は、大型連休を控え、神戸出張した。
「継続雇用定着促進助成金」4件
「中小企業定年引上げ等奨励金」1件
この2つの助成金は、併給されます。
「中小企業雇用安定化奨励金」1件
こちらは、「転換前の雇用契約書が採用から複数にあるときは、全て添付すること」と指導され、提出することが出来ませんでした。

2009年4月25日(土)
一日中 雨

顧問先(宗教法人)の信者様用収支計算書作成。
育児休業給付金申請手続(2件)
中小企業雇用安定化奨励金書類作成
育児・介護雇用安定等助成金(代替要員確保コース)(休業中能力アップコース)の支給対象事業所の勉強をする。

2009年4月24日(金)
資格喪失日の訂正   晴れ

午前中 三田の顧問先へ訪問。社長と世間話をしてくる。電子申請用委任状をもらう。
午後 ある事業所から、社会保険資格喪失日を記入する所に、退職日を書いてしまったが、手続きの仕方を指導されたいと電話を頂く。
<回答>
1.誤って提出された資格喪失日の控えを見ながら、資格喪失者を赤ペンで書くこと。
2.次の行に黒ペンで再度同じ内容を書き、間違った資格喪失日を退職日の翌日に訂正すること。その時に備考に退職日を記入しておくこと。
3.何故誤ったのか、理由書を作成すること。
4.添付書類として、出勤簿、賃金台帳、雇用保険離職票等のうち退職日が明らかに判るもののコピーを付けること。
以上を指導した。
退職日が判るもののひとつとして、賃金台帳があるが、これは、労基則第55条の2(労働者名簿及び賃金台帳の合併調整)に則って作成された賃金台帳でないとだめであろう。普通は。出勤簿又は雇用保険離職票(控)を提出する。

2009年4月23日(木)
行政書士定時総会    晴れ

午前中、算定基礎届の受託事業所の整理をする。
午後は、行政書士摂丹支部定時総会に出席する。支部会計役員を仰せ付かる。

2009年4月22日(水)
兼務役員の雇用保険加入

AM9:00 「定年引上げ等奨励金」の支給申請書類に記名押印依頼。定年70歳にして奨励金80万円を申請する。
従業員1名の零細企業で、当初伺った時は従業員1名も取締役になられていたので、ハローワークへ「兼務役員等の雇用実態証明書」を提出しようとしたが、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、定款、その当時の議事録、決算書類「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」の提出を求めたら、取締役を解任したらどうかと打診があり、「解任手続の方が簡単で良い」と申し上げたら、すんなり司法書士に依頼され、解任登録をすまされました。
AM10:30 顧問先の総務課長が来られて、兼務役員の雇用保険手続きの質問と就業規則改定(案)の提示を受け、問題点を指摘した。
PM1.30 「継続雇用定着促進助成金」(第4回目)の手続きの為事業所へ訪問する。併せて、労働保険料の算定資料として賃金台帳預かり。
PM2:30 半年前より顧問契約を2万円で結んだ事業所社長が来られ、解約申込みを受け付ける。私としては、合同労組が入っている事業所で困っていた会社なので、渡りに舟の話で快く了解できました。
PM6:00 顧問先へ「労働保険料算定基礎賃金集計表」を届ける。
夕食後、PM8:00より、来る4/28ハローワーク主催の助成金説明会のQ&Aを作成。「中小企業緊急雇用安定助成金」に質問が集中することが予想されます。

2009年4月21日(火)
資格喪失後の出産給付

社会保険「出産給付」について
平成19年3月までは、被保険者資格を失ってから6ヶ月以内に出産したときは、被保険者期間が継続して1年以上あれば出産育児一時金と出産手当が支払われていましたが、平成19年4月以降出産手当金は支払われません。
たまに、健康保険法第104条 資格喪失日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格を失ったとき、現に出産手当金の支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は、在職中と同様、出産手当金が支給される。ということをご存じなく、出産予定日の6週間前までに退職をさせる事業主の方がいらっしゃいます。
健康保険法第104条の「支給を受ける条件」とは、出産予定日の6週間以前の退職の場合は出産手当金の権利を得ますので、事業主の方は退職日を出産予定日の6週間以前に設定するよう被保険者にアドバイスしてあげてください。
あわよくば、産前産後休暇から育児休業給付を受けられるようにしてあげて欲しいものです。

