改 正 の 要 点                          2003,07、01号

 
その@:基本手当ての給付率、上限・下限の改正。

     
改正雇用保険法の施行日以後に離職された方に適用されます。

 ・ 
基本手当日額は、次表の賃金日額×給付率」の額となる。

  年   齢
 賃   金  日    額
   給  付  率
  60歳未満 2,140円以上 4,210円未満       80%
4,210円以上12,220円以下    80%〜50%
12,220円超       50%
  60歳以上
  65歳未満
2,140円以上 4,210円未満       80%
4,210円以上10,950円以下    80%〜45%
10,950円超       45%  

 ・ 
賃金日額、基本手当日額の上限額は次表のとおりである。

    年       齢 賃金日額の上限額(基本手当日額の上限額)
   30歳未満      13,160円(6,580円)
   30歳以上   45歳未満      14,620円(7,310円)
   45歳以上   60歳未満      16,080円(8,040円)
   60歳以上   65歳未満      15,580円(7,011円)

   ・ 
賃金日額の下限額は、2,140円(基本手当日額の下限額は1,712円)となる。



 
そのA:基本手当ての所定給付日数の改正。

  {法改正後の所定給付日数}

 @:特定受給資格者の場合(Bを除く)

      期   間

 区  分
 1年未満  1年以上
 5年未満
  5年以上
 10年未満
 10年以上
 20年未満
 20年以上
 30歳未満    90日   90日   120日   180日     ー
 30歳以上45歳未満   90日   180日   210日    240日
  35歳以上45歳未満   240日    270日
 45歳以上60歳未満  180日   240日   270日    330日
 60歳以上65歳未満  150日   180日   210日    240日


 A:特定受給資格者以外の場合(Bを除く)


       期  間
 区  分
 1年未満  1年以上
 5年未満
 5年以上
 10年未満
 10年以上
 20年未満
 20年以上
  全  年  齢        90日   90日   120日   150日


 B:就職困難な者の場合


      期  間
 区 分
 1年未満  1年以上
 5年未満
 5年以上
 10年未満
 10年以上
 20年未満
 20年以上
 45歳以上   150日               300日
 45歳以上65歳未満               300日


*特定受給資格者・・・・・・・倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者をいう。



 
そのB:60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止。

    
60歳到達時以後に離職した方については、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を
    比較して高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、施行
    日以後に60歳に到達した方については、この特例が廃止されます。
    なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日
    額算定の特例が適用されます。
     

     

そのC:育児・介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設。

   
育児休業・介護休業又は育児・介護に伴う勤務期間短縮措置のより賃金が喪失又は低下している
    期間中に倒産・解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前
    の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。
    
この特例は、施行日以後に休業又は勤務期間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。



そのD:公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の拡充。

   
雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」
    から「35歳以上65歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が「平成16年度末まで」から「平成19年度末」
    3年間延長されます。
    
この特例は、拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、施行日以後特例に基づく受講指示
     を受けたときに適用されます。




そのE:高年齢求職者給付金の額の改正。

  ・ 高年齢求職者給付金の給付内容が短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、
     施行日以後に離職された方に適用されます。
 
 
{改正後の額}

 被保険者であった期間     1年未満     1年以上
 高年齢求職者給付金の額  基本手当日額の
    30日分
 基本手当日額の
    50日分



そのF:就業手当ての創設。

  ・ 多様な方法による早期就業の実現のための就業手当の創設とあわせて現行の就職促進給付が整備され、就業
    促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)に統合されます。

そのG:教育訓練給付の額等の改正

  ・ 支給用件期間、支給率および上限額の改正。
     @支給要件期間の用件を5年以上から3年以上とすること
     A支給率、上限の改正

      
a:5年以上
        教育訓練経費の40%に相当する額となる。但し、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超え
        ない場合は支給されません。
      
b:3年以上5年未満
        教育訓練経費の20%に相当する額となる。但し、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超え
        ない場合は支給されません。

  
 適用対象期間の延長
      
     一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により引き続き30日
     以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該
     資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始
     できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
   
      
この措置は、施行日以後妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練を受ける
     ことができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることが出来なくなるに至った日が離職後1年以内で
     ある方に適用されます。



そのH:高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率の改正

 ・ 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件・給付率の改正。
    高年齢雇用継続給付の賃金低下率について15%超が25%超に、給付率が25%が15%に改正されました。
  
  「適用」

    
1、高齢者雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し。
      60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)
      が施行日以後である被保険者について適用される。

    
2、高齢者再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し。
      ・ 施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用される。
      ・ 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額
        に基づき、改正前の支給要件、支給率、支給限度額及び下限額が適用されます。
      ・ 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、
        旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、支給率、支給限度額及び下限額が適用されます。

   
 3、高齢者再就職給付金と再就職手当との併給調整。
      高齢者再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、再就職手当ての支給を受けられる場合
      において、その方が再就職手当ての支給を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職
      給付金の支給を受けたときは、再就職手当は支給されません。
       この併給調整は、施行日以後に安定した職業につくことにより被保険者となった方に適用されます。



そのI:不正給付の場合の納付命令額等の改正


 
・ 納付命令額の引上げ。
    不正受給により、失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下
    の金額とされ、施行日以後の不正行為に適用されます。
 
・ 連帯返還・納付命令の対象者の拡大。
    連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加される。
    1、職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)
    2、業として職業指導(職業に就こうとする者の適正、職業経験その他の実情に応じて行うもの)を行う者。
  報告等の対象者の拡大」。
    報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加されます。 



そのJ:雇用保険料率の改正。

    雇用保険料率の改正
     
雇用保険料率が平成17年4月1日から1.000分の2引き上げられます。(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。)
 
    「変更の内容」


        事  業  の  種  類  平成17年
      3月31日まで
 
 平成17年
    4月1日以降

 1      2及び3以外の事業    17.5/1000
    (7/1000)
   19.5/1000
    (8/1000)
 2 ○ 土地の耕作若しくは開墾又は植
   物の栽植、栽培、採取若しくは
   伐採の事その他農林の事業
   (園芸サービスの事業を除く。)

○ 動物の飼育又は水産動植物の
   採捕若しくは養殖の事業その他
   畜産,養蚕又は水産の事業
   (牛馬の育成、酪 農、養鶏又は
   養豚の事業及び内水面養殖の
   事業は除く)

○ 清酒の製造の事業



   19、5/1000

    (8/1000)




   21、5/1000

    (9/1000)
 3   土木・建築その他工作物の建築、
   改造、保存、修理、変更、破壊
  若しくは解体又はその他準備の
  事業。
  20、5/1000
    (8/1000)
   22,5/1000
    (9/1000)

              *()は被保険者の方が負担する部分です。


  ・ 一般保険料額表の廃止

    一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表の〔〕内の率を
    乗じて得た額となる。
    但し、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくことも出来ます。



   詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
       お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。
















雇 用 保 険
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