3、 取り扱えない車輌
  
 基本的に 道路運送車両法、つまりは車検に通る、そのままでもお巡りさんに
文句言われない車両に限ります。著しくナンバープレートが上を向いているもの
や、暴走族車両、直管等はお断りしております。また、
        改造はお客様の自己責任によるものとご理解下さい。
              ※競技車両は例外とします。


トップへ
トップへ
戻る
戻る