雇 用 保 険
    改 正 の 要 点                          2003,07、01号



そのE:高年齢求職者給付金の額の改正。

  ・ 高年齢求職者給付金の給付内容が短時間労働被保険者である高年齢継続被保
 
     険者の給付内容に一本化され、施行日以後に離職された方に適用されます。
 

 
{改正後の額}


 被保険者であった期間     1年未満     1年以上
 高年齢求職者給付金の額  基本手当日額の
    30日分
 基本手当日額の
    50日分





詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
       お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。