雇 用 保 険
改 正 の 要 点 2003,07、01号
そのH:高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率の改正。
・ 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件・給付率の改正。
高年齢雇用継続給付の賃金低下率について15%超が25%超に、
給付率が25%が15%に改正されました。
「適用」
1、高齢者雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し。
60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が
5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険
者について適用される。
2、高齢者再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し。
・ 施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった
方に適用される。
・ 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者
となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、
支給率、支給限度額及び下限額が適用されます。
・ 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより
被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、
支給率、支給限度額及び下限額が適用されます。
3、高齢者再就職給付金と再就職手当との併給調整。
高齢者再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、
再就職手当ての支給を受けられる場合において、その方が再就職
手当ての支給を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されず、
高年齢再就職給付金の支給を受けたときは、再就職手当は支給さ
れません。
この併給調整は、施行日以後に安定した職業につくことにより被保険者となっ
た方に適用されます。
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。