旅館業について
ご予約  本サイトからmailで承ります。ご宿泊 6ヶ月前〜当日  
お支払方法  paypay qrcord 決済 現地での現金払い
又は事前に銀行振込み  セブン銀行  フリージア支店  普通 0473829  口座名 山城康照(ヤマシロヤステル)
キャンセル  ご利用予定日の前々日までのキャンセルは無料です。前日キャンセル50% 当日キャンセル100%になります(事前にお支払済みの場合は送金手数料を差引後指定口座に振込み致します)
ご利用料金 宿泊  代表者お一人様 一泊につき7.700円 2人様〜5人様 3.750円 乳幼児様 無料 小中学生半額 
お花見 休憩ご利用の場合 一部屋につき5.000円 お茶席お一人様 1.000円(飲み物お菓子付き) 
ご利用人数 宿泊 一日一組 5名様まで
休憩 一日一組 5名様まで
お花見等お茶席 一日 2組 10名様まで
ご利用時間 宿泊 15:00(午後3時)〜 翌11:00 午前11時
休憩  11:30午前11時:30分 〜 15:00 午後 3時
お食事   お食事いついて
当施設ではお食事の提供は致しておりません。持ち込み食材で調理して頂く設備を用意しております。
常時ご用意している食材(別料金)等
インスタント食品、冷凍食品、飲料、お酒、デザート、食器等がごさいます。
消耗品等  寝具、タオル、シャンプー、歯磨き、ドライヤー等日常品は使い捨てのもの以外は都度洗浄のうえご用意致します
ご利用規約  

第1条 山城果房が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ の約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法 令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2. 山城果房が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規 定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

     第2条 山城果房に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項申し出ていただきます。

          (1) 宿泊者名 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 利用料金の承諾 (4) 其の他必要と認める事項 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった

          ものとして処理します。

第3条 宿泊契約は、前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし ます。ただし、承諾をしなかったことを証明したときは、この限り ではありません。

          2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日 間)の基本宿泊料を限度として 定する日までに、お支払いいただきます。

          3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、

          残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

 4. 第2項の申込金を同項の規定によりお支払いい

          ただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支 払期日を指定するに当たり、その旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、契約の成立後同項の申込金の 支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

          - 2 - 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり前条第2項の申込金の 支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前

          項の特約に応じたものとして取り扱います。

 (宿泊契約締結の拒否

第5条 山城果房)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの         (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな いとき。 (9) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。

 (宿泊客の契約解除権)

6条 宿泊客は、宿泊契約を解除することができます。

 山城果房は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合(第3条第2項の規定により山城果房が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を 解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、山城果房が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特 約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、宿泊客に告知したときに限ります。 3.宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっ ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理 することがあります。

(山城果房の契約解除権)

 第7条次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがありま す。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 - 3 - (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。         イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。 (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他山城果房が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 2.前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がい まだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 (宿泊の登録) 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3) 出発日及び出発予定時刻 (4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通 貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が客室を使用できる時間は、午後 3時から翌朝 11時ま でとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2.前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に 応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1 (2) 超過6時間までは、室料金の2分の1(3)超過6時間以上は、室料金の全額

(利用規則の遵守)

 第10条

          宿泊客は山城果房においては、利用規則に従っていただきます。

 (営業時間)

第11条

山城果房の営業時間は7:00〜22:00

(料金の支払い)

 第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表に掲げるところによります。

 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は山城果房認めた支払い方法により、宿泊客の出発の際又は請求した時行っていただきます。 3.宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意

に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 (山城果房)の責任)

 第13条 山城果房は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、その責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条)山城果房は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を 得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。2.前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないとき は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、山城果房)の責めに帰すべき事 由がないときは、補償料を支払いません。

 (寄託物等の取扱い)

第15条

宿泊客がお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、1 万円を限度としてその損害を賠償します。 2. 宿泊客が、お持込みになった物品又は現金並びに貴重品であっ          てお預けにならなかったものについて、山城果房の故意又は過失に - 5 - より滅失、毀損等の損害が生じたときはは、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って到着した場合は、その到着前に了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が 置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、そ の後最寄りの警察署に届けます。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条 第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり故意又

は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により損害を被ったときは、当該宿泊客は山城果房に対し、その損害を賠償していただきます