* 20年の時効 (所有権ノ取得時効)
ア 民法第162条1項他人の物であることを知っているが、平穏かつ公然に自分の物であると信じて占有した不動産の占有取得イ 民法第167条2項特許権のような債権、所有権以外(占有権・留置権・隣地立入権・袋地通行権等)の財産権を行使した場合の権利の取得ウ 民法第724条後段不法行為(民法第709条)でも、被害者が損害の程度やだれが加害者かを知ることができない場合の損害賠償・慰謝料の請求権* 10年の時効 (以下民法を民 条文を条文の数字だけにします)ア 民162−1自分の物だと信じきっており、かつそう信じることが最もだと思われる不動産の占有取得イ 民167−1個人間の貸借金、商事以外の契約不履行による賠償金、物品、金銭の返還請求権ウ 民174−2確定判決、裁判上の和解、調停、その他確定判決と同一の効力を有する (不服申立てがもはや出来ない状態になった場合の当該判決)請求権* 5年の時効ア 民169給料(月給)、未払金、月極めの賃借料、利息、月賦金等の1年以下の 定期給付債権イ 商法第522条商売上の賃借金、立替金、保証、連帯保証、損害賠償、原状回復など一切の商事債権ウ 会計法第30条税金その他国に対する債権債務エ 地方自治法第236条・地方税法第18条地方自治体の債権債務* 3年の時効ア 民170条医師、助産婦、薬剤師、請負人(建設業者)に対する支払費用イ 手形法第70条・同第77条約束手形の振出人に対する請求権ウ 民724後段不法行為(民709)による損害賠償・慰謝料の請求権
* 2年の時効ア 民172弁護士・公証人等の依頼人に対する手数料・報酬イ 民173商品の売掛金・加工(修理)代金・月謝や謝礼金ウ 商法第663条保険金支払義務・保険料返還義務エ 自賠責法第19条交通事故による損害補償の請求権オ 労働基準法第115条賃金・退職金・災害補償の請求権カ 健康保険法第4条保険料・保険給付を受ける権利* 1年の時効ア 民174・月またはそれ以下(週給・日給など)の時期で定められた雇人の給料《労働基準法・船員法による給料の時効は2年》・大工・左官・植木屋の労力提供料、俳優・落語家など演芸を業とする者の賃金や提供した物の代金・運送費・旅館・料理屋・貸席および娯楽場の宿泊費・飲食料・席料・木戸銭・ 消費された物の代金と立替金・貸本屋・貸衣裳屋など動産の使用料イ 民566買った物が他人の権利によって制限されていたり利用が十分出来ない場合の処理ウ 手形法第70条2項所持人の裏書人・振出人に対する請求権* 6カ 月の時効ア 手形法第51条小切手債権の請求権。ただし、国内で振り出された小切手は、10日以内に支払を受けるため呈示すること(手形法第29条)。また、先日付小切手も支払を受けるため呈示すれば、払わないといけない(小切手 法第28条)イ 手形法第70条手形の裏書人・振出人に対する請求権以上
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