橿原音楽協会会則(抜粋)


第一条 この会は橿原音楽協会という。                           

第二条 この会は事務局を橿原市木原町496−126におく。               

第三条 この会は音楽の普及、振興、並びにそれによって青少年の情操教育の充実
      を計り、社会に寄与することを目的とする。               

第四条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。             
     1.演奏会を開催して、広くこれを聴く機会をつくること。         
     2.音楽を志すものに演奏会に出演する機会をつくること。       
     3.学校、施設等への訪問、慰問演奏を行なうこと。           
     4.会員相互の親睦をはかること。                     
     5.その他本会の目的達成に必要なこと。                

第五条 この会は橿原市及び、その他中南和地域に在住、在勤及び当地域にゆかり
      のある音楽大学卒業、又はそれに準ずる個人、又は団体で、音楽活動を通
      じて地域社会に貢献できるものをもって組織する。          
     2.この会の入会、退会は第九条に定める理事会の承認を必要とする。  
     3.本会は営利を目的としない。                         

以下省略


橿原音楽協会