雇 用 保 険
   改 正 の 要 点                             2003,07、01号


そのG:教育訓練給付の額等の改正。

 
 ・ 支給用件期間、支給率および上限額の改正。
 
     @支給要件期間の用件を5年以上から3年以上とすること

     A支給率、上限の改正

      
a:5年以上

        教育訓練経費の40%に相当する額となる。但し、その額が20万円を超える場合は

        20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

      
 b:3年以上5年未満

        教育訓練経費の20%に相当する額となる。但し、その額が10万円を超える場合は

        10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

  
 適用対象期間の延長
      
     一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の

     理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハ

     ローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教

     育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3

     年まで)を加算できるようになります。

   

     
 この措置は、施行日以後妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上

      
対象教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることが
      
      
出来なくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。







詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
       お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。