改 正 の 要 点
雇用保険法が改正され、労働者に有利でもあり、不利でもある雇用保険の改正が行われた。
【ポイント1】
現行の教育訓練給付は、「3年以上」の被保険者期間が必要であるとされていますが、これを当分の間、「1年以上」に緩和することになりました。
ただし、この優遇措置が受けられるのは、今まで教育訓練給付金を受けたことが無い人のみとなっています。
つまり、初めて利用する人のみの優遇措置です。
【ポイント2】
現行法では、被保険者期間の長さによって、支給される給付金の給付率及び上限額が異なっていたのですが、今回の雇用保険法の改正により、一本化することになりました。
具体的な数字は、
【現行法】
被保険者期間が3年以上〜5年未満の場合は、20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上の場合は、40%(上限20万円)
【平成19年10月1日以降】
被保険者期間3年以上の場合は、20%(上限10万円)
初回の方(被保険者期間1年以上)の場合は、20%(上限10万円)
減額措置が取られることになりました。
どちらの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。
そのJ:雇用保険料率の改正。 |