就学援助費制度のご案内
米原市では、市内の小中学校に通学される児童生徒の保護者の方を対象として、就学に必要な給食費や学用品費、通学用品費などを一定の条件のもとで支給する「就学援助費制度」を設けています。
対象者:市内小中学校に通う児童生徒の保護者で一定の条件を満たす方
申請手続き:支給を希望される方は、所定の申請書に必要事項を記入し、各小中学校に申請書を提出してください。
審査及び認定:一定の条件のもと、民政児童委員所見や学校長意見を参考に、教育委員会で、審査・認定いたします。
認定通知:認定結果を6月下旬に学校長を通じて保護者に通知いたします。
就学援助費の給与方法(各学期ごとに):学校長を通じて保護者に通知いたします。
その他
(1)教育委員会が受付した時点で認定日を設定いたします.
(15日までに申請のあったものは当月分から、16日以降のものはその翌月から認定)
(2)給付期間の中途から認定を取り消したものについては、その翌月分から給付を行いません。
(3)米原市に住所を所有していない方は、申請時に世帯全員の所得証明書および保護者の課税 証明書を添付してください。
問い合わせ:ご不明な点等がございましたら、教育委員会事務局教育総務課(рT5−8107)までお問い合わせください。