岩元会計事務所 本文へジャンプ
改正税法特集号


1.電子申告の促進支援

1. 電子申告に係る所得税の特別控除の創設
  → 電子署名を取得した個人が、平成19年分または平成
    20年分の所得税の 確定申告書の提出を各年の翌年
    3月15日までに電子申告を行う場合には、その年分の
    所得税額から5.000円(その年の所得税額が限度)が
    控除される。
     平成19年に適用を受けた場合は平成20年では適用は
    受けられません。

2. 税務手続きの電子化の促進措置

   → 医療費の領収書等(第三者作成書類)の添付省略
     第三者作成書類
     医療費領収書、社会保険料控除証明書、小規模共済
     等掛け金控除証明書、生命保険料控除証明書、地震
     保険料控除証明書、給与所得・退職所得・公的年金等
     の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書
      適用は平成20年1月4日以後に行う平成19年分
     以後の所得税の電子申告から適用です。 
    

         電子申告の手続きは 当事務所で

2 電子申請に係る登録免許税の税額控除創設
1.  電子申請に伴う登録免許税の税額控除を創設
   → 平成20年1月1日から同21年12月31日までに
     下記の登記を電子申請で行った場合、一定の要件
     で、その登記に係る登録免許税額が10%に相当
     する額(5.000円が限度)が控除される。

    対象となる登記
     1. 不動産登記のうち、所有権の保存登記及び移転登
       記並びに抵当権の設定登記
     2. 株式会社、合名会社、合資会社等の設立登記