2009年4月20日(月)
労働保険事務組合からの委託解除手続

労働保険事務組合より委託解除手続をした。
1.労基署へ(新規開設と同じ手続)
  保険関係成立届と保険料概算申告書
2.ハローワーク
ア.労働保険事務組合の委託解除(控)
イ.保険関係成立届(労基署のもの)
ウ.雇用保険事業主事業所各種変更届

2009年4月17日(金)
「初心にかえる」

午前中、顧問先の3月分経理業務。
午後は、社会保険労務士会伊丹支部定時総会へ出席。
今年度は、会員が9名増加したとのこと。最近にはこれほど増加したこともなく、不況の影響かもしれない。
ある若手入会者に「社労士としてやっていくなら、強い信念をもってやっていけば自ずと仕事はついてくる。前向きにがんばれ。」と励ました。
私もこの仕事をして15年目を迎える。色々な波も経験しました。逆サラをしようと思うことも度々ありましたが、受験当時の社労士としてバリバリ業務をこなす夢を思い起こして、現在に至りました。

2009年4月16日(木)
社労士業務

顧問先へ「定年引上げ奨励金」の案内をして、70歳定年制を採用することを約束する。
顧問先へ労働保険申告書を作成する為、給与情報を頂きに行く。顧問先の子会社の事務社員が退職した為、雇用保険関係の書類を受領しに行く。
顧問先へ、結婚の為改姓があった社員の年金手帳、被保険者証の受領、事務手続き。

2009年4月14日(火)
特定受給資格者について

「特定受給資格者」を知っていますか?
助成金支給申請をする際に、会社都合退職者又は3人を越え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職者があれば、助成金の受給要件がないとよく銘記されています。
会社都合退職者は、雇用保険資格喪失通知書の喪失原因「3」とあるから判りますが、特定受給資格者は喪失原因「2」(自己都合退職)のままですので、会社の方で判りません。
ハローワークは、特定受給資格者を教えてくれませんので、退職者の多い会社は、助成金申請をしてももらえない可能性を残したまま支給申請となりますので、要注意ください。
ただひとつの徴候は、特定受給資格者の判断には、被保険者と会社の事情を良く聞くことになっているので、離職票のことでハローワークから退職原因の聞き取りがあったらチェックしておいて下さい。

2009年4月13日(月)
労働保険料 確定申告

建設業会社から労働保険料算定基礎賃金集計表 一括有期事業報告書の作成を依頼され、工事台帳から20年度を作成していたところ、道路の植樹管理を兵庫県より請負っていた契約書があり、対応に苦慮している。
本来、植樹管理で水やり、剪定、草刈、肥料やりのみを行なう場合は、その他の事業「9501 土地の耕作又は植物の栽植 栽培若しくは採取の事業その他の農業」として処理すべきものであろう。建設会社がこのような事業をする場合、保険関係成立届を出して、年度で確定申告をして、保険料納付をすべきである。
例外的に建設業事務所の保険番号に付加して、主たる事務所の保険料算定額が上回るものであれば、建設業事務所として保険料算定しても良いと考えるものである。
この場合は、その他の事業割合が多い為、それも叶わず事業主に別の保険関係成立届を発生させる方が良いと進言するつもりである。

2009年4月10日(金)

昨日のショックが冷め止まず、仕事が手につかない一日です。尊敬する船井幸雄先生からのメルマガより掲載します。
自分のあり方、心の持ち方を変えよう。
1.ポジティブ(肯定的、積極的)人間を志す。
2.自己責任人間になる。
3.自分の納得できないこと、理解できないこと、したくないことは決してやらない人間になる。
4.投機やバクチには、できれば全く手を出さない人間になる。
5.人には損を与えることはしないし、決して奨めない人間になる。
自分のあり方、心の持ち方を変えていきましょう。


いい天気でしたので、事務所から出て作付予定の畑地へ行き管理機で耕運作業をして一汗流しました。農業をしていると頭が空っぽになりストレス発散にはいいのです。

2009年4月9日(木)
社労士として信用の危機

本日、中小企業基盤人材確保助成金申請をした雇用・能力開発機構より電話があり、「支給申請の添付書類の総勘定元帳(現金科目)を調べてみると採用日以前に対象者の旅費が計上されている。」とのこと。「たとえ採用日前に社員研修を行なったこととしても、実施計画日前の該当社員支出は認められないので助成金対象者より除外する。」とのことでした。当然のことと了解しましたが、私としては、助成金の不正受給として捕られかねない事案でしたのでショックでした。また事業主としては、実施計画日以後の採用手続は理解していたものの、社員研修を行なってはいけないことまで、はたして判っていたものか、具体的に説明したことはなく、指導上にも問題があったとも取れる事案です。
「社労士としての私の信用が瓦解したような気がする事件でした。」

