雇 用 保
険
改 正 の 要 点 2003,07、01号
そのI:不正給付の場合の納付命令額等の改正。
・ 納付命令額の引上げ。
不正受給により、失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業
等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされ、施行日以後の不正行為に適
用されます。
・ 連帯返還・納付命令の対象者の拡大。
連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加される。
1、職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)
2、業として職業指導(職業に就こうとする者の適正、職業経験その他の実情に応
じて行うもの)を行う者。
・ 報告等の対象者の拡大」。
報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事
業者等が追加されます。
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又は
お近くの職業安定所{ハローワーク}にお尋ねください。