雇 用 保 険
  改 正 の 要 点                             2003,07、01号

そのH:高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率の改正。

   高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件・給付率の改正。
     高年齢雇用継続給付の賃金低下率について15%超が25%超に、
     給付率が25%が15%に改正されました。
  
  
「適用」

    
1、高齢者雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し。
    
      60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が
      5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険
      者について適用される。

  
  2、高齢者再就職給付金の支給要件、給付内容の見直し。
    
    ・ 施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった
      方に適用される。
    
    ・ 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者
      となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、
      支給率、支給限度額及び下限額が適用されます。
   
    ・ 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより
      被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、
      支給率、支給限度額及び下限額が適用されます。

    3、高齢者再就職給付金と再就職手当との併給調整。

      高齢者再就職給付金の支給を受けられる方が、同一の就職につき、
      再就職手当ての支給を受けられる場合において、その方が再就職
      手当ての支給を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されず、
      高年齢再就職給付金の支給を受けたときは、再就職手当は支給さ
      れません。

      この併給調整は、施行日以後に安定した職業につくことにより被保険者となっ
      た方に適用されます。




   詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
          お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。