2009年4月8日(水)
桜が満開

AM9時より、4/9よりピケを張られる会社の最終労組の団体交渉へオブザーバーとして参加する。
前日まで事業主が全員解雇止むなしと明言していたが、団体交渉の席上で解雇撤回を約束してくれて一段落であった。「中小企業緊急雇用安定助成金」を利用して急場をしのぐことを合意した。

2009年4月7日(火)
桜が7分咲き

JAの年金相談員の依頼有(毎月第3土曜日午前開催)
顧問先1件訪問
大阪の中古車販売店より車庫証明を5,000円で引き受ける。

2009年4月6日(月)
桜が5分咲き

午前10時〜 午後3時行政書士会摂丹支部役員会定期総会の打合せ。
その後、顧問先へ今月の資格取得(4名)手続き。

2009年4月4日(土)
今週の残務整理

本日は、一件も電話がなかった。
午前中は、一括有期事業開始届1件
       労働契約書(試用期間用)作成
       継続雇用定着促進助成金1件
       顧問先の労働者名簿(一覧表)作成
       中小企業基盤人材確保助成金の追加書類作成
午後は、労働保険算定基礎賃金表の作成(労働保険事務組合用)1件
      顧問先への業務連絡メール作成
      事務所の掃除

2009年4月3日(金)
ストレスの溜まった一日でした。

桜のつぼみがふくらんできた。もうすぐ咲きそうです。
警察署へ車庫証明を提出した。
訂正があったので、委任状により私の印鑑で訂正しようとしたら、本人に訂正印をもらうように指示された。役席者まで来られて訂正印をもらってくるよう言われた。納得いかないと押問答をしていると役席者の方が県警本部に問い合わせされ、私の訂正印で良いことになったが、車庫証明業務は、行政書士固有業務として位置づけられているはずなのに、この対応ぶりに接して、車庫証明が本人に成り変わって、ディーラー店等が安易に行っている事実が想像される。警察のような法の番人と位置づけられる方からこの有様では、職域問題は後を断たないことだろう。
夕方は、紹介によってある会社社長へ面会した。労働社会保険料の高いことや労基法への不満を聞かされてきた。紹介者の顔もあるので神妙に耳を傾けていたが、1時間半に及ぶ面会時間の長かったこと。営業マンの悲痛を改めて感じた一日であった。

2009年4月2日(木)
平穏な一日

午前中 健康保険被扶養者届(父と母)
     添付書類:住民票、年金証書(写)、確定申告書(写)
     離職票作成1件
     「継続雇用定着促進助成金」1件
     車庫証明書類1件
     明日伺う会社への「助成金パンフレット」を見繕ってコピー
午後 伊丹労基署へ複数事業所のある就業規則の届出
    帰りに顧問先へ寄り給料情報の打ち合わせ。

2009年4月1日(水)
ご紹介ありがとうございます。

本日は、旧制度「継続雇用定着促進助成金」の4回目請求を2件準備し、顧問先へタイムカードの受領に行った。
また、昨日受けた「車庫証明」は、全てこちらで処理することになったので手数料1万円にて引き受けた。

先日から、労災遡及請求の案件があり、2年と2ヶ月前の事故で時効が進んでいるので、一刻も早く手続きをしたいのだが、本人に一度面会した時に、現在国保で治療を受けられているので「今までの治療費を全額返還しなくてはならないかもしれない」と伝えた。その額が500万円は下らないので一括支払いは無理だとのことなので請求はあきらめる・・と言ってきた。しかし、本人の病状から判断して将来が心配なので、まず労災認定が出来るか労基署へ相談に行こうと促している。その中で一括返還の猶予相談が出来るかもしれない。
午後7時、ある方からの紹介で助成金の相談にのって欲しいと電話があり、4/3に面会を約束した。(ご紹介ありがとうございます。)
ご紹介を頂くということは非常にありがたい。飛び込み訪問しても相手にしてもらえないのに、こちらの話を聞いて頂ける絶好のチャンスです。
初心に帰り、小さな仕事でもコツコツと真剣にこなす姿勢が大切だと改めて思い直します。

