1. 電子申告に係る所得税の特別控除の創設
→ 電子署名を取得した個人が、平成19年分または平成
20年分の所得税の 確定申告書の提出を各年の翌年
3月15日までに電子申告を行う場合には、その年分の
所得税額から5.000円(その年の所得税額が限度)が
控除される。
平成19年に適用を受けた場合は平成20年では適用は
受けられません。
2. 税務手続きの電子化の促進措置
→ 医療費の領収書等(第三者作成書類)の添付省略
第三者作成書類
医療費領収書、社会保険料控除証明書、小規模共済
等掛け金控除証明書、生命保険料控除証明書、地震
保険料控除証明書、給与所得・退職所得・公的年金等
の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書
適用は平成20年1月4日以後に行う平成19年分
以後の所得税の電子申告から適用です。
電子申告の手続きは 当事務所で |
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