雇 用 保 険
改 正 の 要 点 2003,07、01号
そのG:教育訓練給付の額等の改正。
・ 支給用件期間、支給率および上限額の改正。
@支給要件期間の用件を5年以上から3年以上とすること
A支給率、上限の改正
a:5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となる。但し、その額が20万円を超える場合は
20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
b:3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となる。但し、その額が10万円を超える場合は
10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
・ 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の
理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハ
ローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教
育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3
年まで)を加算できるようになります。
この措置は、施行日以後妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上
対象教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることが
出来なくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。