雇 用 保 険

     
改 正 の 要 点                          2003,07、01号


そのC:育児・介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設。

 
  
育児休業・介護休業又は育児・介護に伴う勤務期間短縮措置のより賃金が喪失又は


  低下している期間中に倒産・解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は


  勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。


 
 この特例は、施行日以後に休業又は勤務期間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。




詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
       お近くの職業安定所{ハローワーク}にお
尋ねください。