2009年3月31日(火)
経営承継円滑化法

本日は、行政書士会主催「事業承継と会社法」の研修会に参加しました。3時間にわたる有意義な研修でした。
興味のある方は、「事業承継ポータル」と検索してみてください。
仕事としては、行政書士会摂丹支部長より「車庫証明」の依頼が来ます。支部長に得意業務を届出しておけば、順番に仕事を回して頂くとのことです。ほとんど、遠方のディーラーからの「車庫証明」だそうです。1件5,000円で受けます。車庫の場所を確認するのが大切な業務です。書類は、ディーラーからの場合記入されてきますので、委任状を要請して頂くだけです。

2009年3月30日(月)

本日は、午後から顧問先へ「リストラ」の話しを聞きに行く。先週電話で8名の整理解雇が出来たら行いたいとのことだったので伺ったが、話を聞いていくなかで、問題社員の解雇を2名したいとのことだった。内容的に、協調性に欠けるとか、取引先へ暴言を吐くとか、社員を扇動するなど・・解雇にあたる理由も具体的に見つからなかった。
就業規則(服務規律)を整備して懲戒権限を充実させることから始め、当面は口頭注意、警告書を発して社員に注意を促しましょうと言ってきた。

2009年3月29日(日)
農業は気持ちいい

午前中、1週間の残務整理をした。
午後からは、土壌改良の為、土壌改良発酵液を田畑に散布する。今年から慣行農法から無肥料無農薬栽培を試みる1年目である。来月より、農繁期に入り、山の芋植付、水稲苗作りが始まる。
ホームページから、米、山の芋、黒大豆の注文販売コーナーを設けたいと思っています。ご期待ください。

2009年3月28日(土)
JA年金セミナー

本日は、午前10時から12時まで、JA年金セミナーの講師をしました。
来場者30名とJA職員10名を相手に、1時間40分をノンストップで話しました。
今回は、老齢厚生年金、遺族厚生年金を中心ですが、希望して障害厚生年金も合わせて説明しました。
年金の仕事で、社労士の独壇場である障害年金の掘り起こしは、必要不可欠な仕事だと認識しております。これからは、病院へアプローチして、障害年金の相談コーナーを毎月1回開催してもらうよう、要請していく予定です。

2009年3月27日(金)
従業員説明会

本日は、午前10時30分から11時50分まで、会社倒産の従業員説明会に従業員側のオブザーバーとして参加した。14人の小さな会社だからか・・皆さん静粛に弁護士や社労士の話を聞いていた。
先週書いた日記の中でも紹介したが「解雇予告手当は支払余力がない」と弁護士から発言があると、動揺していた。ここの会社は、社会保険料に多額な滞納があり、解雇予告手当は賃金でなく一般債権なので、優先度が国税より低いため無理とのことでした。
午後は、神戸出張して、4回目でやっと「定年引上げ等奨励金」80万円の支給申請が受理されました。次に「中小企業基盤人材確保助成金」第1期3回目の支給申請をしました。
 夕方、顧問先より、部門閉鎖をしたいので相談にのって欲しいと電話があり、来週は、この件で大変になりそうです。来週月曜日に面会を約束しました。

2009年3月26日(木)
ねんきん定期便

本日は、午前9時から行政協力として、西宮社会保険事務所の出張相談日で受付業務を午後4時まで行った。相談者41名であった。
昨年来より、奇数月第3木曜日に行われ、相談者は50名をキープしていたが、約2割減少した。
平成21年4月から現役加入者に「ねんきん定期便」を発送するとのこと。年金記録「もれ」「誤り」の可能性が高い方にはオレンジ色封筒が送付されます。また、「年金加入記録回答票」の青い用紙が来た方は「58歳になる方」「ねんきん特別便に未回答の方」「標準報酬月額に誤りの可能性がある方」だそうです。必ず、オレンジ色封筒や青い用紙を受け取られたら回答が必要です。

2009年3月25日(水)
助成金で会社のイメージアップ

朝9時3分発電車で神戸出張。
顧問先へ助成金申請と面談に伺う。
午後1時「中小企業定年引上げ等奨励金」の支給申請に行った。
同企業で3回目の訪問であったが、又もや追加書類を要請される。「何で〜〜?」でも、この3回の指摘で、上記助成金は完璧にマスターした。どうぞ、ご依頼をお待ち申し上げます。

