植芝盛平翁顕彰館の建設を求める会規約


(名称)
第1条 本会の名称は、植芝盛平翁顕彰館の建設を求める会(以下「求める会」という。)とする。

(事務所)
第2条 求める会は、事務所を和歌山県田辺市稲成町798番地の15合氣道田辺道場(以下「田辺道場」という。)内に置く。

(目的)
第3条 求める会は、合気道開祖・植芝盛平翁の生誕地である田辺市に、翁の足跡及び生涯にわたる功績を顕彰し、後世に永くそして正しく受け継いでいくための拠点として、植芝盛平翁顕彰館の建設を求めることを目的とする。
(会員)
第4条 求める会は、田辺道場に籍を置く道場生並びに少年部の父母及び求める会の目的に賛同する全ての人をもって組織する。

(役員及び役員の選出)
第5条 求める会に次の役員を置く。
 ⑴ 会 長 1名
 ⑵ 副会長 2名
 ⑶ 会 計 1名
 ⑷ 事務局 2名
2 求める会の役員は、田辺道場内に選考委員会を設置し、会員の中から選考する。

(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次の各号に定めるとおりとする。
 ⑴ 会長は、会務を統轄し、また会議の議長を行う。
 ⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長が参加出来ない場合は、その職務を代行する。
 ⑶ 事務局は、事務一般を司る。
 ⑷ 会計は、求める会の出納その他会計事務を司り、総会においてその執行状況を報告する。

(役員の任期)
第7条 求める会役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)
第8条 求める会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、役員会に於いてその必要を認めたとき、または会員の過半数以上の要請があったときは臨時総会を開催する。
3 役員会は、必要に応じ随時開催する。
4 会議の議決は、出席者の過半数を以て決定する。但し賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
5 会議への出席は、委任をもってこれに代えることができる。

(会計)
第9条 求める会の経費は、田辺道場一般の部会計及び父母の会会計からの拠出金及び寄付金をもってこれに充てる。
2 拠出金の金額は、役員会で協議する。

(会計年度)
第10条 求める会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。ただし、平成24年度は、10月1日を始期とする。

(委任)
第11条 この規約に定めるもののほか、会務の執行に必要な事項は役員会でこれを定める。


 附 則 この規約は、平成24年10月1日から施行する。




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