雇 用 保 険
改 正 の 要 点                          2003,07、01号


そのI:不正給付の場合の納付命令額等の改正。

 
・ 納付命令額の引上げ。
   
    不正受給により、失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業

    等給付の額の
2倍に相当する額以下の金額とされ、施行日以後の不正行為に適

    用されます。

 ・ 連帯返還・納付命令の対象者の拡大。

    連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加される。

    1、職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)

    2、業として職業指導(職業に就こうとする者の適正、職業経験その他の実情に応

      じて行うもの)を行う者。

  報告等の対象者の拡大」。
   
     報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事

    業者等が追加されます。 



詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は

       
お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。