次に、「中小企業子育て支援助成金」支給申請を2件行った。
2回目のことなので、前回の指摘を訂正し無事終了した。
この助成金は、1人目で100万円。そんなに難しくなく、依頼企業の「育児・介護休業規程」も最新のものになるし、子育て支援企業として「一般事業主行動計画」認定に向けて、アドバイス出来るし、非常に良い助成金制度である。
育児休業従業員が在籍されている会社は、是非検討ください。
会社のイメージアップの為、一押し助成金です。

2009年3月24日(火)
第1号業務も奥が深い。

ある事業主から、約1年半前に労災認定を受けた従業員が、休職期間の社会保険料(立替払分)が、約60万円あるが、支払いをしてくれない・・との相談があった。
<回答>
健康保険法第36条(資格喪失時期)には、休職は該当しないが、例外的に長期間休職し、本人の復帰目途が立たない場合は、資格喪失は可能である旨伝えた。
加えて、現在も休業補償請求をされているなら、労基署に「労働保険受任者払申請書」を提出して、事業主が休業補償請求金額を先に立替払いし、本人立会のもとで、その金額の中から社会保険料立替払分を受領されたらどうですかと答えた。

2009年3月23日(月)
最低賃金が変更になった。

午前中は、顧問先の経理処理をした。

ある顧問先から、給料計算資料と共に、試用期間中は時給700円と情報が入った。
昨年10月22日より最低賃金が増額になった為、700円では法違反であることを説明した。(兵庫県 最低賃金)
ちなみに、その事業所はコンビニである。産業別最低賃金(適用業種)各種商品小売業で最低賃金758円とあるが、この適用事業所は、衣・食・住を一括で販売する大手スーパー、百貨店であることを知った。

2009年3月20日(金)
JA年金相談日

本日は、午前8時30分〜正午まで、JAの年金相談日であった。
対応は、JAの年金アドバイザーがされ、私は難しい事案に備え、いつもスタンバイ状態になっている。
何も相談が無い事もある。有れば回答に窮する事案もあるが、社労士として、年金知識を再確認する場として活用している。
本日の来場者は、8名であった。問題なく終了した。

2009年3月19日(木)
会社倒産はつらい・・

知り合いの方から、「本日事業所閉鎖」を社長から告げられた・・と聞いた。
一週間前に会社が破産手続に入ったことは弁護士から文書が来て知っていたが、こんなに唐突に来られるとビックリしてしまって、どうしたら良いか判らないから・・と電話をもらった。
私も、昨年、一昨年と破産手続のお手伝いをした会社のことを思い出し、知り得ることはお話したが、どう言って慰めたらいいのか困ってしまいました。
破産手続をしている弁護士に相談されたらどうですか・・と申し上げたが、どんなことを訊ねたらいいか判らないから、替わりに電話で聞いて欲しいと言われたので、一度電話を掛けてみた。

<聞いた内容>
1.賃金の支払時期
2.本日付即日解雇なので、解雇予告手当の支払いはできるか?
3.離職票等の退職関係書類の受領はいつか?
4.再就職先のあっせんはあるのか?

<弁護士回答>
1.3/19までなら賃金支払が可能である。よって、3/19付即時解雇とした。3/27説明会時に支払う予定。
2.解雇予告手当は支払う余力なし。
3.3/27に発行できる。
4.この会社は孫請会社なので、元請と契約更新して、事業再開をする予定であるとのこと。現在の従業員は全員解雇して、職安に求職後、紹介状により面接して新たに採用する予定である・・とのことであった。

<考えたこと>
2.解雇予告手当は会社に支払う余力なし
労働契約の解除に、「使用者が破産したとき(民法631条)」があるが、これが労基法第20条但し書きの「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当するかというと、解雇予告除外認定には該当しないであろう。
ただ、解雇予告手当は賃金でない為、債権としては一般債権で、破産会社に支払う余力なしと言われたら、もらえる可能性は低い。
4.全員解雇して、新たに採用する。
この会社は、孫請会社であったらしい。上部請負会社が今までの業務を請負うのなら、全員解雇しなくても良さそうに思える。偽装倒産かもしれない。

2009年3月18日(水)
年度末も近いです。

今週に入って、めっきり春らしい天気になり、背広の下にチョッキを着ていたが、途中で汗ばむ陽気で脱いでしまった。

そろそろ労働保険確定申告時期も近づいてきたので、顧問先へ「事業所別被保険者台帳提供依頼書」に押印依頼に行った。数十人の規模になってくると、たまに雇用保険資格取得を漏らすことがないか心配なので調査しています。

2009年3月17日(火)
36協定

午前9時 先週予約者で、年金とくべつ便で高卒直後の被保険者記録を思い出したと、期間照会の依頼を受けた。委任状と被保険者記録照会に署名捺印をしてもらい、調査することになった。

