雇 用 保 険
改 正 の 要 点 2003,07、01号
そのD:公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の拡充。
雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が
「45歳以上60歳未満」から「35歳以上65歳未満」に拡大されるとともに、特例の期間が
「平成16年度末まで」から「平成19年度末」3年間延長されます。
この特例は、拡大された年齢層(35歳以上45歳未満)の方については、施行日以後特例に基づく受講指示
を受けたときに適用されます。
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。