雇 用 保 険 
   改 正 の 要 点                2003,07、01号


そのB:60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止。

   
   
 60歳到達時以後に離職した方については60歳到達時点の賃金日額と

   離職時の賃金日額を比較して高い方の賃金日額により基本手当日額を

   算定する特例が設けられていましたが、施行日以後に60歳に到達した方

   については、この特例が廃止されます。


    
なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も

   60歳
到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。
     

     



詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
       お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。