「中小企業定年等引上げ奨励金」の依頼を受けていたので、70歳定年制の就業規則を作成した。従業員10人未満で就業規則を作成届出したことが無いとのことなので、いつもの通り36協定を締結し、様式第9号を作成しているところ、ふと思った。
有効期間をいつものように1年としていた。労基則第16条に有効期間を定めるとはある。通達に、有効期間は、労使間の自主的決定によって定められるべきであること。(S29.6.29 基発355)一年が望ましい(H2.3.31 基発169号)と明記されていたので、これからも1年としようと考えた。しかし、労働協約による36協定なら有効期間の定めを必要としない(基発355号)ともあるのだが。

2009年3月16日(月)
就業規則

複数事業所がある企業のパートタイマー就業規則作成の依頼を昨年末受託していて、昨日やっとゴーサインが出たので表紙意見書の枚数や、事業所リストの開示を求めたところ、今まで本社一本で変更届等を提出していたとのこと。
労基法では、事業所単位で就業規則届を提出して、意見書については、全事業所を網羅する労働組合がない場合は、事業所単位で意見書を求めることを指導した。

☆複数事業所の就業規則届手続
通常は、就業規則については控用、監督署用として、正本2通および就業規則届・意見書各々正本2通を持参する。
複数事業所を持ち本社一括届け出を行う場合は、次のとおりとする。
@ 就業規則(本社分) 2通(正本)
A  同意見書(本社分)2通(正本)
B 就業規則(本社分) 2通
C 就業規則(事業所分)1通
D 一括届け出の事業所リスト 2通(正本)
E 就業規則の意見書は事業所ごとに各1通(正本)
以上を提出すると、@ABDに受理印が押され、1通が控えとして返却される。

2009年3月14日(土)
ホワイトデー!

ホワイトデーであったことを思い出した。
でも、チョコレートをもらったのは家内だけなので、お返しの心配はなかった。

土、日曜日は、この一週間やり残した仕事、来週の仕事を考えることにしている。
最近は、助成金の仕事が増えてきた。今週手掛けたものは、「中小企業子育て支援助成金」と「定年引上げ等奨励金」の2件だった。
 来週は、今週受けた「中小企業安定化奨励金」の為に、パートタイマー就業規則の作成をする予定です。助成金請求を受けると、就業規則等の見直しが出来るので、企業では一石二鳥ではないかと、私は喜んでいる。ただ、賃金テーブルや人事考課の見直しや色々な様式作成の複雑な諸規程は別途料金を頂くことがあります。

夕方には、行政書士会の若手が来訪してくれて、行政書士の良さや業務拡大について話し合った。 

2009年3月13日(金)
年金セミナー

JA丹波ささやまの年金セミナーのお話を頂き、早速レジメ作成作業を終了しました。昨年8月にJAで年金セミナーをした時の反省から、今回は「インパクトの強い判り易い年金知識」として発表していく予定です。
どうしても、金融機関主催ですので、老齢年金の話が主体ですが、今回は、障害年金についても話す予定です。私は、今まで社労士を14年間してきましたが、結構障害年金のもらいそびれがあるように感じています。
健康な人も、退職を控えている方は是非、人間ドックや病院にかかってください。障害年金は、会社勤めと自営では雲泥の差がでます。

2009年3月12日(木)
ヒット!ヒット!!

本日、久しぶりに我HPを検索機能で「岸田社会保険労務士事務所」と入力したら、10番目にヒットしました。今までYahooから検索しても全然ヒットせず、googleに替えて4ヶ月目で検索機能でヒットして非常にうれしかった。「社労士日記」を書こうにも、誰の目にも止まらないかもと思うと・・・ただいま準備中・・にしたままでした。
これからはは、ブログを思いつくまま・・お役立情報、業務日誌として掲載していきます。
どうぞ、ご覧いただいた方は、よかったらメールください。

最近雨の日が多かったが、3/6〜本日まで結構良いお天気でした。母親に「最近、天気が良いなぁ」と言ったら、「新月の前後は天気が良いものや」と言っていた。(おばあちゃんの千恵袋No.1)
私は、農家の生まれで、社会保険労務士/行政書士をしていますが、種を植えるのは、新月から満月の間に植えると良く育ったことは知っていました。ちなみに、収穫は新月の少ない時に掘り出し、採取すると保存性が高くなります。