■閲覧上の御注意
以下に記すピックアップした条文等は、WEB上で収集したもので有り、法改正等が行われている可能性も有り、最新のものであるとの判断は出来ません。また当方は法律等の専門家でも有りませんので、参考程度に御理解下さい。責任を負えるものでも有りませんので、正確な情報が必要な場合は各専門機関にお問い合わせの上で判断されて下さい。

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ミニカーの保安基準ってどうなるの?

車輌の保安基準を扱う道路運送車両法においては、ミニカーという概念は規定していない。同法における保安基準は「自動車」「原動機付自転車」「軽車輌」の三種しか無く、同法にいう原動機付自転車は、総排気量(定格出力)50cc以下(0.60キロワット以下)を第一種原動機付自転車と規定し、この法律の自動二輪車に属する0.125リットル以下のものを第二種原動機付自転車と規定していることから、50cc以下(0.60キロワット以下)と規定しているミニカーには原動機付自転車の保安基準が摘要されるものと考えられる。

道路運送車両法
第一章 総則
(用語の定義)
第二条  この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2  この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3  この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
4  この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
道路交通法施行規則
(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)

第一章 総則
(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
第一条の二  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。) 第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。

ミニカーの定義ってどうなってるの?

ミニカーは
1.輪距が0.50メートルを超える三輪以上の車(車室の有無を問わない。)。
2. 輪距が0.50メートル以下で、車室を有する四輪以上の車
3. 輪距が0.50メートル以下で、車室を有する三輪の車(屋根付き三輪バイクを除く。)。

……という規定が摘要されるものと考えられる。これは道路交通法においてその車両が原動機付自転車の領域を超える車両であり、運転には普通免許が必要である事を意味するとともに、道路交通法では『自動車』として扱われ、道路運送車両法では『原動機付自転車』として扱われる事を意味するものと考えられる。

道路交通法
第一章 総則
(定義)
十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
道路交通法施行規則
(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)

第一章 総則
(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
第一条の二  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。) 第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。
平成2年12月総理府告示第48号−改正
「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」とは、車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有する車にあっては、その輪距の内、最大のもの)が0.50メートル以下である三輪以上の車及び側面が構造上解放されている車室を備え、かつ、軸距が0.50メートル以下である三輪の車のことをいう。

ワイルドな超ワイドミニカーって可能?

ミニカーの保安基準は原動機付自転車が摘要され、そのサイズにも限界があります。

道路運送車両法
第三章 原動機付自転車の保安基準
(長さ、幅及び高さ)
第五十九条  原動機付自転車は、空車状態において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

原付なんだからボアアップは原付二種?

通常原付バイクの排気量拡大を行うと原付二種(甲・乙)での登録と考えがちですが、道路交通法施行規則によると原動機付自転車で三輪以上のものについての排気量を「総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツト」と規定しており、〇・〇五〇リツトルを超える三輪の原付二種を想定しておらず、原付二種の三輪(もしくはそれ以上)の乗り物は存在しないことになり、それらは側車付自動二輪等での登録となります。

道路交通法施行規則
(平成二年十二月六日総理府告示第四十八号)

 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第一条の規定により、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号の総理府令で定める大きさが総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとされることとなる三輪以上のものを次の通り指定し、平成三年一月一日から施行する。なお、昭和六十年二月八日総理府告示第二号は、平成二年十二月三十一日限り廃止する。
 車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五〇メートル以下である三輪の車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五〇メートル以下である三輪の車

ミニカーの自賠責保険ってどうなるの?

自動車損害賠償保障法によると「自動車」は自賠責保険の契約を結んでいないと運用してはならない。とあり、この法律で言う「自動車」とは、道路運送車両法に規定する自動車及び同条第三項 に規定する原動機付自転車を指している為、ミニカーは「原動機付自転車」としての自賠責保険の契約を結ぶ義務があるものと考えられる。

道路運送車両法
第一章 総則
(用語の定義)
第二条  この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2  この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3  この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

自動車損害賠償保障法
(昭和三十年七月二十九日法律第九十七号)

第一章 総則
(定義)
第二条  この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項 に規定する原動機付自転車をいう。

第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
第五条  自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

軽二登録の保安基準ってどうなるの?

車輌の保安基準を扱う道路運送車両法においては、車両の定義は「自動車」「原動機付自転車」「軽車輌」の三種しか無く、原動機付自転車であるミニカーがより規格の大きな出力等を得て軽二登録となった場合(原動機付自転車のレギュレーションを超えた場合)、保安基準は「自動車」が摘要されるものと考えられる。
以下に示すように「自動車」の保安基準は「原動機付自転車」のものよりもより詳細に亘って記述されており、交通社会における責任の重さが伺える。

道路運送車両法
第一章 総則
(用語の定義)
第二条  この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2  この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3  この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
4  この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

道路運送車両法
第三章 道路運送車両の保安基準
(自動車の構造)
第40条 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
1.長さ、幅及び高さ
2.最低地上高
3.車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)
4.車輪にかかる荷重
5.車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合
6.車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合
7.最大安定傾斜角度
8.最小回転半径
9.接地部及び接地圧
(自動車の装置)
第41条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
1.原動機及び動力伝達装置
2.車輪及び車軸、そりその他の走行装置
3.操縦装置
4.制動装置
5.ばねその他の緩衝装置
6.燃料装置及び電気装置
7.車枠及び車体
8.連結装置
9.乗車装置及び物品積載装置
10.前面ガラスその他の窓ガラス
11.消音器その他の騒音防止装置
12.ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
13.前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
14.警音器その他の警報装置
15.方向指示器その他の指示装置
16.後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
17.速度計、走行距離計その他の計器
18.消火器その他の防火装置
19.内圧容器及びその附属装置
20.その他政令で定める特に必要な自動車の装置

(原動機付自転車の構造及び装置)
第44条 原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
1.長さ、幅及び高さ
2.接地部及び接地圧
3.制動装置
4.車体
5.ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
6.前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
7.警音器
8.消音器
9.方向指示器
10.後写鏡
11.速度計