岩元会計事務所
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1.役員報酬・賞与を「役員給与」として一本化
@:毎月同額で支給する「定期同額給与」は損金算入できます。
→さかのっぼて増額支給できるか?
A:支給時期・金額を事前に定めて届け出る「事前確定届出給与」
→賞与支給月(年2回)の別途支給は?
→職務執行開始日を株主総会以外の日にできるか?
→届出額と支給額が異なってもよいか?
→半年ごとに支給する役員給与は?
→現物支給でも良いか?
B:非同族会社で一定の要件満たせば「利益連動給与」
2.実質一人会社オーナー社長の役員給与が一部損金不算入に
@:複数の会社を持つオーナー社長は?
A:持株比率や同族関係者の割合を下げる方法は?