大阪を中心に関西(近畿)地方で精力的に活動している離婚相談所  離婚専門行政書士 岸本晃
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離婚すればあなたは幸
せになれる?
離婚届けの拙速な提出
は将来の後悔に?
離婚方法と離婚終結ま
でのステップ
離婚時の約束を破られ
ないためには
請求したことを無視され
ないためには
別居があなたの不利益
になることも
内縁の解消は離婚と同
じようなもの
慰謝料はこのような場
合に請求する
専業主婦でも財産分与
は認められる
必ず子どもと一緒に暮
らす方法とは
養育費はあなたのため
のものですか
子どもとの面接交渉は
当然の権利か
配偶者のDVから先ず身
を守ります
年金分割制度は誰にで
もお得情報か
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 私は本当に離婚していいのでしょうか? 離婚をすれば私は幸せに?
 かつては“寄り添って生きる幸せ”を求めて結婚したはずの二人が、今は冷たい隙間風にさらされている。
 これから先、どうしたらいいの?
 今の結婚生活が数年先にでも改善される望みはありますか?
 あなたの人生はあなたのものです。1回きりの人生をもっと大切にしましょう!
高ぶった感情を抑えられないままに、一日も早く離婚して離れたい気持ちに急き立てられて、二人は十
分な話し合いもなく別れた私はこれでいいの?
離婚を決意したあなたは離婚後の幸せを夢見たと思いますが、離婚後の実生活が十分なお金もなく苦
労するようならば、その幸せも半減します。財産分与、養育費、慰謝料等を決めないと将来へ大きな後
悔を引きずることになりかねません。
 離婚された方々の9割が協議離婚で圧倒的に多いのですが、その協議の仕方にはいろいろ感心できないケースもあります。
  @互いの考え方が全く相違している時に、だらだら二人で話し合いを続ける事は疲れてしまい、相手の言いなりになっていしまう恐れが。
  A早く離婚したい気持ちが抑えられず、取り決め条件については離婚後にすればよいと考え、離婚届を早急に提出してしまう。
  B相手が感情を抑えられない性格の場合では、二人でいつまでも話し合っているとかえってこじれてしまうケースが多い。
  C話し合いの結果を公正証書や協議書として残さずに口約束で済ませてしまう。
 夫婦で話し合いにより、離婚そのものの合意の他にいろいろ大切な条件についても離婚後に後悔しないように取り決める事が、協議離婚
 の本来の姿です。
別居中の相手に、離婚の話し合いの要
求や、不倫相手への慰謝料請求では、
内容証明の作成も必要に応じて対応。
 ・離婚後の生活設計
 ・離婚後扶養
話し合いの内容を公正証書にする事で
約束事項不履行時は強制執行が可能
(給与・財産差し押さえ)になります。
公正証書が作成できない事情がある
場合は、離婚協議書 (又は念書・覚書
等) で約束事項を書面に残します。
離婚の決意
夫婦の話し合い
離婚そのものに合意
公正証書or離婚協議書作成
離婚届提出
協議離婚の成立
親権・財産分与・面接交渉権・養育費・慰
謝料・年金等について話し合う場合に、注
意する事柄についてアドバイスをします。
 ・子供の問題(親権・面接交渉権)
 ・養育費の問題
 ・財産分与の問題
 ・姓と戸籍の問題
 ・年金分割の問題
 ・夫婦二人の署名、押印
 ・証人二人の署名、押印
 ※色枠で囲う部分が当相談室が
   お手伝いできる部分です。
離婚R-NET相談室 / 岸本行政書士事務所  大阪府寝屋川市香里新町21-22-4F  TEL : 072-832-5132
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